交通事故の流れ|事故直後から治療・示談・裁判・弁護士依頼まで

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交通事故に遭った場合、今後どのように手続きが進むのかどう対応すべきか不安に思いますよね。
ほとんどの方にとっては、初めての交通事故でしょうから、まずはおおまかな流れを把握しましょう。
この記事では、交通事故に遭った後の流れを、次の5つのパートに分けて解説します。

  1. 事故直後編
  2. 治療編
  3. 示談編
  4. 民事裁判編
  5. 弁護士依頼編

適正な賠償金獲得のためのポイントや注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の流れ|~事故直後編(警察・保険会社への報告)~

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事故に遭った直後は、気が動転し、上手く行動できない方も多いです。
冷静に対応するのは難しい部分もありますが、落ち着いてひとつずつ行いましょう。
事故直後の流れについて、注意点と合わせて解説します。

①運転の停止・けが人の救護・道路における危険の防止の実施

運転を停止し、けが人の救護および道路における危険の防止を実施します。
交通事故に遭った場合、車両の運転手には、次の3つを行う義務があります(道路交通法第72条救護措置義務)。

  1. 運転の停止
  2. けが人の救護
  3. 道路における危険の防止

これらの義務は、加害者だけでなく被害者にも同様に課されます。 直ちに運転を停止し、けが人の有無を確認しましょう。
けが人がいる場合には、優先して救護活動を行います。救急車を呼び、必要に応じて応急措置を行いましょう。
さらに、事故の続発を防ぐために、車両を安全な場所に移動したり、ハザードランプを点灯し周囲の人に事故の発生を知らせたりするなどの措置を取りましょう。

②警察への連絡

警察への連絡をします。
車両の運転手には、次の事項について警察に報告する義務があります(道路交通法第72条事故報告義務)。

  1. 交通事故が発生した日時・場所
  2. 死傷者の数・負傷者の負傷の程度
  3. 損壊した物・損壊の程度
  4. 事故車両の積載物
  5. その事故について講じた措置

警察への報告を怠ることは、法律違反です。
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、警察への報告を怠ると、交通事故証明書が作成されません。
交通事故証明書とは、交通事故が起きたことを証明する公的な書類です。
事故発生の日時、場所、当事者の氏名、乗っている車の車両番号などが記載されます。
保険金の請求をする場合、自賠責保険・任意保険どちらも交通事故証明書の提出が必要です。
しかし、警察への報告を怠ると交通事故証明書が作成されませんから、保険金の請求ができない場合があります。
したがって、速やかに110番をしましょう。

Point|人身事故による届け出について
交通事故によって、少しでもけがをした場合には、人身事故として届け出をしましょう。
物損事故で処理がされることで、次のデメリットが生じます。
・実況見分調書が作成されない
・けがの治療費などの適正な補償が受けられない
既に物損事故で処理された場合でも、人身事故への切り替えが可能です。
切り替えを求める場合は、病院で診断書を作成してもらい、警察に提出しましょう。
合わせて、加害者側の任意保険会社にも切り替えの連絡をしましょう。

③自分の加入する保険会社への連絡

自分の加入する保険会社に連絡をします。
事故に遭った場合には、ご自身の加入する保険会社に速やかに連絡する必要があります。
手元に保険証券などの契約内容がわかる書類を用意するとよいでしょう。
保険会社への連絡を怠ると、適正な補償を受け取れない可能性もありますから、必ず連絡しましょう。

④加害者との連絡先等の交換

加害者と連絡先等を交換します。
聞くべき情報は、次のとおりです。

  • 氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • 車両ナンバー
  • 加害者の加入する自賠責保険・任意保険とその証明書番号
  • 勤務先(加害者の業務中に交通事故が発生した場合)   など

単に情報を聞くだけでなく、可能であれば免許証などの身分証を提示してもらうとよいでしょう。
ただし、相手方の連絡先は、後から警察官にも聞けますので、相手方が感情的になっていたり、個人情報の提示を拒否したりする場合には、無理に聞く必要はありません。氏名・住所・連絡先・車両ナンバー・自賠責保険番号などの情報は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書でも確認できます。

Point|自己に不利な発言は避けるべき!
「けがは大丈夫です。」「自分にも非がありました。」などの発言は避けましょう。
示談の際に、事故直後の発言を引き合いに出され、揉める可能性があります。

