相続問題お悩みなら経験豊富弁護士相談

メールでのご相談はこちら

お一人様が知っておきたい死後事務委任契約とは?注意すべき点も解説

配偶者に先立たれた人や独身の人は、ご自身に万が一のことがあった場合に、親族に迷惑をかけることなく必要な手続きを行いたいと考えていらっしゃると思います。

その際に選択肢の一つとして検討したいのが、死後事務委任契約です。

この記事では、死後事務委任契約とは何か、委任できる人や内容、費用やトラブル例について解説します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなったあとに必要となる死後の事務手続きを委任する契約です。

信頼できる受任者との間で、死後どのような手続きを依頼するかを生きている間に決めておき、それに基づいて死後に事務処理が行われます。

死後事務委任契約を検討したほうがよいと思われるのは、以下に該当する人です。

一人で生活している人

一人で生活して身寄りのない人は、死後事務委任契約を検討したほうがよいかもしれません。

身寄りのない人について、自治体が行えるのは火葬や埋葬など最低限の手続きのみで、葬儀や遺品整理などの踏み込んだ手続きを担うことはありません。

葬儀や埋葬、遺品整理など死後の手続きについて、叶えたい希望理想がある場合は、信頼できる受任者を選んで死後事務委任契約を締結しましょう。

親族に負担をかけたくない人

ご自身が亡くなったあとに親族に負担をかけたくないと考えている人も、死後事務委任契約を検討してみるとよいでしょう。

亡くなったあとの事務手続きは思っている以上に時間がかかります。昨今はデジタル化の影響もあってそれに関連する手続きに手間がかかることもあります。

親族に負担をかけたくない場合は、専門家等への死後事務委任を検討するとよいでしょう。

親族と絶縁状態にある人

親族と絶縁状態にある人は、死後事務委任契約を検討したほうがいいかもしれません。

絶縁状態の親族が、亡くなったあとの手続きを引き受けてくれるとは限りませんし、あなた自身が、折り合いが悪い親族に死後事務を頼みたくないこともあるでしょう。

親族と絶縁状態にある場合は、ご自身が望んだとおりに手続きをしてくれる第三者への死後事務の委任を検討してみるとよいでしょう。

事実婚を選択している人

事実婚を選択している人は、死後事務委任契約を検討してみましょう。

昨今、事実婚のパートナーができる手続きは増えてきましたが、いまだに戸籍上のつながりがないために手続きができないケースがあります。

ご自身が亡くなったあと、パートナーが困らないように、パートナーと死後事務委任契約を結ぶか、第三者を受任者として死後事務委任契約を締結しましょう。

死後事務委任契約は誰に委任できるか?

死後事務委任契約を受任するにあたり、特別な資格は必要ないため、誰に委任しても問題ありません。

通常は以下の人に依頼するケースが考えられます。

知人・親戚

特別親しくしていた友人や、近しい付き合いをしていた親戚を受任者にするケースです。

手軽に依頼できるのがメリットといえます。

弁護士・司法書士・行政書士

弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼ができます。

それぞれが置かれている状況や依頼したい内容によって、適した専門家を選ぶとよいでしょう。

社会福祉協議会

社会福祉協議会に依頼する方法もあります。

社会福祉協議会は、各都道府県、市町村で地域福祉の推進を図る目的で活動している団体です。社協という略称を聞いたことがある人もいるでしょう。

社会福祉協議会では、死後事務委任契約を引き受ける場合、複数の条件をつけているケースがほとんどなので、どのような条件になっているか事前に確認をしましょう。

民間企業

昨今では、死後事務委任契約を引き受ける民間企業も増えています。

見守りサービスなどに付随して死後事務委任契約を提供している場合があるので、確認してみるとよいでしょう。

サービスの内容やコストは、それぞれの業者により異なりますので、複数の業者から見積りをとり、比較検討することが大切です。

死後事務委任契約で委任できることは?

死後事務委任契約で委任できるのは、以下のとおりです。

葬儀・納骨・埋葬に関する手続き

葬儀・納骨・埋葬に関する手続きです。

委任者が亡くなった直後に生じる手続きとなりますが、葬儀はどのような形式にしたいか、納骨や埋葬の希望について指定できます。

遺体の引き取り

遺体の引き取りを受任者に委任できます。

永代供養や忌法要

永代供養や忌法要を行うのであれば、どのような手順で行うか希望を伝えておきます。

行政機関への手続き

死亡届、健康保険証や運転免許証の返納、年金の資格喪失届、各種税金関係など行政機関への手続きを任せられます。

費用の支払い・契約関係の手続き

費用の支払い契約関係に関わる手続きを任せられます。

例えば、次のような手続きです。

  • 光熱費など公共料金、携帯電話の解約手続き
  • 賃貸物件に住んでいた場合の明渡し手続き
  • 医療機関や介護施設の入居費用の清算 など

動画配信などのサブスクリプション契約の解約も必要なので、加入しているものをリストアップしておきましょう。

関係者への連絡

家族や親族、友人、関係者等への死亡した旨の連絡事務も委任できます。

ご自身が亡くなったことを誰に知らせてほしいか、あらかじめ関係者の連絡先をリストアップしておくとよいでしょう。

遺品などの整理・処分に関する手続き

遺された遺品の整理・処分も委任できます。

受任者がどのように死後事務を行えばよいかわかるように、誰かに引き継ぎたいもの、寄付したいものなどをリストアップしておきましょう。

SNS等アカウントの削除

SNS等アカウントの削除等の事務を委任できます。その際に必要なIDやパスワードを記しておきます。

残されたペットの世話

ペットの飼育事務も委任できます。

ペットを飼っている人は、ペットの飼育費用を渡し、その上でペットが困らないよう代わりに面倒を見てくれる人や施設への引渡しを依頼しましょう。

死後事務委任契約をする流れは?

