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遺産分割協議書とは?|遺産分割協議の流れ、作成方法、利用場面も解説

相続を初めて経験する方は、遺産分割協議書がどのようなものか分からない方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、遺産分割協議書について次のとおり解説します。

  • 遺産分割協議書とは
  • 遺産分割協議とは
  • 遺産分割協議の流れ
  • 遺産分割協議書の作成方法
  • 遺産分割協議書の作成までの過程に必要な書類
  • 遺産分割協議書の主な提出先
  • 遺産分割協議証明書とは
  • 遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

相続手続きを円滑に進めるためのご参考になさってください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書面です。

ここでは、遺産分割協議書が必要なケース・不要なケースを紹介します。

遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議が必要なケースの具体例は次のとおりです。

遺言書がなく法定相続分と異なる割合で分割する場合

遺言書がなく法定相続分どおりに分割しない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺言書と異なる遺産分割協議をする場合

法定相続人全員の同意により、遺言書と異なる遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書が必要です。

遺言書が無効となった場合

遺言書が無効となった場合で、法定相続分と異なる割合で分割する場合は、遺産分割協議書が必要です。

遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書に記載されていない財産がある場合は、遺産分割協議書が必要です。

後のトラブルを防止したい場合

遺産分割協議書は、遺産分割協議の成立内容を書面にすることで、後のトラブルを予防する意義があります。

遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議が不要なケースの具体例は次のとおりです。

相続人が1人しかいない場合

次の場合は、相続人の1人が遺産をすべて相続するため遺産分割協議書は不要です。

  • 相続人が1人しかいない場合
  • 相続の放棄・欠格・廃除により相続人が1人になった場合

遺言により全ての遺産の行き先が決まっている場合

遺言により全ての遺産の行き先が決まっており、遺言書のとおりに遺産を分け合う場合は、遺産分割協議書は不要です。

全ての財産を相続人の1人に相続させる旨の遺言がある場合も同様です。

法定相続分で遺産分割する場合

複数の相続人が、法定相続分のとおりに分割(共有)する場合は、遺産分割協議書は不要です。

遺産分割調停・審判を利用する場合

調停・審判により全ての遺産を分割した場合は、遺産分割協議書は不要です。

遺産分割協議の流れ

ここでは、遺産分割協議の流れを解説します。

遺言書の有無の確認

被相続人が遺言を遺しているか否かを確認します。公正証書遺言であれば、公証役場で検索できます。自筆証書遺言の場合、保管場所は人それぞれですが、被相続人の居室内や銀行の貸金庫等を探索します。

遺言がある場合、原則として遺言書の内容に沿って遺産が分配されます。したがって、遺言で行先が指定された財産は、原則として遺産分割の対象から外します。

相続人全員の同意により、遺言書と異なる遺産分割もできます。

遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要です。

相続人の調査・確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して、相続人を調査します。

次に該当する者は、遺産分割協議の当事者から除外します。

  • 相続放棄をした者
  • 相続欠格事由に該当する者
  • 推定相続人排除の審判がなされた者
  • 遺言により推定相続人排除の意思表示がなされた者

遺産の範囲の確定

被相続人の遺産の内容を把握します。主に次の書類や保管場所を調査します。

  • 不動産:名寄帳・登記簿謄本・固定資産納税通知書
  • 動産:被相続人の居室内・貸金庫
  • 預貯金:通帳・預金残高証明書・取引明細表
  • 債権:契約書
  • 有価証券:株券・配当通知・取引明細表
  • 債務:契約書・不動産全部事項証明の乙区欄

積極財産と消極財産を正確に把握することで、将来のトラブルを防げます。

消極財産が積極財産を上回る場合は、相続放棄を検討するケースもあります。

相続人全員での協議

相続人全員で協議し、遺産分割の内容を決めます。

協議は、相続人全員が一堂に会して行うだけでなく、電話・メール・手紙による持ち回りの方法もあります。

遺産分割協議書の作成

遺産について共同相続人の協議が終了すれば、その内容を遺産分割協議書として書面にします。

遺産分割協議書の締結

遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の作成方法

ここでは、遺産分割協議書の作成方法を解説します。

遺産分割協議書の作成の要否と目的

遺産分割協議書は、法律上作成を求められているわけではありません。遺産分割協議の合意内容を明確にしてその証拠とし、後日の紛争を回避するために作成すべきです。

不動産の相続登記申請には、遺産分割協議書を原因証書として添付する必要があります。金融機関の手続きでも、遺産分割協議書の提出が求められます。いずれの場合も、相続人全員による署名押印(実印)と印鑑証明書を取っておきましょう。

遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書のひな形の一例を紹介します。

 

遺産分割協議書作成時のポイント

遺産分割協議書の書き方に決まりはありません。作成時のポイントを10つ紹介します。

  • タイトルは遺産分割協議書とする
  • 手書き・パソコンのいずれでも可
  • 被相続人の氏名・死亡日・最後の住所・本籍地を記載する
  • 相続人全が自署により署名する
  • 押印は実印が望ましい
  • 相続人の数と同じ通数を作成する
  • 相続財産の内容は正確に記載して特定できるようにする
  • 誰がどの財産を取得するか明確にする
  • 代償分割の場合は支払期限を明記する
  • 協議書の締結日を記入する