⑤事故現場の記録

事故現場の記録をします。
スマートフォンなどで車両の損傷の程度や事故現場周辺の状況を撮影しましょう。
示談交渉は、事故後しばらく経った後に開始されるため、当事者双方の主張や認識が食い違うことも少なくありません。 そのような場合に備えて、客観的証拠の確保が重要です。
目撃者がいる場合には、その方に話を聞き、協力してもらえる場合には、氏名と連絡先を聞きましょう。
ドライブレコーダーがある場合には、映像を保存しましょう。

Point|けがなしの軽い接触事故でもその場で示談はしない!
けがなしの軽い接触事故でも、その場での示談は避けましょう。
一度示談が成立すると、原則として、その内容の後からの変更・撤回はできません。
口頭での示談も、法的には有効です。
しかし、事故直後は今後どのくらいの費用がかかるのか確定していません。
事故による損害が確定するのは、けがの治療が終わり、後遺障害の有無が判明するまでです。
事故直後はけががないと思っていても、後から症状が現れることは少なくありません。
思ったよりけがの治療費がかかるかもしれません。
交通事故のけがに伴う治療費等は、通常加害者に請求が可能ですが、それ以前に示談が成立すると、治療費等の追加請求ができない可能性があります。
適正な補償を受けるためにも、その場での示談はすべきではないでしょう。

軽い接触事故でその場で和解したら覆せない?リスクや対処法を解説

交通事故の流れ|~治療編(症状固定・後遺障害等級認定)~

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交通事故に遭ったら、速やかに病院を受診し、適切な治療を受けましょう。
病院受診の流れについて、注意点と合わせて解説します。

①整形外科の受診

整形外科を受診します。 病院に行くほどではないと思っても、一度は病院に行きましょう。
特に、事故直後は興奮状態にあるため、痛みを感じにくい傾向にあります。
事故直後は、「大丈夫だ。」と思っていても、後から症状が現れることはよくあります。
事故から一定期間経過した後に病院を受診した場合、症状と事故との因果関係が認められず適正な補償を受け取れない可能性があります。
症状と事故との因果関係には、①事故後速やかな受診②診断書の作成が不可欠です。
診断書を作成できるのは医師のみです。整骨院や接骨院では、診断書の作成ができません。 整形外科で医師の診察やレントゲン、MRI検査、CT検査などの必要な検査を受け、診断書を作成してもらいましょう。

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Point①|治療費について
治療費は、原則として、加害者(加害者側の保険会社)が負担します。
基本的には、通院した際の窓口負担はなく、加害者側の任意保険会社が、直接医療機関に支払いを行います(任意一括対応)。
ただし、加害者が任意保険に加入していない場合や保険会社に一括対応のサービスがない場合は、いったん被害者が直接医療機関に治療費を支払い、示談交渉の際に加害者側に請求します。
さらに、被害者側にも過失がある場合には、過失割合に応じて、最終的に受け取る賠償金が減る場合があります(過失相殺)。

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Point②|健康保険の利用について
交通事故のけがの治療にも、原則として健康保険が使えます。
病院で治療を受ける際、保険診療にするか自由診療にするかは、被害者本人が選択できます。
ただし、交通事故によるけがの治療費は、本来加害者が負担するものであり、健康保険を利用した場合は、後日保険者が加害者または加害者の加入する任意保険会社に対して求償します。
そのため、健康保険を使う場合には、第三者行為による傷病届の手続きが必要です。

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②適切な頻度での通院

適切な頻度で通院をします。 一般的な通院頻度は、週2~3日程度です。
最初のうちは、これよりも通院頻度が多い場合もあります。
回復ペースに応じて、2日に1回、3日に1回と徐々に頻度が少なくなることが多いでしょう。
上記期間は、あくまで一般的な目安であり、症状やその部位、回復のペース等により異なります。
症状の改善には、個々の状況に応じた適切な治療を行うことが大切です。
通院頻度に不安がある場合には、主治医に相談しましょう。
なお、通院期間・通院日数が少な過ぎると、治療の必要性そのものが疑われる場合もあり、治療が早期に打ち切られる可能性があります。
数週間に1度の通院だったり、1か月以上治療を中断したりすることは避け、医師の指示に従い、きちんと通院しましょう。

Point|保険会社から治療費の打ち切りを打診された際の対処法
加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合でも、症状が残っている場合には、自己判断で治療を中止すべきではありません。
保険会社も営利企業ですから、治療が長引き、保険会社が負担する治療費が増える場合には、早期に治療費の打ち切りを打診することもあります。
しかし、治療の必要性は、保険会社の判断ではなく、主治医の判断が尊重されます。
そのため、保険会社から治療費の打ち切りを打診された時点で、まだ症状が残っている場合には、主治医に今後の治療の必要性を確認しましょう。
主治医が治療を必要と判断する限り、治療を継続し、その旨を保険会社に説明して延長の交渉をしましょう。
それでも治療費が打ち切られた場合には、治療をやめるのではなく、健康保険等を利用して治療を継続しましょう。
立て替えた治療費は、示談交渉の際に請求が可能です。

