
交通事故に遭い、示談交渉が長引いて困っている方は少なくありません。
交通事故の示談は、ケガの治療期間や過失割合、後遺障害の有無など多くの要素が絡むため、長引くことがあります。
示談が遅れると、賠償金の時効や不利な条件での合意のリスクも生じます。
この記事では、交通事故の示談交渉が長引きやすい8つの原因から早期解決のための対策までをわかりやすく解説します。
トラブルを避けるためにも、示談のプロセスを理解し、必要に応じて弁護士を上手に活用することが大切です。
ぜひ参考にして、早期解決を目指してみてください。
目次
交通事故の示談が長引くときに押さえたい全体像
交通事故の示談交渉は、基本的に、ケガの治療費や休業損害、後遺障害慰謝料など全ての損害額が確定してから開始します。
なぜなら、示談成立後は、特段の事情を除き(錯誤や詐欺など)、原則としてその内容の変更・撤回ができないからです。損害額が確定する前に示談をしてしまうと、適正な賠償額を受け取れないリスクがあります。
したがって、損害額の確定に時間がかかれば、おのずと示談が長引くことに繋がります。
示談までの期間は事故の種類や状況によって変わり、短期で終わる場合もあれば長期化することも珍しくありません。
特に、被害者側のケガが大きい場合は、治療の終了や症状固定までの期間が長くなる傾向にあるため、全ての損害額を算定するために示談交渉が長引く傾向にあります。
さらに、過失割合や加害者側の保険加入の有無など、さまざまな要素が絡み合って交渉がu難航し、最終的な合意に至るまで思いのほか時間がかかる場合も多いです。
ここでは、その代表的な特徴を踏まえながら示談交渉の仕組みを見てみましょう。
交通事故の示談の流れと示談交渉期間の目安
交通事故の示談交渉の基本的な流れと事故態様別の示談交渉にかかる平均的な期間について解説します。
人身事故解決までの示談期間
人身事故の示談交渉は、最終的な合意は症状固定後が通常で、そこから解決まで数か月〜年単位を要することがあります(治療中に過失や費目の協議を進めること自体はあります)。
| フェーズ | 概要 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ①治療期間の終了 | 事故による怪我が完治するか、これ以上治療しても改善が見込めない症状固定の状態になるまで治療を継続する必要があります。症状が重ければ重いほど、治療に要する期間が長引くため、示談開始までの期間も長引きます。 | ケースバイケース (治療期間による) |
| ②後遺障害認定申請 | 症状固定後、後遺障害が残った場合は、医師の診断書を基に自賠責保険に等級認定を申請します。 | 申請から結果まで1~3か月程度 |
| ③損害額の算定 | 治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料(入通院・後遺障害)など、多岐にわたる損害項目について、証拠(領収書、診断書など)を収集し、損害額を確定します。 | 数週間〜1か月程度 |
| ④示談の開始と成立 | 損害額が確定次第、加害者側の保険会社と交渉を開始します。過失割合や後遺障害等級に争いがなければ、比較的スムーズに進みます。 | 2~3か月程度 |
| ⑤示談金受領 | 示談書(または免責証書)を取り交わした後、示談金が指定口座に振り込まれます。 | 2~3週間程度 |
過失割合に争いがある場合や、後遺障害の等級認定が争点となった場合は、解決までに年単位の期間がかかる傾向があります。
物損事故解決までの示談期間
物損事故の場合、示談交渉は主に損害額の確定を待って開始されます。
人身事故と異なり、比較的短期間での解決が可能です。
| フェーズ | 概要 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ①損害額の算定 | 被害車両の修理費、修理が不可能な場合の買い替え差額、代車費用、評価損などの物的損害項目について、見積書や請求書を収集し、損害額を確定します。 | 1~2か月程度 |
| ②示談の開始と成立 | 損害額が確定したら、加害者側の保険会社と交渉を開始します。主に修理費の妥当性や評価損の有無などが争点となります。 | 2~3か月程度 |
| ③示談金受領 | 示談内容に合意後、示談書(または免責証書)を作成・締結します。その後、示談金が指定口座に振り込まれます。 | 2~3週間程度 |
修理費や評価損の算定をめぐって当事者間に争いが生じた場合、示談成立までに上記目安以上の期間を要することがあります。
死亡事故解決までの示談期間
死亡事故の示談交渉は、損害項目の算定が進められる段階で開始できますが、遺族の心情を考慮し、四十九日等の法要後に行うのが一般的です。
| フェーズ | 概要 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ①損害額の算定 | 死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用など、主要な損害項目について資料を収集し、賠償額を確定します。入院期間があった場合は、その間の治療費なども加算します。 | 1~2か月程度 |
| ②示談の開始と成立 | 損害額確定後、加害者側の保険会社と交渉を開始します。 | 交渉開始から2~3か月程度 |
| ③示談金受領 | 示談書(または免責証書)を取り交わします。その後、示談金が指定口座に振り込まれます。 | 2~3週間程度 |
ご遺族の気持ちの整理や、加害者への処罰感情が強い場合は、交渉が長期化する傾向があります。
交通事故の示談期間を長引かせる8つの原因
交通事故の示談が長引いている場合には、どのような原因で交渉が停滞しているのかを把握することが大切です。
交通事故の示談をめぐっては、さまざまな理由で交渉が思うように進まない状況が生じます。以下では、代表的な8つの原因を詳しく見ていきます。
- 原因1|治療期間の長期化により示談開始が遅れる
- 原因2|過失割合で揉めている
- 原因3|後遺障害の有無や等級認定に時間がかかる
- 原因4|慰謝料の算定基準で争いがある
- 原因5|保険会社の対応が遅い・担当が頻繁に変わる
- 原因6|弁護士の対応が遅い・方針が合わない
- 原因7|加害者側が無保険または自賠責保険のみ
- 原因8|示談が不調・不成立により訴訟やADRへ移行
自分のケースがどれに当てはまるのかをチェックし、早期対策を講じましょう。
原因が明確になれば、必要な書類の収集や弁護士への相談など対処の方向性がはっきりするはずです。スムーズな示談交渉へ向けて参考にしてみてください。
原因1|治療期間の長期化により示談開始が遅れる
治療期間の長期化により示談開始が遅れるケースです。
被害者の治療期間が長期化すると、治療費や休業損害の金額が増えるだけでなく、将来的に後遺症が出るかどうかの判断にも時間を要します。治療が終了するか、医師が症状固定(これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)の判断をするまでは、全ての損害が確定しません。
そのため、示談に着手しづらく、結果的に交渉のスタート時期が遅れます。
症状固定までに何か月もかかることがあり、その後後遺障害等級の認定手続きを進めるケースもあります。そうすると、そのぶん示談の開始が後ろ倒しになりやすい構造があります。
通院先の医師とよく相談し、必要な手続きや診断書の作成スケジュールを早めに見通すことで、症状固定後の手続きなどを速やかに行えるでしょう。
原因2|過失割合で揉めている
過失割合で揉めているケースです。
交通事故では、当事者それぞれがどの程度事故の責任を負うのか(過失割合)が示談交渉の争点となります。
双方が納得できる割合に合意できなければ、示談は進まないまま停滞します。
加害者側の保険会社の担当者から一定の過失割合を提示されるのが一般的ですが、被害者からすれば納得できないケースもあるでしょう。
加害者側の保険会社は、契約条件や社内基準に基づいて対応するため、加害者側に有利な過失割合を主張してくる可能性は否定できません。
そのため、当事者双方の合意ができず、やむを得ず裁判等に発展することもあります。
過失割合が決まらないと、損害額全体の支払いも決定できません。
過失割合の正当性を証明するための客観的証拠(例えば、実況見分調書やドライブレコーダーの映像、目撃者の証言など)をそろえて主張することで、示談交渉の長期化を防げるでしょう。
原因3|後遺障害の有無や等級認定に時間がかかる
後遺障害の有無や等級認定に時間がかかるケースです。
事故によるケガが完治せず、後遺障害が残るかどうかの判断には時間を要します。
後遺障害が残る場合には、後遺障害等級認定を申請します。
