大切なご家族を交通事故で亡くしたら、慰謝料としてどれだけの金銭が支払われたとしても、心の傷が癒えることはないでしょう。「せめて適正な金額の慰謝料を受け取りたい」と考えるのは当然です。
この記事では、死亡事故の慰謝料について、以下の事項を詳しく解説します。
- 死亡事故の慰謝料額を計算する際の3つの基準と相場
- 死亡事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金
- 事故〜死亡まで一定の期間があった場合に請求できる損害賠償金
目次
死亡事故の慰謝料とは
死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料です。
被害者が死亡した場合に支払われる死亡慰謝料には、以下の2種類があります。
- 死亡した被害者本人の慰謝料
- 遺族(近親者)固有の慰謝料
死亡した被害者本人はもとより、被害者の死亡により近親者も精神的苦痛を被ることが考えられるため、被害者の父母・配偶者・子どもに固有の慰謝料が認められています(民法第711条)。
これらの方と実質的に同視できる身分関係があり、被害者の死亡により精神的苦痛を受けた人も、固有の慰謝料を請求できると考えられています。
自賠責保険では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が明確に定められており、後者は慰謝料請求権者(被害者の父母・養父母、配偶者、子)の人数で額が決められています。
任意保険基準や弁護士基準を用いて定型的に算定される死亡慰謝料には、通常、近親者固有の慰謝料分も含まれると考えられています。
もっとも、被害者の死亡に起因して、近親者が精神的疾患を患うなどの特段の事情がある場合は、別途、近親者の慰謝料部分を増額するケースもあります。
死亡慰謝料が増額されるケースの詳細は、以下関連記事をご参照ください。
死亡事故の慰謝料額を計算する際の3つの基準と相場
死亡慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
以下で、詳しく解説します。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の支払い基準です。
自賠責保険は、自動車やバイクを運行する場合に自動車損害賠償保障法により加入が義務づけられている保険で、被害者に対する基本補償の確保を目的としています。
被害者の人身損害のみが保険金支払いの対象で、一定の限度額の範囲内で支払われます。
自賠責基準の死亡慰謝料額は、以下のとおりです。
被害者本人に被扶養者(被害者に扶養されている配偶者・未成年の子ども・65歳以上の父母)がいる場合は、上記の金額に200万円が加算されます。
死亡による損害の限度額は被害者1人につき3,000万円と定められているため、自賠責保険で補償を受けられなかった部分は、加害者側に請求します。
慰謝料が自賠責の限度額を超えた場合の詳細は、以下関連記事をご参照ください。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に設定している支払基準です。
任意保険会社によって内容が異なるため非公開とされていますが、弁護士基準に比べて低額になる傾向が見られます。
弁護士基準
弁護士(裁判)基準とは、判例に基づいて作成された支払基準です。
弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる支払基準で、自賠責基準や任意保険基準に比べて高額です。
弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、以下のとおりです。
なお、上記の死亡慰謝料の相場には、近親者固有の慰謝料分も含まれます。
死亡事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金
死亡事故の場合、慰謝料以外に、以下の2つも損害賠償金として請求できます。
- 逸失利益
- 葬儀関係費用
以下で、詳しく紹介します。
逸失利益
逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、事故がなければ得られたはずの将来の利益です。
死亡逸失利益は、被害者本人の基礎収入額から、被害者本人の生活費相当分を控除して、これに就労可能年数に対応する中間利息控除の係数(ライプニッツ係数)を乗じて算出します。
ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための係数です。
加害者側に逸失利益を請求する場合、被害者側は将来の収入を前倒しで受け取るため、本来の収入発生までの期間の利息が加算され、その分だけ多くの利益を獲得します。被害者側が必要以上の利益を受けるため、この加算分(中間利息)を控除しなければなりません。
逸失利益の計算方法について、詳しくは以下関連記事をご参照ください。
葬儀関係費用
葬儀関係費用も損害として請求できます。
葬儀関係費用には、以下のような費用が含まれます。
- 葬祭費
- 供養料
- 墓碑建立費
- 仏壇費
- 仏具等購入費
葬儀費用は、被害者本人や遺族の信仰する宗教・宗派や地域の慣習等により異なるため、基準額が設けられています。基準額以上を支出した場合も、特段の事情がない限り、基準額を限度に認められます。
事故~死亡まで一定の期間があった場合に請求できる損害賠償金
事故発生から死亡まで一定の期間があった場合は、上記の損害賠償金に加え、以下の6つも請求できます。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 付添人交通費
- 休業損害
- 傷害慰謝料
以下で、詳しく紹介します。
治療費
事故発生から死亡までに生じた治療費も請求できます。
交通事故により被った傷害の治療に必要かつ相当な治療行為に要した実費は、全額が損害として認められます。
以下のような費用も、医師の指示がある場合は、損害として認められる可能性があります。
- 特別室(個室)の使用料
- 治療器具・医薬品費
入院雑費
入院雑費も請求できます。
事故〜死亡までの間に入院していた場合、入院中に支出した以下のような費用も損害として認められます。
- 衣類、洗面用具、ティッシュなどの日用品雑貨購入費
- テレビカード購入費
- おむつ代
なお、入院雑費はそれぞれの支出が少額であり、個別に出費の相当性・必要性を考慮するのは煩雑なため、定額化されています。
付添看護費
付添看護費も請求できます。
付添看護費とは、交通事故の被害者本人が入院・通院をした際に、看護や介護にかかった付添人の負担を補償する金銭です。
以下のようなケースでは、付添看護費が認められる可能性があります。
- 医師が付添の指示をした場合
- 症状が重篤であるなど付添の必要性が認められる場合
- 被害者が年少者である場合
付添人交通費
付添人交通費も請求できます。
付添人交通費とは、交通事故の被害者本人の付添のために要した交通費です。
原則として、電車・バス等の公共交通機関の利用料金を基準に算定されます。
ただし、以下のようなケースでは、タクシー料金が付添人交通費として認められる可能性があります。
- 医師がタクシー利用を指示した場合
- 歩行に支障がある・公共交通空白地域等、公共交通機関の利用が困難な場合
休業損害
休業損害も請求できます。
休業損害とは、交通事故により被った傷害が原因で休業した場合に生じた減収です。
事故〜死亡までの間に生じた減収部分が、損害として認められます。
休業損害の詳細は、以下関連記事で詳しく解説しています。
傷害慰謝料
傷害慰謝料(入通院慰謝料)も請求できます。
入通院慰謝料とは、交通事故により入通院を余儀なくされた被害者本人の精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
入通院を余儀なくされた期間に基づいて算定します。その際の算定基準は、2章で紹介した以下の3つです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
入通院慰謝料の計算方法は、以下関連記事で詳しく紹介しています。
死亡事故の慰謝料を提示されたら弁護士に相談すべき理由
死亡事故の慰謝料を提示されたら弁護士に依頼すべき主な理由として、以下の4つが挙げられます。
- 適切な過失割合を判断してもらえる
- 弁護士基準で請求できるため慰謝料の増額が見込める
- 慰謝料以外の損害賠償金も適正額を請求できる
- 保険会社との交渉・手続きを弁護士に一任できる
以下で、詳しく解説します。
適切な過失割合を判断してもらえる
適切な過失割合を判断してもらえます。
交通事故では、加害者だけでなく被害者にも過失が認められることがあります。
損害賠償の話合いでは、発生した損害ととともに過失割合についても協議します。加害者側の保険会社が、保険金の支払い額を抑えるために、被害者側の過失割合を過大に主張するケースも少なくありません。
特に、死亡事故では被害者本人が反論できないため、遺族が適正な過失割合を見極め、冷静に交渉を進めるのは容易ではないでしょう。
死亡事故では、過失割合が5%異なるだけで、受け取れる損害賠償金が数百万円変わることもあります。
弁護士に依頼すれば、過去の判例や専門的な知見に基づき、適正な過失割合を主張できます。これにより、賠償金の増額に繋がる可能性もあります。
弁護士基準で請求できるため慰謝料の増額が見込める
弁護士基準で請求できるため、慰謝料の増額が見込めます。
弁護士は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な弁護士基準で慰謝料を算定します。
ご遺族が自ら加害者側の保険会社と交渉する場合でも、弁護士基準で算定した慰謝料を請求すること自体はできます。しかし、保険会社が支払いに応じてくれる可能性は低いです。
弁護士が介入すれば、訴訟を提起されるリスクを鑑みて、弁護士基準に近い金額で示談できる可能性が高まるため、慰謝料の増額が見込めます。
慰謝料以外の損害賠償金も適正額を請求できる
慰謝料以外の損害賠償金も適正額を請求できます。
弁護士に依頼すれば、逸失利益や葬儀関係費用、事故発生から死亡までに生じた費用等についても適正額を算出してもらえます。
死亡事故により被った傷害に対して請求できる金銭は、慰謝料だけではありません。しかし、それぞれの状況により請求できる費用は異なるため、請求できるかどうかの判断は容易ではないでしょう。
弁護士に依頼すれば、請求できる金銭がないか漏れなく検討してもらえるため、被害者本人や遺族が本来受け取るべき適正な金額を請求できます。
保険会社との交渉・手続きを弁護士に一任できる
保険会社との交渉・手続きを弁護士に一任できます。
弁護士に依頼すれば、加害者側の保険会社との交渉は、すべて弁護士が行います。
ご自身で対応する必要がないため、精神的な負担を最小限に抑えられるでしょう。
大切なご家族を亡くし、耐え難い悲しみを抱えながら加害者側の保険会社とやりとりするのは、想像以上の精神的な負担を強いられることが予想されます。
弁護士に依頼すれば保険会社との交渉・手続きを弁護士に一任できるため、心のケアに専念しやすくなるでしょう。
まとめ
加害者側の保険会社が提示する慰謝料は、弁護士基準で算出される金額より低いケースがほとんどです。
弁護士が介入することで、本来受け取るべき適正な慰謝料額で示談できる可能性が高まります。弁護士への依頼を積極的に検討することをお勧めします。
適正な慰謝料を請求したいとお考えなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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