交通事故の治療費打ち切りを保険会社が打診する理由とスマートな対処法

③症状固定後に後遺症が残ったら後遺障害等級認定の申請

症状固定後に後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請をします。
治療を続けても症状が改善せず、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能です。
後遺障害の等級は、1級から14級まであり、等級に応じて慰謝料などが算出されます。
等級数が小さいほど障害が重く、慰謝料などの金額も高くなります。
適切な後遺障害等級が認定されるためには、治療段階から後遺障害等級認定を見据えた治療や検査を行うことが大切です。
後遺障害等級が認定されるのは簡単ではなく、認定されるのとされないのとでは、賠償金にも差が生じます。 後遺症が残りそうな場合には、早めに弁護士に相談し、治療段階から弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

Point|後遺障害等級認定の申請は被害者請求がおすすめ!
むちうちの後遺障害等級認定の申請方法には、次の2種類があります。
・事前認定
・被害者請求
より適切な認定結果を得たい場合は、被害者請求がおすすめです。
被害者請求による申請の場合は、あなた自身で申請を行うため、有利な資料を集めるなどの主張立証の工夫ができ、納得した結果が得られやすい特徴があります。
その反面、提出書類の準備や申請手続きに時間と手間がかかるデメリットもあります。
弁護士に依頼すれば、手続きのサポートを受けられるだけでなく、あなたに有利な資料を精査してもらえるでしょう。

交通事故の後遺障害等級認定とは|認定を受けるための5つのポイント

参考|整骨院・接骨院を利用する際の流れと注意点

「仕事の後でも通えるから、できれば整骨院や接骨院に通いたい。」と思う方もいらっしゃるでしょう。
整骨院や接骨院の利用する際は、次の流れを守りましょう。

  1. 医師から整骨院・接骨院への通院の同意をもらう
  2. 加害者側の任意保険会社に整骨院・接骨院への通院を伝える
  3. 整骨院・接骨院への通院と並行して病院の通院も継続する

整骨院や接骨院での施術を損害として請求するためには、施術の必要性と有効性が必要です。
病院の通院を継続し、医師が経過を観察し、整骨院や接骨院での施術の必要性・有効性を判断していれば、治療費や慰謝料の支払いを受けやすくなります。

交通事故で整形外科を受診すべき理由と整骨院に通う際の注意点

交通事故の流れ|~示談編~

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加害者が任意保険に加入している場合は、示談交渉の相手方は、保険会社の担当者です。
示談交渉の流れについて、注意点と合わせて解説します。

①加害者側任意保険会社との話し合い

加害者側任意保険会社との話し合いをします。
示談交渉を開始するタイミングは、下表のとおりです。

事故の種類交渉を開始するタイミング
死亡事故相続人確定後、かつ一般的に四十九日の後
後遺症なしの人身事故けがの治癒または症状固定後
後遺症ありの人身事故後遺障害等級認定の結果確認後
物損事故物的損害の損害額確定後

全ての損害額が確定してから開始します。
慰謝料の算定基準には、次の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準))があります。どの基準を用いるかによって、もらえる賠償金が異なります。

基準概要
自賠責基準自動車を運転する人が必ず加入する強制加入保険が算定する際の基準
被害者救済を目的とした最低限の補償
任意保険基準加害者の任意保険会社が算定する際の基準
保険会社により算定基準が異なるため非公開
弁護士基準(裁判所基準)過去の裁判例に基づき設定された基準
裁判や弁護士による示談交渉において慰謝料を算定する際に用いられる

このうち、弁護士基準(裁判所基準)により算定した賠償金が一番高くなります。
保険会社から提示される金額は、任意保険基準(各保険会社独自の基準)により算定されており、その基準は非公開です。
一般的に、自賠責基準より少し高く、弁護士基準よりは低い傾向にあります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準をベースに交渉ができるため、慰謝料の増額が見込めます。できるだけ多い慰謝料を獲得するには、弁護士の介入により、弁護士基準で請求しましょう。

②示談成立

話し合いがまとまったら、示談は成立です。
示談開始から成立までの期間は、平均2~3か月程度です。
事故態様やけがの程度等によっては、これより長くなるケースもあります。
示談が長引きやすいケースは、次のとおりです。

