症状固定
被害者の方が、治療に一生懸命に励まれ、事故時に比べて症状が改善されている場合であっても、一定程度の症状が残存してしまい、治療による今後の症状の改善が見込めなくなる場合があります。
これを症状固定といいます。
このような場合、完治するまで加害者側任意保険会社から治療費を支払ってもらうことはできなくなってしまいます。
しかし、このような場合に備えて、自賠責に対して後遺障害等級認定の申請をする制度が用意されています。
この場合、症状の改善が見込めない状態を症状固定と呼び、症状固定の時点での症状をもとに後遺障害申請を行うことになります。
後遺障害等級認定
後遺障害等級が認定された場合、お客様の等級に応じて、自賠責保険給付金が支払われるほか、最終的な示談金額にも大きな違いが生じてくることになります。
具体的には以下の表のように、後遺障害慰謝料一つとっても等級間の格差が出ていますし、適切な後遺障害等級認定を獲得するのが非常に重要になってくることがよくわかるのではないでしょうか。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |