交通事故の示談とは|交渉の流れ・期間や注意点を解説!

交通事故の多くは示談によって解決されています。

示談交渉はどのように進み、解決までどのくらいの時間がかかるのでしょうか?

交渉時にはどのようなことに気を付けるべきなのでしょうか?

この記事では、交通事故の示談の概要や交渉の流れ・交渉時の注意点等を解説します。

示談金の相場や示談を早く終わらせたいときの対応方法も紹介しておりますので、ぜひご参考になさってください。

交通事故の示談とは

ここでは、交通事故の示談の概要について解説します。

示談とは

交通事故における示談とは、民事上の紛争を当事者同士が裁判外で話し合い、当事者双方の合意により解決する手続きです。

示談に至るまでの当事者間のやり取りを示談交渉といいます。

示談交渉の相手方は誰になるのか

加害者が任意保険に加入している場合

加害者が示談代行サービス付きの任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社が示談交渉の相手方となるのが一般的です。

被害者は示談代行を拒否できますが、その場合は通常、加害者側の保険会社が選任した弁護士が窓口となります。

加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合や加入していても示談代行がなされていない場合は、損害賠償義務者と示談交渉をします。

法律上の賠償責任者は、以下のとおりです。

  • 運転者(加害者)
  • 運行供用者(自動車の登録名義人等)
  • 使用者やその代理監督者(運転者が従業員で業務上又は通勤中の事故の場合)
  • 監督義務者(運転者が未成年の場合はその両親等)

一般には、運転者(加害者)を相手に交渉しますが、以下のような場合には資力が十分な者との交渉を先行したり、賠償義務者全員と交渉したりすることもあります。

  • ひき逃げ等により運転者が特定できない場合
  • 運転者(加害者)に資力がない場合

交通事故の示談交渉の流れと期間

ここでは、交通事故の示談交渉の流れと期間について解説します。

示談交渉の流れ

死亡事故

死亡事故の場合は、理論上、事故発生時に損害が確定しているため、損害額の算定が済めばいつでも示談交渉を開始できます。

ただし、賠償請求の主体は通常は死亡した被害者の相続人になるので、相続人が確定してから示談交渉を開始するのが一般的です。

人身事故

人身(傷害)事故の場合は、治癒又は症状固定後に示談交渉を開始します。

被害者本人が重篤な後遺障害により理解力・判断能力を欠く常況にある場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を求め、選任された後見人が示談交渉を行います。

物損事故

物損事故の場合も、損害額が確定すればいつでも示談交渉を開始できます。

交通事故の示談交渉の標準的な流れは、下図のとおりです。

示談交渉を開始すると、通常は、加害者側の保険会社が損害額を算定し、過失割合に応じて減額した損害賠償額を示談案として被害者に提示します。被害者側は、賠償費目や過失割合に関する加害者の主張を確認し、その対案を提示して話し合いを進めます。

当事者間で損害額や過失割合について合意に至れば、示談が成立します。示談が成立したら示談書又は免責証書を作成して取り交わします。

【ケース別】交通事故の示談交渉にかかる期間|示談金の振込はいつ?

示談にかかる期間

事故発生から示談成立までの標準的な期間は、概ね下表のとおりです。

 

