【交通事故】入通院・後遺障害・死亡慰謝料相場|増額されるケースとは

交通事故の被害者の方の中には、加害者側から提示された慰謝料が適正な額なのか分からず悩んでおられる方もいらっしゃるでしょう。

交通事故の慰謝料は、どのように決められ、いくらぐらいが妥当な金額なのでしょうか。

この記事では、交通事故の慰謝料の相場について、以下の点を解説します。

  • 慰謝料の種類と3つの算定基準
  • 入通院・後遺障害・死亡慰謝料の相場
  • 慰謝料の増額事由

交通事故の被害者の方、慰謝料にお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。

交通事故慰謝料の種類と相場となる3つの算定基準

ここでは、交通事故の慰謝料の種類と3つの算定基準について解説します。

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、次の3つの種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我や入通院によって生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。病院へ行くほどの怪我を負った意味合いから、傷害慰謝料とも呼ばれます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が原因で後遺障害が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料とは別に支払われるもので、後遺障害慰謝料を請求するためには後遺障害等級の認定が必要です。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことにより、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。 死亡慰謝料には、死亡した本人に認められるものと、遺族に認められるものがあります。

慰謝料の算定基準

交通事故の慰謝料を算定する客観的な基準には、次の3つがあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準

自賠責基準は、自動車を運転する人に加入が義務付けられている自賠責保険が定める基準です。

交通事故の被害者に対し最低限の補償を行うものであるため、3つの基準の中で慰謝料の額が最も低く、支払限度額も定められています。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している慰謝料の基準です。任意保険は自賠責保険の不足部分を補う保険であるため、自賠責基準よりは少し高くなります。

平成10年までは各保険会社が使用していた一律の基準(旧任意保険基準)がありましたが、平成11年7月1日に撤廃されました。現在は、保険会社ごとに自由に定めた基準を用いており、具体的な金額や基準も非公開となっています。

弁護士基準

弁護士基準は、公平中立な裁判所が適正な慰謝料を算定した過去の判例を基に定められた基準です。裁判実務でも用いられる基準であることから、裁判基準とも呼ばれます。

慰謝料を算定する3つの基準のうち最も高い基準です。

【入通院期間別】交通事故の入通院慰謝料の相場一覧表

ここでは、交通事故の入通院慰謝料の相場について解説します。

入通院慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどの基準を用いるかで、算定方法・金額が異なります。

各基準の算定方法は、以下のとおりです。

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

認定日数1日につき4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故は4,200円)

認定日数は、以下のいずれか少ない方の日数

①実治療日数×2

②総治療期間

※傷害に関する自賠責保険金の支払上限額は120万円

【非公開】

ただし、多くの保険会社が、撤廃された旧任意保険基準の一部または全部を踏襲していると言われている。

 

民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準算定する。

重傷の場合:別表Ⅰ

軽傷の場合:別表Ⅱ

旧任意保険基準や弁護士基準の算定方法の詳細は、下記関連記事をご参照ください。

【交通事故】弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?増額する理由とは

むちうち・打撲等の軽傷の場合

交通事故による怪我(むちうち・打撲等の軽傷の場合)で、通院のみ(入院治療なし)した場合の慰謝料の相場は、下表のとおりです。

通院期間

自賠責基準※1

任意保険基準※2

弁護士基準

1か月

8万6,000円

12万6,000円

19万円

2か月

17万2,000円

25万2,000円

36万円

3か月

25万8,000円

37万8,000円

53万円

4か月

34万4,000円

47万9,000円

67万円

5か月

43万円

56万7,000円

79万円

6か月

51万6,000円

64万3,000円

89万円

7か月

60万2,000円

70万6,000円

97万円

8か月

68万8,000円

76万9,000円

103万円

9か月

77万4,000円

81万9,000円

109万円

10か月

86万円

86万9,000円

113万円

※1: 2020年4月1日以降に発生した事故の入通院慰謝料を記載しています。

1月あたり10日通院したものとして計算しています。

※2:平成11年7月1日に撤廃された旧任意保険基準を参考に推定金額を記載しています。現在の実際の金額とは異なりますのでご注意ください。

重症の場合

交通事故による怪我(重症の場合)で、通院のみ(入院治療なし)した場合の慰謝料の相場は、下表のとおりです。

入通院期間

自賠責基準※1

任意保険基準※2

弁護士基準

1か月

8万6,000円

12万6,000円

28万円

2か月

17万2,000円

25万2,000円

52万円

3か月

25万8,000円

37万8,000円

73万円

4か月

34万4,000円

47万9,000円

90万円

5か月

43万円

56万7,000円

105万円

6か月

51万6,000円

64万3,000円

116万円

7か月

60万2,000円

70万6,000円

124万円

8か月

68万8,000円

76万9,000円

132万円

9か月

77万4,000円

81万9,000円

139万円

10か月

86万円

86万9,000円

145万円

※1: 2020年4月1日以降に発生した事故の入通院慰謝料を記載しています。

1月あたり10日通院したものとして計算しています。

※2:平成11年7月1日に撤廃された旧任意保険基準を参考に推定金額を記載しています。現在の実際の金額とは異なりますのでご注意ください。

【後遺障害等級別】交通事故の後遺障害慰謝料の相場一覧表

ここでは、交通事故の後遺障害慰謝料の相場について解説します。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって金額が異なります。同じ等級でもどの基準を用いるかで慰謝料の額が異なります。

