通院・入院ののちに、事故が原因で死亡した場合、加害者側の保険会社に対し、死亡によって生じた損害の賠償を請求するには、大きな障壁を乗り越える必要があります。
というのも、事故によって衰弱した被害者の方がそのまま死亡した場合、事故が原因なのか、衰弱その他の事故以外の原因によって死亡したのかを判別するのが困難だからです。
交通事故における因果関係の立証
交通事故における因果関係の考慮要素は一般的に、
① 残存症状の立証
② 本件事故態様(衝撃の大きさ・どのようなダメージを受けたか)
③ 残存症状(①)が本件事故(②)から起きる可能性があること
④ 外傷以前に既往症や同様の症状がないこと
⑤ 外傷直後に症状が発生していること(※例外は遅発性のもの)
⑥ 他の要因(外傷前の既往症や外傷後の別の傷病)から残存症状(①)が発生する可能性を合理的に排除しうること
と考えられています。
本件のように事故と死亡の時期が離れている場合、②③④⑥を特にしっかり立証する必要があります。
診断書・意見書が重要
具体的には、死亡診断書の記載に、事故による死亡であることを記載してもらうことが最善ですが、その他、カルテや看護記録における記載や、主治医の先生の協力を仰ぎ、事故との関連を示すような診断書・意見書を作成していただいた上で、加害者・保険会社に対して事故と死亡との因果関係があることを主張する必要があります。
ネクスパートの弁護士は、十分な証拠収集及び医師との打ち合わせを行った上で、丁寧に主張を行います。