死亡事故

人身事故

物損事故

事故発生~示談交渉の開始

1~2か月程度

受傷状況によって  ケースバイケース

1~2か月程度

示談交渉の開始~示談成立

2~3か月程度

2~3か月程度

2~3か月程度

示談成立~示談金の振込

2~3週間程度

2~3週間程度

2~3週間程度

事故の状況や怪我の程度によっては、示談交渉が長引くこともあります。

交通事故の示談交渉が長引く理由6つと対応策|長引くリスクも解説

交通事故の示談における注意点

ここでは、交通事故の示談交渉において注意すべき点を紹介します。

提示された示談金が適正な金額か確認すべき

加害者側の保険会社から示談案が提示されたら、損害項目ごとに金額が適切に計算されているか、被害者の過失割合が過大に評価されていないか確認しましょう。

加害者側の保険会社は、自社独自の基準(任意保険基準)で損害額を算定します。

任意保険基準で算定される金額は弁護士(裁判)基準より低く、自賠責基準とさほど変わらないこともあります。

保険会社の主張を鵜呑みにすると、本来もらえるはずの賠償金より低い金額で示談してしまう可能性があります。

提示された示談金が適正な金額かどうか判断できない場合は、示談を成立させる前に弁護士への相談をおすすめします。

示談成立後は撤回できない

示談書や免責証書に以下の条項がある場合は、名目の如何を問わず原則として追加請求したり、一度成立した示談を撤回したりできません。

  • 放棄条項:示談内容以外の請求権を放棄する旨の条項
  • 清算条項:示談内容以外の債権債務がない旨の条項

示談成立後、被害者に示談時には予想し得ない後遺障害が発生したときなどは、追加請求が認められることもありますが、特段の事情がなければ撤回や追加請求は認められません。

損害賠償請求権には時効がある

示談交渉をする際は、消滅時効に注意しなければなりません。

示談交渉が長引いたり合理的理由もなく示談を拒否したりすると、時効により損害賠償請求権が消滅するおそれもあります。

時効が成立すると加害者に損害賠償請求ができなくなり、損害賠償金も受け取れません。

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効

交通事故の被害者が有する損害賠償請求権は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠としています。

民法は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効を以下のとおり規定しています。

 

時効

起算日

物損事故

3年

事故発生日の翌日

人身事故(傷害のみ)

5年

事故発生日の翌日

人身事故(後遺障害)

症状固定日の翌日

死亡事故

死亡日の翌日

加害者不明の事故

20年

事故発生日の翌日

自賠責保険への被害者請求権の時効

示談成立に先立ち、自賠責保険への被害者請求を行う場合は、下表の消滅時効に注意しましょう。

 

時効

起算日

人身事故(傷害のみ)

3年

事故発生日の翌日

人身事故(後遺障害)

症状固定日の翌日

死亡事故

死亡日の翌日

交通事故の示談交渉が長引く理由6つと対応策|長引くリスクも解説

交通事故の示談金の相場は?物損事故でも30万円くらいもらえる?

ここでは、交通事故の示談金の相場について解説します。

示談金として請求できる損害項目

交通事故により発生しうる損害項目は、大きく分けると以下の4つに分類されます。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 精神的損害(慰謝料)
  • 物的損害

被害者が加害者に請求できる示談金の額は、被った損害の内容に応じて異なります。

積極損害

積極損害とは、交通事故により支出を余儀なくされた損害です。

積極損害には、主に人身損害に関わる以下の費用が挙げられます。

  • 治療関係費(治療費、入院費、診断書作成費等の文書料)
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 葬儀関係費
  • その他の費用(家屋・自動車改造費等)

消極損害

消極損害とは、事故がなければ得られたはずなのに、事故により得られなくなった財産的損害です。

消極損害には、休業損害と逸失利益があります。逸失利益の種類には、後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益の2つがあります。

精神的損害(慰謝料)

精神的損害(慰謝料)は、被害者に生じた精神的損害(苦痛)をてん補するものです。

実務では、次の3つに分類されます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

物的損害

物的損害は、車両の損傷や積載していた物品の破損、事故により建物を損傷した場合などの損害です。

最も多いのは車両の損害で、主な損害項目として、以下のものが挙げられます。

  • 車両修理費等
  • 代車使用料
  • 休車損
  • 評価損

各損害項目の詳細は下記関連記事をご参照ください。

交通事故の示談金の相場はいくら?内訳や計算方法を詳しく解説!

