【交通事故】後遺障害等級認定の申請手続きとは?|必要書類や所用期間も解説

交通事故による怪我の治療を続けても、これ以上の改善が見込めないと医師が判断することがあります。その状態で被害者の身体に一定の障害が残る場合には、その障害が事故による後遺障害として認定されるかどうかで、加害者に請求できる損害賠償の範囲が変わります。

後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益を請求するためには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

この記事では、後遺障害等級認定の申請手続きについて解説します。

目次

後遺障害等級認定の申請方法は2種類

ここでは、後遺障害等級認定の申請方法について解説します。

認定申請の方法には、加害者側の保険会社に申請してもらう方法(事前認定)と、被害者が自ら資料を集めて直接申請する方法(被害者請求)の2つがあります。

加害者側の任意保険会社に申請してもらう方法|事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社が、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に資料を提出し、自賠法15条による請求(加害者請求)を行います。

自賠責損害調査事務所は、加害者側の任意保険会社から提出された資料をもとに、後遺障害の有無や等級の認定を判断します。

 

被害者が自ら資料を集めて直接申請する方法|被害者請求

被害者請求は、被害者が自ら資料を集めて、加害者が加入する自賠責保険会社に直接申請する方法です。自賠責保険会社から自賠責損害調査事務所に申請書類が送られ、損害調査が行われます。

 

参考:当機構で行う損害調査|損害保険料率算出機構 (giroj.or.jp)

後遺障害等級認定の申請方法別メリット・デメリット

ここでは、事前認定および被害者請求のそれぞれのメリット・デメリットを解説します。

事前認定のメリット

事前認定のメリットは、申請に必要な資料の収集や書類作成に手間がかからないことです。

被害者自身がすべきことは、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼して任意保険会社に提出する程度で、残りの作業は加害者側の任意保険会社に任せられます。

事前認定のデメリット

事前認定のデメリットは、以下のとおりです。

被害者に不利な意見書が添付されることがある

事前認定では、加害者側の任意保険会社が意見書を提出することがあります。

この意見書が、後遺障害等級の認定に不利に働くことがあります。

手続きの透明性を確保できない

事前認定では、自賠責損害調査事務所に提出する資料の選定を加害者側の任意保険会社が行います。被害者が提出書類を把握できないため、手続きの透明性を確保できません。

認定基準や要件を満たすための資料が不足していると等級非該当となったり、想定よりも低い等級で認定されたりするおそれもあります。

被害者請求のメリット

被害者請求のメリットは、以下のとおりです。

手続きの透明性を確保できる

被害者請求では、被害者が自ら資料を集めて認定申請を行うため、当然に被害者側で提出資料を把握できます。

加害者側の任意保険会社の意見書が付されることもないため、手続きの透明性を確保できます。

被害者に有利な医証を提出できる

被害者請求では必ず要求される書類以外にも、等級認定を受けるために有利になる資料を提出できます。

例えば、むちうち症等で痛みや痺れなどの自覚症状があっても神経学的検査所見や画像所見などから証明できない場合に、以下のような資料を提出することで、等級認定に有利に働くこともあります。

  • 被害者自身で作成した症状経過の時系列表
  • 主治医の意見書

等級認定を受けると自賠責保険金が先行して支払われる

被害者請求の場合は、後遺障害等級が認定されると自賠責保険会社に通知され、等級に応じた保険金額(損害賠償額)がすぐに支払われます。

被害者請求のデメリット

被害者請求の場合は、被害者側で必要書類を全て集めなければなりません。認定申請に必要な書類は多岐にわたります。

加害者側の任意保険会社が一括対応をしていた場合には、任意保険会社から診断書や診療報酬明細書の写しをもらえますが、レントゲン等の画像は医療機関から取り寄せなければなりません。

複数の医療機関で治療を受けた場合には、それぞれの病院から資料を取り寄せます。

医療機関から取り寄せる資料のほかに、被害者が自ら作成しなければならない書類もあります。

後遺障害の症状や程度にもよりますが、これらの準備が被害者自身の負担となる場合もあります。

後遺障害等級認定の申請から結果が出るまでの期間は?