  • けがの程度が重症
  • 後遺障害が残った
  • 過失割合に争いがある
  • 加害者が無保険

示談は、一度成立すると、原則として、その内容の変更・撤回ができません。
少しでも疑問や不安がある場合には、合意前に弁護士にご相談ください。

③免責証書の受け取り・返送

免責証書(または示談書)の受け取り・返送をします。
示談が成立すると、後日、加害者側の任意保険会社から、免責証書(または示談書)が送付されます。
書類の内容を確認し、問題がなければ署名押印して、返送しましょう。
示談成立から2週間以上経過しても免責証書等が届かない場合や、返送してから1週間以上経過しても慰謝料が支払われない場合には、一度保険会社に問い合わせましょう。

④賠償金の振込

賠償金の振込がされます。
通常、示談成立後2~3週間程度で、指定した銀行口座に振り込まれます。

交通事故の流れ|~民事裁判編~

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示談がまとまらない場合、民事裁判による解決を目指すこともあります。
民事裁判の流れについて、注意点と合わせて解説します。

①訴状の提出

裁判所に訴状を提出します。
証拠がある場合には、合わせて提出しましょう。
交通事故の損害賠償請求訴訟は、次のいずれかの裁判所に提起します。

  • 被告(相手方)の住所地を管轄する裁判所
  • 義務履行地である債権者(あなた)の住所地を管轄する裁判所
  • 不法行為地(交通事故が発生した地)を管轄する裁判所

訴状等の提出書類に不備がない場合には、約1週間~10日程度で、裁判所から第一回口頭弁論期日の調整の連絡が来ます。

②相手方の答弁書の提出

相手方の答弁書の提出です。
第一回口頭弁論期日の日程が決まると、あなたの提出した訴状等は相手方に送られます。
その後、相手方は、あなたの主張に対する反論等を記載した答弁書を裁判所に提出します。
相手方が裁判所に答弁書を提出すると、裁判所があなたに対して、答弁書を送ります(答弁書の副本が相手方からあなたに直送されることもあります)。
ただし、第一回口頭弁論期日の前日や当日に答弁書が提出されることも多いです。
期日直前になっても手元に答弁書が来ない場合には、一度裁判所に問い合わせましょう。

③口頭弁論期日における主張と証拠の提出

口頭弁論期日において、主張と証拠の提出をします。
第一回口頭弁論期日では、訴状及び答弁書の陳述がされるのが一般的です。
訴状の内容について、相手方や裁判官から質問されることもあるでしょう。
その後、次回期日の調整と次回までに提出する書類の指示があります。
期日は、約1~2か月ごとに指定され、各期日において、当事者双方が交互に主張や証拠の提出を行います。

④裁判所からの和解提案

裁判所からの和解の提案です。
期日が複数回実施され、当事者双方の主張や証拠がある程度出し尽くされた段階で、裁判官から和解の提案がされるのが一般的です。
和解の提案は、どのタイミングでも可能なため、裁判官によっては、これより早い段階で提案することもあります。
当事者双方が和解に応じた場合は、この時点で裁判が終了となり、後日、和解調書が送られます。

⑤本人尋問・証人尋問

本人尋問・証人尋問が行われます。
本人尋問・証人尋問は、必ず実施されるわけではなく、裁判官が必要と判断した場合にのみ実施されます。

Point|尋問期日の出廷について
弁護士に依頼した場合は、本人尋問期日以外の期日には、原則として、あなたが出廷する必要がありません。
本人尋問期日以外の期日では、弁護士があなたの代理人として出廷します。
ただし、尋問期日は、原則として、あなた本人が出廷する必要があります。
なぜなら、尋問期日は、あなたに対して裁判官やあなたの弁護士、相手方(相手方弁護士)が質問をする場だからです。
したがって、尋問期日は、弁護士がついているか否かに関わらず裁判所に出廷する必要があります。

⑥裁判所から再度の和解提案

裁判所から再度の和解が提案される場合があります。
尋問の内容を加味し、再度和解の話し合いがされることもあるでしょう。

⑦判決(または和解)

判決(または和解)により裁判は終了します。
和解が成立しなければ、裁判官により判決の言い渡しがされます。
判決言い渡し期日は、基本的に、別日に指定されます。
判決言い渡し期日には、裁判所に出廷する必要はありません。 後日、判決書正本が送られます。 和解が成立した場合には、和解調書が送られます。

