交通事故の示談交渉がスムーズに進めば、交渉開始から2~3か月程度で示談が成立するケースが多いです。
示談成立後、示談書が届くまでの期間はどのくらいなのでしょうか?
示談交渉が終了したのに、いつまで経っても示談書が届かない場合はどうすればよいのでしょうか?
この記事では、交通事故で示談書が届くまでの期間や示談書の到着が遅れるケースとその対処法について解説します。
目次
交通事故の示談書が届くまでの期間はどのくらい?
ここでは、交通事故の示談書が届くまでの期間について解説します。
示談成立後数日~1週間程度
交通事故の示談書は、加害者側との示談成立後数日から1週間程度で被害者のもとに届きます。
示談交渉の流れ・期間
示談交渉の流れ
示談交渉の流れの標準的な流れは、以下のとおりです。
示談交渉の流れの詳細は下記関連記事をご参照ください。
示談書の作成・締結
示談が成立したら、示談書又は免責証書を取り交わします。
2つの書面の効力は同じですが、以下のとおり形式が異なります。
示談書 |
当事者双方が記名押印する(双方が原本を所持する) |
免責証書 |
被害者のみが記名押印する(加害者が原本を所持し、被害者が写し又は控えを所持する) |
示談金の振込時期
加害者が任意保険に加入している場合の示談金の振込時期は、示談成立から概ね2~3週間後です。示談書の返送後、保険会社内で決済を経て被害者が指定した口座に振り込まれます。
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者の資力によって以下のとおり支払方法が異なるため、当事者間で合意した時期及び方法で示談金を受領します。
- 加害者の資力に問題がない場合は示談書の取り交わしと引き換えに示談金を受領する
- 加害者に資力がない場合は分割払いで示談金を受領する
加害者の資力に問題がある場合は、執行認諾文言付きの公正証書の作成や起訴前の和解等により債務名義の取得を検討します。
示談交渉にかかる期間
事故発生から示談成立までの標準的な期間は、概ね下表のとおりです。
|
死亡事故 |
人身事故 |
物損事故 |
事故発生~示談交渉の開始 |
1~2か月程度 |
受傷状況によって ケースバイケース |
1~2か月程度 |
示談交渉の開始~示談成立 |
2~3か月程度 |
2~3か月程度 |
2~3か月程度 |
示談成立~示談金の振込 |
2~3週間程度 |
2~3週間程度 |
2~3週間程度 |
事故の状況や怪我の程度によっては、示談交渉が長引くこともあります。
交通事故の示談書が届くまでの期間が長引くケース
ここでは、交通事故の示談書が届くまでの期間が長引くケースを紹介します。
保険会社の担当者が多忙で手が回っていない
加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が示談書又は免責証書を作成し、その記載事項を確認して被害者が記名押印して返送するのが一般的です。
保険会社の担当者は、日常的に示談交渉を行っています。複数の事案の交渉や事務処理を抱えていて手が回っていない場合には、示談書の作成や社内手続きが遅れることがあります。
保険会社の社内手続き(稟議)が滞っている
保険会社は示談書の締結前に稟議を経る必要があるため、担当者が多忙で稟議に回っていない場合や稟議が滞っている場合には、示談書の送付が遅れることがあります。
特に以下のようなケースでは、稟議に相当な時間を要することがあります。
- 示談金が高額になる場合
- 当事者間で合意した示談金の額が保険会社の当初の提示額を大幅に上回る場合
加害者が記名押印を渋っている
加害者本人が示談書を保険会社に返送していないため、示談書がなかなか届かないケースもあります。
加害者が任意保険に加入しておらず、被害者のみに弁護士が就いている場合は、通常、弁護士が示談書を作成して加害者に記名押印を求めます。
示談終了後、加害者が示談書への記名押印を渋ることもあります。そのような場合も示談書の到着が遅れることがあります。
交通事故の示談書が届くまでの期間が長いと感じたらどうすればいい?
ここでは、交通事故の示談書の到着が遅い場合の対応を紹介します。
示談成立から2週間ほど経っても示談書が届かない場合は、加害者側の保険会社に連絡し、遅滞の理由や送付時期の目途を確認しましょう。
加害者本人の記名押印待ちが遅滞の理由であれば、保険会社から督促の連絡を入れてもらうよう要請しましょう。
弁護士に依頼すると交通事故の示談書が届くまでの期間を短くできる?
ここでは、弁護士に示談交渉を依頼すれば示談者が届くまでの期間を短縮できるかどうかについて解説します。
保険会社は、交通事故の示談交渉を日常的に行っているため、被害者と比べて高い交渉力や専門知識を持っています。被害者が自力で交渉すると、保険会社の主張や提示額が適正かどうか判断するだけでも多大な時間や労力がかかるため、解決までの期間が長引く可能性があります。
被害者の身体に障害が残る場合には、後遺障害等級認定の申請手続きを経なければなりません。等級認定の申請手続きは煩雑で書類の収集にも手間がかかるため、自力で行うと相当な時間がかかることもあります。
弁護士に依頼すれば、煩雑な事務手続きや保険会社との交渉を全て任せられます。
専門知識や経験に基づき、訴訟を見据えた示談案を提示できるため、訴訟に持ち込まれるリスクを天秤にかけた保険会社が、早期に示談に応じることも少なくありません。
後遺障害等級認定や示談交渉がスムーズに進むことで、結果として示談書が届くまでの期間を短縮できる可能性があります。
まとめ
交通事故の示談書が届くまでの期間は、示談成立後数日から1週間程度です。示談書が届いたら、必ず記載内容を確認しましょう。
特に、示談書の到着が遅れた場合は、示談成立から作成まで時間が空いているケースもあるため、記載内容に誤りがある可能性があります。記載内容に誤りがあれば記名押印せず、保険会社に修正を求めましょう。
示談成立から2週間以上経っても示談書が届かない場合は、加害者側の保険会社に連絡し、なぜ遅れているのか、いつ送付されるのかを確認しましょう。
示談内容に納得がいかない場合は、示談書に記名押印をする前に、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
交通事故の示談交渉にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。