ここでは、後遺障害等級認定の申請から結果が出るまでの期間について解説します。

通常は1~2か月程度

後遺障害の症状や程度にもよりますが、申請から結果が出るまでには通常1~2か月程度かかります。

期間が長引くケースもある

自賠責損害調査事務所の判断で医療照会が実施される場合などは、審査期間が長引くことがあります。その場合には、自賠責保険会社から書面での連絡があります。

以下のようなケースでは、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部または損害保険料率算出機構で審査が行われることがあります。

  • 調査過程で被害者に重大な過失が判明した場合
  • 後遺障害の等級認定が難しく、慎重な審査が要求される場合

このような場合も、審査機関が長期におよぶことがあります。

後遺障害等級認定の被害者請求に必要な書類

ここでは、被害者請求に必要な書類を解説します。

被害者請求に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 自動車損害賠償責任保険 保険金支払請求書兼支払指図書★
  • 診断書または死亡検案書(死亡診断書)★
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書★
  • 診療報酬明細書★
  • 通院交通費明細書★
  • 付添看護自認書★
  • 休業損害証明書★
  • 請求者の印鑑証明書
  • 代理人による請求の場合は委任状★
  • 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書★
  • 検査結果・画像記録等

加害者が加入する自賠責保険会社に被害者請求をする旨を連絡すると、「自賠責保険請求の必要書類の案内(しおり)」とともに所定書式のセットを送付してもらえます。

上記リスト中、★を付した書類は、自賠責保険会社から送付される所定書式のセットに含まれています。

自動車損害賠償責任保険 保険金支払請求書兼支払指図書

支払請求書兼支払指図書には、以下の事項を記入します。

  • 請求者の住所・氏名・昼間の連絡先・被害者との関係
  • 自賠責保険証明書番号
  • 保険契約者の氏名・連絡先
  • 加害運転者の氏名・連絡先・年齢・性別保有者との関係
  • 保有者(所有者・使用者)の住所・氏名・連絡先・契約者との関係
  • 請求額
  • 事故年月日
  • 被害者の氏名・連絡先・職業・年齢・性別
  • 保険金受取人の住所・氏名(請求者と同一の場合は記入不要)・振込先口座の情報

上記②~⑤は加害者の情報であるため、交通事故証明書等を見ながらわかる範囲で記入すれば足ります。

診断書

診断書は、自賠責保険会社から送付される所定書式の使用が望ましいとされていますが、同内容のものであれば医療機関所定の用紙を使用しても差し支えありません。

診断書は、主治医に記入を依頼します。

交通事故証明書

交通事故証明書は自動車安全運転センターで入手できます。警察署に備え付けている交付申請用紙に必要事項を記入し、郵便局(ATM可)で交付手数料(1通につき600円)を振り込みます(1通につき600円)。

郵送には10日ほどかかるため、急ぎの場合は自動車安全運転センターに行き、窓口で交付申請をする方法もあります。

事故発生状況報告書

事故発生状況報告書には、以下の事項を記載します。

  • 加害者および被害者の氏名
  • 当事者双方の車両の事故当時の速度
  • 事故当時の道路状況
  • 事故現場の道路幅・信号又は標識の有無
  • 事故発生状況の略図
  • 略図の説明文

この報告書は、自賠責保険金の支払手続き上、必要と認められる場合は加害者に送付されることがあります。

診療報酬明細書

診療報酬明細書も自賠責保険会社から送付される所定書式のセットにも含まれていますが、通常は医療機関所定の書式で作成されるため、自賠責保険会社の書式を使用する必要はありません。

診療報酬明細書は、医療機関に交付を依頼します。

ただし、加害者側の任意保険会社の一括対応を受けていた場合は、任意保険会社がすでに診療報酬明細書を入手しているので、写しの送付を依頼しても良いでしょう。

通院交通費明細書

通院交通費明細書には、以下の事項を記載します。

  • 書類作成日(記入日)
  • 請求者の氏名
  • 事故発生日
  • 通院日・通院区間・利用交通機関 など

タクシーや駐車場・高速道路を利用した場合は、領収書を添付する必要があります。

公共交通機関を利用した場合は基本的には領収書の提出は不要です。

付添看護自認書

被害者の近親者が入院や通院に付き添った場合は、付添看護自認書を提出します。

付添看護自認書は、付き添ってくれた人に以下の事項を記入してもらいます。

  • 付き添った人の氏名・住所・連絡先・被害者との関係
  • 事故発生日
  • 被害者の氏名
  • 病院名・付添期間・付添実日数(入院・通院別)

医師による付添の指示があった場合には、その旨を証明する書面の提出を求められることもあります。職業看護人が付き添った場合は、看護料の領収書を提出します。

休業損害証明書

事故の受傷のための治療により、休業を余儀なくされた場合は、休業損害を請求できます。

給与所得者の場合は、勤務先に休業損害証明書を記入してもらいます。休業損害証明書には、前年度分の源泉徴収票を添付する必要があります。

自営業者等の事業所得者は、確定申告書(控)の写し等を提出します。

請求者の印鑑証明書

請求者の印鑑証明書を提出します。請求者が被害者本人の場合は、住所地の市区町村役場で取得できます。

代理人による請求の場合は委任状

被害者請求を弁護士に依頼する場合は、被害者本人が実印を押印した委任状と弁護士の印鑑証明書が必要です。

後遺障害診断書

後遺障害が残った場合には、主治医に自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書または自動車損害賠償責任保険歯科後遺障害診断書(以下、「後遺障害診断書」と総称します。)に、所定事項を記載してもらいます。

検査結果・画像記録等

レントゲン・CT・MRI画像等は医療機関から取り寄せます。

レントゲン画像等は現物を貸与されることも多く、手続き終了後、返却を要する場合もあります。

CTやMRI画像などは、CD-RやDVD-R等の媒体にデータをコピーしたものを交付してもらえることがあります。返却不要なデータ等には交付手数料がかかるのが一般的です。

その他、等級認定に有利な検査資料等があれば、医療機関に交付を依頼します。

後遺障害等級認定申請後、結果に納得できない場合は?

