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相続財産から控除できる費用とは?

相続財産や相続税には様々な控除制度があり、上手に活用することで相続税額を減らすことが期待できます。

このコラムでは、相続財産から控除できる費用についてご案内します。

 

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相続財産から控除できる基礎控除とは

基礎控除とは、代襲相続人を含む法定相続人であれば誰でも受けられる相続税の控除制度です。

相続財産の総額が基礎控除の額(3000万円+600万円×法定相続人の数)未満であれば、相続税は発生しません。また、相続税の申告も基本的に不要です。

基礎控除の額は法定相続人の数に比例します。このため、節税対策として生前に孫などの近親者を養子にすることで法定相続人の数を増やし、基礎控除の額を増やすという節税対策も考えられます。ただし、養子の基礎控除には以下の制限があります。

  • 基礎控除の対象は被相続人(死亡した人)に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで
  • 相続する養子が被相続人の孫の場合、あるいは被相続人の一親等の血族ではない場合、相続税は2割加算される

相続財産から控除できる債務控除・葬式費用

被相続人の債務と葬式費用は、相続財産から控除できます。

債務

相続では、借金などの債務も被相続人の財産と考えます。相続するときは原則として債務も引き継ぐことになります。

財産と債務を相続する場合、相続税の課税対象となる相続財産から相続人が負担しなければならない債務を控除する債務控除が利用できます。たとえば被相続人の財産が1億円・債務が3000万円だった場合、債務控除により差し引き7000万円が相続税の課税対象になります。

控除の対象になる主な債務は、以下の通りです。

  • 住宅ローンや事業性融資など金融機関からの借入金
  • 個人事業の未払金や買掛金
  • 連帯債務者の弁済不能が確定した連帯債務
  • 未払いの税金(固定資産税、所得税、住民税名など)
  • 未払い医療費
  • 水道光熱費や電話代など生活インフラの未払い金
  • 他人に貸している不動産の預かり敷金

ただし、以下のような債務の控除は認められません。

  • 非課税財産(墓地や仏壇など)を購入するための債務
  • 消滅時効が完成した債務
  • 係争中のため金額が確定していない債務
  • 団体信用生命保険付きの住宅ローン

葬式費用

被相続人が死亡したときの葬式費用や埋葬費用は、控除の対象になります。ただし、以下のような費用は控除の対象になりません。

  • 被相続人の財産状況や社会的地位などから、過度に豪華と考えられる費用
  • 香典返しの費用
  • 初七日や四十九日など法要の費用
  • 社葬費用など、相続人以外が負担する費用
  • 相続人が納付すべき延滞税や加算税

相続財産から控除できる非課税資産

相続税は基本的にお金に換算できる相続財産すべてに課税されます。その例外として、相続財産から控除することで相続税が課税されない非課税資産があります。

祭祀財産

墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産は非課税資産です。

ただし、貴金属製の仏壇や仏具、広大な墓地などのようにあまりに高額な祭祀財産は非課税資産とは認められない可能性が高いです。

また、相続が発生した後に購入した祭祀財産は、被相続人を祀るためのものであっても相続財産から控除できません。

寄付した相続財産

被相続人が生前に国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した財産は非課税資産です。

ただし、あまりに過大な寄付はすべてが非課税資産として認められない可能性があります。また、相続人が寄付先から何らかの利益を受けている場合は非課税資産として認められません。

受取人が相続人の生命保険金

被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象です。しかし、生命保険の死亡保険金は遺族の生活を保障するための財産であることを考慮し、法定相続人が受取人の場合は500万円×法定相続人までが非課税資産として認められます。

受取人が相続人の死亡退職金

被相続人の死亡が原因で勤務先から支払われた死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象です。死亡退職金は生前の被相続人に対する後払い報酬の性質があります。一方で、死亡退職金は被相続人の勤務先が遺族の生活保障ために支給するものという考え方もあることから、受取人が法定相続人の場合に限定して500万円×法定相続人までが非課税資産として認められています。

相続税額から控除できる税額控除

税額控除とは、相続人それぞれの事情を考慮して相続税額を安くする制度です。

税額控除には以下の6つがあります。

  • 贈与税額控除
  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

贈与税額控除

被相続人が死亡する3年以内に生前贈与があると、その贈与財産は相続財産に加算されます。そうすると、生前の贈与時に贈与税を支払ったのに、相続発生時にまた相続税が課税される二重課税となります。

そのため、相続開始前3年以内の贈与財産に贈与税が課税されていた場合は、相続税から贈与税額を控除できます。

ただし、控除できる贈与税が相続税額より大きかったとしても、余計に支払う結果となった贈与税が還付されることはありません。

配偶者控除

被相続人の配偶者には、生前の被相続人への貢献したことと今後の生活を保障する観点から、以下のように大幅な相続税の税額控除が認められています。

  • 配偶者が相続する財産が16000万円以下であれば相続税はかからない
  • 配偶者が相続する財産が法定相続分以下であれば、それがいくら多額でも相続はかからない

配偶者控除は婚姻期間の長短に関係なく受けられます。婚姻関係とは役所に婚姻届けを出した法律上の夫婦のことです。婚姻届けを出していない事実上の夫婦であれば、たとえ被相続人と長い間同居していたとしても配偶者控除は認められません。