後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるため、賠償金の増額に繋がります。
加害者側の保険会社にとっては支払い金額をめぐって慎重な検証が必要となり、交渉が長引く要因になるでしょう。
等級認定の申請には医師の診断書や意見書が必要です。また、専門機関での審査も行われるため、示談開始が遅れることがあります。
原因4|慰謝料の算定基準で争いがある
慰謝料の算定基準で争いがあるケースです。
慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)の3種類があります。

このうち、弁護士基準(裁判所基準)により算定した慰謝料が一番高くなる傾向があります。
加害者側の保険会社が最初に提示してくる慰謝料は、任意保険基準(保険会社独自の基準)により算定した金額で、弁護士基準に比べて低額な傾向があります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合には、弁護士基準により算定した慰謝料を請求します。弁護士基準により算定した慰謝料を請求することで、結果的に賠償額が増額されるケースもあります。しかし、弁護士基準による慰謝料をご自身一人で獲得するのは難しいです。なぜなら、あなたひとりで弁護士基準での交渉を試みても、保険会社は応じてくれない可能性が高いからです。
弁護士が介入することで、弁護士基準による示談を受け入れる可能性が高まります。
原因5|保険会社の対応が遅い・担当が頻繁に変わる
保険会社の対応が遅い・担当が頻繁に変わるケースです。
保険会社の担当者が異動などで入れ替わると、担当者間の引き継ぎがうまく行われず、被害者が改めて状況説明を求められるケースも少なくありません。
担当者の経験不足や処理案件の多さなどで、連絡が滞る状況も発生しやすいです。必要な書類を揃えても返答に時間がかかり、その間に示談がストップすることもあります。
原因6|弁護士の対応が遅い・方針が合わない
弁護士の対応が遅い・方針が合わないケースです。
被害者自身が弁護士に依頼している場合でも、弁護士が多忙でなかなか進捗が得られないケースもあります。合意方針が曖昧で交渉内容が不透明だと、被害者側も意図しない長期化に巻き込まれがちです。
弁護士と被害者の間で目指すゴールが異なる場合もあります。例えば、迅速解決を求める被害者と、慎重に高額賠償を狙う弁護士の方針が噛み合わないなど、コミュニケーション不足によるすれ違いが原因になる場合もあります。
信頼関係が築けないと感じたら、遠慮せず方針の見直しを求めることが大切です。対話を尽くしても解決しない場合は、慎重に弁護士の変更を選択することも視野に入れましょう。
原因7|加害者側が無保険または自賠責保険のみ
加害者側が無保険または自賠責保険のみのケースです。
加害者側が無保険、あるいは最低限の自賠責保険だけしか加入していない場合、加害者本人との交渉が必要になることがあり、示談交渉が通常よりも複雑になる可能性があります。
さらに、加害者に十分な資力がないケースも多いです。
被害者にとっては、交渉を重ねても実質的な賠償が得られない可能性があり、時間だけが過ぎる懸念があります。特に、被害が大きいと、全額自力で回復を図るのは難しく精神的な負担も大きいものです。
無保険の加害者とのやりとりでは、加害者の経済状況や分割払いの可能性などを慎重に探る必要があります。弁護士を通じて合理的な方向性を模索することが不可欠です。
原因8|示談が不調・不成立により訴訟やADRへ移行
示談が不調・不成立により訴訟やADRへ移行するケースです。
訴訟は1年前後〜それ以上、ADRは数か月〜半年程度となることが多いものの、事案により前後します。交渉と異なり、証拠提出や期日設定など、手続きにそのものも時間がかかるため、必然的に解決が遅れます。
示談が長引くことで生じ得るリスク
示談が長引くことで生じ得るリスクは、次の2つです。
- 時効が成立して賠償金が受け取れなくなる可能性
- 交通事故の示談を早く終わらせたいと不利な条件で合意する可能性
以下、詳しく解説します。
時効が成立して賠償金が受け取れなくなる可能性
時効が成立して賠償金が受け取れなくなる可能性があります。
交通事故の損害賠償請求権には、時効があります。
【不法行為に基づく損害賠償請求権】
| 事故類型 | 時効 | 起算日 |
|---|---|---|
| 物損事故 | 3年 | 事故発生日の翌日 |
