交通事故の過失割合とは、発生した事故に対する当事者双方の責任や不注意の度合いのことです。
交通事故の当事者に、どのような交通違反があったのか、どの程度の不注意があったのかによって、受け取れる損害賠償額が変わることがあります。
この記事では、交通事故の過失割合について、以下の点を解説します。
- 交通事故の過失割合とは?
- 交通事故の過失割合の決め方|誰が決める?いつ決まる?
- 自賠責保険と任意保険の過失割合は違う?
- 過失割合がつくと賠償額がどのくらい変わる?|過失相殺の計算方法
- 保険会社が主張する過失割合に納得できない場合の反論プロセス
- 保険会社から過失割合の連絡がない!どうすればいい?
- 過失割合でもめるパターンと解決方法
事故の相手方から提示された過失割合に納得がいかない方は、ぜひご参考になさってください。
目次
交通事故の過失割合とは?
ここでは、交通事故の過失割合とは何かについて解説します。
事故の状況に基づく加害者・被害者の責任の対比
過失割合とは、事故の状況に基づく加害者と被害者の責任の対比です。
過失とは、一般に、結果発生を予見できる状況にありながら、結果の発生を回避するために必要とされる行動をとらなかったことを意味します。
被害者にも過失があると損害賠償額が減額される|過失相殺
交通事故の被害者にも過失があり、被害者の過失が事故の発生や損害の拡大に起因している場合は、公平の観点から損害賠償額を減額されることがあります。これを過失相殺といいます。
交通事故の過失割合の決め方|誰が決める?いつ決まる?
ここでは、交通事故の過失割合の決め方について解説します。
【交渉の場合】損害額が確定した段階で当事者の合意で決める
交通事故の示談交渉では、通常、損害額が確定した段階で当事者双方の合意で過失割合を決めます。
事故の相手方が任意保険に加入している場合は相手方保険会社、弁護士に交渉を依頼している場合は相手方代理人との交渉により、過失割合を決定します。
加害者側の保険会社が示す過失割合が、必ずしも適正な割合とは限りません。
加害者側の保険会社は、保険金の支払いを少しでも減額できるよう、被害者側の過失割合を過大に主張することがあるからです。
そのため、保険会社の主張は鵜呑みにせず、適正な過失割合が提示されているか慎重に吟味する必要があります。
【裁判の場合】裁判所が当事者の主張を聞いて判決の中で決める
裁判になった場合は、当事者双方の主張・立証に基づき、裁判所が判決の中で過失割合を決めます。
民法722条2項は、以下のとおり定めています。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
被害者の過失を考慮するか否かは、裁判所の自由な裁量に委ねられます(最一小判昭和34年11月26日)。
裁判上の和解の場合
交通事故の裁判の多くは、判決まで至らず、裁判上の和解により解決しています。
裁判上の和解とは、訴訟係属中に、当事者双方が互いに譲り合って訴訟を終結することに合意することです。具体的には、裁判官がそれまでの審理によって形成した心証を開示しながら、当事者双方に和解を勧めます。
裁判所が提示した和解案の中に示された過失割合に双方が合意すれば、和解成立時に過失割合が決まります。
自賠責保険と任意保険の過失割合は違う?
