賠償額を争いたい方へ

賠償額に納得がいかない場合、加害者側の任意保険会社あるいは加害者側の弁護士との間の交渉の方法として、仮に訴訟となれば裁判所がどのような判断をするかについて等、徹底したリサーチのもと、交渉に臨みます。

そして、被害者の方の要望に沿った形での解決を目指す中で、最も差が出やすい戦い方として、①賠償額の算定基準を争うこと、また、②後遺障害の等級認定を争うことが挙げられます。

 

算定基準を争う

交通事故賠償額の算定方法については、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があり、それぞれの金額は「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「裁判基準」となることが一般的です。

そして、裁判基準については、訴訟を行うか、弁護士が交渉することで初めて保険会社が支払いに応じるものになります。

依頼するだけで、賠償額の基準が大きく変わるのです。

以下の表は、一例として後遺障害慰謝料についての各基準を比較するものですが、ご覧のとおり、裁判基準による慰謝料は、自賠責保険基準の2倍以上の金額になるのです。

このことからも、裁判基準であらゆる損害項目を算定した場合、自賠責保険金に大きく上積みした金額を獲得することができることがわかると思います。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
第1級 1100万円 2800万円
第2級 958万円 2370万円
第3級 829万円 1990万円
第4級 712万円 1670万円
第5級 599万円 1400万円
第6級 498万円 1180万円
第7級 409万円 1000万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

 

等級認定を争う

後遺障害等級が認定された場合、お客様の等級に応じて、自賠責保険給付金が支払われるほか、等級の上位か下位・非該当かによって、最終的な示談金額にも大きな違いが生じてくることになります。

具体的には慰謝料だけでも、上記の表のような等級間の格差が出ていますし、適切な後遺障害等級認定を獲得することが非常に重要になってくることがよくわかるのではないでしょうか。

ネクスパート法律事務所では、適切な等級認定をサポートするため、各傷病名についての認定経験と専門知識をもとに、傷病に応じて、追加で集めるべき書類や、どのような追加検査・画像撮影をお願いするか等を検討し、後遺障害申請手続き及び等級認定に関する異議申立てを行っているのです。

これに加えて、提携医による画像等に関するアドバイスをもらうようにしています。

これにより、主治医による画像所見が適切なものか、また、追加ですべき検査はないか等を検証しています。

このように、ネクスパート法律事務所では、等級認定を争ううえでのノウハウがあります。まずはご相談ください。

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