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相続の弁護士費用の相場は?費用負担者や払えない場合の対処法も解説

相続が発生すると、さまざまな手続きをしなければなりません。相続人が自ら行うには負担となることもあります。

相続に関する手続きを弁護士に依頼すると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。弁護士費用は、誰が支払うのでしょうか?

ここでは、相続の弁護士費用について、次のとおり解説します。

  • 相続の弁護士費用(着手金・成功報酬・その他)の相場
  • 相続の弁護士費用は誰が払う?
  • 相続の弁護士報酬が払えない場合は?
  • 相続の手続別弁護士費用の目安

相続に関する手続きについて弁護士への依頼を検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

相続の弁護士費用(着手金・成功報酬・その他)の相場

弁護士費用は、かつては日弁連の報酬等基準で定められていました。現在は報酬等基準が廃止されたため、弁護士事務所が自由に報酬金額を定められます。

ただし、現在も(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考にして、全国の法律事務所が報酬を定めているため、この基準を知ることで弁護士費用の相場が分かります。

ここでは、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、相続に関する弁護士費用の相場を紹介します。

弁護士費用には、次の種類があります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 手数料
  • 日当
  • 実費

弁護士費用の種類や相場を一つずつ説明します。

相談料

弁護士に相続に関する相談をしたときにかかる費用です。

相場は30分5,500円(税込)ですが、初回相談料を無料とする事務所もあります。

相談時に現金で支払うのが一般的です。

着手金

着手金とは、弁護士に事件を依頼するときにかかる費用です。

弁護士が手続きに着手するために必要な費用であるため、原則として、結果の成功・不成功に関わらず返金されません。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、以下のとおり、経済的利益の額(取得を希望する相続財産の額)に応じて算定します。

300万円以下の場合 8%
300万円超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
3,000万円超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円超えの場合 2%+369万円

  交渉や調停の場合は、上記それぞれの金額に3分の2を乗じた金額に減額するケースもあります。ただし、着手金の最低額は、11万円(税込)となるのが一般的です。

弁護士事務所によっては、固定報酬を定めることもあります。

報酬金

報酬金とは、事件が解決したときに支払う費用です。一般的には成功報酬と呼ばれています。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、経済的利益の額(依頼者が実際に取得した額)に応じて算定します。

300万円以下の場合 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

交渉や調停の場合は、上記それぞれの金額に3分の2を乗じた金額に減額するケースもあります。弁護士事務所によっては、固定報酬を定めることもあります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的な争いがないケースや、単発で発生する事務的な手続きを依頼する場合に支払う費用です。事案によって増減しますが、相場は10~20万円程度です。

手数料を支払う具体例は、以下のとおりです。

  • 相続人調査
  • 契約書の作成
  • 遺言書の作成
  • 遺言執行
  • 相続登記
  • 相続放棄申述受理申立て

日当

日当は、弁護士が出張を要する場合に発生する費用です。

日当の相場は、以下のとおりです。

半日 3~5万円
1日 5~10万円

実費

実費は、事件処理のために実際にかかる費用です。弁護士に依頼しなくても手続きを進める上で必要な費用です。具体例は、以下のとおりです。

  • 郵便切手代
  • 収入印紙代
  • 記録謄写費用
  • 鑑定料
  • 交通費
  • 定額小為替代

事件が終了するまで、実費を立て替えてくれる弁護士事務所もあります。

相続の弁護士費用は誰が払う?

相続人が複数いるケースで相続の手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用は誰が負担しなければならないのでしょうか。

ここでは、弁護士費用の負担者について解説します。

弁護士に依頼した人が払うのが原則

相続に関する弁護士費用は、弁護士に依頼した人が費用を支払うのが原則です。

当事者間に争いがあるケースで、裁判等で勝訴した場合でも、敗訴した相手に弁護士費用の負担を請求できません。

相続人間で費用分担を話し合える

当事者間に争いがなく、相続人全員の総意で一人の弁護士に依頼するケースなどでは、事前に相続人間で費用分担を話し合い、同意を得ることで、相続人全員で支払うことも可能です。

相続の弁護士報酬が払えない場合は?

