遺言相談を無料でできる窓口はどこ?|弁護士に相談すべきケースも解説

元気なうちに遺言書を遺したいので、専門家と相談しながら作成したいと考えている人がいらっしゃると思います。
この記事では、無料で遺言相談をしたい方に向け、対応可能な窓口について解説します。
目次
遺言相談が無料でできる窓口はどこ?
遺言相談が無料でできる窓口は、主に以下のとおりです。
- 各都道府県の弁護士会
- 各都道府県にある司法書士会
- 各都道府県にある行政書士会
- 市区町村が開催する法律相談
- 法テラス
- NPO法人
- ネクスパート法律事務所
各相談先の特徴を含め、以下で詳しく解説します。
各都道府県の弁護士会
弁護士会によっては、遺言・相談センターや遺言・相続お悩みダイヤルを設けるなどして、遺言の相談を積極的に受け付けています。
基本的に電話相談は無料ですが、対面相談は有料で対応するケースが多いです。
日本弁護士連合会のホームページで、遺言・相続に関する各都道府県の相談窓口について詳細が掲載されていますので、ご確認ください。
参考:日本弁護士連合会|遺言・相続に関する弁護士会の法律相談窓口
各都道府県にある司法書士会
各都道府県の司法書士会が運営する司法書士総合相談センターによっては、遺言に関する無料法律相談に応じています。
遺言や相続に特化した相談を受け付けているケースもありますので、日本司法書士会連合会のホームページで確認してみましょう。
参考:日本司法書士会連合会|財産を遺したい人に知って欲しいこと。
参考:日本司法書士会連合会 | 司法書士総合相談センター一覧
各都道府県にある行政書士会
各都道府県にある行政書士会によっては、法律全般の無料相談会を開催しています。
東京23区の場合、各区に東京都行政書士支部による常設無料相談会を定期的に行っているので、相談しやすいかもしれません。
詳細は各都道府県の行政書士会にお問合せください。
市区町村が開催する法律相談
市区町村の役所によっては、定期的に無料法律相談を開催しています。
自治体によって違いはありますが、市区町村に在住、在勤、在学していると無料で相談できるケースが多いので、活用してみましょう。
ただし、市区町村が実施する法律相談では、基本的には相談のみで、弁護士などを紹介・あっ旋してもらえません。1つの案件を同じ弁護士に継続的に相談できないので、1回の相談で解決できるかどうか判断して利用するとよいでしょう。
法テラス
日本司法支援センター(法テラス)では、相談内容によって適切な窓口を案内してくれますし、一定の条件を満たす場合には無料法律相談も実施しています。
遺言について、誰に相談すればよいかわからない場合などは、法テラスに問い合わせてみるとよいでしょう。
参考:お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス (houterasu.or.jp)
※ネクスパート法律事務所では、法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりませんので、ご了承ください。
NPO法人
NPO法人(特定非営利活動法人)が遺言・相続に関する相談を行っているケースがあります。
遺言や相続に関する問題を専門家と連携してサポートするシステムをとっています。
主なNPO法人は以下のとおりです。
- 相続アドバイザー協議会
- 遺言・相続リーガルネットワーク
- えがおで相続を
- 相続相談センター
- 相続・遺言サポートセンター
ネクスパート法律事務所
ネクスパート法律事務所では、遺言作成をご検討されている方の相談について初回30分無料で対応しています。
相続全般に詳しい弁護士が在籍していますので、ぜひご利用ください。
遺言の相談を弁護士にすべき4つのケース
遺言の相談を弁護士にすべき代表的なケースは、以下のとおりです。
- 相続人同士がトラブルを起こしそうな可能性がある場合
- 遺言者に複雑な事情がある場合
- 相続人となる人に面倒な手続きをかけたくない場合
- 遺言執行者を弁護士に依頼したい場合
相続人同士がトラブルを起こしそうな可能性がある場合
自分に万が一のことがあった場合、相続人同士がトラブルを起こす可能性があるなら、弁護士に相談した上で遺言書を作成するのをおすすめします。
弁護士であれば、相続人同士がトラブルを起こさないためにどのような遺言書を作成すべきか、的確なアドバイスができます。
遺言者に複雑な事情がある場合
遺言者が配偶者以外の人に財産を遺したい場合や、婚姻関係にない人との間に生まれた子どもを遺言認知したいといった複雑な事情があれば、弁護士に相談して遺言書を作成することをおすすめします。
法定相続人ではない人に対して確実に財産を遺すには、不備のない遺言書の作成が大切です。弁護士であればそのサポートが可能です。
相続人となる人に面倒な手続きをかけたくない場合
ご自身の相続人となる人に、面倒な手続きをかけたくない場合も、弁護士への相談をおすすめします。
相続が発生すると、相続人は多種多様な手続きをしなければいけないため、相続人に負担がかかることもあります。
例えば、ご自身の相続人となる方の中に、認知症や精神疾患等により判断能力が十分でない方がいらっしゃる場合などには、遺言書の作成と遺言執行をセットで依頼すれば、相続開始後、弁護士に相続手続きを任せられます。
遺言執行者を弁護士に依頼したい場合
遺言執行者を選任するのは任意ですが、遺言執行者を選任すべき3つのケースがあります。
- 遺言で認知をするケース
- 遺言で相続人廃除をするケース
- 遺言で一般財団法人設立の意思表示や定款に記載すべき内容を定めたケース
遺言執行者は、民法の欠格事由に該当しなければ誰でもなれますが、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、これらの手続きを正確かつ迅速に進めてもらえます。
これらの内容を遺言書に記載するのであれば、弁護士に遺言書をどのように作成するか相談し、あらかじめ遺言書で弁護士を遺言執行者に指定するのをおすすめします。


まとめ
遺言書の作成を考えている人の中には、どんな書式で何を書けばいいのか分からない人が多いと思います。遺言書を作成するからには、自分の想いが正確に伝わるものを遺したいものです。
弁護士であれば、あなたの要望に対して的確にアドバイスができます。
ネクスパート法律事務所では、相続全般に強い弁護士が在籍しています。複雑な事情を抱えている人はもちろんのこと、元気なうちに自分の想いを遺言書に託しておきたいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。