依頼者の父は依頼者が子どもの頃に亡くなっており、その後で父方の祖母が亡くなりました。
依頼者は、祖母を「代襲相続」により、亡くなった父に代わって相続することができます。
しかし、祖母は、依頼者には1000万円だけを相続させ、残りの多額の遺産は全て叔母に相続させる旨の遺言を残していました。
【解決事例データ/相続】遺言で自分への相続財産が1000万円とされていたところを、遺留分侵害額請求により1億1000万円を獲得した事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:Aさん・孫(30代)
祖父が亡くなり、相続人は代襲相続による依頼者と、叔母の2人だった。
祖母は都心の一等地に土地を所有していました。
その価格は、こちらが依頼した不動産業者によれば、1億8000万円ほど、これに対して、相手方である叔母側の算定では1億円程、ここが大きな争点となりました。
遺留分侵害額請求(当時の遺留分減殺請求)は、被相続人が亡くなってから1年以内に権利行使する必要があります。
そこで、まずは、弁護士から相手方に対して、内容証明郵便で、遺留分侵害額請求を行使することの意思表示を行います。
内容証明郵便は、事後的に、「そんな連絡は来ていない」と言われないように、通知内容を公的に証明してくれる郵便です。
相手方もすぐに弁護士に依頼をして、弁護士同士での話し合いが進みました。
当初、相手方は7000万円程度の支払いで済ませたい、と主張していました。
相手方は多額の相続税を収めることにより現金がなくなり、不動産を手元に残すと、こちらに支払う現金がない、ということもあるようです。
しかし、そんなことはこちらに関係がありません。
不動産を売るか、不動産を担保にローンを借りればいくらでも現金は手元に残るはずです。
交渉を重ねて、徐々に譲歩を引き出して、こちらも最初に提示する金額からは譲歩をして、最後は押し切るという形で和解することができました。
依頼者は、当初から自分では交渉をしたくない、という心理があったそうです。
弁護士を利用していただいたことにより、全て丸投げしていただき、なおかつ、金額は7000万円から1億1000万円に増額して和解をすることができました。
ネクスパート法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
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相続財産は多いのに、自分が受け取れる額があまりにも少ない。