相談者の父が死亡し、相続が発生しました。
被相続人は、相談者の兄に対し全財産を相続させる旨の遺言を残していました。
法定相続人は、相談者とその兄のみで、相談者は、兄に対して遺留分侵害額請求を行った事案です。
解決事例
亡くなった父が、兄に対し全財産を相続させる旨の遺言を残していました。
相談者の父が死亡し、相続が発生しました。
被相続人は、相談者の兄に対し全財産を相続させる旨の遺言を残していました。
法定相続人は、相談者とその兄のみで、相談者は、兄に対して遺留分侵害額請求を行った事案です。
相談者から依頼を受け、相手方に対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を発送しました。
相手方から返答があり、遺産分割協議開始。
遺産としては、不動産、預貯金、その他の債権債務が存在していました。
本件では、不動産をどのように分割すべきかが特に問題となりました。
依頼者はA不動産を、その兄はB不動産を手に入れたいと考えており、C不動産については売却益を分配することを希望していました。
各不動産評価額について、双方代理人間で査定を出し、平均額で決定し、AB各不動産を現物分割することで合意しました。
C不動産については、賃借人が明渡しを拒んだものの、粘り強く交渉を行った末、数千万円で同賃借人に売却することができました。
依頼者と相手方がそれぞれ希望する不動産の所有権を取得し、差額についてはC不動産の売却益や預貯金を原資として調整することができた。
1年以内に協議がまとまり、依頼者は2,500万円以上の経済的利益を得ることができました。
依頼者は、子どもの頃からA不動産に特別な思い入れを有しており、定期的に赴いては、建物の掃除や庭の手入れ、近所の人たちとのコミュニケーションをとっていました。
しかし、突然、被相続人の死亡、そして遺言によって、すべての遺産を兄に持っていかれてしまうこととなり、悲しみのどん底に突き落とされたといいます。
そのような中、弁護士にご相談いただき、結果的に2,500万円以上の経済的利益はもちろん、特別な思い入れのあったA不動産を自分のものにすることができました。
依頼者は、これからもA不動産の手入れを続け、守っていきたいとのことでした。
遺産の多くが不動産であるところ、現金で遺留分を受け取りたい。
祖父が亡くなり、相続人は代襲相続による依頼者と、叔母の2人だった。
相続財産は多いのに、自分が受け取れる額があまりにも少ない。