ここでは、自賠責保険における過失割合の取扱いについて解説します。
自賠責の過失割合は自賠責損害調査事務所が決める
自賠責保険では、損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所が事故の状況等を調査して、過失割合を決定します。
自賠責は被害者の過失割合が7割未満なら減額なし
自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合に限り、2割から5割の相殺がされることになっており、任意保険や裁判よりも被害者に有利な取り扱いがされています。
具体的な取り扱いは、以下のとおりです。
被害者の過失割合 |
後遺障害または死亡案件 |
傷害案件 |
---|---|---|
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
8割以上9割未満 |
3割減額 |
2割減額 |
9割以上10割未満 |
5割減額 |
2割減額 |
ただし、傷害による損害額が減額により20万円以下となる場合は、20万円となります。
過失割合がつくと賠償額がどのくらい変わる?|過失相殺の計算方法
ここでは、任意保険における過失相殺の計算方法について解説します。
任意保険の場合には、自賠責保険と異なり、被害者の過失割合に応じた過失相殺が行われます。
被害者の損害額を500万円と仮定して、以下の4つのパターンを例に計算してみましょう。
- 過失割合が加害者8:被害者2の場合
- 過失割合が加害者6:被害者4の場合
- 過失割合が加害者5:被害者5の場合
- 過失割合が加害者4:被害者6の場合
ひとつずつ説明します。
過失割合が加害者8:被害者2の場合
被害者の過失割合が2割の場合は、以下のとおり損害額が2割減額されます。
500万円-100万円(500万円×0.2)=400万円 |
過失割合が加害者6:被害者4の場合
被害者の過失割合が4割の場合は、以下のとおり損害額が4割減額されます。
500万円-200万円(500万円×0.4)=300万円 |
過失割合が加害者5:被害者5の場合
被害者の過失割合が5割の場合は、以下のとおり損害額が5割減額されます。
500万円-250万円(500万円×0.5)=250万円 |
過失割合が加害者4:被害者6の場合
被害者の過失割合が6割の場合は、以下のとおり損害額が6割減額されます。
500万円-300万円(500万円×0.6)=200万円 |
保険会社が主張する過失割合に納得できない場合の反論プロセス
ここでは、保険会社が主張する過失割合に納得できない場合の対応方法について解説します。
事故態様を詳細に把握する
保険会社が提示した過失割合が適正かどうか判断するためには、事故態様を詳細に把握する必要があります。どのような事故であったかが明らかにできなければ、過失の程度を評価できないからです。
具体的には、本人の記憶や目撃者からのヒアリングのほか、以下の方法から事故態様を把握します。
- 刑事事件の記録を入手する
- 車両の損傷状況を確認する
- ドライブレコーダーの映像を確認する
ひとつずつ説明します。
刑事事件の記録を入手する
実況見分調書や供述調書等の刑事事件の記録を取り寄せて、事故態様を確認しましょう。これらの刑事事件の記録は、裁判でも事故態様の認定において重要な客観的証拠となります。
実況見分調書とは
実況見分調書は、以下の内容で構成された実況見分の結果を記録した報告書です。
- 実況見分の日時・場所・道路状況
- 事故車両の状況
- 立会人の説明
- 事故現場の見取図
- 写真
供述調書とは
供述調書とは、加害者・被害者や目撃者が、事故当時の状況等を述べた内容が記載された書面です。加害者の供述調書は必ず作成されますが、事案によっては被害者や目撃者の供述調書が作成されないこともあります。
なお、加害者が不起訴となった場合には、原則として実況見分調書しか開示されません。
刑事事件の記録は、刑事事件の進行段階に応じて、入手先・入手方法や入手できる書面が異なるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
車両の損傷状況を確認する
事故車両の損傷状況を確認することも重要です。特に、車両同士の事故では、各車両の損傷部位や内容から接触時の車両の動きを推測できる場合があります。
損傷から推測される事故態様について、専門家の意見を聞くことも有益です。
ドライブレコーダーの映像を確認する
事故車両にドライブレコーダーが搭載されている場合は、その映像を確認しましょう。
自分の車両にドライブレコーダーが付いていない場合でも、相手方の車両にドライブレコーダーが付いていれば、映像を任意に開示してもらえることもあります。
交渉では、あくまでも任意で開示を求めることになるため、相手方の保険会社から開示を拒否されることもあります。
過失相殺率を検討する
過失相殺によって損害賠償額を減額する割合(過失相殺率)については、法律上具体的な定めはありません。
過失相殺率を検討する際に、実務上参照されているのが、次の2つの書籍です。
- 別冊判例タイムズ38号 民事訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ社)
- 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)
これらの書籍には、典型的な事故状況を類型化した図ごとに、基本的な過失割合と、修正要素等の基準が示されています。
裁判実務においては、これらの基準を基礎とし、個別の事情に応じて過失割合を増減させて判断するのが一般的です。
保険会社から示された過失割合が適正かどうかを調べるためには、上記書籍に示された事故類型の図に当てはまるかを検討し、当てはまる図がある場合には、その図に示された基本的な過失割合と修正の基準を踏まえて評価します。
類似の事故の裁判例を調査する
事故の状況が、前記書籍の図に当てはまらない場合でも、類似の事故類型の図を参考にできる場合があります。上記書籍では、事故類型の図のみではなく、過失割合の基準や根拠について詳細に解説されています。
類似の事故の裁判例を調査するのも有効な手段です。類似事故の裁判例で示された過失割合は、事故類型に対する事故の当事者の過失の評価を示した例として参考になります。
過失割合の変更主張は弁護士に依頼を
事故当事者のご本人が過失割合の変更を主張しても、相手方保険会社が聞き入れてくれないことがあります。
過失割合の変更を根拠立てて主張したい場合は、弁護士のサポートを受けることを検討してください。
弁護士に依頼すれば、客観的証拠の入手から適正な過失割合の検討、示談交渉のすべてを任せられます。
保険会社から過失割合の連絡がない!どうすればいい?
