代襲相続と遺留分|孫も遺留分を請求できる?甥や姪は遺留分なし?

本来相続人になるはずの子が、被相続人より先に死亡している場合、その相続人の子(被相続人の孫)が亡くなった相続人に代わって、相続分を引き継ぎます。
相続分を引き継いだ被相続人の孫は、遺言等により遺留分が侵害されていることを知った時、遺留分を侵害した人に対して、最低限の取り分を請求できるのでしょうか?
この記事では、代襲相続と遺留分に関する基礎知識を解説します。
目次
代襲相続人は遺留分を請求できる?
ここでは、代襲相続人が遺留分を請求できるかどうかについて解説します。
代襲相続とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人となる人が相続開始以前に死亡したり、相続欠格・相続廃除によって相続権を失ったりした場合に、その相続人の直系卑属が、その相続人に代わって、その人の受けるべき相続分を相続することです。
代襲相続人とは
代襲相続人となるのは、被代襲者(被相続人の子及び兄弟姉妹)の直系卑属です。つまり、被相続人の子の子(孫)、兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続人となります。
被相続人の子の子が代襲相続人となるためには、その子が被相続人の直系卑属でなければなりません。そのため、被相続人AがBを養子にしていた場合、Bの子CがAの代襲相続人となるかどうかは、以下のとおり異なります。
- Cが、Bの養子縁組前に生まれた場合:CはAの代襲相続人とならない
- Cが、Bの養子縁組後に生まれた場合:CはAの代襲相続にとなる
Bは、養子縁組の効果としてAの嫡出子としての身分を取得するので、その後にCが生まれた場合、CはAの直系卑属となります。しかし、BがAの嫡出子としての身分を取得する前にCが生まれている場合は、養親と養子の血族との間に血族関係は生じないため、CはAの直系卑属にはなりません。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に保障されている割合のことです。生前の被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)によっても奪われることはありません
遺留分制度は、被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。

遺留分を請求できる代襲相続人とは
遺留分権を有する相続人を、遺留分権利者といいます。
遺留分権利者は、被相続人の配偶者・子・直系尊属です。子の代襲相続人(被相続人の孫)も子と同じ遺留分を有します。
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹の代襲相続人は遺留分を有しません。
被代襲者が遺留分を放棄していたら代襲相続人は遺留分を請求できない?
被代襲者が相続開始前に遺留分を放棄していた場合、代襲相続人は遺留分を行使できません。
代襲相続人は、被代襲者が相続した場合以上の権利を取得できないからです。
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には、 その代襲相続人は、遺留分のない相続権を取得すると考えられています。
代襲相続人である甥や姪が遺留分を請求できない理由とは?
ここでは、代襲相続人である甥・姪が遺留分を請求できない理由について解説します。
兄弟姉妹には遺留分権がない
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取り分です。
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由には諸説ありますが、兄弟姉妹が、法定相続人の中で被相続人との関係が最も遠いからと考えられています。
遺留分制度は、被相続人の扶養家族の生活保障を目的としていますが、社会通念上、兄弟姉妹が被相続人と生計を一にすることは少なく、生活保障の必要度は他の相続人に比べて低いからです。
甥姪が承継するのは相続権のみ
被相続人の兄弟姉妹が被相続人によりも先に亡くなっていた場合には、甥・姪が代襲相続人となりますが、姪甥には遺留分は認められません。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないため、甥姪が承継するのは、被相続人の兄弟姉妹の相続権のみに限られます。

