贈与税とは|いくらからかかる?贈与税の税率もわかりやすく解説

贈与税とは、個人から個人へ財産を贈った場合に発生する税金のことです。
例えば、親から子へ財産を贈与した際などに、贈与した財産が一定以上の場合は、贈与税が課税されます。
課税対象となる金額はどのような制度を利用しているかによって異なりますが、年間110万円までの贈与であれば非課税となります。
実際贈与と相続ではどちらの方が節税効果があるのか気になる人も多いでしょう。この記事では、贈与税について以下の点をわかりやすく解説します。
贈与税とは
贈与税とは、個人から個人に財産を贈った場合に発生する税金です。
以下では贈与税の課税対象となる財産、ならない財産、贈与税を支払う人、相続税との違いについてわかりやすく解説します。
贈与税がかかる財産
金銭的な価値のあるものを贈った場合、すべてが贈与税の対象となるわけではありません。
贈与税の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
- 生活費や教育費以外の一定以上の現金や預貯金
- 土地や建物などの不動産
- 株式や投資信託
- 貴金属や美術品など高価な品物
- 生命保険の保険金(特定の条件下)
生命保険に関しては、契約者と受取人が異なる場合、贈与税の課税対象となります。
例えば、生命保険を負担しているのが母親で、被保険者は父親、受取人が子どもであるケースなどが挙げられます。
他にも、贈与の意図はなく行った行為が、みなし贈与と判断されて、贈与税の課税対象となることがあります。
例えば、親が所有している5,000万円の土地を、子どもに2,000万円で売却したような、相場よりも低い価格で贈与を行ったケースなどが考えられます。
贈与税がかからない財産
一方で、一定の財産には贈与税がかからず、非課税となります。
- 日常の生活費
- 結婚式・出産の費用・祝い金
- 香典
- 贈与された財産が贈与税の非課税枠に収まったもの など
例えば、子どもの学費を親が直接学校へ支払う場合、贈与税はかかりません。
これは、家族には扶養義務があるため、常識の範囲内の生活費や教育費の支払いは非課税とされています。
ただし、常識の範囲を超える高額な金額を一括で渡すと、贈与税の課税対象となる可能性があります。
贈与税を払う人
贈与税を支払うのは、財産を受け取った側(受贈者)です。そのため、多額の財産を一括で贈与すると、受贈者の負担になることがあります。
相続税との違い
相続税は、亡くなった人から受け継いだ財産が、一定額以上の場合にかかる税金のことです。
贈与税と相続税は、どちらも財産の移転に伴って発生する税金ですが、以下のような違いがあります。
項目 | 贈与税 | 相続税 |
課税対象 | 生前に財産をもらった場合 | 死亡により財産を受け継いだ場合 |
控除額 | 年間110万円まで非課税 | 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
税率 | 高め(最大55%) | 相続税より高いが累進課税 |

贈与税はいくらから?贈与税の非課税枠
贈与税の課税方法には、暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)と相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)の2つがあります。
どちらの制度を選ぶかによって、適用される非課税枠や税負担が異なります。以下では、贈与税の課税方法と非課税枠について解説します。
暦年課税制度|年間110万円から
暦年課税制度とは、1年間(1月1日~12月31日)の間に受け取った財産に対して課税される制度です。
暦年課税制度の非課税額は年間110万円までであり、それを超えた部分に対して贈与税が課税されます。
なお、受贈者が受け取った金額が年間で合計110万円以上であれば、誰から何度贈与を受けても、110万円を超えた部分に贈与税が課税されます。
さらに、贈与後一定期間内に贈与した人が亡くなり、相続が発生すると、贈与した財産が相続税の課税対象となることがある点にも注意が必要です(後述)。
計画的に贈与を行うことで、税負担を抑えながら財産を贈ることができます。
相続時精算課税制度|累計で2,500万円から
相続時精算課税制度は、累計2,500万円までの贈与が非課税となる制度です。
ただし、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、生前贈与を含めた財産に対して相続税が課税されます。
そのため、贈与税の制度というよりも、相続税の先送り制度と考えると理解しやすいでしょう。
相続時精算課税制度の概要は以下のとおりです。
- 何度贈与しても累計2,500万円までは非課税
- 2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかる
- 相続時精算課税制度も年間110万円以下の贈与は非課税となるため、相続税が課税される際に、年110万円の贈与分は除外される
- 一度相続時精算課税制度を選択したら暦年課税制度は利用できない
- 相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に適用可能