示談金として請求できる慰謝料の相場

交通事故の慰謝料を算定する基準には、次の3つの種類があります。

  • 自賠責基準:自動車損害賠償保障法に規定された最低限の補償を目的とする基準
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に定めた社内基準(非公開)
  • 弁護士基準:過去の判例をもとに定められた基準

3つの算定基準のうちどの基準を使うかによって慰謝料の額が異なります。

各基準の計算方法については、下記関連記事をご参照ください。

交通事故慰謝料の計算方法を詳しく解説【入通院・障害・死亡別】

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は3つの基準のうちどの基準を用いるかで、算定方法・金額が異なります。

通院のみ(入院なし)の場合の入通院慰謝料の相場は下表のとおりです。

※1:2020年4月1日以降に発生した事故の入通院慰謝料を記載しています。

1月あたり10日通院したものとして計算しています。

※2: 旧任意保険基準は、1999年7月1日に撤廃されています。現在では、各保険会社は自由に算定基準を決められるため、実際の慰謝料の額とは異なりますのでご注意ください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は認定された等級に応じて金額が異なります。

後遺障害慰謝料の相場は、下表のとおりです。

※1: 2020年4月1日以降に発生した事故の後遺障害慰謝料を記載しています。

※2:旧任意保険基準は、1999年7月1日に撤廃されています。現在では、各保険会社は自由に算定基準を決められるため、実際の慰謝料の額とは異なりますのでご注意ください。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場は、下表のとおりです。

※1: 2020年4月1日以降に発生した事故の死亡慰謝料を記載しています。

※2:旧任意保険基準は、1999年7月1日に撤廃されています。現在では、各保険会社は自由に算定基準を決められるため、実際の慰謝料の額とは異なりますのでご注意ください。

【交通事故】入通院・後遺障害・死亡慰謝料相場|増額されるケースとは

ケース別示談金の目安

怪我の状況に応じた示談金の目安をケース別に紹介します。

なお、実際の賠償額は個別具体的な事案によって変動しますので、あくまで以下の事例は目安程度にご確認ください。

Case1|むちうち症で治療期間が3か月(後遺障害なし)

例えば、むちうち症で後遺症が残らず、通院3か月(通院実日数:30日)で治癒した場合に、示談金として加害者に請求し得る項目や相場は以下のとおりです。

損害項目

相場

治療関係費(治療費、診断書作成費等文書料)

実費全額

通院交通費

実費全額

(原則としてバス・電車等の公共交通機関の利用料金)

休業損害

現に休業して生じた減収分

入通院慰謝料

25万8,000円~53万円程度

【交通事故】むちうちの慰謝料相場|入通院期間・重症度別早見表

Case2|骨折で治療期間が6か月(後遺障害あり)

例えば、骨折で6か月通院(実通院日数60日)したものの、治癒せず後遺障害等級第14級の障害が残った場合に、示談金として加害者に請求し得る項目や相場は以下のとおりです。

損害項目

相場

治療費(治療費、診断書作成費等文書料)

実費全額

通院交通費

実費全額

(原則としてバス・電車等の公共交通機関の利用料金。

タクシー利用が相当と認められる場合はタクシー代)

休業損害

現に休業して生じた減収分

入通院慰謝料

51万6,000円~116万円程度

後遺障害慰謝料

32万円~110万円

後遺障害逸失利益

基礎収入額×5%×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

【交通事故】鎖骨骨折の慰謝料相場と示談金として請求できる損害項目

交通事故の示談交渉でもめるケース

ここでは、交通事故の示談交渉が揉めるケースを紹介します。

加害者側の対応が不誠実

加害者が示談代行サービス付きの任意保険に加入している場合は、通常、加害者本人ではなく保険会社が示談交渉を代行します。保険会社の担当者は、円滑に示談を進めるため、加害者に対し被害者への直接連絡を控えるよう求めることがあります。

