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【相続】遺留分とは?弁護士がわかりやすく解説!

例えば被相続人の遺言書を確認したら、次のような内容だったとします。

『全財産を子Aに相続させる』

『全財産を愛人に譲る』

このような場合、ほかの相続人は財産をまったく相続できないのでしょうか。

 不平等な遺言や贈与がされた場合でも、相続人には一定の利益(金銭的価値)を相続財産から取得できる地位が法律上保障がされます。

それが遺留分です。

この記事では、公平な相続を受けるために知っておきたい遺留分の知識をお伝えします。 

遺留分とは

遺留分とは、被相続人に近しい法定相続人に一定割合の相続財産の取り分を保障する制度です。

民法が、法定相続人に一定割合の相続分(法定相続分)を定めていながら、遺留分が定められているのはなぜでしょうか?

それは、民法上、法定相続分より遺言が優先すると定められているからです。

 被相続人が自身の財産をどのように処分するかは当然自由です。遺言で、法定相続分とは異なる分け方をすることも、法定相続人以外に財産を譲ることも認められています。遺言は法定相続より優先され、法定相続人の相続割合(法定相続分)は保障されていません。

しかし、相続の場面で被相続人の利益のみを優先させると、遺された相続人の生活保障や被相続人の財産形成に貢献した相続人への潜在的な持分精算が考慮されません。

民法は、遺留分制度を定めることによって、被相続人に近しい法定相続人に相続財産の一定割合の取り分を保障することで、被相続人の利益相続人の保護のどちらも尊重し、バランスをとっているのです。

相続人であれば遺留分は認められる?

遺留分は、すべての法定相続人に認められているわけではありません。

ここでは、遺留分が認められる相続人と認められない相続人について解説します。

遺留分が認められる相続人

  • 配偶者
  • 子、子が先に亡くなっている場合は「代襲相続人」である孫(直系卑属)
  • 父母、祖父母(直系尊属)

 遺留分が認められない相続人

兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥・姪)

兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続人である甥・姪には遺留分は認められません。

相続放棄した相続人

相続放棄とは、負債を含む相続財産の一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をします。相続放棄により、最初から相続人ではなかったとみなされるため、遺留分も認められません。また、代襲相続も生じません。

相続欠格となった相続人

相続欠格とは、被相続人や他の相続人に対して殺害などの危害を加えた場合や遺言書を自身の有利な状態にする行為があった場合に自動的に相続権をはく奪され、相続人から除外されることです。相続人の資格を失うため、遺留分も当然失います。なお、代襲相続は生じます。

相続の廃除をされた相続人

相続の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を行った場合や、その相続人本人に著しい非行があった場合、被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の請求をするか、遺言によって廃除の意思表示をすることで、その相続人の相続権をはく奪して相続人から除外することです。相続人の資格を失うため、遺留分も当然失います。なお,代襲相続は生じます。

 兄弟姉妹はもともと遺留分が認められておらず、遺留分が認められる相続人でも相続放棄・相続欠格・相続の廃除で相続権を失うことにより遺留分が認められません。 

遺留分の割合

では、遺留分の割合はどのくらいなのでしょうか?

ここでは、遺留分の割合と計算方法について解説します。

遺留分の割合

各相続人の遺留分割合は、相続財産全体に対する割合と各相続人の法定相続分から確認できます。

相続財産全体に対する割合(総体的遺留分)

これは、誰が相続人になるかで異なります。

法定相続人が直系尊属のみの場合 相続財産の3分の1
それ以外の場合 相続財産の2分の1

各相続人の遺留分割合(個別的遺留分)

個別的遺留分は、以下の計算式で算出します。

個別的遺留分=総体的遺留分×法定相続分

相続人の組合せから個別的遺留分を表にすると以下のとおりとなります。

相続人の構成 全体の遺留分割合 配偶者の遺留分割合 子どもの遺留分割合 親の遺留分割合 兄弟姉妹の遺留分割合 
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 なし
子どものみ 1/2 1/2
親のみ 1/3 1/3
兄弟姉妹のみ なし なし

