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遺言書を自分で作成する方法は?自筆証書遺言書の注意点等を解説

遺言書を自分で作成する方法は?

遺言書は、被相続人の死後に財産を巡る不要な争いを防ぐために書くものです。弁護士などの専門家に依頼する方法がありますが、できることなら自分で作成したいと考える方もいらっしゃるでしょう。ただし、自筆証書遺言を選んだ結果、形式の不備により無効となったり、保管方法の不備で紛失・改ざんされたりしたら本末転倒です。
この記事では、遺言書を自分で作成する方法とその際の注意点について解説します。

遺言書は自分で作成できる?

自筆証書遺言の方法であれば、遺言書を自分で作成ができます。
遺言書は3つの種類があります。自筆証書遺言をはじめとして、それぞれ費用や手続き等の比較を表にまとめましたので、参考にしてください。

項目 自筆証書遺言(自身で保管) 自筆証書遺言(法務局保管) 公正証書遺言 秘密証書遺言
初期費用の目安 ほぼゼロ 3,900円(法務局手数料) 数万円~数十万円 11,000円+証人費用
作成方法 自身で作成 自身で作成し法務局への申請手続きあり 公証役場で手続き・証人の手配が必要 公証役場で手続き・証人の手配が必要
紛失・改ざんリスク リスク大 ほとんどリスクなし ほとんどリスクなし リスク低
家庭裁判所の検認 必須 不要 不要 必須
相続人への通知 なし あり なし なし

遺言書を自分で作成できる自筆証書遺言書とは?

自筆証書遺言書はいつでも作成できる遺言書

自筆証書遺言書は、紙と筆記用具さえあればいつでも、どこでも作成できる遺言書です。自筆証書遺言書で遺言書を作成すれば、弁護士や公証人等の専門家への報酬や手数料がかかりません。これは費用を抑えたいと考える方にとって大きな利点です。
公正証書遺言や秘密証書遺言は、必ず証人2名以上の立ち合いが必要ですが、自筆証書遺言は遺言者本人の自筆のみで成立します。証人を手配する手間や公証役場との日程調整、必要書類の準備が不要なため、思い立ったらすぐに作成できます。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなるまで、遺言の存在や内容を完全に秘密にしておきたい場合に適しています。公正証書遺言であれば公証人や証人に内容を知られてしまいますし、秘密証書遺言は、遺言内容自体は秘密にできますが、公証人や証人には、遺言書を作成した事実を知られます。ただし、この点はメリットでもありデメリットでもある点を理解しておいたほうがよいです

自筆証書遺言書は形式不備に注意

自筆証書遺言書を作成するにあたり気を付けなければいけないのが、形式の不備による無効です。弁護士などの専門家の関与がない状態で遺言書を作成する場合、法律が求める要件を満たしていなければ、遺言書全体が無効になります。遺言書が無効になると、作成者の意思が実現されない結果となります。
有効な自筆証書遺言と法的に認められるには、以下4つの要件を満たさなければなりません。

➊遺言の内容、日付、氏名の全てを遺言者本人が自筆で書くこと。
➋遺言書を作成した年月日を特定して書くこと。
➌遺言者が自分の名前を自筆で書くこと。
➍遺言者が押印すること。

以下で、形式不備にならない自筆証書遺言書の文例をケース別に紹介します。

相続人の1人に財産の全部を相続させる文例

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

遺言者  〇 〇 〇 〇  印

相続分を指定する文例

遺言書

第1条 遺言者は、次のとおり相続分を指定する。

①  妻 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)  8分の2

② 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生) 8分の3

③ 二男〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生) 8分の2

④ 長女〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生) 8分の1

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

遺言者  〇 〇 〇 〇  印

遺産分割方法を指定する文例

遺言書

第1条 遺言者は、遺産分割協議において、遺言者が有する財産の全部を換価し、その換価代金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を次のとおり分割するように、分割の方法を指定する。

① 妻 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生) 5分の3

② 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生) 5分の1

③ 長女〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生) 5分の1

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

遺言者  〇 〇 〇 〇  印

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自ら作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に申請して預け、法務局が遺言書の原本とその画像データを長期間にわたり安全に保管するシステムです。遺言書1通につき3,900円の手数料で利用ができます。

自筆証書遺言書保管制度を利用する流れは?

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言者本人が以下の流れで手続きを行います。
➊遺言者自身が民法の定める方式(全文自書、日付、氏名自署、押印)で遺言書を作成する。
➋保管申請をする遺言書保管所(法務局)を決める。(遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地を管轄するいずれかの法務局に対して申請可能)
➌申請書を作成し、必要書類(住民票の写し・顔写真付きの身分証明書)を準備する。申請書は法務省のホームページからダウンロードするか、法務局の窓口でもらう。
➍法務局に保管申請の予約をする。
➎予約した日時に法務局の窓口に行き保管申請をする。手数料3,900円が必要。
➏手続き終了後に保管証を受け取る。

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットは?