ここでは、相続の手続きに関する弁護士費用が払えない場合の対処法を解説します。

弁護士に分割払いを相談する

相続に関する手続きを弁護士に依頼する際に、まとまったお金をすぐに用意できない場合には、分割払いや後払いができないか相談してみましょう。

着手金や報酬金の分割払いに柔軟に対応してくれる事務所もあります。取得する遺産からの支払いが確実な場合は、後払いに応じてくれる可能性もあります。

法テラスを利用する

経済的に余裕がなく、弁護士費用を支払えない場合は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用できることがあります。

弁護士費用が安く済み、着手金を分割払いできるメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

  • 収入や資産が一定以下でないと利用できない
  • 法テラスを通じて弁護士に依頼する場合は、担当の弁護士を自由に選べない

弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ|法テラス (houterasu.or.jp)

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

相続に関する各種手続きの弁護士費用の目安

ここでは、相続に関する各種手続きの弁護士費用の目安を紹介します。

遺言書の作成

弁護士に遺言書の作成を依頼する場合、一般的には20万円~300万円程度の費用がかかります。財産の額によって費用が異なります。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、遺言で行き先を指定する財産の総額に応じて以下のとおり算定します。

300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+38万円
3億円を超える場合 1%+98万円

例えば、遺言で行き先を指定する財産の総額が1,000万円の場合、遺言書作成にかかる弁護士費用の目安は以下のとおりです。

1,000万円×0.01+170,000円+消費税=297,000円(税込)

遺言執行

遺言執行の弁護士費用の相場は、30万円~300万円程度です。相続財産の額によって費用が異なります。また、遺言執行にかかる弁護士費用は相続財産から支払います(民法1021条)。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、遺言で行き先を指定する財産の総額に応じて以下のとおり算定します。

300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 5%+204万円

例えば、遺言で行き先を指定する財産の総額が1,000万円の場合、遺言執行にかかる弁護士費用の目安は以下のとおりです。

1,000万円×0.02+240,000円+消費税=484,000円(税込)

遺産分割

遺産分割を弁護士に依頼する場合、その内容によって費用の相場が異なります。

協議書の作成のみの場合

遺産分割の代理人業務ではなく、遺産分割協議書の作成のみを弁護士に依頼する場合の手数料は、20万円〜300万円です。

遺産分割協議書の作成手数料は、取得を希望する相続財産の額によって異なります。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、取得を希望する財産の額に応じて以下のとおり算定します。

300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+38万円
3億円を超える場合 1%+98万円

例えば、遺産分割において取得を希望する財産の総額が1,000万円の場合、遺言執行にかかる弁護士費用の目安は以下のとおりです。

1,000万円×0.01+170,000円+消費税=297,000円(税込)

遺産分割協議に介入してもらう場合

遺産分割協議に介入してもらう場合は、着手金・報酬金・実費・日当等がかかります。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、取得を希望する財産の額に応じて以下のとおり算定します。

着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

例えば、遺産分割において取得を希望する財産の総額および実際に取得した財産の額が1,000万円の場合、着手金・報酬金の目安は以下のとおりです。

着手金 1,000万円×0.0590,000円+消費税=649,000円(税込)

報酬金 1,000万円×0.1180,000円+消費税=1,298,000円(税込)

着手金・報酬金合計=1,947,000円(税込)

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合は、着手金・報酬金・実費・日当等がかかります。

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、遺留分侵害者への請求額に応じて以下のとおり算定します。

着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

例えば、請求する金額および実際に取得した額が500万円の場合、着手金・報酬金の目安は以下のとおりです。

着手金 500万円×0.0590,000円+消費税=374,000円(税込)

報酬金 500万円×0.1180,000円+消費税=748,000円(税込)

着手金・報酬金合計=1,122,000円(税込)

相続放棄

相続放棄申述受理申立てにかかる手数料の相場は、相続人1人あたり5~10万円程度です。別途、裁判所に納める実費として相続人1人あたり5,000円程度かかります。

相続放棄の難易度によって、手数料が増額することもあります。

まとめ

相続に関する手続きの弁護士費用は、弁護士事務所によって料金体系が異なります。

相続財産が多く複雑な権利関係が生じている場合や、相続人間で争いがあるケースでは、弁護士費用が高額になることもあります。

法律事務所によっては、無料相談や弁護士費用の分割払いに応じてくれる事務所もあります。費用面にご不安がある方は、無料相談等を活用し、あらかじめ手続き全体の見通しを立てた上で準備を進められることをおすすめします。

当事務所の相続に関する弁護士費用は、以下ページのとおりです。

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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