相続の一部放棄は可能か?方法や注意点を解説

相続が発生し、被相続人が財産だけでなく借金を残しているケースがあります。
相続人の立場からすると、できることなら借金は引き継ぎたくないと考えるのではないでしょうか。
この記事では、相続の一部放棄が可能かどうか、可能であれば方法や注意点について解説します。
目次
相続財産の一部だけを相続放棄できるか?
相続財産の一部のみを相続放棄することはできません。
相続放棄とは、相続人が申し立てることによって最初から相続人でなかったと扱われる制度です。相続放棄が認められると財産も借金もすべて相続ができなくなり、一度行った相続放棄は取消しができません。
借金だけ放棄をして不動産や預貯金は相続したいというように、自分の都合に合わせて選択はできません。
相続財産の一部を放棄する(相続しない)方法は?
財産であっても相続したくないものがある場合や、借金も全部を引き受けるのは難しいが一部であれば引き受けられるかもしれないケースがあります。
その際に選択できる3つの方法について解説します。
遺産分割協議で放棄したい財産を主張する
遺産分割協議で放棄したい財産を主張する方法です。
例えば、被相続人が交通の便が悪い場所に不動産を持っていたとします。その不動産を引き継いでも使用しないのであれば、遺産分割協議で放棄する(相続したくない)旨を伝えます。他の相続人がその不動産を相続したいのであれば解決しますし、相続する人が誰もいなければ相続人全員が合意した上で売却を検討します。
不動産が土地で条件に当てはまるのなら、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてもよいでしょう。
相続土地国庫帰属制度については、以下の記事で述べていますので参考にしてください。

限定承認をする
相続した財産の範囲内で被相続人の借金を引き受ける、限定承認という方法があります。
例えば、被相続人の借金が300万円で、被相続人のプラスの財産が預貯金200万円だけだったとします。この場合、相続人はプラスの財産である預貯金200万円は、通常どおりに相続でき、借金もこのプラスの財産相当額である200万円を限度として承継します。残りの100万円については支払い義務が生じません。
つまり、相続したプラスの財産を超える額の借金を負う事態を避けられます。
限定承認は、以下の条件がクリアできれば行えます。
- 相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に申し立てる
- 相続人全員が合意して限定承認をする
手続きの複雑さのためか、この制度を利用する人は少なく、2020年の司法統計によると23万4732件相続放棄の申し立てがあったのに対し、限定承認は675件となっています。
自分の相続分を第三者に譲渡する
民法で定められている法定相続分を第三者に譲渡する方法があります。
この方法をとるメリットは以下のとおりです。
- 誰に自分の相続分を譲渡するか決められる
- 遺産分割協議に関わらなくて済む
- 譲渡をするにあたり、有償・無償の選択ができる
相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議等を含めて一切の相続手続きに関わりたくない人にとっては、好都合な方法です。有償で相続分を譲渡ができるので、相続で財産を受け取るのと同じ結果が得られる可能性もあります。
気を付けなければいけないのは、相続分の譲渡は債権者の関与なくして行われるため、相続分を譲渡した人(譲渡人)は対外的に債務を免れるものではない点です。
例えば、被相続人に借金があり、債権者が法定相続分に基づいて相続人に対し支払いを求めてきたら、拒否はできず支払いに応じなければいけません(もっとも、譲渡人が相続債務の弁済をした場合は、譲受人に求償できます)。
被相続人に借金がある場合は、相続分の譲渡は慎重に行ったほうがよいでしょう。
相続財産の一部を放棄する(相続しない)場合の注意点は?
相続したくないものや借金の一部を放棄できる可能性がある3つの方法を解説しましたが、これらの方法をとるにあたって注意点がいくつかあります。
限定承認は申立ての期限がある
限定承認は申立ての期限があり、原則相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければいけません。
3か月は長いと感じる人もいらっしゃるかもしれませんが、手続きが複雑な限定承認の場合、準備期間が十分にあるとはいえません。相続人全員で行わなければならない点も含めて、限定承認をすると決めたのであれば、かなりスピーディーにことを進めていかなければいけません。
被相続人の財産の調査がなかなか進まなかったり、相続人同士のやりとりがスムーズにいかなかったりするケースも多々あります。3か月以内で手続きができそうにもないと判断したなら熟慮期間の伸長を検討し、早めに家庭裁判所に申し立てましょう。
限定承認は相続人全員で行わなければいけない
限定承認を選択する上で難しいのが、相続人全員で行わなければならない点です。
相続人のうち一人でも限定承認に同意しなかったり、すでに相続放棄をしていたりすれば限定承認の申し立てができません。
相続人全員が限定承認に合意し、手続きを進めていくなら基本的に以下の書類をそろえなければいけません。
- 申述書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
家庭裁判所の判断によっては、追加の資料が必要になる場合があります。
こうした書類を揃えたのちに家庭裁判所に限定承認の申述をしますが、受理されたあとも被相続人が遺した借金を清算するための手続き(債権申出の公告や債務の弁済など)を行わなければいけません。
こうした一連の流れを行うには1年ほど時間がかかるケースもあります。こんなに複雑で面倒なら限定承認はやるべきではないのでは…と相続人の一人が主張する可能性もあり、そうなると限定承認を選択できなくなるため、難しい面が多々あります。
限定承認をお考えの場合は、弁護士への依頼も積極的に検討してみてください。
遺産分割協議でもめる可能性がある
遺産分割協議で、自分が欲しい財産といらない財産を主張しすぎると、相続人の間でもめる可能性があります。
誰でも資産価値の高い財産は引き継ぎたいですし、借金はなるべくなら背負いたくないでしょう。こうした思惑がある中、自分の主張ばかりすれば他の相続人から反感を買うのは目に見えています。
欲しい財産をもらうかわりに借金も引き受けるというように、自分の意見を主張するだけでなく引くべきところは引くように心掛けましょう。
遺産分割協議で債務の負担者・負担割合を決めても債権者には対抗できない
借金などの相続債務については、相続人全員の合意で負担者や負担割合を決めても、その合意の内容を債権者に主張・対抗できません。
本来、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じて承継するものだからです。
遺産分割協議で合意した内容を主張できるようにするためには、その合意内容を債権者に承認してもらわなければなりません。
遺産分割協議において、債務の負担者・負担割合を決める場合は、あらかじめ債権者に対し承諾できるか否かを確認しましょう。
まとめ
相続において、自分にとって都合の良い財産だけ引き継げればよいのですが、なかなかうまくはいきません。被相続人が財産と借金の両方を遺している場合、すべてを相続するか、あるいはすべてを放棄するか、引き受ける財産の範囲内で借金も受け入れるかのいずれかの方法を取らなければいけないでしょう。
この場合、自分で判断するのは難しい側面がありますので、相続に関して悩みがあれば早めに弁護士に相談しましょう。
ネクスパート法律事務所には、相続案件を多数手がけてきた弁護士が在籍しています。
弁護士は数ある士業の中で、唯一代理人として法律行為ができます。限定承認をすべきかどうか悩んでいたり、他の相続人と接したくないと考えていたりするなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
それぞれの悩みに応じた適切なアドバイスができますので最善の方法を見つけましょう。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。