| 人身事故(傷害のみ) | 5年 | 事故発生日の翌日 |
| 人身事故(後遺障害) | 症状固定日の翌日 (判例の考え方) |
|
| 死亡事故 | 死亡日の翌日 |
※時効の起算日は、【損害および加害者を知った日の翌日】であり、基本的には事故発生時に加害者を特定できるため、【事故発生日の翌日】が起算日となります。
ひき逃げや当て逃げなど加害者が特定されない事故の場合には、20年で時効が成立します。
さらに、自賠責保険の請求権については、別途自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められています。
【自賠責保険への被害者請求権】
| 事故類型 | 時効 | 起算日 |
|---|---|---|
| 人身事故(傷害のみ) | 3年 | 事故発生日の翌日 |
| 人身事故(後遺障害) | 症状固定日の翌日 | |
| 死亡事故 | 死亡日の翌日 |
なお、自賠責保険の被害者請求は人身事故のみを対象としているため、物損事故の請求はできません。
少しでも時効が迫っていると感じたら、弁護士へ早めに相談し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
交通事故の示談を早く終わらせたいと不利な条件で合意する可能性
早期解決を優先するあまり、内容を十分に確認せず合意すると、結果的に不利となる場合があります。
一度合意すると、後から後遺障害が見つかった場合などに追加の補償を請求できないリスクがあります。示談書には通常、清算条項として「今後一切の請求をしない。」との内容が含まれます。この場合、示談成立後に症状が悪化したり、新たな障害が発覚したりしても、追加請求ができなくなるのが一般的です(ただし、示談書に将来的な後遺障害に関する特約を設けることで、このリスクを回避できる場合もあります。)。
一見早く終わらせる方が得策に思えるかもしれませんが、将来的なリスクを踏まえて交渉しないと、結果的に損失を被る可能性があります。
示談が長引いたときの具体的な対処法
交渉が難航する場合は、早期に行動を起こすことが重要です。
以下の対処法を参考に、迅速かつ適切な対応を心がけましょう。
対処法1|過失割合でもめる場合は証拠・資料の追加収集
過失割合で加害者側の保険会社と折り合わない場合は、ドライブレコーダーの映像や事故現場の具体的な写真、目撃者の証言など新たな証拠を整理すると有効です。
証拠が十分であれば、保険会社に対して説得力のある主張ができます。事故当時に集められなかった情報があれば、可能な限り再調査を試みましょう。
結果として、過失割合の再調整が進み、スムーズに示談成立への道筋が開けることが期待できます。
対処法2|加害者が無保険なら弁護士による示談交渉
加害者が無保険の場合、直接やりとりをしても支払いに応じてくれない、連絡が途絶えるなどのトラブルが起きやすいです。弁護士が間に入ることで、示談交渉を任せられ、具体的な支払い方法を検討できます。
加害者側に全額一括で支払う能力がない場合は、分割払いなどを検討する必要もあります。いずれにしても、弁護士の介入が円滑に進めるためのカギとなるでしょう。
誠意ある対応がない場合には、弁護士名義での内容証明を送るなど、法的手段を踏まえたアプローチが取りやすくなります。
対処法3|後遺障害が疑われるなら早めに診断書と等級認定手続を進める
後遺障害が残る疑いがある場合には、医師の所見や検査結果などをきちんと記録に残しておき、早めに等級認定の手続きを進めることが重要です。
可能ならば、専門医の意見を取り入れて診断書を詳細に書いてもらうことで、認定の精度を高められます。後々、慰謝料の増額や逸失利益の算定に影響が及ぶため、適切な準備が求められます。迷ったら遠慮なく医師や弁護士に相談し、手続きを円滑化していきましょう。
対処法4|保険会社の担当が遅い場合は問い合わせ窓口への相談
保険会社の担当者のレスポンスが鈍かったり、対応に不満があったりする場合、まずは担当者へ具体的に要望を伝えます。それでも改善しない場合は、直接の担当者だけでなく、顧客相談室などに状況を伝えて対応を促すのも手です。
事情を説明すれば担当交代や対応迅速化など具体的な改善案が示される可能性があります。
進捗が遅れている原因を客観的に解消するためにも、一時的な連絡先変更など柔軟な選択肢を示してもらうのも一つの方法です。