ここでは、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の対処法を解説します。

異議申立てを行う

後遺障害等級認定を申請しても、非該当になるケースも多く、たとえ後遺障害等級を認定されても想定より低い等級で認定されることもあります。

後遺障害の認定に不服があれば、異議を申立てられます。

事前認定の場合は任意保険会社に、被害者請求の場合は自賠責保険会社に対し、必要な書類を揃えて提出します。

異議申立てに必要な書類

異議申立てに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 異議申立書
  • 被害者の後遺障害をさらに詳細に明記した診断書や医師の意見書
  • 被害者本人または同居の親族作成の日常生活状況報告書
  • 後遺障害の状況を明らかにしたレントゲン画像・CT・MRI等の検査資料

異議申立書には、異議の趣旨とその理由を記載します。

レントゲン画像・CT・MRI等は、必要に応じて新たに撮影したものを提出すると良いでしょう。

【前提】異議申立てをしても等級は下がらない

等級認定に不服があり異議申立てをしても、当初認定された等級は下がりません。

後遺障害等級認定に申請期限・時効はある?

ここでは、後遺障害等級認定の申請期限や損害賠償請求権の時効について解説します。

後遺障害等級認定の申請に期限や時効はない

後遺障害等級認定の申請自体には期限や時効はありません。

損害賠償請求や被害者請求の時効に注意

交通事故に基づく損害賠償請求や自賠責保険への被害者請求には、下表のとおり時効があります。時効が成立すると損害賠償金や自賠責保険金が受け取れなくなります。

そのため、後遺障害認定にかかる期間も加味して申請を行わなければなりません。

権利

時効

起算日

損害賠償請求

物損事故

3年

事故発生日の翌日

人身事故(傷害のみ)

5年

事故発生日の翌日

人身事故(後遺障害)

症状固定日の翌日

死亡事故

死亡日の翌日

自賠責保険への被害者請求

人身事故(傷害のみ)

3年

事故発生日の翌日

人身事故(後遺障害)

症状固定日の翌日

死亡事故

死亡日の翌日

後遺障害等級認定の申請手続きを弁護士に依頼するメリット

ここでは、後遺障害等級認定の申請手続きを弁護士に依頼するメリットを解説します。

書類の作成・収集の手間を軽減できる

被害者請求に必要な書類は多岐にわたります。

医療機関からの医療記録の取寄せのほか、複数の所定書式に必要事項を記入したり、勤務先や付添人に記入を依頼したりしなければなりません。

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集・作成や関係者への協力要請を任せられるため、被害者ご自身の手間が省けます。

後遺障害診断書の作成について助言してもらえる

自賠責損害調査事務所は、後遺障害診断書の内容をもとに等級認定を判断するため、その記載内容が結果を左右することがあります。

そのため、後遺障害診断書の記載内容を精査し、記載が不十分であれば認定基準を満たすかどうか医師に確認した上で、記載漏れがあれば追記を依頼しなければなりません。

認定に有利に働く検査等に漏れがあれば、追加で検査をしてもらう必要が生じることもあります。

後遺障害認定に詳しい弁護士に依頼すれば、診断書で強調すべき点や詳細に記載すべき点を具体的に指摘してもらえます。

後遺障害診断書について|書き方と等級認定について解説

後遺障害等級認定の可能性が高まる

被害者請求では被害者が自ら提出書類を選定したり、追加書類を添付したりできますが、専門的な知識がなければ、認定に有利な資料の選定や的確な主張を行うのが難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に依頼すれば、後遺障害等級表の記載事項や過去の認定事例に基づき、後遺障害診断書のブラッシュアップや認定に有利に働く追加資料の添付が可能です。

資料不足により想定より低い等級に認定されるおそれを回避でき、適切な等級認定の可能性を高められます。

後遺症認定の注意点

まとめ

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、事前認定よりも手続きの透明性が高い被害者請求による申請をおすすめします。

ただし、被害者請求は準備に手間がかかり、後遺障害等級認定に関する知識がなければメリットを生かしきれないこともあります。

弁護士に依頼すれば、等級認定に有利となる資料を提出でき、時間や手間のかかる作業も任せられます。

交通事故の後遺障害にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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