民事信託とは|制度の趣旨やメリット等を解説!

民事信託(みんじしんたく)とは、自分の財産の管理や処分を他人に任せる仕組みのことです。
例えば、生前に財産を家族に贈与したい方がいたとしましょう。この場合、民事信託を使うと、第三者(受託者)の力を借りながら、トラブルが起きないように生前対策を進められます。
民事信託がなくても生前贈与はできますが、以下に当てはまる方は民事信託があると助かるかもしれません。
- 被相続人になる方が認知症である
- 生前贈与を詳しい人に任せたい
- 相続トラブルが予想される
以下、民事信託の全体像をご説明しますので、ぜひご参考ください。
目次
民事信託の概要
信託の基本的な仕組みと民事信託の概要についてご説明します。
信託とは?
信託とは、信託法に定義された第三者による財産管理・処分のための制度のひとつで、以下の登場人物で構成されます。
- 委託者…信託を設定し、管理・処分など一定の目的で受託者に財産を移転する人
- 受託者…契約に従い、委託者から移転された財産(信託財産)を管理・処分する人
- 受益者…受益権を有し、信託で利益を得る人
すなわち、信託とは、財産を有する人(委託者)が、信頼できる人(受託者)との信託契約に基づき受託者に財産を移転させ管理・処分を信託し、特定の人(受益者)に利益を与える行為です。
信託目的によっては、委託者と受益者が同一人物になることもあります。
信託には以下の特徴があります。
- 受託者に移転した信託財産は、名義も受託者名義になる
- 信託財産は法律的・形式的には受託者に帰属するが、経済的・実質的には受益者に帰属する
- 受託者は一定の範囲で信託財産を管理・処分する権限を持つ
- 信託契約の内容次第では、受託者は委託者の指図に基づいて信託財産を管理・処分する
- 信託財産は受託者の固有財産やほかの信託財産と分別して管理される
- 受託者が死亡しても、信託財産はその相続財産にならない
- 受託者の債権者は原則として信託財産に強制執行ができない
上記の特徴を活用し、年金や投資信託、不動産の開発などで信託が活用されています。
信託できる財産とは?
信託法では、以下を除いて、信託できる財産に制限を設けていません。
- 借金などの債務
- 分別管理ができない財産
- 金銭によって価値を評価できない財産
上記に該当しない財産であれば、有形・無形問わず信託できます。
信託銀行等では、主に以下の財産を信託の対象として扱っています。
- 金銭
- 有価証券(株式、債券、新株予約権、優先出資証券、有価証券派生取引など)
- 金銭債権(売掛金、受取手形、未収金、貸付金、リース・クレジット債権など)
- 動産(不動産を除くすべての財産)
- 土地およびその定着物(建物など)
- 土地およびその定着物(建物など)の賃借権
- 地上権
- 知的財産権(著作権、特許権、商標権、実用新案権など)
民事信託とは?
民事信託とは、信託の一種で、特定の人を委託者および受益者とし、受託者が引き受け一代かぎりで終了する非営業目的の信託です。
委託者の家族が受託者となる民事信託は、家族信託ともよばれています。
たとえば、身体が不自由な高齢者が日常の買い物や病院の費用など生活費の管理を同居する長女に任せたい場合、高齢者と長女のあいだで以下の信託契約を締結することが考えられます。
- 委託者兼受益者…高齢者
- 受託者…長女
- 信託目的…高齢者の生活費の管理を長女が行う
- 信託終了事由…高齢者の死亡
上記のような活用ができることから、民事信託の仕組みは財産管理や相続に有効です。
民事信託は基本的に無報酬です。ただし、信託契約が長期にわたる場合、無報酬では受託者がその役割を果たすことが困難になり、信託そのものが成り立たなくなるおそれがあります。
そのため、受益者が合意すれば受託者は信託財産から報酬を得ることができます。
報酬の額は信託行為のひとつとして自由に定めることができます。もし具体的な額を信託契約等で定めていない場合は相当の額とされます。この場合、受託者は受益者に報酬の実額および算定の根拠を通知しなければなりません。
民事信託と商事信託の違いとは?
