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相続登記の義務化に違反したら過料は誰が払う?注意すべき点を解説

2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記を済ませなければ10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

この記事では、以下の点について解説します。

  • 相続登記の義務化に違反した場合の過料は誰が支払わなければならないのか
  • 過料が免れる正当な理由とは何か
  • 過料が科せられないためにできること

相続登記の義務化に違反した場合の過料は誰が払う?

相続登記の義務化に違反した場合の過料は誰が払うのか、個々の状況によって異なります。

遺産分割協議が済んでいない場合は相続人全員

遺産分割協議が済んでいない場合は、相続人全員に過料が科せられる可能性があります。

ただし、現段階では相続人ひとり一人に過料が発生するのか、不動産ごとに発生するのかは明らかになっていません。

遺産分割協議後は不動産取得者

遺産分割協議が行われた後は、該当不動産を取得した者に対して過料が科せられる可能性があります。

ただし、法務局や裁判所は遺産分割協議が行われているかどうかの調査はできないため、不動産を取得していない相続人にも催告が届く可能性も考えておいたほうがよいでしょう。

こうしたトラブルを避けるためにも、遺産分割協議で不動産を相続した人は、速やかに相続登記の申請をし、不動産を取得しない他の相続人も相続登記を早めにするように促しましょう。

いつまでたっても不動産を取得した相続人が相続登記の申請をしなければ、裁判の提起も可能です。

遺言がある場合は遺言による不動産取得者

被相続人が遺言書を残している場合は、遺言で不動産を取得した人に過料が科される可能性があります。

被相続人の遺言で不動産を取得した人は、速やかに相続登記の申請をしましょう。

法定相続であれば相続人全員

不動産を法定相続分どおりに相続した場合、相続人全員に対して過料が発生する可能性があります。

法定相続分どおりに不動産を取得する旨が合意したなら、速やかに相続登記の申請をしましょう。

相続登記義務化の過料を免れる正当な理由とは何か?

相続登記義務化の過料は正当な理由があれば免れるケースがあります。

正当な理由として想定できるのは、次の5つのようなケースです。

相続人の数が極端に多い場合

相続人の数が極端に多い場合は、相続登記の申請の際に必要な戸籍謄本の取得に時間がかかるため、正当な理由として認められ過料が免れる可能性があります。

登記義務者が病気等で対応できない場合

相続登記を申請すべき登記義務者が、病気やけがで長期間入院しているなどで対応ができない場合、正当な理由として認められ過料が免れる可能性があります。

相続人同士で争いがある場合

相続に関して、遺言の有効性もしくは遺産の範囲などについて相続人同士で争いがある場合、正当な理由として認められ過料が免れる可能性があります。

登記義務者が配偶者のDVから避難している場合

相続登記を申請すべき登記義務者が、配偶者暴力防止法に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合、正当な理由として認められ過料が免れる可能性があります。

登記義務者が経済的困窮により費用を用意できない場合

相続登記を申請すべき登記義務者が、経済的に困窮し登記申請に必要な費用が用意できない場合、正当な理由として認められ過料が免れる可能性があります。

相続登記義務化の過料を免れるためにできることは?

相続登記義務化の過料を免れるためにできることは、以下の3つです。

相続発生から3年以内に相続登記をする

遺産分割協議を行い不動産の取得者が決まったら、3年以内に相続登記を申請しましょう。

相続登記はご自身でも申請ができます。相続登記に必要な書類等は、法務省の公式ホームページに掲載がありますし、法務局の公式ホームページでは、申請書のフォーマットもダウンロードができます。

ひととおり調べてみて分からない点がある場合は、不動産が所在する住所を管轄する法務局の窓口に行けば、相談に応じてくれます。

参照:法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

日中は仕事や家事があって忙しく、一人で相続登記申請をする自信がない方は、弁護士や司法書士に相談をしましょう。

3年あるからまだ大丈夫とのんびり構えていると、あっという間に時間が過ぎていきますので、不動産を取得したらすぐに相続登記申請をしたほうがよいです。

相続人申告登記をする

相続登記が申請できない事情がある場合、まずは相続人申告登記をしましょう。

相続人申告登記とは、相続人が不動産登記簿上の所有者が亡くなり相続が開始したことと、自らがその相続人であることを法務局に申出をして、登記官が職権で登記する制度です。

相続人申告登記は手数料がかからず、比較的簡易な方法で相続登記の申請義務が果たせます。

以下に該当する方は、相続人申告登記の申請を検討してみてください。

  • 相続登記を長年放置していた場合
  • 遺産分割協議がなかなかまとまらない場合

なお、相続人申告登記に関しては、別の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

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2024年4月1日から相続人申告登記がスタートします。 この制度は不動産の所有者(亡くなった人)の相続人が、法務局に登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることの申出をして、登記官が職権で登記 […]

法定相続で相続登記を申請する

遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続で不動産を取得し相続登記を申請する方法があります。

法定相続であれば、民法で決められた相続割合で不動産を共有できます。

ただし、不動産を共有名義にすると不動産を売却したり、新たな相続が発生したりした場合に手続きが複雑になりますので、あまりおすすめできません。

まとめ

2024年4月にスタートした相続登記の義務化で、自分は相続登記をしているだろうかと気になっている方がいらっしゃると思います。

まずは所有している不動産の登記事項証明書を取得して、名義が誰になっているか確認をしましょう。登記事項証明書はインターネットで取得できますし、全国の法務局の窓口でも取得が可能です。

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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