 

 

遺産分割協議書の効力

遺産分割協議が成立すると、相続開始時に遡って相続の効力が生じます。相続人らは被相続人から直接財産を承継したことになり、協議内容に従った履行を請求できます。

遺産分割協議も意思表示なので、要素の錯誤がある場合や詐欺・脅迫による協議など意思表示の無効・取消は主張できます。

遺産分割協議書の作成までの過程に必要な書類

ここでは、遺産分割協議書を作成するまでの過程において、準備すべき書類を説明します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本

遺産分割協議の前に、相続人を調査するために必要です。

相続人全員の戸籍謄本

遺産分割協議の前に、相続人の生存を確認し、相続人を確定するために必要です。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印が必要です。

相続登記や金融機関での相続手続きには、実印を押捺した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が求められます。

遺産目録

法律上、遺産目録を作成する義務はありません。しかし、遺産目録を作成することで次のようなメリットを得られます。

遺産分割協議がスムーズに進められる

財産を一覧にすることで、相続人全員が遺産の概要を把握でき、話し合いを進めやすくなります。

相続放棄の要否を判断できる

積極財産だけではなく消極財産も明記することで、相続放棄の要否の判断にも役立ちます。

相続税申告がスムーズになる

相続税がかかる事案では、相続税の計算や申告書作成のために相続財産をまとめる必要があります。その際にも遺産目録が役立ちます。

相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした者がいる場合)

相続人調査において必要です。相続放棄をした者がいる場合は、遺産分割協議の当事者から除外します。

遺産分割協議書の主な提出先

ここでは、遺産分割協議書の主な提出先を紹介します。

税務署

相続税申告が必要な場合、税務署へ申告書類と合わせて遺産分割協議書の提出が必要です。

法務局

不動産の相続登記には遺産分割協議書が必要です。

銀行・信用金庫

金融機関によって異なりますが、被相続人の預貯金口座の払い戻しや名義変更などの手続きに、遺産分割協議書の提出を求められます。

証券会社

株式等を相続する場合、特定口座を開設している証券会社での相続手続きに、遺産分割協議書の提出が必要となります。

陸運局

自動車を相続する場合、名義変更を行う必要があります。陸運局での名義変更の手続きには、原則として遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議証明書とは

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議が成立した旨とその内容を証明する書類です。

遺産分割協議書との違い

署名押印をする人

遺産分割協議書は相続人全員の署名押印(連署)が必要であるのに対し、遺産分割協議証明書は、相続人の1人が署名押印します。

記載内容

遺産分割協議書の場合、成立した遺産分割協議の内容をすべて盛り込む必要がありますが、遺産分割協議証明書の場合には署名押印する相続人が相続する財産のみの記入でも有効です。

遺産分割協議証明書があると良いケース

遺産分割協議証明書があると良いケースは次のような場合です。

相続人が多く遠隔地に居住している場合

相続人が多く、それぞれが離れていると、全員で集まることが困難な場合があります。郵送で持ち回りして遺産分割協議書に署名押印を取り付けるのも時間がかかります。途中で紛失・損傷した場合には、初めからやり直す事態にも発展しかねません。

遺産分割協議証明書は、各相続人がそれぞれ書類に記入・署名押印するだけなので手間を省けます。

相続人同士が連絡を取りにくい場合

相続人同士が連絡を取りにくい場合も、遺産分割協議証明書があれば連絡のつく人から順に書類を回収できます。

対応が遅い相続人がいる場合

対応が遅い相続人がいると遺産分割協議書が仕上がりません。

各相続人がそれぞれ遺産分割協議証明書を作成すれば、対応が早い人から順に回収できます。

遺産分割協議証明書を利用できる相続手続き

相続人全員分の遺産分割協議証明書を合わせることで遺産分割協議の成立を証明し、相続の手続きができます。

遺産分割協議証明書が利用できる主な手続きは次のとおりです。

①不動産の相続登記

②預金の名義変更・払戻し

③自動車の名義変更

④株式の名義変更

⑤相続税申告

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

ここでは、遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリットを解説します。

不備のない遺産分割協議書を作成できる

弁護士に依頼すれば法的に不備のない遺産分割協議書を作成できます。

当事者が作成した協議書に比べ、その後の手続きがスムーズになります。

将来的な相続トラブルを回避できる

弁護士に依頼すれば、将来の紛争可能性を予測し、これを防止する遺産分割協議書の作成が可能です。

書類の収集や相続手続きを代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、煩雑な相続手続きを代行してもらえます。

書類収集や共同相続人とのやり取りにかかる手間や労力を軽減できます。

まとめ

遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものではありません。しかし、作成することでその後の相続手続きや紛争予防に役立ちます。

遺産分割協議書の作成にあたり、法律知識が必要になる場面が多々あります。弁護士に依頼すれば、不備のない遺産分割協議書を作成できます。

遺産分割協議書の作成に不安がある方は、当事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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