任意保険未加入の車と交通事故を起こしたら損害賠償はどうなる?

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合は、通常、加害者側の保険会社が損害賠償金を支払います。

しかし、加害者が任意保険に加入していないケースもあります。自賠責保険は公道を走るすべての車に加入が義務付けられている強制保険ですが、法令に違反して自賠責保険にも加入していないケースも稀にあります。

加害者が任意保険や自賠責保険に加入していない場合、被害者は誰にどのような請求ができるのでしょうか?

この記事では、任意保険未加入の車と交通事故を起こした場合の損害賠償請求について解説します。

任意保険未加入の車と交通事故を起こしたら損害賠償はどうなる?

ここでは、加害者が任意保険に未加入の場合の損害賠償請求の流れについて解説します。

自賠責保険に損害賠償額の支払いを請求する

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者の自賠責保険に損害賠償金の支払いを請求できます。これを被害者請求といいます。

被害者請求では、加害者側の自賠責保険会社を介して、以下の書類を損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所を提出します。

  • 自動車損害賠償責任保険 保険金支払請求書兼支払指図書
  • 診断書または死亡検案書(死亡診断書)
  • 戸籍謄本(死亡の場合)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付添看護自認書または看護料領収書
  • 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
  • 休業損害証明書または確定申告書(控)等
  • 請求者の印鑑証明書
  • 委任状および委任者の印鑑証明書(第三者に委任する場合)

自賠責損害調査事務所は、以下の事項を公正かつ中立の立場で調査します。

  • 事故の発生状況
  • 支払いの適確性(自賠責保険の対象となる事故かどうかや傷害と事故の因果関係等)
  • 発生した損害額等

自賠責損害調査事務所から調査結果の報告を受けた損害保険会社は、支払額を決定し請求者に自賠責保険金を支払います。

被害者は、以上の流れで、保険金を受け取れます。

ただし、自賠責保険から支払われる損害賠償金には、以下のとおり上限があります。

  • 傷害による損害:120万円
  • 後遺障害による損害:75万円~4,000万円(後遺障害等級による)
  • 死亡による損害:3,000万円

傷害による損害には、死亡に至るまでの傷害による損害も含みます。

なお、自賠責保険は、自動車の運行によって死傷した被害者がその人身損害の全部または一部の賠償を受けられるよう救済を図る制度であるため、物的損害は対象となりません。

自賠責保険を超える賠償額は加害者本人に請求する

自賠責保険の支払限度額を超える部分は、加害者本人に請求できます。

加害者本人を損害賠償金の支払いについて示談交渉をする場合は、確実な履行を確保できるような工夫が必要です。具体的には、加害者の資力や収入に照らして、以下のような措置を検討します。

  • 示談書の取り交わしと引き換えに賠償金を受領する
  • 執行認諾文言付きの公正証書を作成する
  • 起訴前の和解等により債務名義を取得する

しかし、加害者に資力がない場合は、十分に損害の賠償を受けられないこともあります。

そのような場合は、以下の法律上の賠償責任者に請求する方法もあります。

  • 運行供用者
  • 使用者やその代理監督者(加害者が就業中に交通事故を起こした場合)

任意保険未加入の車を未成年者が運転していたら事故の損害賠償を親に請求できる?

ここでは、加害者が未成年の場合はその両親に損害賠償を請求できるかどうかについて解説します。

親の名義の車なら親にも請求できる可能性がある

事故を起こした車両の登録名義人が未成年者の両親等である場合には、両親等に損害賠償を請求できる可能性があります。

自動車の登録名義人が自動車の運行を事実上支配・管理できる状態にあった場合には、登録名義人も運行供用者責任を負うと考えられているからです。

例えば、父と同居していた家に保管されていた自動車(父が登録名義人)で未成年の子が事故を起こした場合、父が自動車の運行を事実上支配・管理でき、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあったと認められる場合には、父の運行供用者責任が認められます。

12歳以下の未成年者が自動車を運転することは考え難いですが、責任能力を欠く未成年者が事故を起こした場合は、当該未成年者は賠償責任を負わず、親権者等の監督義務者が賠償義務を負うこともあります。

未成年者名義の車でも親に請求できることもある

未成年者が自己名義の車両を運転して事故を起こした場合でも、親が賠償責任を負うことがあります。

例えば、周囲の人から「お子さんがバイクで危険な運転をしていましたよ。」と指摘されていたのに、親が子を注意したりバイクの使用を止めさせたりするなど何らの措置もとらなかった中で事故が発生した場合などです。

親権者等の監督義務違反と子の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合には、親権者等の不法行為責任が認められます。

事故の加害者が任意保険・自賠責保険いずれも未加入なら泣き寝入りするしかない?

