遺産分割の話し合いが上手くいかない
遺産分割の話し合いが上手くいかないことはよくあります。
これまでの他の相続人との関係性も影響しますし、相続をきっかけに仲違いすることもあります。
ここでは、遺産分割の話し合いが上手くいかない場合について、主に次の点をご説明します。
- 遺産分割の話し合いが上手くいかないケース
- 遺産分割の話し合いが上手くいかない場合の対処法
- 遺産分割協議・相続手続きを弁護士に依頼する5つのメリット
- 弁護士に相談するタイミング
遺産分割がなかなかまとまらず困っている方は、ぜひご確認ください。
遺産分割の話し合いが上手くいかないケース
遺産分割は、相続人同士の立場、これまでの親族との関係、お互いの感情によって話し合いが難航するケースがよくあります。
では、実際にどのようなケースで遺産分割の話し合いが上手くいかないのでしょうか?
大きく次の3つに分けられます。
- 相続人の確定や相続人同士の話し合いができない
- 相続財産に争いがある
- 遺産分割の割合や分割方法でもめている
それぞれの具体例を以下で確認しておきましょう。
相続人の確定や相続人同士の話し合いができない
そもそも相続人の確定ができないケースや、相続人がわかっていても話し合いができないというケースがあります。
例えば次のようなケースです。
- 相続人を確定するのが難しい
- 相続人が多い、古い戸籍でよくわからないなど
- 相続人の中に知らない人がいる
- 相続人の中に連絡が取れない人がいる
- 相続人の中に仲が悪くて長年話していない人がいる
相続財産に争いがある
相続する財産に争いがあるケースもあります。
例えば次のようなケースです。
- 預金口座からの多額の出金がある
- 財産隠しが疑われる
- 生前聞いていた銀行口座の開示がされていないなど
遺産分割の割合や分割方法でもめている
遺産分割の割合や分割方法でもめているケースもあります。
例えば次のようなケースです。
- 相続人同士の仲が悪く話がまとまらない
- 生前贈与を受けている人がいる
- 遺言書の内容に納得いかない人がいる
- 家を売るか売らないかで意見が対立している
- 介護をしていたからもっと欲しいと主張する人がいる
遺産分割の話し合いが上手くいかない場合の対処法
上記のようなケースで遺産分割の話し合いが上手くいかない場合、どのように対処したらよいのでしょうか?
具体的には次のような対処法があります。
弁護士に依頼する
遺産分割がまとまらない場合、弁護士に依頼すると解決が期待できます。
相続人同士で遺産分割の話し合いが進まないのは、感情や人間関係などが強く影響するからです。第三者である弁護士が介入し冷静に話し合えば解決できることがあります。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
相続人同士の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停はご自身で申し立てることも、弁護士に委任することも可能です。
遺産分割調停の流れと申立てに必要な書類は以下のとおりです。
遺産分割調停の流れ
①遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる
②調停が行われる
③成立または不調
調停はだいたい月に1回行われます。成立または不調になるまで複数回行われますが、事案によって回数は異なります。調停における話し合いがまとまれば成立、まとまらなければ不調です。調停が不調に終わったら、審判に移行します。
遺産分割調停申立てに必要な書類
・申立書
・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本・改製原戸籍謄本等戸籍謄本すべて
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の住民票
このほか、被相続人と相続人の関係により、さらに戸籍謄本類が必要になる場合があります。
・遺産に関する書類等
遺産分割協議・相続手続きを弁護士に依頼する5つのメリット
遺産分割の話し合いが上手くいかない場合には、手続きを弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
法律に基づいた客観的なアドバイスができる
相続人同士の話し合いでは、人間関係の問題や感情が絡み合い、冷静に話し合えないことが多いです。すると、解決まで時間を要し、相続が複雑になりかねません。弁護士は第三者として客観的にアドバイスできます。これまで聞く耳を持たなかった相続人も、弁護士の話なら受け入れ、話し合いを進められる可能性が高まります。
依頼者にとってメリットのある解決法を提案できる
相続人同士の話し合いでは、不利な条件を提示されても気付けず、うまく言いくるめられてしまうことがあります。
法律の専門家である弁護士であれば、依頼者にとってメリットの大きい条件で遺産分割をまとめられるよう、主張・反論を行うことが可能です。
もめてしまった相手とのやりとりも弁護士に任せられる
相続が発生する前から、すでにほかの相続人と折り合いが悪いというケースもあります。また、遺産分割の話し合いをきっかけに仲が悪くなるケースも少なくありません。一度もめてしまった相手と冷静に話し合うのは難しいことです。弁護士に依頼すれば、相手とのすべてのやりとりを弁護士に任せられます。
調停を申し立てる場合もスムーズに対応できる
遺産分割が話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停を申し立てる場合でも、弁護士に依頼すればスムーズに対応できます。
調停は自分で申し立てることも可能ですが、慣れていないと必要書類を揃えるだけでも時間がかかります。主張や反論も、法律を熟知していないと難しいでしょう。
遺産分割調停以外の裁判にも対応できる
相続問題では、遺産分割調停以外にも裁判になる可能性があります。
例えば次のような場合です。
- 被相続人が偏った内容の遺言書を作っていたので遺留分を請求したい
- 本当に被相続人が作成した遺言書なのか疑いがある
- 被相続人の預貯金を相続人のひとりが勝手に引き出して使い込んでいた
このような場合に訴訟を提起したり、逆に相手から訴訟を起こされたりしても、弁護士が迅速に対応できます。
弁護士に相談するタイミング
相続人同士の話し合いで納得いく遺産分割ができれば、弁護士に相談せずに解決が可能です。しかし、次のような事情があれば、なるべく早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
- 話し合いがまとまらない
- 相続に関して不審な点がある
- 相手とどうしても連絡をとりたくない など
相続手続きを放置すると、遺留分侵害額請求の時効が過ぎてしまうなど時効や期限を過ぎてしまう可能性があります。また、時間が経つと、その間に別の相続人が亡くなってさらに相続手続きが複雑になることもあります。
さらに、相続人同士の話し合いであまりにもめてしまったあとですと、弁護士が介入してもなかなか話がまとまらないこともあります。
まとめ
相続手続きは、相続人の人数や関係性、遺産の種類、発生している問題によってとても複雑になる場合があります。
また、自分が把握している相続人や財産がすべてではないこともあり得ます。実際、被相続人が亡くなって初めて知る兄弟姉妹がいた、ということもしばしば。
多くの場合、被相続人は遺された家族同士がもめることは望んでいないでしょう。
少しでも遺産分割に不安を感じたら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
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