死後事務委任契約を締結するにはどのような流れで行われるのか、以下で解説します。

依頼する内容を決める

死後事務委任契約で、依頼する内容を決めます。

幅広く委任ができますが、相続や認知など身分に関するものは依頼できません。その点に注意して依頼したい内容をまとめましょう。

依頼する人(受任者)を決める

依頼する人を決めます。

先述したとおり死後事務委任契約を依頼するにあたり、受任者に特別な資格は不要なので、この人ならすべて任せられるというような信頼できる人を選びましょう。

死後事務委任契約公正証書を作成する

委任者と受任者との間で合意できれば、死後事務委任契約公正証書を作成します。

死後事務委任契約書は、公正証書にする義務はありませんが、のちのトラブル防止のためには公正証書で作成することが有効です。

必要な書類は事前に公証役場に確認をしましょう。

死後事務委任契約にかかる費用は?

死後事務委任契約をするにあたってどのような費用がかかるか、以下で解説します。

公正証書作成手数料

死後事務委任契約書を公正証書にする場合、公証役場に支払う手数料がかかります。

死後事務委任契約に関する公正証書作成手数料は、以下のとおりです。

内訳 金額
①基本手数料 ・無報酬の場合:11,000
・報酬額の定めがある場合:以下で算出した金額

②証書の枚数による加算 公正証書原本の枚数が4枚を超える場合は、その超える枚数1枚につき250円が加算
③正本・謄本の手数料 正本等の用紙枚数1枚につき250

弁護士等の専門家に公正証書作成のサポートを依頼する場合は、別途専門家への報酬が発生します。

死後事務の履行に係る費用

死後事務を履行するにあたり、さまざまな諸経費がかかります。

委任する事務の内容によって金額は異なりますが、葬儀の手配を含めて依頼する場合は、だいたい50万円~100万円ぐらいになるといわれています。

死後事務を専門家に委任した場合には、受任者としての報酬が発生します。

死後事務委任契約は委任者の死亡により効果が生じます。委任者が死亡すると委任者名義の預金から出金できなくなるので、あらかじめ受任者に預託金を預けるか、信託口座に信託するなどして確保する必要があります。

お金が足りなくなると死後事務処理に影響が出るため、必要な金額を的確に見積もっておきましょう。

死後事務委任契約のトラブル例は?

死後事務委任契約をするにあたって、トラブルになるケースもあります。

以下で代表例を解説します。

受任者が先に亡くなった

死後事務委任契約を依頼していた受任者が先に亡くなってしまうケースです。

代わりの受任者を探し、新たに契約を結ばなければならず手間がかかります。

可能であれば自分よりも若い人を受任者に選んで死後事務委任契約を締結しておきましょう。

契約を結んだ会社が倒産した

民間企業と死後事務委任契約を締結した場合、その企業が業績不振で倒産するケースがあります。

実際に受任者である企業が破産して預託金が返還されなかった事例もあります。民間企業が行っているサービスを利用する際は、その企業の財務状況を調べておいたほうがよいでしょう。

委任者の相続人との間にトラブルが起きた

受任者が委任者の相続人との間でトラブルになるケースがあります。

委任者が生前、相続人に死後事務委任契約の話をしていない場合、相続人が猜疑心を抱き理解してくれない可能性があります。

死後事務委任契約を結ぶなら、ご自身の意思が相続人に伝わるようにしておいたほうがよいです。

死後事務委任契約書の作成を弁護士に依頼するメリットは?

死後事務委任契約書の作成を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺言書作成とセットで依頼ができる

死後事務委任契約書の作成を弁護士に依頼するメリットの一つとして遺言書作成とセットで依頼ができる点です。

死後事務委任契約の内容に相続に関することは盛り込めませんし、遺言書に死後事務に関することを付言として記載できても、法的な効力が生じません。

そのため、死後事務委任契約では足りない財産の帰属および処分については、遺言や信託の併用を検討することもあります。

弁護士に任せれば、不備のない死後事務委任契約書を作成してもらえますし、弁護士を遺言執行者に指定した遺言書の作成も併せて依頼すれば、相続人の負担を軽減できます。

相続人とのトラブルが予想できる場合は、弁護士に依頼しておくと安心かもしれません。

他の制度と比較して適切な対応策をサポートできる

死後事務委任契約死後における一定の事務に限定した契約で、委任者が死亡したあとに効力を生じる契約です。そのため、委任事項に一定の制限や時間的制約がなされる傾向があります。

契約内容や希望する手続きの内容によっては、遺言や信託を利用した方が合理的な場合もありますし、他の制度と併用する場合も内容が抵触しないよう慎重に検討することが必要です。

弁護士であれば専門家として適切なサポートが可能です。

死後事務委任契約は、相続手続きと密接な関係があるため、相続に関する法律事務を扱える弁護士であれば、万が一トラブルが生じた場合でも安心です。

まとめ

死後、誰にも迷惑をかけないように希望する方法で死後事務を進めたいと考える人は多いと思います。そうした人にとって死後事務委任契約は有効な方法なので、元気なうちに具体的に考えておくといいかもしれません。

信頼している友人に依頼するのもいいですが、弁護士であれば法的な問題が生じた場合に対応できますので、ぜひ相談してみましょう。

ネクスパ―ト法律事務所では、相続全般に関わる案件を多数手がけています。ご自身の死後への備えについて不安に思うことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

 

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら