依頼者の父が亡くなりましたが、遺言公正証書により依頼者が受け取れる財産が少なく、遺留分を侵害していたためほかの相続人に対し、遺留分を請求した事案です。
依頼者が相続したい財産と相手方が手放したい財産が噛み合わないため、調停では依頼者に不利になる事案と考えられました。
解決事例
相続財産は多いのに、自分が受け取れる額があまりにも少ない。
依頼者の父が亡くなりましたが、遺言公正証書により依頼者が受け取れる財産が少なく、遺留分を侵害していたためほかの相続人に対し、遺留分を請求した事案です。
依頼者が相続したい財産と相手方が手放したい財産が噛み合わないため、調停では依頼者に不利になる事案と考えられました。
こちらが譲歩しつつ相手方の譲歩を引き出す方針で交渉を進めました。
相続財産中、不動産が占める割合が多かったのですが、高価値のものと低価値のものが混在しており、依頼者も相手方も高価値の不動産の取得を主張しました。
相手方の不当利得の有無を調査し、怪しい銀行取引のあぶりだし作業を行ったところ、相手方が譲歩してきました。
依頼者は現金よりも不動産の取得を希望していたため、不当利得については不問とする提案をしました。また、依頼者が取得を希望する不動産のうち、特に優先度の高い不動産に絞って交渉を進めました。さらに、相手方は株式に興味がなかったため、株式の取得も主張しました。
依頼者が最も取得したかった不動産を取得することができ、株式も取得できました。
祖父が亡くなり、相続人は代襲相続による依頼者と、叔母の2人だった。
亡くなった父が、兄に対し全財産を相続させる旨の遺言を残していました。
遺産の多くが不動産であるところ、現金で遺留分を受け取りたい。