注1: 子が複数いる場合や直系尊属が父母の場合は、各相続人の遺留分割合を頭数で割ります。

注2:相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、総体的遺留分×法定相続分=個別的遺留分の例外です。兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者の遺留分は1/2です。 

遺留分の計算方法

遺留分の具体的な計算をする前に、遺留分算定の基礎となる財産を計算します。

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に所有していた財産に、生前贈与をした財産の価額を加えた額から債務を差し引いて算出します(民法第1046条)。

被相続人が相続開始時に有していた財産+贈与した財産の価額-相続開始時に有していた債務 

参入される贈与は、次の3つの類型に限定されます。

  1. 相続人以外に対して相続開始前1年以内に贈与した財産
  2. 相続人に対して相続開始前10年以内に「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本」として贈与した財産(特別受益に該当する贈与)
  3. 被相続人及び受贈者双方が遺留分を侵害することを知って行った贈与財産

この遺留分を算定するための財産価額の計算は、2018年民法改正により変更されました。

法改正により、相続人に対する生前贈与は相続開始前10年以内との期間制限が設けられ、さらに対象となる贈与の価額も婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る(特別受益となる贈与)との限定も設けられました。

この改正で、相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年内の贈与でも特別受益となる贈与でなければ加算とならず、相続開始前10年より前の贈与は、特別受益となる贈与でも加算されないことになりました。

 遺留分の計算例

具体的な計算例を見ていきましょう。

【例】

①相続開始時の相続財産総額 5,000万円

②相続開始前1年以内の生前贈与 3,000万円

③相続開始前10年より前の特別受益となる贈与 1,000万円

④債務総額 200万円

→遺留分算定基礎となる財産

5,000万円+3,000万円-2,000万円=6,000万円

 この場合、次の相続人パターンのよる計算例は以下のとおりです。

  • 相続人が配偶者と子2
  • 相続人が配偶者と直系尊属2名
  • 相続人が直系尊属2人のみ

相続人が配偶者と子2

総体的遺留分 6,000万円×123,000万円

個別的遺留分 配偶者 3,000万円×121,500万円

1人あたり 3,000万円×12×12750万円

相続人が配偶者と直系尊属2

総体的遺留分 6,000万円×123,000万円

個別的遺留分 配偶者 3,000万円×232,000万円

直系尊属1人あたり 3,000万円×13×12500万円

相続人が直系尊属2人のみ

総体的遺留分 6,000万円×132,000万円

個別的遺留分 直系尊属1人あたり 2,000万円×121,000万円

 遺留分が侵害されている場合

遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求ができます。

ここでは、遺留分侵害額請求について解説します。

遺留分侵害額請求とは

遺留分が侵害されている場合とは、被相続人の不平等な遺言や贈与により、相続した財産が遺留分より少ない場合をいいます。

遺留分が侵害されている遺留分権利者には遺留分侵害額請求権が認められており、遺贈または贈与を受けた方に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは遺留分権利者の自由ですが、行使されることにより遺留分権利者に金銭支払請求権が発生し、相手方は金銭債務を負うことになります。 

なお、この遺留分侵害額請求は、2018年民法改正前は遺留分減殺請求と言われる遺産を取り戻す権利でした。

 【例】

相続人

  • 配偶者(妻)
  • 2人(長男・次男)

状況

被相続人の遺言で長男に不動産が遺贈された。配偶者・次男は不動産を受け取れないため、不公平感のある相続に。

     ◎民法改正で何が変わった?