相続時精算課税制度が適しているのは、一度に多額の財産を贈与したい場合や、相続財産が少なく相続税の負担が生じにくいケースです。
相続税にも非課税枠があり、相続人一人の場合3,600万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数)までは非課税となります。
例えば、相続人が子ども1人の場合、親が生前に2,500万円を贈与し、相続時に遺産1,000万円を受け取ると、合計3,500万円となり、相続税の課税対象にはなりません。
贈与税の税率
贈与税は、暦年課税制度であれば年間110万円を超えた場合に、相続時精算課税制度であれば、累計2,500万円を超えた場合に贈与税が課税されます。
これとは別に贈与税の税率には2つの種類があります。
一般税率 | 直系尊属から未成年者への贈与
直系尊属以外からの贈与 |
特別税率 | 直系尊属から成年者への贈与 |
直系尊属とは、直系の血族で自分よりも前の世代、父母や祖父母を指します。
基本的に、贈与税は高めの税率が設定されていますが、直系尊属(親や祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与については、特例税率が適用されるため、税負担を軽減できます。
なお、上記の税率は暦年課税制度で適用されます。相続時精算課税制度では、贈与した財産の金額2,500万円を超えた部分に対して一律で20%の贈与税が発生します。
一般税率|未成年への贈与
一般税率は、直系尊属(親や祖父母)から未成年者への贈与、もしくは直系尊属以外からの贈与に対して適用されます。
税率は累進課税方式を採用しており、受け取る財産の額が多いほど税率が高くなります。
一般税率の速算表は以下のとおりです。
課税価格(基礎控除後) | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
一般税率の計算シミュレーションは後述します。
特例税率|成人への贈与
特例税率は、直系尊属から成人者への贈与に適用されます。この成人者とは、贈与される年の1月1日に受贈者が18歳以上の人のことです。
特別税率は、一般税率よりも低く設定されており、特に高額な贈与において税負担を軽減できます。
特例税率の速算表は以下のとおりです。
課税価格(基礎控除後) | 特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
特別税率の計算シミュレーションは後述します。
贈与税の早見表
以下に、実際に贈与された金額別の一般税率と特例税率の贈与税の金額の目安を下表にまとめました。
贈与された金額 | 110万円を控除された後の金額 | 一般税率適用の贈与税額 | 特例税率適用の贈与税額 |
200万円 | 90万円 | 9万円 | 9万円 |
300万円 | 190万円 | 19万円 | 19万円 |
400万円 | 290万円 | 33万5,000円 | 33万5,000円 |
500万円 | 390万円 | 53万円 | 48万5,000円 |
1,000万円 | 890万円 | 231万円 | 177万円 |
1,100万円 | 990万円 | 271万円 | 207万円 |
1,200万円 | 1,090万円 | 315万5,000円 | 246万円 |
1,300万円 | 1,190万円 | 360万5,000円 | 286万円 |
1,400万円 | 1,290万円 | 405万5,000円 | 326万円 |
1,500万円 | 1,390万円 | 450万5,000円 | 366万円 |
1,600万円 | 1,490万円 | 495万5,000円 | 406万円 |
1,700万円 | 1,590万円 | 545万円 | 450万5,000円 |
1,800万円 | 1,690万円 | 595万円 | 495万5,000円 |
1,900万円 | 1,790万円 | 645万円 | 540万5,000円 |
2,000万円 | 1,890万円 | 695万円 | 585万5,000円 |
2,100万円 | 1,990万円 | 745万円 | 630万5,000円 |
2,200万円 | 2,090万円 | 795万円 | 675万5,000円 |
2,300万円 | 2,190万円 | 845万円 | 720万5,000円 |
2,400万円 | 2,290万円 | 895万円 | 765万5,000円 |
2,500万円 | 2,390万円 | 945万円 | 810万5,000円 |
※ただし、他の控除を適用した場合は金額が異なるため、あくまでもおおよその目安としてお考えください。
贈与税の計算方法とシミュレーション
以下では贈与税の計算方法と簡単なシミュレーションを紹介します。
贈与税の計算方法
贈与税を計算する手順は以下のとおりです。
①1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額を確認する
②適用できる控除や特例があるか確認する
③課税価格を計算する
④速算表に当てはめて贈与税額を計算する
贈与税の計算式は以下のとおりです。
