サマリー
交通事故でむちうち(頚椎捻挫等)を負った際、「通院期間に応じた慰謝料の相場はいくらか」「保険会社から提示された金額は妥当なのか」と不安に感じる方は少なくありません。むちうちの慰謝料は、自賠責基準や弁護士基準といった算定基準の違いや、通院日数、他覚所見の有無などによって金額の目安が大きく異なります。この記事では、通院期間や重症度別の慰謝料相場早見表をはじめ、具体的な計算方法や後遺障害等級の認定基準、通院時の注意点について詳しく解説します。
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交通事故によるむちうちで請求できる慰謝料の種類と3つの算定基準
交通事故でむちうち(頚椎捻挫や頚部挫傷など)を負った場合、加害者側に対して請求できる慰謝料には大きく分けて2つの種類が存在します。精神的苦痛に対する補償である慰謝料は、治療の段階や後遺症の有無に応じて適切に把握しておくことが大切です。
むちうちで請求対象となる2種類の慰謝料
1つ目は「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。これは、交通事故による怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われます。
2つ目は「後遺障害慰謝料」です。治療を一定期間継続しても完治せず、医学的にこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)となった後、自賠責保険等で後遺障害等級が認定された場合に請求可能となる慰謝料です。
むちうちの損害賠償実務では、入通院慰謝料と後遺障害等級認定に基づく後遺障害慰謝料の双方が請求対象になり得ます。
慰謝料の算出に用いられる3つの算定基準
交通事故の慰謝料額を算出する際には、どの基準を用いるかによって金額の目安が大きく異なります。実務上は主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準が用いられます。
- 自賠責基準:自動車損害賠償保障法に基づき、被害者への最低限の補償を目的に定められた基準です。傷害部分の損害(治療費や休業損害、慰謝料等)全体で120万円の支払限度額が設けられています。
- 任意保険基準:各任意保険会社が示談提示などのために社内独自に定めている基準です。自賠責基準と同等か、自賠責基準に一定程度の上乗せをした水準に設定されているケースが多い傾向にあります。
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例の集積をもとに設定された客観的な基準です。裁判所や弁護士が損害額を算定する際に参照するもので、自賠責基準や任意保険基準と比べて高水準となるのが一般的です。
保険会社から最初に提示される示談金の多くは自賠責基準や任意保険基準を基に計算されているため、弁護士基準で再計算した場合と差が生じる仕組みになっています。
【通院期間・重症度別】むちうちの入通院慰謝料相場早見表
むちうち(頚椎捻挫等)で入院を伴わず通院治療のみを行った場合、通院期間や症状の程度、適用される算定基準によって入通院慰謝料の金額目安は大きく異なります。
一般的に、通院期間が長くなるほど慰謝料額は上がりますが、他覚所見の有無や実際の通院頻度によっても算定結果に違いが生じます。
通院期間ごとの入通院慰謝料相場早見表(1〜6か月)
むちうちでは入院をせず通院のみとなるケースが多いため、入院期間0か月・実通院日数を1か月あたり10日(週2〜3回程度)通院した場合の慰謝料相場をまとめました。
| 通院期間 | 自賠責基準(2020年4月以降) | 弁護士基準(軽傷・他覚所見なし) | 弁護士基準(重症・他覚所見あり) |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 8万6,000円 | 19万円 | 28万円 |
| 2か月 | 17万2,000円 | 36万円 | 52万円 |
| 3か月 | 25万8,000円 | 53万円 | 73万円 |
| 4か月 | 34万4,000円 | 67万円 | 90万円 |
| 5か月 | 43万円 | 79万円 | 105万円 |
| 6か月 | 51万6,000円 | 89万円 | 116万円 |
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合、自賠責基準は日額4,200円で計算されるため、上記自賠責基準の額よりわずかに低くなります。
他覚所見の有無による弁護士基準の違い(別表Ⅰ・別表Ⅱ)
弁護士基準(裁判基準)では、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する算定表(いわゆる「赤い本」)を参考にします。むちうちの場合、客観的な医学的所見(他覚所見)の有無によって適用される算定表が分かれています。
レントゲンやMRI画像で異常が確認できず自覚症状のみの場合は「別表Ⅱ(軽傷・むちうち等)」が用いられます。一方で、画像所見や神経学的検査等で客観的な異常が証明できる重症例では「別表Ⅰ(通常の傷害)」が用いられるのが一般的です。
他覚所見の有無によって慰謝料の基準額が大きく異なるため、事故後は早期に必要な画像検査や神経学的検査を受けることが重要となります。
総治療期間と実通院日数が慰謝料算定に与える影響
入通院慰謝料を算出する際には、初診から治療終了までの「総治療期間」だけでなく、実際に病院へ足を運んだ「実通院日数」も考慮されます。