ここでは、事故の加害者が任意保険だけでなく自賠責保険にも加入していない場合の対応方法について解説します。

政府保障事業により救済が図られる

事故の加害者が自賠責保険に加入していない場合、被害者は自賠責保険に損害賠償金の支払いを請求できません。

このような場合の救済措置として、政府が被害者の受けた損害をてん補する制度(政府保障事業)が設けられています。

無保険者による事故で加害者に資力がない場合には、被害者が政府に対し損害のてん補を請求することで、自賠責保険の保険金額と同額の補償を受けられる可能性があります。

政府保障事業による損害のてん補基準

政府保障事業による損害のてん補基準は自賠責と同様ですが、主に以下の点に違いがあります。

  • 加害者からは請求できない
  • 健康保険・労災保険などから給付を受けた場合はその金額が差し引かれる
  • 仮渡金制度がない
  • 複数車両の共同不法行為の場合でも車両ごとに請求できない
  • 2007年3月31日以前の事故は通常の過失割合が適用される

政府に対する損害のてん補請求の方法

政府に対する損害のてん補請求は、以下の書類を損害保険料率算出機構に提出して行います。

  • 自動車損害賠償保障事業への損害てん補請求書
  • 請求者本人の印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 後遺障害診断書(後遺障害の場合)
  • 死亡検案書または死亡診断書(死亡の場合)
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 健康保険等の被保険者証コピー
  • 休業損害証明書
  • 振込依頼書

参考:政府の保障事業とは|損害保険料率算出機構 (giroj.or.jp)

任意保険未加入の車との交通事故で自分の保険は使える?

交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者側の保険だけではなく、自身が加入する保険からも保険金を受け取れることがあります。

ここでは、交通事故で使える可能性のある被害者自身が加入する保険を紹介します。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、被保険者が交通事故(自損事故や加害者不明の事故も含む)によって身体に傷害を負った場合に、契約保険金額の範囲内で保険金を支払うことを内容とする実損補填型傷害保険です。

約款所定の基準によって損害額が積算されるため、被害者は自己の過失の有無や割合を気にすることなく損害のてん補を受けられます。

保険会社は、保険金の支払い額の限度で被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位し、加害者にその過失割合の範囲で損害を請求します。

人身傷害補償条項(特約)は、その内容が各保険会社の約款で定められているため、各社で補償内容が異なります。人身傷害補償保険の利用時には、加入している自動車保険の人身傷害補償条項(特約)を事前に確認しましょう。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、以下のような場合に、被害者が加害者に対して賠償請求できる額を保険金として支払う内容の保険です。

  • 加害者が無保険の場合
  • ひき逃げなどで加害者を特定できない場合

賠償金を支払った保険会社は、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位します。加害者が無資力・特定できない場合は、現実には保険会社が損害額を負担します。

自損事故保険

自損事故保険は、自ら運転操作を誤って自損事故を起こした場合に、被保険者に生じた損害について自賠責法3条に基づく責任が発生しない場合に保険金が支払われる特約です。

被保険者は、自動車の保有者、運転者及び自動車に搭乗中の人です。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、自動車の搭乗者が交通事故により負傷した場合に、一定の保険金が支払われる特約です。被保険者の家族でなくても、事故発生時、被保険自動車に乗車していた人であれば補償されます。

車両保険

車両保険は、衝突等の偶発的な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して支払われる保険です。加害者が対物賠償保険に入っていない場合には、被害者自身が加入する車両保険が役立ちます。

弁護士費用等補償特約

弁護士費用等補償特約は、交通事故の被害に遭った場合に、人的・物的損害にかかる賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や法律相談費用等を補償する特約です。

弁護士費用等補償特約を利用すれば、以下の費用を保険会社に負担してもらえます(保険契約による)。

  • 1事故1名につき弁護士費用300万円まで
  • 1件1名につき法律相談料10万円まで

被保険者にとっては、軽微な交通事故でも弁護士への依頼に伴う費用倒れを回避できるメリットがあります。

交通事故で被害者が使える保険の種類とは|健康保険や生命保険は使える?

任意保険未加入の車との交通事故を弁護士に相談するメリット

ここでは、任意保険未加入の車との交通事故を弁護士に相談するメリットを解説します。

自賠責保険への請求を依頼できる

被害者請求では、被害者が自ら資料を集めて認定申請を行うため、手続きの透明性を確保できます。ただし、被害者請求に必要な書類は多岐にわたるため、ご自身で行うことが負担となる場合もあります。

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集・作成や関係者への協力要請を任せられるため、被害者ご自身の手間が省けます。

事故の怪我により後遺症が残る場合には、後遺障害等級の認定に有利に働く検査や診断書で強調すべき点についてアドバイスが受けられます。資料不足により想定より低い等級に認定されるおそれを回避でき、適切な等級認定の可能性も高められます。

加害者本人との交渉を任せられる

加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人と示談交渉をしなければなりません。

加害者本人との交渉では、保険会社と交渉する場合に比べて手続きや書類の用意に時間がかかることがあります。加害者本人に資力がないために損害賠償金の支払いに消極的になったり、連絡を無視したりするケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、被害者側の本気度が示せるため、示談交渉に消極的な加害者の態度を改めさせられることがあります。

加害者の資力に問題がある場合は、示談金の分割払いを検討したり、履行の確保のために執行認諾文言付きの公正証書にしたりするなどの措置も検討してもらえます。

加害者が無保険の場合も損害回復のためにサポートしてもらえる

加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業への損害のてん補請求が必要です。

請求時には、さまざまな書類を提出しなければならず、政府に対し損害のてん補を請求できる理由や請求金額とその算定基礎の根拠を示さなければなりません。

弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きもすべて任せられます。

被害者ご自身やご家族が加入する任意保険により補償を受けられるかどうかも検討して、最大限の補償を受けられるようサポートしてもらえます。

まとめ

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者側の自賠責保険に損害賠償金の支払いを直接請求できます。加害者が法令に反して自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業による救済が図られます。

これらの手続きを行う際には、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

保険未加入の車との事故にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。ご自身では泣き寝入りするしかないと思われる事案でも、最大限の補償を受けられるよう交通事故に詳しい弁護士がサポートします。

 

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