相続人調査は弁護士に任せるべき?依頼するメリットや費用を紹介!

相続が開始したら、相続人調査を行い、相続人が誰であるかを確認しましょう。
自分たち以外に相続人がいるはずがないと思っていても、相続人調査により、被相続人に養子や認知した子がいることが判明することがあります。
相続人調査を怠り、必要な戸籍に不足が生じたり、相続人の把握に漏れがあったりすると、以下のようなトラブルが生じるおそれがあります。
- 相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となるためやり直しが必要になる
- 法務局・銀行・証券会社の名義変更手続き等が進められない
ご自身で相続人調査を行うことに、少しでも不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
この記事では、相続人調査を弁護士に依頼するメリットや費用について解説します。
目次
弁護士に依頼せず自分で相続人調査する際の注意点
ここでは、弁護士に依頼せず相続人自らが相続人調査を行う場合の注意点について解説します。
戸籍収集に時間と手間がかかる
相続人調査とは、亡くなった人(被相続人)の相続人が誰なのかを調査することです。
相続人を調べるためには、最低限、以下の戸籍謄本等を収集しなければなりません。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
被相続人に子がいない場合は、以下の戸籍謄本等を取得しなければならないこともあります。
- 被相続人の父母・祖父母の死亡の事実記載の戸籍謄本等
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等
- 被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等
戸籍謄本等は、本籍地のある役所でしか取得できないため(郵送請求も可)、結婚や離婚、転籍等により何度も本籍地が変わっていると、その都度、役所から戸籍を取り寄せなければなりません。
不慣れな方だと戸籍の収集自体に多大な労力と時間がかかります。

戸籍の見方を間違えると無駄な費用がかかることもある
相続人調査では、まず被相続人の死亡の事実の記載がある戸籍(除籍)謄本を取り寄せます。取得した戸籍(除籍)謄本の記載事項を確認して、前の除籍謄本や改製原戸籍謄本等を順次取得していく必要があります。
戸籍を正しく読み取れなければ、必要のない戸籍を取り寄せてしまったり、一度取った戸籍を重複して取り寄せてしまったりして、無駄な出費がかかる可能性があります。
相続人に漏れがあると遺産分割協議が無効となる
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ有効に成立しません。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。
相続人調査を怠ったり、相続人を正確に把握できなかったりすると、遺産分割協議をやり直さなければならない可能性もあります。

諸手続きの期限までに相続人調査が完了しない
被相続人の出生から死亡までの戸籍が3通程度で収まるケースもあれば、相続人を確定するまでに20通近い戸籍を集めなければならないケースもあります。
戸籍の収集に時間がかかると、以下の手続きの期限までに相続人調査が終わらない可能性もあります。
相続税の申告
相続税がかかる場合は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付する必要があります。
申告期限までに遺産分割協議を行うためには、相続開始後できるだけ早く相続人を確定しなければなりません。
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で相続するものとみなして仮に申告することも可能ですが、後に修正申告や更生の請求が必要となるため、余計な手間がかかります。
相続放棄の申述
相続放棄の申述は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
相続人が被相続人の死亡を知らなかった場合は、熟慮期間(申述期限)のカウントはスタートしませんが、ある日突然、被相続人の債権者から借金の返済を迫られて、自分が相続人になったことを知るケースもあります。

予測しない相続人が発覚した場合の対応方法に困る
相続人は自分たちだけだと思っていても、相続人調査で、予期せぬ相続関係が明らかになることがあります。
例えば、被相続人が婚外子を認知しているケースや、遠い親戚を養子縁組しているケースなどです。
このような相続人が明らかになった場合、どのように接すれば良いか分からず、対応に困ることもあるでしょう。
相続人調査を弁護士に依頼するメリット
ここでは、相続人調査を弁護士に依頼するメリットを紹介します。
職務上請求で必要な戸籍を確実に揃えてもらえる
戸籍の交付申請手続きでは、本人確認が義務化されており、相続人が戸籍を取得する際には顔写真付きの身分証明の提示が必要です。代理人が請求する場合は、委任状や代理人の本人確認書類も用意しなければなりません。
弁護士であれば、職務上請求を活用して依頼者の代わりに戸籍の収集を代行できます。職務上請求の場合は、請求の都度委任状を添付する必要もありません(相続人調査の依頼時に別途委任状の提出は必要)。
そのため、相続人調査を弁護士に任せれば、依頼者の方は戸籍謄本等の取得にかかる手間や時間を大きく削減できます。
相続人の漏れによる遺産分割のやり直しを防げる
相続に詳しい弁護士であれば、戸籍謄本等を正しく判読できるため、誰が相続人になるのかを正確に把握できます。
相続人漏れによる遺産分割協議の無効・やり直しのリスクを回避できます。
相続関係図を作成してもらえるため一目で相続関係が分かる
通常、弁護士に相続人調査を依頼すると、その調査結果を一覧にした相続関係図を作成してもらえます。
相続関係図があれば、以下の点で便利です。
- 一目で相続関係が分かり、相続人の見落としも防げる
- 相続登記申請にあたり相続関係図を提出すれば、戸籍謄本等の原本返還を受けられる
- 金融機関の名義変更・解約手続きで相続関係図の提出を求められた場合も使える
なお、法律事務所によっては、相続関係図の作成に別途費用がかかる場合もあります。
相続人調査は弁護士に依頼するのがベストな選択?
ここでは、相続人調査を依頼できる専門家の種類と弁護士との違いについて解説します。
相続人調査を依頼できる専門家の種類
相続人調査(戸籍の収集、相続関係図の作成)を依頼できる弁護士以外の専門家は、以下のとおりです。
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
弁護士以外の他の専門家にはできないこと
弁護士以外の専門家は、相続人(依頼者)の代理人として他の相続人と交渉できません。
遺産分割協議の交渉を依頼できるのは弁護士だけです。
相続人調査の結果、予期せぬ相続人や面識のない相続人がいて、当事者間での協議が困難になることもあります。そのような場合、弁護士以外の専門家には、紛争解決の対応を依頼できません。
弁護士に相続人調査を依頼すれば、相続人間でトラブルが生じた場合も安心して任せられます。
相続人調査を弁護士に依頼するといいのはこんな人
以下に該当する方は、相続人調査を弁護士に依頼することをおすすめします。
- 相続人が多く遠隔地に住んでいるので当事者間で遺産分割協議を行えそうにない
- 相続人の中に不仲・疎遠な人がいて顔を合わせたくない
- 相続人開始から遺産分割までの全ての手続きを任せたい
- 遺言があるがその有効性が疑わしい
- 他の相続人の行方が分からない・連絡が取れない
弁護士であれば、相続人が確定した後の遺産分割協議や相続トラブルに幅広く対応できます。
相続人調査の弁護士費用の相場は10万円~30万円
ここでは、相続人調査の弁護士費用の相場を解説します。
相続人調査の弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、10万円~30万円程度が目安です。相続関係の複雑さによって、増減する可能性があります。
まとめ
相続人調査に漏れがあると、遺産分割協議や相続手続きに支障をきたす可能性があります。
戸籍収集や戸籍の判読に少しでも不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、相続人調査はもちろん、遺産分割協議書の作成や交渉など様々な手続きを任せられます。戸籍謄本等の取得にかかる手間や時間も大きく削減できるため、忙しい方にもおすすめです。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。