交通事故で被害者が使える保険の種類とは|健康保険や生命保険は使える?

交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者側の保険だけではなく、自身が加入する保険からも保険金を受け取れることがあります。

加害者が任意保険に加入していない場合には、十分な損害の賠償を受けられないおそれもあるため、どのような保険を利用できるか把握しておくと有益です。

この記事では、交通事故で被害者が使える保険の種類や内容について解説します。

交通事故で被害者が使える保険の種類

ここでは、交通事故で被害者が使える保険の種類を紹介します。

加害者が加入している保険

交通事故の被害者は、加害者が加入している任意保険および自賠責保険に対して損害賠償金を請求できます。

任意保険

加害者が任意保険に加入している場合は、通常、加害者側の保険会社と示談交渉をします。

示談が成立すると、任意保険会社から損害賠償金が支払われ、その後、任意保険会社が自賠責保険会社に加害者が請求可能な金額の保険を請求します。

自賠責保険

自賠責保険は、原則としてすべての車両に契約が義務付けられた強制保険です。

加害者から損害の賠償を受けられない場合、被害者は加害者側の自賠責保険会社に直接損害賠償額の支払いを請求できます。

加害者が任意保険に加入している場合でも、示談交渉に先立ち、自賠責保険に被害者請求を行うことも可能です。この場合は、自賠責保険金を受領した後に、損害賠償金の残額を加害者側の任意保険会社に請求します。

なお、自賠責保険から支払われる保険金は、以下のとおり限度額が定められています。

  • 傷害(治療関係費、入通院慰謝料、休業損害等):120万円
  • 後遺障害(後遺障害慰謝料、逸失利益):75万円~4,000万円(等級により異なる)
  • 死亡(葬祭関係費、死亡慰謝料、逸失利):3,000万円

被害者自身が加入している保険

交通事故の被害者は、加害者が加入する保険だけでなく被害者自身が加入している自動車保険からも保険金を受け取れることがあります。

代表的なものは、以下のとおりです。

  • 人身傷害補償保険
  • 無保険車傷害保険
  • 自損事故保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 車両保険
  • 弁護士費用等補償特約

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、被保険者が交通事故(自損事故や加害者不明の事故も含む)によって身体に傷害を負った場合に、約款所定の基準によって積算された損害額について、契約保険金額の範囲内で保険金を支払うことを内容とする実損補填型傷害保険です。

被害者は、自己の過失の有無や割合を気にすることなく損害のてん補を受けられます。

保険会社は、保険金の支払いの限度で被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位し、加害者にその過失割合の範囲で損害を請求します。

人身傷害補償条項(特約)は、その内容が各保険会社の約款で定められているため、各社で補償内容が異なります。人身傷害補償保険の利用時には、加入している自動車保険の人身傷害補償条項(特約)を事前に確認しましょう。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、以下のような場合に、被害者が加害者に対して賠償請求できる額を保険金として支払う内容の保険です。

  • 加害者が無保険の場合
  • ひき逃げなどで加害者を特定できない場合

賠償金を支払った保険会社は、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位しますが、加害者が無資力・特定できない場合は、現実には保険会社が損害額を負担します。

自損事故保険

自損事故保険は、自ら運転操作を誤って自損事故を起こした場合に、被保険者に生じた損害について自賠責法3条に基づく責任が発生しない場合に保険金が支払われる特約です。

被保険者は、自動車の保有者、運転者及び自動車に搭乗中の人です。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、自動車の搭乗者が交通事故により負傷した場合に、一定の保険金が支払われる特約です。被保険者の家族でなくても、事故発生時、被保険自動車に乗車していた人であれば補償されます。

車両保険

車両保険は、衝突等の偶発的な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して支払われる保険です。加害者が対物賠償保険に入っていない場合には、被害者自身が加入する車両保険が役立ちます。

弁護士費用等補償特約

弁護士費用等補償特約は、交通事故の被害に遭った場合に、人的・物的損害にかかる賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や法律相談費用等を補償する特約です。

弁護士費用等補償特約を利用すれば、以下の費用を保険会社に負担してもらえます(保険契約により異なることがある)。

  • 1事故1名につき弁護士費用300万円まで
  • 1件1名につき法律相談料10万円まで

被保険者にとっては、軽微な交通事故でも弁護士への依頼に伴う費用倒れを回避できるメリットがあります。

交通事故で加害者側に保険金を請求する方法は?

ここでは、交通事故で加害者側の保険会社に損害賠償金を請求する方法を解説します。

任意保険会社への請求方法

加害者が任意保険に加入している場合は、通常、加害者側の保険会社と示談交渉を行います。

通常は事故発生後、加害者側の保険会社から被害者に連絡が入り、治療費の支払いや示談交渉について説明されます。事故発生から一定期間経過しても保険会社からの連絡がなければ、交通事故証明書に記載された連絡先に電話をして対応を促します。

示談交渉では、加害者側の保険会社が独自の基準で算定した損害賠償額を示談案として被害者に提示します。被害者は、加害者側の提示額やその根拠を確認し、対案を提示して話し合いを進めます。

当事者間で損害額や過失割合について合意に至れば示談が成立します。示談成立後、示談書又は免責証書を取り交わした後、保険会社から示談金が支払われます。

交通事故の示談とは|交渉の流れ・期間や注意点を解説!

自賠責保険への請求方法

自賠責保険金の請求は、保険契約の当事者ではない被害者から、加害者が加入している自賠責保険会社に直接行えます。これを被害者請求といいます。

被害請求に必要な書類は、各保険会社の窓口に備え付けてあります。加害者が加入する自賠責保険会社に被害者請求をする旨を連絡すると、「自賠責保険請求の必要書類の案内(しおり)」とともに所定書式のセットを送付してもらえます。

必要書類を揃えて加害者側の自賠責保険会社に提出すると、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に申請書類が送付され、損害調査が行われます。

自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)による調査報告書に基づき、保険金の支払額を決定します。

交通事故でも生命保険の保険金は受け取れる?

ここでは、交通事故による怪我で被害者自身が加入する生命保険から保険金を受け取れるかどうかについて解説します。

契約内容によっては保険金を受け取れる可能性がある

交通事故による怪我で保険金を受け取れるかどうかは、契約している保険契約の内容(約款)によって異なります。

死亡以外の保険事故を補償する旨の特約が付されている場合は、交通事故による怪我で入院・治療を行った場合も、保険金の支払い対象となることがあります。

ご自身のケースが生命保険金支払いの対象となるかどうかは、加入している保険会社に確認しましょう。

生命保険を使っても加害者側に損害賠償を請求できる?

被害者が、自身が加入する保険会社から契約内容に基づく保険金を受領した場合でも、交通事故により被った損害については、別途加害者側に請求できます。

生命保険金は、交通事故によって被害者に生じた損害をてん補するものではなく、発生した保険事故に対して保険契約に基づいて支払われる定額の金銭です。

加害者が加入している任意保険から支払われる保険金とは性質が異なるため、双方から保険金の支払いを受けても二重取りにはなりません。

交通事故で保険金詐欺や不正受給を疑われないために必要な基礎知識

ここでは、交通事故で保険金詐欺や不正受給を疑われないために必要な基礎知識を紹介します。

保険金目的でわざと事故を起こしたら保険金は支払われない

保険金を不正に受領する目的でわざと事故を起こした場合は、保険金は支払われません。

加害者に故意が認められた場合、加害者は自身が加入する任意保険や自賠責保険が使えないため、被害者に対して自ら損害賠償を行わなければなりません。

被害者に故意が認められた場合、被害者は自身が加入する保険を利用できません。

当事者双方が共謀して交通事故を偽装した場合も同様です。

治療期間の水増しや損害の捏造は詐欺罪に該当する

不正に保険金を騙し取る行為は、刑法第246条に規定されている詐欺罪に該当し得る行為であり、有罪となれば10年以下の懲役刑を受けるおそれがあります。

わざと事故を起こした場合だけでなく、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申告をした場合も詐欺罪に該当する可能性があります。

例えば、実際には通院していないのに通院したかのような書類を偽造して治療費や慰謝料を請求したり、事故とは関係のない物の修理費用を請求したりする行為です。

より多くの補償を受けるために損害を過剰に装い、本来もらえるはずのない補償を受ける行為も詐欺罪に該当する可能性があります。

交通事故で健康保険や労災保険は使える?

ここでは、交通事故の怪我に治療に健康保険や労災保険を使えるかどうかを解説します。

健康保険は使える

交通事故などの第三者行為による場合でも、健康保険を利用できます。

健康保険で治療を行うときは、以下の事項を記載した第三者行為による傷病届に交通事故証明書を添付して保険者に提出します。

  • 届出に係る事実
  • 第三者(事故の加害者)の氏名・住所または居所
  • 被害の状況

加害者側の任意保険会社に治療費を内払いしてもらえない場合は、健康保険を使って治療を受けて、後日治療費を加害者に請求するのが一般的です。

治療費の立て替えに窮する場合は、自賠責保険に被害者請求をすることで、自賠責保険の支払限度額の範囲内で示談成立前に立て替えた治療費の全部または一部を受け取れます。

交通事故の治療費は誰が支払う?被害者が立て替える必要があるケースは?