民事信託は基本的に受託者が報酬を受け取らない非営業目的の信託です。これと対照的に、受託者が営業目的で引き受ける信託が商事信託です。
受託者として商事信託を取り扱っているのは、国から免許・登録を受けた信託銀行や信託会社などです
商事信託の受託者は、不特定多数の委託者から反復継続して信託を引き受け、一定額の信託報酬を得ます。信託業法の適用を受けること、受託した信託財産で投資運用できることも民事信託と異なります。
民事信託と商事信託の違い
民事信託 | 商事信託 | |
委託者 | 特定の人(複数でも可) | 不特定多数の人 |
受託者 | 個人(親族等)または法人 | 許認可を受けた法人 |
受託者報酬(信託報酬) | 無(受益者が合意すれば有) | 有 |
営業の可否 | 不可 | 可 |
許認可の要否 | 基本的に無 | 有 |
信託法の適用 | 有 | 有 |
信託業法の適用 | 無 | 有 |
帳簿等の作成・報告・保存の義務 | 信託帳簿に基づき貸借対照表や損益計算書を作成する義務がある | 所定の義務を満たした信託財産状況報告書の交付義務がある |
活用例 | 財産の管理、次世代への引継ぎなど | 投資信託、不動産管理処分信託、年金信託など |
民事信託に信託業法が適用されることも
信託業法は主に受託者の行為規制に関する法律で、委託者および受益者の保護が目的です。
民事信託の委託者が特定の人であれば、原則として信託業法が適用されません。しかし、不特定多数の者から反復継続して信託を引き受ける場合は、無報酬であっても信託業法の規制が適用される可能性があります。
受託者の責任
民事信託は監督官庁の監督を受けないことから民事信託の受託者としての責任・義務は商事信託よりも軽いといえますが、信託法の趣旨を理解し責任・義務を果たすことが求められます。
民事信託の受託者は信託法が規定する貸借対照表や損益計算書について委託者や受益者に虚偽の報告をすると過料に処せられます。
民事信託のメリット3つ
民事信託の代表的なメリットについてご説明します。
範囲が広く自由度が高い
財産の管理・承継の方法は成年後見・生前贈与・代理・遺言などがありますが、民事信託は財産の管理および承継の双方を幅広くカバーする制度です。
信託財産の活用目的や方法は、公序良俗に反するものでないかぎり当事者で自由に決められます。成年後見制度と異なり民事信託には家庭裁判所の関与がないため、当事者の自由な裁量で財産を管理できます。
倒産隔離機能
信託には、倒産隔離機能があります。
受託者に移転した信託財産は、受託者の名義になります。このため、もし委託者が債務超過で倒産(破産)しても信託財産が差し押さえられたり破産財団や再生債務者財産に入れられたりすることはありません。
受託者に信託された財産は受託者固有の財産と分別管理されますので、受託者が倒産(破産)した場合も同様です。
委託者または受益者の死後も対応可能
委託者または受益者が死亡したあと受益権を承継する人を設定できます。
民事信託では遺言よりも受益権を承継する人を柔軟に指定できます。
民事信託の活用例
民事信託の活用例をご紹介します。
遺言代用信託
高齢者のAさんは認知症を患う妻のBさんと同居しており、年金収入と保有する賃貸アパートからの収入により生計を立てています。
Aさんは体調不良から、賃貸アパートの管理も負担になってきました。そこでAさんは息子Cさんを受託者とし、以下の信託契約を締結しました。
- 委託者…Aさん
- 受託者…Cさん
- 受益者…Aさん、Aさんの死亡後はBさん
- 信託財産…賃貸アパート
- 信託終了事由…Bさんの死亡
- 残余財産の取り扱い…Cさんに帰属する
この信託契約により、Aさんは賃貸アパートの管理から解放され受託者となったCさんに任せることにより、賃料収入を得られます。そして、Aさんが死亡したあともBさんは引き続き賃料収入を得られます。