自賠責基準では「実通院日数×2」と「総治療期間」の少ない方に対象日数が決定される仕組みです。また、弁護士基準においても、通院期間が長期にわたる一方で実際の通院日数が極端に少ない場合は、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安として算定し直されることがあります。
むちうちの後遺障害慰謝料相場と認定基準(12級・14級)
むちうちの治療を継続しても痛みやしびれなどの症状が完治せず残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
むちうち(外傷性頚部症候群等)で認定される可能性がある等級は、主に「12級13号」または「14級9号」です。どの等級に該当するかによって、認められる後遺障害慰謝料の相場は大きく異なります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準(2020年4月1日以後) | 自賠責基準(2020年3月31日以前) | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 12級(13号) | 94万円 | 93万円 | 290万円 |
| 14級(9号) | 32万円 | 32万円 | 110万円 |
12級13号と14級9号の認定基準
自賠責保険では、頚椎の脱臼や骨折などを伴わない外傷性頚部症候群について、将来においても回復が困難な神経系統の障害であると医学的に説明できる場合に後遺障害として評価します。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
12級13号は、残存する痛覚やしびれなどの症状が、レントゲン・MRIなどの画像所見や神経学的検査所見といった他覚的所見によって医学的に証明できる場合に認定されます。
例えば、受傷後にめまいの症状が残り、労働への支障が限定的であっても、眼振や平衡機能検査で明らかな異常所見が確認できるようなケースが該当します。
14級9号:局部に神経症状を残すもの
14級9号は、画像検査等による客観的な異常までは証明できないものの、事故の衝撃の大きさ、受傷時の状態、治療経過などから症状の連続性や一貫性が認められ、医学的に説明・推定できる場合に認定されます。
14級の認定においては、通院の頻度や受傷直後からの症状の一貫性が重要な要素となります。
裁判実務における後遺障害認定の取り扱い
損害賠償請求の裁判実務においては、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)による後遺障害等級認定の結果が尊重される傾向が強く、基本的にはその判断に沿って審理が進められます。
もっとも、自賠責保険で非該当とされた場合であっても、裁判所が事故態様や治療経過、被害者の個別具体的な生活状況などを総合的に考慮し、独自に後遺障害慰謝料を認める判断を下すケースもあります。
むちうちの慰謝料計算方法と相場から増額・減額される要素
むちうちの慰謝料は計算基準によって算出方法が異なるほか、事故の個別具体的な事情によって算定額が増額あるいは減額されることがあります。適切な賠償を受けるためには、具体的な計算の仕組みや増減額の要素を把握しておくことが重要です。
自賠責基準における入通院慰謝料の具体的な計算手順
自賠責基準の入通院慰謝料は、対象となる日数に定められた日額を乗じて算出されます。日額は事故発生日によって異なり、2020年4月1日以後に発生した事故では1日あたり4,300円(2020年3月31日以前の事故は4,200円)が適用されます。
計算に用いる認定日数は、「実通院日数(実際に病院等へ通った日数)の2倍」と「総治療期間(初診日から治療終了日までの総日数)」を比較し、いずれか少ない方の日数が採用されます。
例えば、2020年4月1日以後の事故で総治療期間が91日、実通院日数が36日であった場合、実通院日数の2倍である72日(36日×2)が総治療日数の91日を下回るため、72日が認定日数となります。この場合、72日×4,300円=30万9,600円が自賠責基準による入通院慰謝料の算出額です。
むちうちの慰謝料が増額される可能性がある主な事情
慰謝料の金額は一般的な相場や算定表が基準となりますが、事故の具体的な状況や被害者が受けた影響の大きさによっては、相場から増額される要素が存在します。
加害者側に著しい悪質性がある場合や、事故後の対応が著しく不誠実であった場合には、被害者の精神的苦痛が大きいと評価され、増額が考慮されることがあります。
また、事故によって休業や失業、転職を余儀なくされた場合や、学生において留年や内定取消といった重大な支障が生じた場合、むちうちのほかに別部位の症状でも後遺障害等級が認定された場合なども、慰謝料算定において有利に働く可能性があります。
むちうちの慰謝料が減額される可能性がある主な事情
一方で、被害者側の事情や事故態様によっては、請求できる慰謝料が相場よりも減額されるケースもあります。
代表的な例として、事故以前から頚椎などに既往症があり、その持病が原因で症状が長引いたり重くなったりしたと判断される「素因減額」が挙げられます。心因的な要因が損害の拡大に寄与していると判断された場合も同様に減額の対象となり得ます。
さらに、交通事故の発生に関して被害者側にも不注意などの過失が認められる場合には、その過失割合に応じて損害賠償額全体から差し引かれる「過失相殺」が適用され、最終的な慰謝料額が減少します。
むちうちの通院と慰謝料に関するよくある質問
むちうちの治療や損害賠償の手続きを進めるなかで、通院先の扱いや保険会社からの連絡に関して疑問や不安を抱く方は少なくありません。ここでは、よく寄せられる質問について回答を整理しました。