交通事故の被害者の方の中には、事故後、加害者から一度も謝罪がなく誠意ある対応を得られないことに不満を持つ方もいらっしゃるでしょう。

示談を代行する保険会社の担当者が誠意ある対応をすれば示談交渉もスムーズに進みますが、被害者に対し無遠慮な対応や高圧的な態度をとることもあります。

このような加害者側の不誠実な対応により、被害者の示談に応じる気持ちが薄れると、示談交渉がスムーズに進まないことがあります。

治療期間が長引いている

加害者が任意保険に加入している場合、交通事故による怪我の治療費を加害者側の保険会社が直接病院に支払うケースが多いです。

治療を開始してから一定期間が経過すると、保険会社から治療費の内払いを打ち切られることがあります。治療費の内払いのために被害者から提出された同意書を用いて主治医から取り寄せた資料を自社の顧問医に検討させ、その結果をもとに症状が固定したと申し入れることもあります。

治療継続の必要があり、被害者に資力があれば、一旦は治療費を自費で支出して後日の示談交渉時に損害として請求できます。

しかし、示談交渉時に保険会社が治療の必要性を否定し、内払い停止後の治療費を損害として認めない旨の主張を行うことがあります。

治療期間が長期にわたると、治療継続の必要性や治療費の支払いについて保険会社ともめることがよくありあます。

過失割合に争いがある

当事者間で過失割合の主張に争いがあると、示談交渉が長引く可能性があります。

過失割合は、示談金の額に大きな影響を及ぼす要素であるため、損害額が高額になるようなケースでは、加害者側が被害者の過失割合を過大に主張することがあります。

被害者側にとっても過失割合は譲れない要素であるため、一度もめると示談が長引きやすくなります。

交通事故の過失割合とは|決め方・納得できない場合の反論方法を紹介

加害者が任意保険に加入していない

加害者が任意保険に加入していない場合は、通常、加害者本人と示談交渉をします。

加害者本人に資力がない場合は、損害賠償金の支払いに消極的になったり、連絡を無視したりすることもあるため、示談交渉がスムーズに進まない可能性があります。

交通事故の示談交渉が長引く理由6つと対応策|長引くリスクも解説

交通事故の示談を早く終わらせたいときはどうすればいい?

ここでは、交通事故の示談交渉を早く終わらせたい場合の対応方法を解説します。

弁護士に示談交渉を依頼する

弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者自らが交渉を進めるよりも早期に解決できる可能性があります。

保険会社は、交通事故の示談交渉を日常的に業務として行っているため、被害者と比べて高い交渉力や専門知識を持っています。ご自身で交渉に挑むと、保険会社の主張や提示額が適正かどうか判断するだけでも、多大な時間や労力がかかります。

弁護士であれば、保険会社を上回る法的知識や医学的知識を武器に適正な主張を行えます。法的根拠を伴う示談案を提示できるため、訴訟に持ち込まれるリスクを天秤にかけた保険会社が早期に示談に応じることも少なくありません。

示談成立前に示談金の一部を受け取る方法もある

交通事故による怪我の治療のために休業を余儀なくされるケースもあります。加害者側の保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれても、休業中の生活費に窮することもあるでしょう。

そのような場合、早期に示談金を受け取るために、保険会社からの提案をよく検討せずに示談に応じると、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなる可能性があります。

交通事故による怪我の治療中でも、示談金の一部を受け取る方法がいくつかあります。

内払い・仮払い請求

加害者側の保険会社が一括対応をしている場合は、治療費だけでなく通院交通費や休業損害の内払い又は仮払いに応じてもらえることがあります。

事故による怪我の治療で長期間休業を余儀なくされる場合は、加害者側の保険会社に休業損害の内払いや仮払いを求めるとよいでしょう。

ただし、加害者側には内払いの法的義務があるわけではありません。加害者側の保険会社が内払いに応じなければ、次に説明する自賠責保険への請求を検討しましょう。

仮渡金制度

自賠責保険では、被害者の当座の治療費や生活費などの出費にあてられるように、仮渡金制度が用意されています。

仮渡金は被害者の傷害の程度に応じて、以下のとおり限度額が定められています。

被害者請求

被害者請求とは、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、被害者が損害賠償金を直接請求する制度です。被害者請求をすれば、示談成立前でも損害賠償金の一部(傷害部分については120万円まで)を受け取れます。

交通事故の示談書の形式は?誰が作成する?