贈与税額=1年間の贈与税額-基礎控除(110万円)-控除・特例による控除額×贈与税率-控除(贈与税率の控除)
一般税率のシミュレーション
祖父母が未成年者へ500万円を贈与するケースで、控除や特例はなしでシミュレーションします。
①課税額の計算
贈与額500万円-基礎控除110万円=390万円
これに対して、以下の税率と控除額を適用して計算します。
課税価格(基礎控除後) | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
②贈与税額の計算
390万円×20%-控除額25万円=53万円
贈与額500万円の場合、贈与税の金額は53万円です。
特例税率のシミュレーション
親が成人した子どもへ1,000万円を贈与するケースで、控除や特例はなしでシミュレーションします。
①課税額の計算
贈与額1,000万円-基礎控除110万円=890万円
これに対して、以下の税率と控除額を適用して計算します。
課税価格(基礎控除後) | 特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
②贈与税額の計算
890万円×30%-控除額90万円=177万円
贈与額1,000万円の場合、贈与税の金額は177万円です。
贈与税がかからない方法
贈与税は暦年課税制度であれば、年間110万円までの贈与は非課税です。
他にも、一定の条件を満たせば非課税になる制度があります。
これらの制度を活用すれば、税負担を抑えながら財産をスムーズに移転することが可能です。
ただし、一部の特例は適用される期限が定められているケースもあるため注意しましょう。
以下では、代表的な非課税制度について解説します。
年間110万円以下の基礎控除内の贈与
贈与税がかからない方法の一つは、暦年課税制度の年間110万円以下の非課税枠を利用して贈与することです。
ただし、毎年年間110万円以下を贈与していても、定期贈与だと判断されると控除が受けられない可能性があるため注意が必要です。
暦年贈与と定期贈与の違い | |
暦年贈与 | 毎年110万円以下の範囲で自由に財産を贈与する方法 |
定期贈与 | 毎年一定額を贈与し計〇万円を贈与するなど、定期的に贈与する方法 |
定期贈与の場合、毎年の贈与ではなく、あらかじめ決めた金額を分割で支払う契約だと判断され、全額から基礎控除額が引かれた金額が課税対象となります。
例えば、定期贈与として1,000万円を10年かけて贈与した場合、毎年の贈与が非課税とはならず、1,000万円から110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課税されます。
一定期間贈与が行われる場合は、贈与ごとに贈与契約書を作成して、それぞれの贈与が別々の契約だと明確にすることが重要です。
累計2,500万円以下の贈与
相続時精算課税制度を利用すれば、親や祖父母から成人者への贈与について、累計2,500万円まで非課税となります。
ただし、この制度を適用した場合、贈与者が亡くなり相続が発生すると、受贈者は贈与分と相続分(相続人の場合)の合計額に対して相続税が課税されます。
例えば、親が子に2,000万円を贈与し、親が亡くなった後に子どもが1,000万円を相続した場合は計3,000万円に相続税が課税されます。
ただし、相続人が一人の場合は、相続税3,600万円までは非課税です。贈与額や相続額の総額が相続税の非課税枠に収まるのであれば大きな節税効果が期待できます。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
贈与税の配偶者控除とは、基礎控除110万円に加えて、最大で2,000万円まで控除される特例です。
以下の条件を満たした場合に適用できます。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上
- 贈与された財産が居住用不動産、もしくは自宅の購入資金など
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与された自宅に住んでいることや住む見込みがあること
- 今までに控除を受けていないこと(同一夫婦で一度のみ)
例えば、夫が妻に2,000万円の資金を贈与し、それを元に自宅を購入した場合、この贈与には贈与税が発生しません。
これは、長年連れ添った夫婦の生活を安定させるための制度であり、一生に一度しか利用できない点に注意が必要です。
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 – 国税庁
住宅取得等資金の贈与の特例
住宅取得等資金の贈与の特例とは、持ち家の新築や増築などの費用を贈与された場合に、基礎控除110万円とは別に、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる特例です。
取得する住宅によって、非課税額が異なります。
省エネ住宅 | 最大1,000万円まで非課税 |
一般住宅 | 最大500万円まで非課税 |
以下の条件を満たした場合に適用できます。
- 直系尊属から成人者への贈与であること
- 2009年から2023年の間でこの特例を適用されたことがない
