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知らなかった借金は相続をしなければいけないのか?ケース別に解説

相続が発生し、被相続人の財産を調べていくうちに思いがけない借金の存在が判明するときがあります。

この記事では、相続人が知らなかった借金は相続しなければならないのか解説します。

相続手続が終わったあとに借金が判明した場合の対処法や、事前に被相続人に借金がないかどうか調べる方法についても述べていますので、参考にしてください。

知らなかった借金は相続しなければならないのか?

被相続人に借金があった場合、相続放棄の熟慮期間が過ぎていなければ相続放棄ができます。

相続手続を開始する前に被相続人の借金が分かるケース、すべて相続手続を済ませたあとに分かるケースがあります。それぞれどのように対応できるのか述べます。

相続手続開始前、知らなかった借金はどのように扱えるか?

相続手続を開始する前に被相続人に借金があると分かったら、相続人が選択できるのは以下に述べる3つのパターンです。

  • 財産をすべて相続する(単純承認)
  • 財産をすべて相続放棄する
  • 積極財産で払える範囲で借金を払って相続する(限定承認)

どれを選択するかは、相続人が相続の開始を知った日から3か月以内に決めて所定の手続きをしなければいけません。

財産をすべて相続する(単純承認)

積極財産(プラスの財産)も借金もすべて相続する単純承認という方法です。

特別な手続きが必要ないため、簡単な方法です。

相続人が被相続人の財産の一部または全部を処分すると単純承認をしたとみなされます。これを法定単純承認といいますが、これは相続人が財産のみを相続して借金を都合よく放棄するのを防止するための措置です。

被相続人が借金をしていた様子があり相続放棄や限定承認を考えている人は気をつけなければいけません。

単純承認とみなされる分かりやすい事例としては、以下に挙げる行為です。

  • 被相続人の預貯金を引き出して自身の支払いに充てた
  • 不動産を売却した
  • 遺産分割協議に参加した
  • 価値のある遺品を持ち帰った
  • 被相続人の不動産や自動車を処分した

財産をすべて相続放棄する

積極財産と借金をすべて放棄する相続放棄の方法です。

相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄のメリットは、被相続人が遺した借金を背負わなくて良いことと、相続人同士で行う遺産分割協議に関わらなくても済むことです。

デメリットは財産がもらえないことや一度相続放棄をしたら取消しができない点です。相続財産の中に思い入れのある物が含まれていても、相続放棄をしたらそれを相続できなくなります。

相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

法定単純承認と判断される行為を行ったら、相続放棄の申し立てはできない場合がありますので注意しましょう。

積極財産で払える範囲で借金を払って相続する(限定承認)

積極財産で支払える範囲で借金を相続する限定承認という方法です。

限定承認のメリットは、積極財産で支払える範囲で借金を背負えば良い点です。相続放棄をしてしまうと欲しい積極財産も取得できなくなりますが、限定承認を選択すれば特定の積極財産を受け取るのが可能です。

限定承認のデメリットは、単純承認と相続放棄は各相続人がそれぞれの意思でできるのに対して、相続人全員で行わなければいけない点です。相続人全員が限定承認に賛成しなければできませんし、すでに相続人の一人が単純承認をしていたら限定承認はできません。

相続人全員でやらなければいけないため、手続きも複雑なものとなります。

相続人の調査、家庭裁判所への手続き、債権者へ権利の申出を促す官報の公告手続き、その後の債権者への弁済などを行うと、トータルで1年以上かかる場合があります。

借金の存在を知らなかった場合でも熟慮期間経過後の相続放棄・限定承認は認められない?

熟慮期間が過ぎてしまったら、原則として相続放棄はできません。

被相続人に積極財産も借金もないと信じたために相続手続きをしていないケースもあるでしょう。

このような場合、例外的に、熟慮期間経過後の相続放棄・限定承認が認められることもあります。

判例では、被相続人の生前の生活状況で積極財産も借金もないと思い込むに足る理由がある、あるいは被相続人は生前、相続人たちと仲が悪く交流がほとんどなかったために財産を調べるのが困難だと認められる場合などの事情があれば、借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が可能と判断しています(最高裁昭和59427日判決)。

別の判例では、相続人が借金を知らなかったのはやむを得ないと判断される場合や、借金の存在が分かっていれば相続放棄をしていたのが明らかな場合に、借金の存在を知った時から3か月以内であれば相続放棄ができるとしています(大阪高等裁判所平成1473日)。

以下に該当する場合は、事情が考慮される可能性がありますので、諦めずに弁護士に相談しましょう。

  • 借金の存在を知っていれば、明らかに相続放棄をしていた
  • 借金がないと誤信していたために相続放棄をしなかった
  • すでに行われた遺産分割協議は錯誤による無効と判断できる

相続手続後に知らなかった借金が発覚したときの対処法は?