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットは以下のとおりです。

家庭裁判所の検認手続きが不要

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認手続きが不要です。自筆証書遺言を自宅などで保管した場合、相続開始後、必ず家庭裁判所で検認手続きを経る必要があります。この手続きは、戸籍謄本の収集、裁判所への出廷(検認期日への出席)が必要です。手続き完了まで時間的・精神的な負担がかかります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認を待つ必要がなくなるため、相続人や遺言執行者は、遺言書情報証明書(法務局で発行される公的な証明書)を取得次第、相続手続きに着手できます。

紛失・隠匿・改ざんのリスクが避けられる

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失・隠匿・改ざんのリスクが避けられます。遺言書の存在を知った特定の相続人(遺言内容により不利益を被る者)が、遺言書を破棄・隠匿したり、改ざんしたりするリスクがゼロではありません。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局に遺言書の原本が預けられ、画像データも長期的に厳重に保管されます。これにより紛失や改ざんのリスクは事実上なくなります。

遺言の存在が相続人全員に確実に通知される

自筆証書遺言書保管制度では、遺言者の死亡後、相続人や受遺者などが遺言書情報証明書の交付を請求すると、法務局から他の全ての相続人に対し、遺言書が保管されている事実が通知されます。これによって以下のリスクが避けられます。

  • 遺言書が発見されないリスク
  • 一部の相続人だけに遺言書の存在が知らされるリスク

自筆証書遺言書保管制度を利用するデメリットは?

自筆証書遺言書保管制度の利用にあたってデメリットもありますので、以下で解説します。

遺言書の法的有効性は担保されない

自筆証書遺言書保管制度を利用しても遺言書の法的有効性は担保されません。法務局が行うのは、あくまで形式面のチェック(民法が定める方式が備わっているか)であり、遺言内容の法的妥当性(遺留分侵害の有無など)や、遺言者本人の真の意思であるか(遺言能力の有無など)までを確認するものではありません。
たとえ法務局で保管がされていても、パソコンで作成された遺言書や遺言書の代筆は認められません(財産目録を除く)。認知症などで判断能力が低下した状態(遺言能力を欠く状態)で作成されたと判断されれば、遺言書は無効になります。

遺言者本人が法務局に出向かなければならない

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言者本人が法務局に出向かなければなりません。郵送申請、弁護士、司法書士、親族などの代理人による申請は認められていません

遺言者の死亡時自動的に通知されない

遺言者の死亡時、法務局から自動的に全相続人に遺言書の存在を通知しません。そのため遺言者は、信頼できる親族や遺言執行者に対し法務局に遺言書を保管している事実をあらかじめ伝えておくことが推奨されます。
ただし、遺言者の死亡後、相続人や受遺者などが遺言書情報証明書の交付を請求すれば、法務局から他の全ての相続人に対し、遺言書が保管されている事実が通知されます

遺言書を自分で作成する際は遺留分に配慮を!

遺言書を自分で作成する場合、遺留分に配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に対し、法律上最低限保証された遺産の取得割合です。遺言書で特定の相続人に全ての財産を集中させるなど、遺留分を侵害する内容を記載しても、遺言書自体が直ちに無効になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求という法的手段で、侵害された分に相当する金銭の支払いを他の相続人に請求できる権利があります。この請求は、相続人間で深刻な争いを引き起こす要因になります。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリットは?

遺言書は自分自身で作成ができますが、注意すべき点がいくつかあることがお分かりいただけると思います。ここでは、遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

形式不備で遺言書が無効になるリスクを回避できる

弁護士に依頼すれば、法的に不備のない遺言書の作成が可能です。そのため形式不備で遺言書が無効になるリスクを回避できます。

相続トラブルを未然に防げる

弁護士に相談・依頼すれば、相続トラブルを未然に防ぐためのアドバイスが得られます。
例えば、相続人以外の人に財産を遺贈する旨の遺言を残すと、相続開始後、相続人や受遺者間で争いが生じる可能性があります。特定の相続人になるべく多くの遺産をあげたいと考えて遺言を残しても、相続税が膨らみ負担をかけることもあります。このような相続トラブルを未然に防ぐためには、弁護士のアドバイスが不可欠です。

遺言執行も併せて依頼すれば迅速な相続手続きが望める

遺言書の作成と遺言執行をセットで弁護士に依頼すれば、不備のない遺言書を作成でき、相続開始後の手続きもスムーズに進められます。
相続財産が多岐にわたる場合や第三者への遺贈が含まれるなど遺言の内容が複雑だと、遺言内容の実現に相応の負担がかかります。弁護士に依頼すれば、こうした負担を軽減できます。

まとめ

遺言書を自分で作成する場合、方式不備で無効にならないように注意をしなければいけません。さらに紛失・偽造・改ざんのリスクへの対応も必須です。手軽にできる反面、デメリットがある点も理解しておきましょう。
ネクスパート法律事務所では、遺言書に関するご依頼を受け付けています。初回相談は30分無料ですので、遺言書の作成をお考えの方は、一度ご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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