業務上・通勤中の事故であれば労災保険が使える

交通事故が業務災害または通勤災害に該当する場合は、労災保険を利用できます。

労災保険給付と損害賠償または自賠責保険は、いずれを先行しても構いません。労災保険では、損害が重複しててん補されないように調整が図られています。

労災保険を利用する場合は、以下の書類を所轄労働基準監督署長に提出します。

  • 労災保険給付関係請求書
  • 第三者行為災害届
  • 交通事故証明書
  • 念書
  • 自賠責保険等の損害賠償金支払い証明書等(仮払金等を受けている場合)
  • 戸籍謄本

交通事故で受け取った保険金に税金は課税される?

ここでは、交通事故で受け取った保険金に税金は課税されるかどうかについて解説します。

加害者側の保険会社から支払われる保険金は原則非課税

加害者側の保険会社から支払われる保険金(示談金)は、原則非課税です。

所得税・消費税等は課税されないので、通常は確定申告の必要もありません。

ただし、以下のような場合は、受領した示談金が例外的に課税対象となることがあります。

  • 示談成立後、被害者が示談金受領前に死亡し、遺族が示談金を受け取った場合(相続税)
  • 被害者が事業者で、事業用物件や商品等の損害金を受け取った場合(所得税・消費税)
  • 示談金の受取人が法人の場合(法人税)

被害者自身の保険から支払われる保険金は課税されることもある

被害者自身が加入する保険から支払われる保険金も原則非課税ですが、人身傷害補償保険の保険金は、被害者の過失分に相当する部分は所得税または贈与税の課税対象となります。

このほか、被害者が死亡して遺族などが死亡保険金を受け取った場合は、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税されます(ただし、加害者の過失分に相当する部分は非課税)。

所得税が課税されるケース

死亡保険金に所得税が課税されるのは、保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人の場合です。死亡保険金の受け取り方法により、一時所得または雑所得として課税されます。

例えば、父が保険料を負担していて、被保険者である子が事故で亡くなり、死亡保険金を父が受け取った場合は所得税が課税されます。

相続税が課税されるケース

死亡保険金に相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。

例えば、被保険者兼保険料負担者である父が事故でなくなり、その妻や子が死亡保険金を受領した場合は相続税がかかります。

贈与税が課税されるケース

死亡保険金に贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料負担者および保険金受取人がすべて異なる場合です。

例えば、保険料を父が負担していたところ、被保険者である子が事故により死亡して、母が死亡保険金を受け取った場合には、贈与税がかかります。

交通事故の加害者が保険に加入していないとどうなる?

ここでは、交通事故の加害者が保険に加入していない場合の対応について解説します。

任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、通常、加害者本人に対して損害賠償を請求します。しかし、加害者に資力がない場合は、十分に損害の賠償を受けられないこともあります。

人身事故の場合は、加害者が加入している自賠責保険に損害賠償金を直接請求できます。

損害額が自賠責保険の支払限度額を超える場合は、以下のような法律上の賠償責任者に請求する方法もあります。

  • 運行供用者
  • 使用者やその代理監督者
  • 監督義務者(運転者が未成年の場合はその両親など)

自賠責保険にも加入していない場合

加害者が任意保険だけでなく自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業による救済が図られます。

政府保障事業とは、政府(国土交通省)が、自動車損害賠償保障法に基づき自賠責保険(共済)の対象とならない交通事故の被害者を救済するために損害のてん補を行う制度です。

てん補される損害の範囲や限度額は自賠責保険の基準と同様であるため、請求し得る慰謝料の額が全額てん補されるわけではありませんが、必要最小限の救済が受けられます。

まとめ

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社に損害賠償を請求できます。

加害者が任意保険に加入していない場合や法令に違反して自賠責保険にも加入していない場合には、十分な賠償を受けられない可能性もあります。

そのような場合も、被害者自身が人身損害補償保険や無保険車傷害保険に加入していれば、保険会社から契約内容に基づく保険金を受け取れる可能性があります。

ただし、人身傷害補償保険で補償する損害は約定所定の基準により積算されるため、訴訟で認められる損害と異なる場合があります。その場合、誰がどのように請求ないし求償できるかについて見解が複数あり、保険会社間でも対応が異なります。

交通事故の被害に遭った場合は、まずは弁護士等への相談をおすすめします。

ネクスパート法律事務所には、交通事故案件の知識・実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。

交通事故の損害賠償にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

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