- 贈与を受けた翌年の3月15日までにその家屋に居住すること、その家屋に居住する見込みがあること など
なお、住宅取得等資金の贈与の特例の適用期限は2026年12月31日までと定められています。延長される可能性もありますが、早めに活用するとよいでしょう。
参考:「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし – 国税庁
教育資金の一括贈与の特例
教育資金の一括贈与の特例とは、教育資金を一括贈与する場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までを非課税とする特例です。
特例の対象となる教育資金に該当するものは具体的に以下のものが挙げられます。
最大1,500万円まで非課税 | 入学金、授業料、保育料、学用品購入費用、修学旅行費など |
最大500万円まで非課税 | 塾代、制服など学校で必要なもの、通学定期券、留学費用など |
以下の条件を満たした場合に適用できます。
- 贈与者が直系尊属であること
- 受贈者が30歳未満の子どもや孫であること
- 受贈者の年間合計所得が1,000万円以下であること
なお、教育資金の一括贈与の特例の適用期限は2026年3月31日までです。延長される可能性もありますが、早めに活用するとよいでしょう。
参考:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし – 国税庁
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与とは、結婚や子育てに必要な費用を一括で贈与する場合に、最大1,000万円までが非課税となる制度です。
特例の対象となる資金に該当するものは具体的に以下のものが挙げられます。
結婚資金は300万円まで非課税 | 対象:婚礼費用、披露宴の費用、新居の住居費、引っ越し費用など
対象外:婚活費用、ハネムーン費用、ブライダルエステの費用など |
子育て資金は700万円まで非課税 | 不妊治療の費用、妊娠・出産費用、子どもの医療費、幼稚園の入園料・保育料、ベビーシッター代など |
以下の条件を満たした場合に適用できます。
- 贈与者が直系尊属であること
- 受贈者が20歳以上50歳未満の子どもや孫
- 受贈者の前年の合計所得が1,000万円以下であること
なお、結婚・子育て資金の一括贈与の適用期限は2025年3月31日までですが、これまで何度も延長されてきたため、再度延長される可能性があります。
参考:父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし – 国税庁
贈与税の申告方法
贈与税が発生する場合、受贈者は自分の住所を管轄とする税務署に申告し、納税を行う必要があります。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。
贈与された金額が年間110万円以下であれば非課税ですが、配偶者控除や住宅取得等資金の特例を利用する際は、非課税でも申告が必要です。
申告を怠ると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、期限内に正しく手続きを行いましょう。
贈与税の申告手順
贈与税の申告は、以下の手順で行います。
①1年間に贈与された財産を確認する
②贈与税の申告に必要な書類を揃える
③贈与税額を算出する
④贈与税の申告書を作成する
⑤贈与税の申告書と必要書類を税務署に提出する
贈与税の申告書は、課税方式や特例によって異なります。
申告内容 | 使用する申告書 |
暦年課税を申告する場合 | 第一表 |
相続時精算課税を申告する場合 | 第一表と第二表 |
暦年課税と住宅取得等資金の特例を申告する場合 | 第一表の二 |
相続時精算課税と住宅取得等資金の特例を申告する場合 | 第一表と第二表と第二表の二 |
申告に必要となる書類は以下のとおりです。
- 贈与契約書
- 受遺者の戸籍謄本
- 登記事項証明書(住宅取得等資金の特例を受ける場合)
- 取得する住宅に関する証明書
- 合計所得がわかる書類
- 教育資金非課税申告書・結婚・子育て資金非課税申告書(特例を受ける場合) など
上手く申告できない場合、ペナルティを受ける可能性があるため、税理士に相談しながら進めると安心です。
参考:贈与税の申告 – 国税庁
税務署への申告方法
贈与税の申告は、以下の方法で行えます。
直接税務署へ提出 | 最寄りの税務署の窓口に書類を持参し、提出する |
郵送で提出 | 申告書と必要書類を封筒に入れ、管轄の税務署宛てに送付する |
e-Tax(電子申告)を利用 | 国税庁のe-Taxシステムを利用して、オンラインで申告する |
最近では、手間を省けるe-Taxを利用する人が増えています。特に、忙しい場合は電子申告を活用すると便利です。
贈与税の納付方法
贈与税の納付は、以下のいずれかの方法で行います。
納付方法 | 説明 |
金融機関での支払い | 銀行や郵便局で納付書を使用して支払う |
振替納税 | 預金口座から自動引き落としで納付する |
コンビニ支払い | 30万円以下の贈与税であれば、コンビニでの支払いが可能