3つの基準の後遺障害慰謝料の相場は、下表のとおりです。

後遺症の等級と慰謝料の比較

後遺症の認定手続きの流れ

交通事故の死亡慰謝料の相場一覧表

ここでは、交通事故の死亡慰謝料の相場について解説します。

死亡慰謝料は、どの基準を用いるかで金額が変わります。3つの基準の死亡慰謝料の相場は、下表のとおりです。

 

死亡事故の慰謝料と損害賠償請求

死亡事故の被害者家族の方へ

入通院慰謝料が相場より増額される可能性があるケース

ここでは、入通院慰謝料の増額事由について解説します。

入通院慰謝料が増額される可能性があるケースは、以下のとおりです。

  • ギプス固定の装着期間に自宅療養をした
  • 手術で大きな苦痛を受けている
  • 将来にも手術をする予定がある
  • 被害者が妊婦で事故により胎児を死産・流産した

ギプス固定の装着期間に自宅療養をした

自賠責基準では、長管骨等のギプス固定の装着期間の日数も、医師の実治療日数として認められています。

弁護士基準においても、ギプス固定中の安静を要する自宅療養期間は、入院期間と同視して慰謝料が算定されることがあります。

手術で大きな苦痛を受けている

傷害の程度が重篤で複数回の手術を受け、自宅療養中も創外固定具を付けたままの生活を強いられていたようなケースでは、入通院慰謝料が増額されることがあります。

将来にも手術をする予定がある

傷害の程度が重篤である場合、将来にも手術が必要になることがあります。例えば、被害者が幼児等で、成長に合わせて手足の延長術などを受けなければならないケースなどです。

このような場合も、精神的苦痛が考慮され入通院慰謝料が増額されることがあります。

被害者が妊婦で事故により胎児を死産・流産した

被害者が妊婦で、事故により胎児を死産・流産した場合も、入通院慰謝料が増額されることがあります。

自賠責基準では、妊娠週数に応じて、別途以下の慰謝料が加算されます。

  • 12週以内     30万円
  • 13週~24週    50万円
  • 25週以上     80万円

後遺障害慰謝料が相場より増額される可能性があるケース

ここでは、後遺障害慰謝料の増額事由について解説します。

後遺障害慰謝料が増額される可能性があるケースは、以下のとおりです。

  • 職業選択の制約や転職を余儀なくされた場合
  • 将来の身体状況や受胎能力に影響を受けた場合
  • 近親者の慰謝料が認められる場合

職業選択の制約や転職・廃業を余儀なくされた場合

後遺障害によって、職業の制約や転職・廃業を余儀なくされた場合は、後遺障害慰謝料が増額される可能性があります。

例えば、次のような場合です。

  • 味覚障害が残り、将来の夢であった飲食店の開店を諦めざるを得なくなった
  • 手の神経麻痺症状が残り、ピアノ講師への復職が困難になった
  • 右足関節に後遺障害が残り、プロサッカー選手としての選手生命が絶たれた

将来の身体状況や受胎能力に影響を受けた場合

将来の身体状況や受胎能力等に影響を受け、大きな不安を抱えながら生活することを余儀なくされる場合も、後遺障害慰謝料の増額が認められることがあります。

例えば、次のような場合です。

  • 股関節機能障害により将来に人口股関節全置手術が必要となる可能性がある
  • 高次脳機能障害より生涯にわたって常時介護が必要となった
  • 骨盤が変形したため通常分娩が困難となった
  • 腎臓の機能を喪失し、今後腎機能の全廃の危険性がある

高次脳機能障害と損害賠償請求

近親者の慰謝料が認められる場合

被害者に重度の後遺障害が残り、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、被害本人分とは別に、近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります。

死亡慰謝料が相場より増額される可能性があるケース

ここでは、死亡慰謝料の増額事由について解説します。

死亡慰謝料が増額される可能性があるケースは、以下のとおりです。

  • 事故態様が悪質である
  • 事故後の加害者の態度が極めて不誠実
  • 被害者の遺族が精神疾患を発症した

事故態様が悪質である

事故当時に加害者に以下の行為が認められるなど、事故態様が悪質な場合も、基準額を上回る慰謝料が認められる傾向にあります。

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 著しい速度違反
  • 信号無視

事故後の加害者の態度が極めて不誠実

以下のように、事故後の加害者の行動が悪質・不誠実な場合も、慰謝料が増額される可能性があります。

  • ひき逃げ
  • 証拠隠滅
  • 被害者に対する不当な責任転嫁

被害者の遺族が精神疾患を発症した

被害者の死亡によって精神的打撃を受けた近親者が、精神疾患を発症した場合は、他の近親者と比べて高額な固有慰謝料が認められることがあります。

まとめ

交通事故事件の実務では、ある程度統一的に処理する必要から、3つの基準が決められ、それぞれの基準を基礎として慰謝料が算定されています。

3つの基準を把握することで、慰謝料の相場を確認できます。ただし、適正な慰謝料を算定するためには、被害者が被った損害の内容や程度のほか、過失行為の内容や被害者の年齢・収入・家族関係等一切の事情を考慮する必要があります。

加害者側から提示された慰謝料が妥当な金額なのか分からない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所の無料相談をご利用ください。

 

ページの上部へ戻る