後遺症が残りそうな方へ

症状固定

後遺症が残りそうな方被害者の方が、治療に一生懸命に励まれ、事故時に比べて症状が改善されている場合であっても、一定程度の症状が残存してしまい、治療による今後の症状の改善が見込めなくなる場合があります。

これを症状固定といいます。

このような場合、完治するまで加害者側任意保険会社から治療費を支払ってもらうことはできなくなってしまいます。

しかし、このような場合に備えて、自賠責に対して後遺障害等級認定の申請をする制度が用意されています。

この場合、症状の改善が見込めない状態を症状固定と呼び、症状固定の時点での症状をもとに後遺障害申請を行うことになります。

 

後遺障害等級認定

後遺障害等級が認定された場合、お客様の等級に応じて、自賠責保険給付金が支払われるほか、最終的な示談金額にも大きな違いが生じてくることになります。

具体的には以下の表のように、後遺障害慰謝料一つとっても等級間の格差が出ていますし、適切な後遺障害等級認定を獲得するのが非常に重要になってくることがよくわかるのではないでしょうか。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
第1級 1100万円 2800万円
第2級 958万円 2370万円
第3級 829万円 1990万円
第4級 712万円 1670万円
第5級 599万円 1400万円
第6級 498万円 1180万円
第7級 409万円 1000万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円
 
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