国税庁のホームページで作成したQRコードを使用してコンビニなどで納付する もしくは税務署のバーコードつき納付書を使用してコンビニで納付する |
クレジットカード決済 | 国税庁の国税クレジットカードお支払いサイトから決済可能 |
ダイレクト納付 | e-Taxから申告後に、口座引き落としで納付する |
インターネットバンキング | インターネットバンキング口座から納付する |
スマホアプリ納付 | 国税スマートフォン決済専用サイトからスマホ決済アプリ(Pay払い)で納付する |
贈与税に関する注意点
贈与税にはいくつか注意点があります。以下では、贈与税に関する注意点を解説します。
手渡しの現金でも無申告の贈与税はばれる
贈与税は、現金を手渡しすれば税務署にばれないのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、税務署にばれる可能性があるため、現金を手渡しで贈与することは推奨できません。
手渡しの現金が税務署にばれるケースにはさまざまなものがあります。
- 税務署から送られるアンケートでばれる
- 口座からの引き落とし金額でばれる
- 購入した不動産の登記によりばれる
- 相続後の相続税調査で、亡くなった人の財産を調査した際にばれる
- 保険会社などが税務署に提出する法定調書からばれる など
税務署はこれらの情報からお金の流れを読み解くため、現金を手渡しで贈与してもばれる可能性があります。
贈与税を申告しないでいると、後述するようなペナルティを受けるため、必ず申告を行いましょう。
贈与税を申告しないとペナルティを受ける
贈与税の申告を怠ると、以下のペナルティが発生します。
ペナルティの種類 | 内容 | ペナルティ |
延滞税 | 期限を過ぎて納税が遅れた場合に発生する | 年率7.3%~14.6% |
無申告加算税 | 申告期限までに申告しなかった場合に課される | 贈与税額に対して5%~20%
※税務署の通知を受ける前の納付か、贈与税額などによっても異なる |
重加算税 | 隠ぺいや虚偽の申告があった場合に課される | 本来の税額の35%~40%
無申告・過少申告の前歴があれば45%~50% |
場合によっては、脱税として刑事罰が科される可能性もあるため、正しく申告することが重要です。
贈与は必ず記録を残す
贈与が行われた場合は、必ず以下のように記録を残すことが重要です。
- 贈与契約書を作成する
- 現金を贈与する場合は記録が残るように振り込みを行う
特に、定期的に贈与を行うと定期贈与と判断され、贈与した金額から基礎控除が引かれることになります。
そのため、贈与ごとに贈与契約書を作成し、贈与額や時期をずらすことで、定期贈与と判断されないようにしましょう。
生前贈与では名義預金にも注意が必要です。名義預金とは、口座の名義人と預金の所有者や管理者が異なる預金のことです。
例えば、親が子どものために毎年非課税枠内で現金を振り込んでいても、預金の管理者が親である場合、親の死亡時にその預金は親の財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
贈与を適切に成立させるためには、贈与契約書を作成するだけでなく、口座の管理を受贈者自身が行うことが重要です。

贈与額は贈与時の時価で考える
贈与税は、贈与を受けた時点の時価で計算しなければならない点にも注意が必要です。
不動産や株式などの資産は、時価の変動があるため、贈与のタイミングによって税額が異なります。
例えば、2025年に贈与された3,000万円の土地が、翌年2800万円に価格が下がっても、贈与を受けた2025年の土地の価格で贈与税の計算を行います。
生前贈与でも相続税の対象となることがある
生前贈与を行った場合でも、一定の条件下では相続税の対象になることがあります。
この制度は生前贈与加算と呼ばれ、相続が開始される一定期間内に、亡くなった人(被相続人)から行われた贈与を、相続税の計算に加算する仕組みです(相続税の持ち出しとも)。
生前贈与加算は、亡くなる直前に贈与を行い、相続税逃れを防止するために定められました。
生前贈与加算は、相続開始3年以内の生前贈与が対象でした。しかし、税制改正により2024年から相続開始7年以内が対象となりました。
今後段階的に生前贈与加算の対象なる期間が延長され、2031年には相続開始7年以内が対象となります。
生前贈与加算の概要は以下のとおりです。
- 年間110万円以下の非課税の贈与であっても、生前贈与加算の対象となり、110万円を含めた金額を加算して、相続税を計算する必要がある
- 贈与税を納めている場合は、相続税から贈与税額を控除できる
この制度は複雑であるため、不安がある場合は税理士に相談するのが安心です。
まとめ
贈与税は、生前の財産移転に課される重要な税金ですが、適切な制度を利用することで税負担を軽減することが可能です。
特に、年間110万円の基礎控除や累計2,500万円まで非課税となる相続時精算課税制度、その他の特例を上手に活用すれば、大きな節税効果を得られます。
ただし、贈与税の申告期限や贈与方法、生前贈与加算などには注意が必要です。
大切な人に財産を残す際は、税理士などの専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。