更新日:2021年8月12日 (木)

公開日:2021年8月12日 (木)

物損事故と物損の損害賠償

物損事故と物損の損害賠償 物損事故と物損の損害賠償

サマリー

物損事故で請求できる損害賠償の内容を解説。修理費や代車費用、評価損など、物損として問題になりやすい項目と請求時の注意点を整理します。

交通事故においては、人が怪我を負った際の人身損害に加えて、車両同士が接触した場合や、積載物が破損した場合に、物に関する損害が生じることがあります。

物的損害について、保険会社が適切な支払いを行ってくれない場合、弁護士に相談してみることを強くおすすめします。

この場合、車両等の所有者は、物及び車両の修理費用相当額や、破損したことによって失われた価値(評価損)、破損したことによって生じたコスト(買い替え費用、代車費用等)、破損していなかった場合に得られていたはずであろう利益(休車損等)について、損害賠償請求することができます。

その中でも、修理費が、事故当時の車両価格及び同種の車両を購入するのに要する費用(買い替え諸費用)の合計を上回る場合(いわゆる経済的全損の場合)は、その合計額にとどまり、修理費用全額を請求することができません。

その場合に、最大限の賠償を得る方法として、車両価格をどのように算定するか、市場調査を含めて幅広い情報収集を行う必要があります。

このように、車両についてのこれらの損害の算定にあたっては、裁判所の示す判例をもとに、適切な主張を展開する必要がありますので、ネクスパートの弁護士に依頼することを強くおすすめします。

コラム監修者

JUNICHI TASHIRO

JUNICHI TASHIRO

所属:福岡オフィス 支店長

福岡県北九州市出身。小倉高校、岡山大学法学部、神戸大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所福岡オフィス所長として、依頼者にとって何が大事かを第一に考え、スピード感をもって解決することを信条とし、どこの事務所よりもネクスパート法律事務所に依頼したいと思ってもらえるよう日夜奮闘中。

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