未成年者控除

相続人が未成年者の場合、成年するまで養育費や学費が必要になります。これを考慮して、未成年者の相続人には満18歳になるまでの年数に10万円を乗じた未成年者控除があります(1年未満切り上げ)。

未成年者控除を受けるための要件は、以下の通りです。

  • 相続または遺贈(遺言による指定で財産を受け取ること)で財産を取得していること
  • 被相続人の法定相続人であること
  • 相続または遺贈を受けたときに18歳未満であること
  • 相続または遺贈を受けたときに日本国内に居住していること。居住していない場合は日本国籍があること

未成年者控除は、控除額が未成年者本人の相続税額よりも大きい場合、その金額分を当該未成年者の扶養義務者(3親等以内の親族)から控除することができます。たとえば、80万円の未成年者控除を受けられる人に課税される相続税額が50万円の場合、差し引き30万円を未成年者の扶養義務者に課される相続税から控除できます。

ただし、過去の相続で未成年者控除を受けていた場合、今回の相続で適用される未成年者控除額が制限される場合があります。

障害者控除

障害者控除の金額は、一般障害者の場合85歳になるまでの年数に10万円を乗じた額1年未満切り上げ)で、特別障害者の場合は20万円を乗じた額です。

障害者控除を受けるための条件は、以下の通りです。

  • 相続または遺贈で財産を取得していること。
  • 被相続人の法定相続人であること。
  • 相続または遺贈を受けたときに一般障害者または特別障害者であること。
  • 相続または遺贈を受けたときに日本国内に居住していること(一時居住者、かつ被相続人が外国人または非居住者である場合は適用無し)

障害者控除では、未成年者控除と同様に当該障害者の相続税額よりも控除額が大きい場合、控除額を相続税額の差額を当該障害者の扶養義務者に課される相続税額から差し引くことが認められています。

相次相続控除

相次相続控除とは、相続開始前10年以内に被相続人が別の相続などによって相続税が課税されていた場合、一定の金額を控除するものです。

短い期間に相続が2回以上続くと、一度相続税を支払った財産に再び相続税を支払うことになります。たとえば、5年前に祖父が死亡しその相続人だった父親が3年後に死亡すること、祖父から父、さらに子に相続された財産に2回も相続税が課税されます。これでは税負担が重すぎるとの考え方から、同じ財産に対して1度目の相続(一次相続)から10年以内に2度目の相続(二次相続)があった場合、二次相続に対して相次相続控除が受けられます。

相次相続控除額は、以下の式で計算します。

A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
  • A…二次相続時の被相続人が、一次相続で相続した財産に対し支払った相続税額
  • B…二次相続時の被相続人が、一次相続で相続した財産の価額
  • C…二次相続時の相続財産の合計額
  • D…相次相続控除の対象者の相続人が、二次相続で相続した財産の価額
  • E…一次相続から二次相続までの経過年数(1年未満切捨て)

このように、相次相続控除額では一次相続から二次相続までの経過年数が長いほど控除額が少なくなります。

外国税額控除

財産の種類や所在国の法律次第では、被相続人が外国で保有している財産に外国で相続税が発生することがあります。

外国で相続税が発生した同じ財産に対して日本でも相続税が発生すると、二重課税となります。このため、日本で相続税を計算するときは外国で課税した分を差し引く外国税額控除があります。

相続で困ったときは弁護士にご依頼を

相続人が考慮すべきことは、相続税だけではありません。一連の相続手続きではやらなくてはならないことが非常に多いうえに、相続財産の分け方などをめぐり相続人同士でトラブルになることも珍しくないのです。

相続で困ったときは、弁護士に依頼することがおすすめです。弁護士に依頼することで、相続人の労力を減らすことやトラブルの解決が期待できます。

相続財産の手続きを任せられる

相続財産は何が・どこに・どれだけあるのかを正確に調べたうえで、相続人への名義書換を行います。

一連の手続きは平日の昼間に金融機関や役所で行わなければならないものが多く、特に仕事をしている相続人には仕事を休むなどの負担が生じます。

また、調査を漏らした財産があると、遺産分割協議や相続税の申告・納付をやり直さなければならない場合もあります。

弁護士には相続財産の調査から名義書換を依頼できます。これにより、相続人の負担は大きく減らすことが期待できます。

相続人の調査を任せられる

相続が発生したら、被相続人の相続人は誰か・相続人が何人いるのかを調査しなければなりません。

具体的には、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、および相続人全員の戸籍謄本や戸籍全部事項証明書を役所から取得して調査します。

弁護士には、相続人の調査すべてを依頼できます。これにより相続人の手間を省くだけではなく、調査の漏れにより『知らない相続人が出てきた』という事態を防ぐことも期待できます。

トラブルの解決を任せられる

相続のトラブルは感情のもつれや利害が原因で発生するケースが多く、解決まで時間がかかる傾向があります。

当事者同士で解決できない場合、家庭裁判所での調停や審判、トラブルの内容によっては裁判で解決を目指すことになります。しかし、裁判所の関与でトラブルを解決することは当事者同士の場合よりも時間と労力がかかるうえに、書類などの手続きも専門的な知識を要します。

トラブルが発生したら弁護士に依頼しておくことで、早期の解決策を模索しやすくなります。また、裁判になった場合も煩雑な手続きを任せられます。

まとめ

相続財産や相続税の控除制度を有効に活用するためには、その根拠となる法律に精通し相続に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。控除制度の活用だけではなく、相続手続きにお困りの場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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