Q. 整骨院や鍼灸院での施術日数は通院期間に含まれますか?
有資格のあんま・マッサージ・指圧師、鍼灸院(鍼師・灸師)、整骨院(柔道整復師)での施術についても、医師の指示や保険会社の事前承諾がある場合には通院期間として認められる傾向があります。
ただし自賠責基準における日数の認定では、柔道整復師の施術は病院と同様に実日数を2倍して扱われる一方、鍼灸やマッサージ等の施術は実日数がそのまま計算されるなど、取り扱いに差異が存在します。
Q. 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどう対処すべきですか?
むちうちの治療では、受傷から3か月程度経過した時点で保険会社から一括対応の打ち切りを打診されるケースが見られます。しかし治療を継続すべきかどうかを判断するのは保険会社ではなく主治医です。
症状が残っている場合は自己判断で通院を終了せず、主治医に治療継続の必要性を確認したうえで、診断書等を提示して打ち切りの延長を求める方法が考えられます。
仮に保険会社からの直接支払いが終了した場合でも、医師が必要と認める限り、健康保険への切り替えや自賠責保険への直接請求などを活用して治療を継続することが可能です。
保険会社からの治療費打ち切りへの対処法について詳しくはこちら
Q. 通院期間を長くすれば無制限に慰謝料は増えますか?
入通院慰謝料は通院期間や日数に応じて算定されますが、無制限に増え続けるわけではありません。これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定」の段階に達した後は、入通院慰謝料の算定対象外となるのが原則です。
一般的な目安として、自覚症状中心のむちうちは3か月程度、他覚所見がある場合は6か月程度とされることが多く、過剰な通院とみなされないためにも主治医の判断に基づいた適切な通院を行うことが大切です。
むちうちの適切な損害賠償請求と弁護士への相談
交通事故でむちうちを負った場合、請求できる入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は、適用される算定基準や後遺障害等級の有無によって大きく左右されます。
加害者側の保険会社から提示される示談金額は、自社基準(任意保険基準)に基づいていることが多く、過去の裁判例を反映した弁護士基準(裁判基準)と比べると低額にとどまるケースが少なくありません。
弁護士基準による適正な賠償額の算定
弁護士基準での算定を行うことで、実際の通院期間や通院日数、他覚所見の有無に応じた法的に適正な慰謝料額を算出し、相手方保険会社との示談交渉を進めることが可能になります。
過去の裁判例に基づいた客観的な基準で交渉を行うことは、妥当な賠償金を受け取るための重要な要素となります。
後遺障害等級認定への適切な対応
むちうちは自覚症状が中心となることが多いため、後遺障害等級(14級9号や12級13号)の申請にあたっては、受傷初期からの通院頻度や治療経過の一貫性、必要な医学的検査の実施が重視されます。
後遺障害診断書の記載内容や各種画像検査・神経学的検査の所見が十分に揃っているかを確認し、適切な申請手続きを踏むことが等級認定に向けたポイントです。
示談交渉や手続きに不安がある場合の弁護士への相談
交通事故の怪我を抱えながら、保険会社との治療費対応や示談金の交渉、煩雑な書類手続きを被害者本人がすべて進めることは、精神的・時間的に大きな負担となります。
提示された示談金額が妥当かどうか判断に迷う場合や、治療費の打ち切り打診、後遺障害等級認定の手続きなどに不安がある場合は、交通事故実務を扱う弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
むちうちの慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があり、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどの算定基準を用いるかによって金額の目安が異なります。
適正な損害賠償金を受け取るためには、医師の指示に従って適切な頻度で通院を継続し、必要な検査を受けて医学的所見を残しておくことが重要です。
保険会社からの提示額に疑問がある場合や治療費の対応、後遺障害申請の手続きなどで悩まれた際は、交通事故を取扱う弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
コラム監修者
JUNICHI TASHIRO
所属:福岡オフィス 支店長
福岡県北九州市出身。小倉高校、岡山大学法学部、神戸大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所福岡オフィス所長として、依頼者にとって何が大事かを第一に考え、スピード感をもって解決することを信条とし、どこの事務所よりもネクスパート法律事務所に依頼したいと思ってもらえるよう日夜奮闘中。