名義人死亡後の口座凍結のタイミングは?流れやNG行動を解説

家族が死亡したらさまざまな手続きが必要となりますが、その一つが銀行口座に関するものです。
この記事では、死亡による口座開設について、以下の点を解説します。
- 銀行口座が凍結されるタイミングと流れ
- 口座が凍結されるとどうなるか
- 凍結される前にすべきこと
- やってはいけない行動
目次
家族が死亡後、銀行口座凍結が行われるタイミングは?
家族が死亡後、銀行口座凍結が行われるタイミングは、以下のとおりです。
相続人の連絡を受けた後に口座凍結される
死亡した口座名義人の親族が銀行に連絡をしたら、銀行は死亡の事実が確認でき次第、口座を凍結します。
銀行側が口座名義人の死亡を確認した場合、口座凍結される
死亡した口座名義人の親族が銀行に連絡をしなくても、銀行側が死亡の事実を確認したら口座が凍結される可能性があります。
例えば、葬儀の看板を見たり、新聞の訃報欄で口座名義人の名前を確認したりしたら、銀行側は親族に連絡を取って死亡の事実を確認した後、口座を凍結します。
銀行同士で口座凍結の連携はしていない
銀行同士で口座凍結の連携はしていないため、複数の銀行に口座を所有していた場合、それぞれに連絡をしなければいけません。
一つの銀行に複数の口座を所有していた場合は、口座名義人の死亡が確認されるとすべての口座が凍結されます。
口座凍結が行われるとどうなるか?
銀行口座が凍結されるとどうなるのか、以下でそれぞれ解説します。
入出金が一切できなくなる
銀行口座が凍結されると、取引が停止するため入出金が一切できなくなります。
引き落としが一切できなくなる
銀行口座が凍結されると入出金だけでなく、引き落としも一切できなくなります。
光熱費、税金、保険料、クレジットカードの引き落としに利用していた場合、引き落としができなくなります。
口座凍結が行われる前にすべきことは?
口座凍結が行われる前にすべきことは、以下の2点です。
引き落としの口座を変更する
光熱費、税金、保険料、クレジットカードの引き落としに利用している場合、口座変更の手続きをしておきましょう。
口座凍結により引き落としができなくなると、滞納扱いとなり延滞料が発生したり、電気・ガス・水道などのライフラインが止められたりする可能性があるからです。
もっとも、名義変更の手続きを経なければ、引き落とし口座の変更ができないので、今後も使用・利用の予定があれば名義変更をしてから、引き落とし口座を変更しましょう。
解約の必要がある場合は、速やかに契約先に解約の連絡を入れましょう。
名義変更ないし解約までの口座凍結により引き落としができなかった利用料金等については、払込書による現金払いになることが一般的です。
通帳記入をする
銀行口座の通帳記入をしておきましょう。
口座にどのぐらいの残高があるのか確認ができますし、引き落としの履歴から相続手続きが必要な取引が分かる可能性があります。
家族が死亡後、口座凍結を避けるためにやってはいけないことは?
銀行口座が凍結される前、勝手に現金を引き出すことはやめましょう。
銀行側が亡くなった人の口座を凍結する目的は、相続財産を守るためです。相続人同士の協議が終わっていないのにもかかわらず勝手に現金を引き出して使ってしまうと、相続トラブルの原因となります。
亡くなった人に多額の借金があり、相続放棄をしたいと考えても、現金を引き出して使ってしまったら相続放棄ができなくなる可能性があります。

口座凍結から解除までの流れは?
銀行口座の凍結から解除まで、どのような流れになるのか解説します。
銀行へ口座名義人の死亡の連絡をする
口座名義人が亡くなったら、銀行へ死亡の連絡をします。
銀行から手続きに必要な書類を入手する
口座名義人の死亡を連絡した際に、銀行側から相続手続きに必要な書類の案内をお願いしましょう。
郵送で対応してくれる場合もあると思いますが、手続きに不安な点があるなら、来店して直接説明を聞いたほうがいいかもしれません。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
口座名義人が遺言書を作成していない場合は、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。遺産分割協議で、銀行口座にある預金を誰が相続するか決めます。
銀行に必要書類を提出する
銀行に相続手続きに必要な書類を提出します。
必要書類は、それぞれのケースによって異なりますので、以下の表で確認をしてください。
相続人が1人の場合 | 遺言による場合 | 遺産分割協議による場合 |
①各銀行が指定する相続届
②亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図 ③相続人の戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図 ➃相続人の印鑑証明書 ⑤通帳・キャッシュカード・証書等 |
①各銀行が指定する相続届
②亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本 ③口座を相続する人の戸籍謄本 ➃口座を相続する人の印鑑証明書 ⑤遺言書(自筆証書保管制度を利用していなければ、家庭裁判所の検認が必要) ⑥通帳・キャッシュカード・証書等 |
①各銀行が指定する相続届
②亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図 ③相続人全員の戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図 ➃相続人全員の印鑑証明書 ⑤遺産分割協議書 ⑥通帳・キャッシュカード・証書等 |
※上記の必要書類は一例であり、金融機関ごとに異なりますので、詳しくは手続きをする金融機関にご確認ください。
相続手続きの完了により口座凍結が解除される
相続手続きに必要な書類を提出し、相続手続きが完了すると口座凍結が解除されます。
口座凍結が解除されるまで、書類提出から2~3週間ほどかかるといわれています。亡くなった人の口座を引き続き相続人の一人が利用するのであれば、名義変更されたキャッシュカード等が交付されます。
口座を解約する場合は、相続人が指定した口座に預金が振り込まれるか、現金にて払い戻しを受けます。

死亡により口座凍結されても預金の一部が引き出せる仮払い制度とは?
口座凍結されても預金の一部が引き出せる仮払い制度があります。
相続が発生してから遺産分割協議が成立するまで、半年ほど時間がかかるケースがほとんどです。口座が凍結され、一切の現金が引き出せないことで葬儀費用や生活費を捻出できない人もいます。
そうした人のために、口座が凍結されていても上限150万円まで現金が引き出せるのが仮払い制度です。
仮払い制度を利用するには銀行ごとに手続きに違いがありますので、必ず手続き方法や必要書類を確認しましょう。一般的には以下の書類が求められます。
- 銀行所定の申請書
- 口座名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払戻しを希望する人の印鑑証明書
- 手続きをする人の本人確認書類
相続人が単独で払い戻しができる額は、下記の計算式で求められます。
相続人が単独で払い戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分 |
ただし、この場合に引き出せる金額の上限は、150万円です。
まとめ
家族が亡くなり、所有していた口座が凍結する前に現金を引き出しておこうと慌てる方がいらっしゃるかもしれません。こうした行為は、のちのち相続人同士のトラブルに発展し、最悪の場合、相続人の一人から損害賠償請求される可能性がありますので、やめておきましょう。
光熱費などの引き落としをしていたら、名義変更を経た上で引き落とし口座変更手続きをするなど、すべきことがありますので、そちらの手続きを確実に済ませておくのが重要です。
葬儀費用や当面の生活費が不安であれば、仮払い制度の利用を検討しましょう。
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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。