後遺障害等級が認定された場合、お客様の等級に応じて、自賠責保険給付金が支払われるほか、最終的な示談金額にも大きな違いが生じてくることになります。
具体的には以下の表のように、後遺障害慰謝料一つとっても、等級間の格差が出ていますし、適切な後遺障害等級認定を獲得するのが非常に重要になってくることがよくわかるのではないでしょうか。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
ネクスパート法律事務所では、適切な等級認定をサポートするため、各傷病名についての認定経験と専門知識をもとに、傷病に応じて、追加で集めるべき書類や、どのような追加検査・画像撮影をお願いするか等を検討し、後遺障害申請手続き及び等級認定に関する異議申立てを行っているのです。
これに加えて、提携医による画像等に関するアドバイスをもらうようにしています。
これにより、主治医による画像所見が適切なものか、また、追加ですべき検査はないか等を検証しています。
このように、ネクスパート法律事務所では、等級認定を争ううえでのノウハウがあります。