ここでは、交通事故の示談書の形式や作成者について解説します。

示談書の2つの形式

交通事故の示談書には、主に次の2つの形式があります。

  • 示談書:当事者双方が記名押印する形式
  • 免責証書:被害者のみが記名押印する形式

免責証書は、被害者が加害者に対して一方的に承諾・免責する書類であり、当事者双方の合意を証明する示談書と形式は異なりますが、効力に違いはありません。

示談書の作成者

加害者側の保険会社

加害者側の保険会社が示談代行を行う場合は、通常、保険会社が示談書又は免責証書を作成します。

被害者側の弁護士

加害者が任意保険に加入しておらず、被害者のみに弁護士が就いている場合は、被害者の代理人弁護士が示談書を作成するのが一般的です。

加害者の資力に問題がある場合は、執行認諾文言付き公正証書を作成することもあります。

加害者側の弁護士

加害者・被害者双方に弁護士が就いているときは、賠償金を支払う側で支払期日等を提示するので、一般的には加害者の代理人弁護士が示談書を作成することが多いです。

交通事故で示談書が届くまでの期間はどのくらい?到着が遅れるケースとは?

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

ここでは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットを紹介します。

物理的・精神的な負担を軽減できる

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合は、通常、加害者側の保険会社と示談に向けた話し合いをするのが一般的です。保険会社は加害者に代わって示談交渉を行っているため、必ずしも被害者に親切な対応をするとは限りません。

被害者の方の中には、保険会社とのやり取りにストレスを感じる方もいらっしゃるでしょう。

示談交渉では様々な書類の提出を求められるため、書類の収集・授受などにも手間や時間がかかります。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を含む加害者側の保険会社とのやりとりを全て任せられます。被害者は面倒な事務手続きや保険会社とのやり取りから解放され、治療や仕事に専念できます。

適正な示談金を受け取れる可能性が高まる

示談交渉で加害者側の保険会社から提示される示談金の額は、被害者が納得いかない金額であることが多いです。保険会社は、自社の損失を抑えるため、なるべく低い金額で示談したいと考えているからです

弁護士に依頼すれば、弁護士(裁判)基準で算定した損害額を請求してもらえます。

保険会社を納得させるためには、法律だけでなく過去の類似事故の判例や医療に関する知識や高い交渉力が必要です。

弁護士に依頼すれば、専門知識と経験に基づき適切な主張ができるので、適正な示談金を受け取れる可能性があります。

後遺障害の認定手続きをサポートしてもらえる

交通事故により被害者の身体に一定の障害が残る場合は、その障害が事故による後遺障害として認定されるかどうかで、加害者側に請求できる損害賠償の範囲が変わります。

後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益を請求するためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

後遺障害の認定申請は被害者本人でも行えますが、手続きが煩雑で資料集めに手間や時間がかかります。

弁護士に依頼すれば煩雑な手続きを全て任せられるだけでなく、後遺障害認定に向けた必要なアドバイスが受けられます。

後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例を踏まえ、認定に有利な資料の選定や的確な主張が行えるため、適切な等級認定を受ける可能性を高められます。

【交通事故】後遺障害等級認定の申請手続きとは?|必要書類や所用期間も解説

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットと依頼後の流れ

まとめ|交通事故の示談はネクスパート法律事務所へご相談ください

交通事故の被害に遭った場合、常に冷静に判断して対処することが困難なこともあります。

事故後の保険会社とのやり取りに疲れたり、加害者側の不誠実な対応に心を痛めたりして、いっそ早く示談を終わらせて解放されたいと考える方も少なくありません。

そのようなときは、諦める前に弁護士に相談しましょう。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、手続き面だけでなく精神的にも心強い味方になってもらえます。

ネクスパート法律事務所では、交通事故の被害者の方に気軽にご相談いただけるように初回無料法律相談を実施しています。

交通事故の示談にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

交通事故の知識・実績が豊富な弁護士が、被害の正当な回復を全力でサポートします。

 

ページの上部へ戻る