相続廃除と代襲相続の関係|相続廃除も代襲相続の原因となる?
ここでは、相続廃除と代襲相続の関係について解説します。
相続廃除は代襲相続の原因となる
相続廃除は、代襲相続の原因となります。
本来相続人となる人が、相続廃除により相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が、その相続人に代わって相続分を引き継ぎます。
相続廃除とは
相続廃除とは、推定相続人(相続人になる予定の人)の相続権を剥奪する制度です。
被相続人は、以下のような場合に、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求できます。
- 推定相続人が被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人にその他著しい非行があったとき
家庭裁判所が推定相続人廃除の審判を下した場合、当該推定相続人は相続権を失います。
なお、推定相続人廃除の意思表示は、遺言でなされることもあります。
代襲相続人も相続廃除できる?
相続廃除はあくまで推定相続人を対象にするものであるため、代襲相続人にその効力は及びません。
代襲相続人にも遺産を相続させたくない場合は、代襲相続人を廃除の対象として推定相続人の廃除の審判を申立てなければなりません。この場合、代襲相続人からも虐待や重大な侮辱を受けていた事実等が必要です。
代襲相続における遺留分侵害額の具体的計算例
ここでは、代襲相続における遺留分侵害額の具体的計算例を紹介します。
代襲相続人の遺留分割合
代襲相続人に保障される遺留分割合は、被代襲者の遺留分割合と同じです。
代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の遺留分割合を頭数で割った数値が、各代襲相続人の遺留分割合となります。
総体的遺留分
遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する遺留分の割合を総体的遺留分といいます。
総体的遺留分の割合は次のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人の場合:遺産全体の3分の1
- それ以外の場合:遺産全体の2分の1
個別的遺留分
総体的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じたものを個別的遺留分といいます。
個別的遺留分の割合の基本的算定式は、以下のとおりです。
個別的遺留分の割合=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合 |
具体的な計算方法
例えば、以下のようなケースで、各相続人の個別的遺留分の割合を算定してみましょう。
- 被相続人:父A
- 相続人:長男B、長女C(既に死亡)
- 代襲相続人:長女Cの子D、E
長女Cが父Aより先に死亡しているので、被相続人Aの共同相続人は、相続人Bと代襲相続人D、Eの3人となります。
総体的遺留分の割合は、全員で遺産全体の2分の1となります。総体的遺留分の割合に各相続人の法定相続分を乗じた各相続人の個別的遺留分割合は、以下のとおりです。
相続人長男Bの個別的遺留分割合=総体的遺留分割合1/2 × 法定相続分1/2 = 1/4 |
代襲相続人Dの個別的遺留分割合=総体的遺留分割合1/2 ×法定相続分 1/4 = 1/8 |
代襲相続人Eの個別的遺留分割合=総体的遺留分割合1/2 ×法定相続分 1/4 = 1/8 |
代襲相続人D及びEは、長女Cの法定相続分2分の1を承継しますが、2人いるため頭数で割った4分の1ずつが各人の法定相続分となります。
代襲相続人が受けた贈与は遺留分侵害額請求の対象となる特別受益にあたる?
ここでは、代襲相続人が受けた贈与が遺留分侵害額請求の対象となる特別受益にあたるかどうかについて解説します。
代襲相続が発生する前に贈与を受けた場合
代襲相続人が、代襲原因(相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除)が発生する前に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与が実質的には被代襲者に対する遺産の前渡しにあたるなどの特段の事情がない限り、特別受益にはなりません。
ただし、被代襲者が被相続人から特別受益を受けていた場合は、代襲相続人がその受益額を相続財産に持ち戻さなければなりません。
代襲相続が発生した後に贈与を受けた場合
代襲相続人が、代襲原因(相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除)が発生した後に被相続人から贈与を受けた場合は、その贈与が特別受益にあたる可能性があります。
特別受益の種類は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 遺贈(遺言による財産の譲渡)
- 相続財産の前渡しとみられる生前贈与
相続財産の前渡しとみられる生前贈与とは、以下のような贈与です。
- 婚姻又は養子縁組のための贈与(持参金、支度金、結納金、挙式費用など)
- 生計の資本としての贈与(居住用不動産の贈与やその取得のための金銭贈与など)
代襲相続における遺留分侵害額請求は時効に注意!
ここでは、遺留分侵害額請求権の消滅時効について解説します。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年が経過すると、時効により消滅します。
遺留分侵害額請求権の排斥期間
遺留分侵害額請求権には、消滅時効のほかに除斥期間があります。
相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年が経過すると、除斥期間の経過により、遺留分侵害額請求ができなくなります。
まとめ
兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人は、遺留分権利者になれます。
ただし、被代襲者である法定相続人が相続放棄をした場合や遺留分を放棄した場合は、その法定相続人の子が遺留分権利者になることはありません。
代襲相続が発生していて、遺言により遺留分が侵害されている場合は、通常の相続よりも問題が複雑化する傾向があります。
ご自身での対処が難しい場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、相続に関するご相談を初回無料で対応しております。
遺留分や代襲相続を含む相続事案も積極的に取り扱っておりますので、ご不明な点がございましたらお問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。