ここでは、保険会社から過失割合について連絡がない場合の対応方法について解説します。
保険会社から連絡がない理由
事故の相手方の保険会社から連絡がない理由として、次の4つのケースが考えられます。
- 相手方が任意保険に加入していない
- 相手方が事故の発生を保険会社に連絡していない
- 相手方自身が過失を否定している
- 相手方保険会社内での連絡不行き届き
理由別対応方法
それぞれのケースへの対応方法を説明します。
相手方が任意保険に加入していない場合
自動車の運転者は、自賠責保険に加入しなければなりませんが、任意保険へ加入するかは本人の自由です。
事故の相手方が、任意保険に加入していなければ、保険会社から連絡が入ることはありません。そのため、示談交渉は相手方本人と行わなければなりません。
相手方の連絡先が分からない場合は、交通事故証明書を取り寄せましょう。交通事故証明書には、当事者の氏名や住所、電話番号等が記載されています。
交通事故証明書は、自動車安全運転センターの窓口かゆうちょ銀行・郵便局での払込みのいずれかの方法で発行してもらえます。ゆうちょ銀行・郵便局での払込みの場合は、最寄りの警察署で交通事故証明書申込用紙を入手し、必要事項を記載して郵便局の窓口で手数料を払込みます。
なお、加害者が自賠責保険に加入している場合には、交通事故証明書に記載された加害者加入の自賠責保険の保険会社に被害者請求を行うことで、自賠責保険金が受け取れます。
参考:申請方法|自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)
相手方が事故の発生を保険会社に連絡していない場合
相手方が事故発生を保険会社に知らせていない場合も、保険会社から連絡がこない理由の一つです。
この場合は、相手方本人に連絡をとり、加入保険会社に事故発生を報告するよう促しましょう。
相手方自身が過失を否定している場合
任意保険会社が示談代行サービスを行うには、契約者の同意が必要です。
そのため、契約者である相手方が自身の過失を否定して示談代行に同意していなければ、保険会社は示談代行ができません。
このような場合は、相手方にも過失があることを保険会社に証明する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
相手方保険会社内での連絡不行き届き場合
保険会社内で、賠償担当者の業務が立て込み、対応が遅くなっていることも考えられます。
連絡がない場合は、その理由を確認して改善を求めましょう。
過失割合でもめるパターンと解決方法
ここでは、過失割合でもめるパターンと解決方法について解説します。
過失割合でもめる4つのケース
事故の当事者間で、過失割合の主張が対立する可能性があるのは、主に以下の4つのケースです。
- 事故状況の客観的証拠が少ない
- 事故類型からかけ離れた事故
- 多額の損害額が見込まれる
- 相手方がゴネ得だと思って過失を認めない
ひとつずつ説明します。
事故状況の客観的証拠が少ない
事故状況の客観的な証拠が少なく、過失を裏付ける決定打がない場合は、当事者間の話し合いが平行線となる傾向があります。
客観的証拠がなければ、事故の当事者や目撃者の記憶・認識に基づいて話し合うことになるため、時間が経つにつれて記憶が変化したり、感情的になったりして揉めることがあるからです。
事故類型からかけ離れた事故
典型的な事故については、民事訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ)や民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準を基礎として、過失割合を判断できます。
しかし、事故の状況がこれらの基準で示された事故類型に当てはまらない場合には、過去の裁判例を調査して過失割合を検討しなければなりません。
裁判例の事故と全く同じ事故状況ではないため、必ずしも同じ過失割合になるとは限りません。裁判例は、個々の事故状況に応じて個別の結論を出したにすぎず、訴訟で行われた主張や証拠の内容、裁判官の考え方によっても結論が大きく異なります。
そのため、当事者間の主張や見解にも差が開きやすいため、過失割合でもめる可能性が高いです。
多額の損害額が見込まれる
損害額が高額になる場合も、当事者間で過失割合に関する主張が対立する可能性があります。
