賠償額を争いたい方へ

賠償額に納得がいかない場合、加害者側の任意保険会社あるいは加害者側の弁護士との間の交渉の方法として、仮に訴訟となれば裁判所がどのような判断をするかについて等、徹底したリサーチのもと、交渉に臨みます。

そして、被害者の方の要望に沿った形での解決を目指す中で、最も差が出やすい戦い方として、①賠償額の算定基準を争うこと、また、②後遺障害の等級認定を争うことが挙げられます。

 

算定基準を争う

交通事故賠償額の算定方法については、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があり、それぞれの金額は「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「裁判基準」となることが一般的です。

そして、裁判基準については、訴訟を行うか、弁護士が交渉することで初めて保険会社が支払いに応じるものになります。

依頼するだけで、賠償額の基準が大きく変わるのです。

以下の表は、一例として後遺障害慰謝料についての各基準を比較するものですが、ご覧のとおり、裁判基準による慰謝料は、自賠責保険基準の2倍以上の金額になるのです。

このことからも、裁判基準であらゆる損害項目を算定した場合、自賠責保険金に大きく上積みした金額を獲得することができることがわかると思います。

後遺障害等級自賠責基準裁判基準
第1級1100万円2800万円
第2級958万円2370万円
第3級829万円1990万円
第4級712万円1670万円
第5級599万円1400万円
第6級498万円1180万円
第7級409万円1000万円
第8級324万円830万円
第9級245万円690万円
第10級187万円550万円
第11級135万円420万円
第12級93万円290万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円

 

等級認定を争う

後遺障害等級が認定された場合、お客様の等級に応じて、自賠責保険給付金が支払われるほか、等級の上位か下位・非該当かによって、最終的な示談金額にも大きな違いが生じてくることになります。

具体的には慰謝料だけでも、上記の表のような等級間の格差が出ていますし、適切な後遺障害等級認定を獲得することが非常に重要になってくることがよくわかるのではないでしょうか。

ネクスパート法律事務所では、適切な等級認定をサポートするため、各傷病名についての認定経験と専門知識をもとに、傷病に応じて、追加で集めるべき書類や、どのような追加検査・画像撮影をお願いするか等を検討し、後遺障害申請手続き及び等級認定に関する異議申立てを行っているのです。

これに加えて、提携医による画像等に関するアドバイスをもらうようにしています。

これにより、主治医による画像所見が適切なものか、また、追加ですべき検査はないか等を検証しています。

このように、ネクスパート法律事務所では、等級認定を争ううえでのノウハウがあります。まずはご相談ください。

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