Point|控訴について
判決の内容に納得がいかない場合は、控訴が可能です。
控訴をする場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、第一審裁判所(今まで裁判を行っていた裁判所)に対して、控訴状を提出しましょう。

交通事故の流れ|~弁護士への依頼編~

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弁護士に依頼する場合の流れについて、注意点と合わせて解説します。

①問い合わせ

電話やメールにより問い合わせをします。
ネクスパート法律事務所では、問い合わせフォームからの問い合わせも可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

②無料相談・弁護士との面談

日程調整ができたら、対面やオンラインによる相談を行います。
法律事務所によっては、初回の相談のみ無料で行っているところもあるでしょう。

③弁護士費用の見積もりの案内

相談後、弁護士費用の見積もりの案内がされます。
「弁護士費用がどのくらいか不安。」と思う方も多いでしょう。
見積もりを見てから、依頼するかどうかの検討が可能です。
もちろん、その場で決めず、後日の依頼も可能です。
「相談したら、その場で契約しないといけないのでは?」と不安に思う必要はないでしょう。

Point|弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の弁護士費用を、保険会社が一部負担してくれる特約です。
弁護士へ依頼したいと思っても、弁護士費用の負担を考えると躊躇する方も多いでしょう。
加入している保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
ご加入の保険会社に、弁護士特約について一度確認しましょう。

交通事故での弁護士特約について使い方やメリットなどを弁護士が解説

④依頼

正式に依頼を決めたら、契約締結をします。

⑤受任通知の発送

相手方に弁護士がついたことを知らせるために、受任通知を発送します。
これ以降、相手方(または相手方保険会社)とのやり取りは、弁護士が全て行いますから、あなたがやり取りをする必要はありません。

交通事故に遭ったら弁護士に相談すべき理由

交通事故に遭ったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すべき理由について、解説します。

慰謝料の増額が見込める

弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が見込めます。

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保険会社から提示される慰謝料の金額は、任意保険基準により算出されているのが一般的です。
弁護士に依頼することで、弁護士基準をベースに交渉ができるため、慰謝料の増額が見込めるでしょう。

保険会社との交渉を任せられる

弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を任せられます。
保険会社の担当者は、加害者側の立場のため、やり取りにストレスを感じる方も多いです。
まだ症状が残っているにもかかわらず、治療費の打ち切りを打診されたり、事故態様についてあなたの過失を主張されたりすることもあります。
保険会社とのやり取りのために、仕事の調整が必要になることもあるでしょう。
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を任せられるため、仕事と治療に専念できるでしょう。

法的視点から治療内容や治療頻度に関するアドバイスがもらえる

弁護士に依頼することで、法的視点から治療内容や治療頻度に関するアドバイスがもらえます。
治療段階から、適正な賠償金の獲得を見据えた治療や検査が大切です。
治療頻度が適切でないと、治療が早期に打ち切られ、もらえる治療費や慰謝料に影響が出ます。
治療や検査の内容によっては、適切な後遺障害等級が認定されず、後遺障害慰謝料等がもらえない可能性もあります。
症状の改善には医師のサポートが不可欠ですが、適正な賠償金の獲得には、法的視点も重要です。
医師と弁護士の両方のサポートを受けることで、適切な治療を受けられるでしょう。

早期解決が期待できる

弁護士に依頼することで、早期解決が期待できます。
話し合いで解決できず裁判に至った場合は、解決までに年単位の時間がかかることもあります。
弁護士が、十分な証拠や過去の判例など的確な根拠を提示することで、相手方保険会社の納得を得られやすいです。
弁護士に依頼することで、早期解決できる可能性が高いでしょう。

必要書類の手続き等のサポートをしてもらえる

弁護士に依頼することで、必要書類の手続き等のサポートをしてもらえます。 交通事故の示談交渉には、診断書や証明書等多くの書類を準備する必要があります。
申請手続き等も行う必要があります。
弁護士に依頼することで、書類の準備や複雑な手続きのサポートをしてもらえるでしょう。
適切な後遺障害等級認定を獲得するための申請のサポートやアドバイスもしてもらえます。

【交通事故】後遺障害等級認定の申請手続きとは?|必要書類や所用期間も解説


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まとめ

交通事故の流れについて、お分かりいただけたでしょうか。
いずれかの段階で少しでも疑問や不安を感じた場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 ネクスパート法律事務所では、交通事故の事案の解決実績を豊富にもつ弁護士が多数在籍しています。
あなたにとってより良い解決ができるよう、全力でサポートいたします。

 

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