ただし、顧客相談室への連絡は担当者との関係を悪化させるリスクもあります。あくまで対話が基本であり、最終手段と捉えましょう。
対処法5|弁護士の対応に疑問があれば遠慮なく方針を確認する
依頼中の弁護士が思うように動いてくれない、または納得のいく提案をしてくれない場合は、まず説明を求めてみることが大切です。案件の優先度や見通しについて具体的に聞いてみましょう。
スタッフや他の弁護士への問い合わせを通じて、現状の方針が適切かどうかを客観的に判断することも可能です。方針のすり合わせが進まないようなら、弁護士の変更を選択することも視野に入ります。
示談までの道のりが長引くほど、精神的な負担も大きくなりますので、納得のいく対応が得られるかはとても重要なポイントです。
対処法6|弁護士への相談
示談交渉の最中に問題が複雑化している場合は、交通事故に精通した弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社とも対等に話し合いができ、結果として、賠償金の増額に繋がる可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、時間的・精神的な負担を減らせるメリットもあります。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
交通事故における示談交渉を弁護士に任せると、示談金や慰謝料の増額だけでなく、精神的な負担も軽減される利点があります。
自力で保険会社と交渉していると、事故対応や書類作成などに相当の手間を取られ、疲労が蓄積しやすくなります。一方、弁護士へ依頼すると、こうした煩雑な作業を一括して任せられます。
さらに、弁護士は法律や判例の知識のほか、実際の事例に基づくノウハウを活かしてより良い賠償条件を引き出す可能性があります。結果的に示談金が増額されるケースも珍しくありません。
知識・ノウハウによる時間短縮と慰謝料の増額
弁護士が関与することで、保険会社も安易に低額の提示をするのが難しくなります。
法律知識を活かして交渉がスピーディーに進むだけでなく、客観的な賠償額を算出できます。
結果として、示談成立までの無駄な時間を短縮でき、最終的に自分が受け取るべき正当な慰謝料や損害賠償を確保しやすくなります。
保険会社・加害者との煩雑な交渉を任せられる
交通事故の示談交渉は、保険会社や加害者とのやりとりが多岐にわたります。
事故の経過や医学的な説明、書類のやり取りなど、その都度正確な情報を伝える必要があります。
弁護士に委任することで、こうしたステップを代行してもらえるため、家庭や仕事に集中しながら示談を進められるのはメリットです。
さらに、必要な情報をタイムリーに相手側へ提示することで、示談の全体的な進行がスムーズになります。
裁判や調停の際にも手厚いサポートを受けられる
万が一、示談交渉が決裂した場合でも、弁護士がいれば迅速に調停や訴訟へ移行する準備が行えます。
書類作成や手続き、法廷での主張などをすべて任せられるのは安心感につながるでしょう。
徹底した証拠収集や法的論点の洗い出しによって、より有利な判決を獲得する可能性も高まります。
示談の段階から訴訟の可能性を見越して動くことで、結果として時間や費用を節約できる場合もあります。
弁護士費用特約がある場合には費用負担生じない可能性も
弁護士費用特約がある場合には、費用負担が大幅に軽減されます。
弁護士費用特約とは、弁護士に支払う費用をあなたが加入する保険会社が代わりに支払うサービスです。
弁護士費用は300万円の上限(法律相談料は10万円の上限)がありますが、多くのケースでは、弁護費用のほとんどをこの保険でまかなうことができるでしょう。
弁護士費用特約が利用できれば、自己負担を抑えて弁護士に依頼できるケースが多いです。ご自身の保険契約を一度確認しましょう。
まとめ
交通事故の示談が長引く原因と対処法を把握しておくと、不安を最小限に抑えながら交渉を進められるでしょう。
交通事故の示談が長引く背景には、過失割合の争い、無保険の相手への対応、治療の長期化など多岐にわたる要因が存在します。早めに原因を特定し、証拠の整理や弁護士の協力を仰ぐことで、スムーズな解決へ近づける可能性が高まります。
ネクスパート法律事務所では、交通事故事案に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は30分無料です。ぜひ一度ご相談ください。