特に、重大な後遺障害が残る事故や死亡事故では、過失割合が5%異なるだけで損害額が数百万円以上異なることがあるからです。
相手方がゴネ得だと思って過失を認めない
相手方本人が過失を認めずにゴネれば、自分に有利に示談を進められると考えているケースがあります。保険会社は、あくまで契約者の代わりに示談交渉を行っているため、契約者の意向に反した過失割合の示談には応じられません。
加害者本人が過失を認めない場合は、示談交渉をスムーズに進められません。
過失割合でもめた場合の対処方法
事故の相手方(または保険会社)と過失割合でもめた場合の対処方法には、次の4つの方法があります。
- 弁護士に依頼する
- 調停を申立てる
- 訴訟(裁判)を提起する
- 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する
ひとつずつ説明します。
弁護士に依頼する
事故の相手方と過失割合でもめた場合は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、専門知識や過去の判例に基づき、適切な過失割合を導き出せます。交渉で示談がまとまらず、裁判になった場合も全て任せられるため安心です。
ご自身が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社に弁護士費用を払ってもらえます。
調停を申立てる
過失割合でもめて示談がまとまらない場合には、簡易裁判所の調停手続きを利用する方法があります。
交通調停とは、裁判官と民間から選出された2名の調停委員3名で構成される調停委員会が、当事者双方の主張を交互に聞き、事案に即した解決を図る手続きです。
訴訟よりも手続きが簡易で、費用も安く済みます。調停が成立すると、裁判上の和解と同一の効力を有します。
訴訟(裁判)を提起する
弁護士を立てた示談交渉や調停でも合意に至らなかった場合は、訴訟の提起を検討します。
裁判では、当事者双方の主張・立証に基づいて、裁判所が過失割合を決定します。訴訟提起前に、相手方と交渉・調停での話し合いを経ていれば、争点をある程度予測できるため、争点について必要な証拠を入手して裁判に挑めます。
裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する
過失割合でもめて示談がまとまらない場合には、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する方法があります。裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟外において専門知識を有する第三者が介入して解決を図る手続きです。通常3か月程度で示談が成立する可能性があるほか、基本的に無料で利用できるのが特徴です。
裁判所以外の紛争解決機関には、以下のものがあります。
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
- 公益財団法人交通事故紛争処理センター
- 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構
裁判外紛争解決機関では、次のようなサポートが受けられます。
- 登録弁護士への法律相談
- 和解のあっ旋
- 審査員による審査
裁判外紛争解決機関によっては、扱える事案の範囲や対応が異なります。詳しくは、以下をご参照ください。
参考:【公式】日弁連交通事故相談センター|全国無料相談 (n-tacc.or.jp)
参考:交通事故相談なら 交通事故紛争処理センター (jcstad.or.jp)
参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 (jibai-adr.or.jp)
まとめ|過失割合に争いがある場合は弁護士に相談を
交通事故の被害者に過失があり、その過失が事故の発生や損害の拡大に起因している場合は、損害賠償額を減額されることがあります。
事故の相手方との間で過失割合に争いがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故に詳しい弁護士であれば、専門知識や過去の判例に基づき、適切な過失割合を導き出せます。
交通事故に遭われ、過失割合を含め相手方との交渉にお困りの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。