      民法改正前 民法改正後
    手続き名 遺留分減殺請求 遺留分侵害額請求
    手続きの内容 長男に遺贈された不動産を取り戻し、不動産は長男・配偶者・次男との共有にしていた。
    共有を解消する場合、共有物分割手続きをするなどして紛争が長引いていた
    遺留分侵害額相当の金銭の支払いを求める金銭請求が原則に。
    右の例のような、共有物を巡る紛争に時間と手間がかかりにくくなった

     

    ◎民法改正後の利点

    民法改正前は誰かに一度遺贈された不動産をとりもどした後、共有物分割手続きをしていたので紛争が長引くことも少なくありませんでした。

    民法改正後は、金銭請求が原則となりました。これにより、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを受けて解決、というシンプルな解決を目指せるようになりました。 

    時効と除斥期間を確認

    遺留分侵害額請求権には消滅時効が定められています。

    時効

    遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法第1048条)

    被相続人が死亡したことと遺留分を侵害する贈与等があったことを知りながら1年間放置すると遺留分侵害額を請求できなくなります。

    なお、時効が成立していたとしても相手方が「時効が成立しているから支払わない」と時効を主張しなければ、遺留分侵害額は請求できます。 

    除斥期間

    相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする(民法第1048条)

    この規定は除斥期間と考えられており、被相続人の死亡や遺留分を侵害する贈与等を知らなくても、被相続人が死亡してから10年経過すると遺留分侵害額を請求できなくなります。消滅時効のように中断がなく、相手方が時効を主張しなくても当然に権利が消滅します。 

    遺留分侵害額請求の方法

    遺留分侵害額の請求方法をみていきましょう。

    請求の相手方

    遺留分侵害額請求の相手方は、遺留分を侵害している相続人や遺産を受け取った方です。では、複数の遺贈や贈与があった場合には、だれが請求の相手方になるのでしょうか?

    • 遺贈:遺言により財産を譲ること
    • 贈与:贈与契約により財産を譲ること、死因贈与と生前贈与があります

    遺留分侵害額請求の順番は、『まず遺贈、次いで贈与』と民法が順番を定めています。まず遺贈を受けた相手方に請求し、それでもまだ侵害されている場合に贈与を受けた相手方に請求します。

    なお、贈与のなかの順番は、相続開始時期に近い時期の贈与からと定められているのでまず死因贈与、次いで生前贈与となります。 

    請求と協議

    相手方に対して侵害されている遺留分を請求する旨を伝えます。請求の方法に決まりはありませんので口頭でもいいですが、内容証明郵便で請求するのが一般的です。内容証明郵便で請求すると、時効完成前に請求したことの証拠になります。

    請求後、相手方との協議で話がまとまれば、合意書を作成して支払いを受けます。 

    調停

    相手方との協議がまとまらない場合や、相手方が請求に応じない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。仮に、当事者間の主張があまりにもかけ離れていて調停での合意は困難な場合でも、遺留分侵害額請求は調停前置主義をとるためいきなり訴訟を提起することはできません。 

    訴訟

    調停でも合意ができない場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴えの提起をします。

     遺留分侵害額請求を受けた場合

    遺留分侵害請求を受けた場合は次のように対応しましょう。

    無視せず対応

    遺留分侵害額請求権を行使されることにより、請求を受けた側は金銭債務を負うことになります。請求を受けた場合に対応しなければ、調停や訴訟に発展することも考えられますので無視せず対応したほうがいいでしょう。

    請求について確認

    遺留分侵害額請求の内容を鵜吞みにせず、確認して対応を検討することが必要です。

    • 検討事項は主に以下のとおりです。請求者は遺留分権利者なのか
    • 時効は成立していないか
    • 請求者の財産評価に基づく請求は正しいのか

    遺留分侵害額請求を受けた場合の詳細は、以下の記事をご参照ください。

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    まとめ

    被相続人の遺言や贈与が相続人にとって不平等なものであった時、被相続人の意思を尊重することも、侵害されている遺留分を請求することも相続人の自由です。

    侵害されている遺留分を請求する場合には、専門的な相続の知識でもって対応しなければ、紛争が長引いたり、納得できる解決に至らなかったりすることが考えられます。

    遺留分が侵害されてはいないか?と思われた際には、相続の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

    この記事を監修した弁護士

    寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

    はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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