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例えば被相続人の遺言書を確認したら、次のような内容だったとします。 『全財産を子Aに相続させる』 『全財産を愛人に譲る』 このような場合、ほかの相続人は財産をまったく相続できないのでしょうか。 不平等な遺言や贈与がされた場合でも、相続人には一定の利益(金銭的価値)を相続財産から取得できる地位が法律上保障がされます。 それが遺留分です。 この記事では、公平な相続...
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