借金がないと思い遺産分割協議を経て積極財産を相続したあと、被相続人の借金が発覚するケースがあります。

すでに遺産分割協議をして、積極財産を受け取ってしまったら、単純承認をしたとみなされるため、原則として相続放棄はできません。

このような場合の対処法について解説します。

相続人が代わりに支払う

借金の金額が少ない場合や、相続した積極財産や相続人自身の財産から返済できるのであれば、債権者に返済しましょう。

借金を相続人が代わりに支払う方法は、経済的に余裕がある相続人であれば、債権者とのトラブルも避けられる最善の方法です。

次項で詳述するとおり、借金が消滅時効にかかっている等の可能性を考え、弁護士に相談をしてから支払いをしたほうがよいでしょう。

時効が完成していないかを確認する

借金が消滅時効にかかっていないかどうかを確認しましょう。

銀行や貸金業者からの借金の時効期間は5年(信用金庫や個人からの借金は10年)ですので、その間取引がなかった場合には時効を迎えている可能性があります。借金の時効期間が経過していれば、消滅時効を援用することで返済義務を免れられます。

債権者からの督促を応じる前に、弁護士に相談をおすすめします。

債務整理を検討する

返済が困難な場合には、弁護士に依頼して債権者と交渉してもらい任意整理を行うことも一つの方法です。

任意整理では、返済方法の変更や将来利息のカットなどに応じてもらえる可能性があります。交渉が成立すれば、返済の負担を軽減できます。借金が多額で、任意整理での解決が困難な場合は、個人再生自己破産の利用も検討しましょう。

弁護士に相談をして、あなたの状況に適した方法のアドバイスを得ることをおすすめします。

弁護士に相談する

遺産分割協議後に借金の存在が発覚した場合に、何よりおすすめする対処法は、弁護士に相談することです。

遺産分割協議が成立すれば、相続財産の処分として評価されるため、原則として相続放棄は認められません。しかし、遺産分割協議の成立後、予想もしなかった多額の相続債務が発覚した場合でも、特段の事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。

遺産分割後、知らなかった借金が見つかり、お困りの方は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

被相続人の預貯金口座の取引状況を調べる

被相続人が所有していた預貯金口座の取引状況を調べましょう。

定期的に引き落としがされているものがないか、金融機関から融資がされていないかどうかなど、預貯金口座の取引履歴である程度把握ができます。

被相続人がどの金融機関と取引をしていたか、所有していた通帳やキャッシュカードから判断しましょう。

被相続人が保管している書類を確認する

被相続人が生前保管していた書類をすみずみまで確認しましょう。

融資をするほとんどの金融機関は金銭消費貸借契約書を交わしますので、こうした類の書類を持っていないかどうかを確認します。

場合によっては督促状などがある場合もありますので、郵便物を調べるのもよいでしょう。

信用情報機関に照会する

金融機関やクレジットカード会社に債務がないかどうかを調べるには、信用情報機関に照会する方法があります。

信用情報機関では、個人のローンやカード利用の実績、返済の実績がデータベース化されています。主な信用情報機関は以下の3つですので、すべての機関に照会をしたほうが確実です。

  • 株式会社シー・アイ・シー
  • 株式会社日本信用情報機構
  • 全国銀行個人信用情報センター

まとめ

被相続人に多額の借金があると分かったら、相続人はショックを受けると思います。特に遺産分割協議をすべて終えたあとに知らない借金が発覚したら、どうしたらいいのか途方に暮れることでしょう。このような事態に陥ったら、迷うことなく弁護士に相談をしてください。

ネクスパート法律事務所には、さまざまな相続案件を手掛けてきた弁護士が在籍しています。相続が発生したけれど、被相続人が借金をしていたかもしれないと不安があれば、ぜひ早めに相談をしてください。

この記事でも分かるように、遺産分割協議をする前に積極財産と借金を正確に把握するのがとても重要です。

当事務所の弁護士であれば的確にアドバイスができます。お気軽にお問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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