また、この信託契約はAさんの死亡後はBさんが受益者、Bさんの死亡後は信託が終了し残余財産となる賃貸アパートをCさんが取得するという定めになっています。
これは遺言と同じ効果を持つことから、遺言代用信託とよばれます。
受益者連続型信託
上記の例でCさんに娘のDさんがおり、Aさんは孫のDさんの学費も何とかしてあげたいと考えていました。
この場合、賃貸アパートを信託財産・受託者をCさんとして以下のような信託契約も可能です。
- Aさんの存命中はAさんが受益者として賃料収入を得る
- Aさんの死亡後はBさんが受益者になり賃料収入を得る
- Bさんの死亡後はDさんが受益者になり、賃料収入を親権者として財産管理権を持つCさんがDさんの学費にあてる
- Dさんが成人したら信託を終了し、残余財産の賃貸アパートはCさんが取得する
このように、民事信託では受益権を取得する人、およびその次である二世代以降に受益権を取得する人を指定できます。このような信託を受益者連続型信託といいます。
遺言では二世代以降の相続人や受遺者(遺言で遺産を受け取る人)を指定できません。この点で、民事信託は遺言よりも柔軟性と自由度が高いです。
事業承継
Aさんは株式会社のオーナー社長です。高齢になったことで、長男のBさんに後継者として引退を考えていますが、経験の浅いBさんに経営のすべてを任せることも不安です。
そこでAさんはBさんを受託者として、以下の信託契約を締結しました。
- 委託者兼受益者…Aさん
- 受託者……Bさん
- 信託財産……Aさんが保有する自社株式すべて
- 信託目的……株主総会の議決権行使はすべてAさんの指図
- 信託終了事由…Aさんの死亡
- 残余財産の取り扱い……Bさんに帰属
これにより、Aさんが保有する自社株式がBさんに移転しても議決権行使はAさんが指図するため、Aさんは引き続き会社の経営に関与できます。また、自社株式の配当を受け取ることもできます。
民事信託に必要な費用
民事信託に必要な費用は、信託財産や契約の内容、外部の専門家に依頼するか否かで費用は変わります。
目安となる相場は、以下のとおりです。
相場 | |
登録免許税(信託財産が不動産の場合)
|
土地:0.3%
建物:0.4% |
公証役場への費用(信託契約を公正証書で作成する場合)
|
信託財産額:100万円未満– 5,000円
~ 信託財産額:10億円超-24万9,000円+5,000万円を超えるごとに8,000円増加 |
受託者報酬(信託契約の内容による) | 定額の場合:2万円〜6万円
定率の場合:受益者が受ける利益の5~10% |
司法書士への費用(不動産登記) | ・信託登記:約5万~10万円程度(1件当たり)
・信託目録登記:10万円程度 |
弁護士への費用 | 信託財産額:1億円未満-1%(最低30万円)
~ 信託財産額:10億円以上-0.1% |
民事信託を弁護士に任せるメリット
弁護士に依頼すれば、法的に不備のない契約書を作成してもらえます。
民事信託の契約書は当事者でも作成できます。しかし、契約書の作りこみが不十分なことにより、以下のような事態が想定されます。
- 委託者・受益者・受託者の間で利益相反が生じることにより、親族間でトラブルになる。
- 委託者兼受益者の寿命を考慮しないなど、信託の目的が達成不可能な内容になっている。
- 受託者の判断で受益者に給付を行わないことを認めるなど、高齢者の財産を自由に使いたいと考える受託者に有利な内容になっている。
- 信託法に違反した内容になっている。
契約書の作成を任された弁護士は、当事者の状況や信託の目的、信託財産の状況などを精査し、トラブルのおそれがなく現状に即した契約書の案文を作成します。
まとめ
民事信託は自由度が高い分、トラブルが生じやすいといえます。民事信託の設定は弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。