東京本店
事務所名 | ネクスパート法律事務所 東京本店 |
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代表/所長弁護士 | 寺垣 俊介 / 佐藤 塁 / 柴﨑 悠介 |
登録番号 | No.47757 / No.47534 / No.50630 |
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 / 東京弁護士会 / 第一東京弁護士会 |
電話番号 | 0120-2020-59 |
住所 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18 VORT東京八重洲maxim7階 |
最寄駅 | JR・東京駅(徒歩約3分) 銀座線・日本橋駅(徒歩約2分) 東西線・大手町駅(徒歩約2分) |
営業時間 | 9:00〜21:00(電話24時間受付) |
東京本店所長からのご挨拶
はじめまして、ネクスパート法律事務所 東京オフィス所長の柴﨑悠介と申します。
相続に関するご相談は、家族内のトラブルを相談するのは恥ずかしいとおっしゃる方もいらっしゃいます。
しかし、これまでの親族との関係などによっては、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
また、民法の改正により以前とは制度が変わっていることなどもあり、専門的な知識が不可欠です。
ネクスパート法律事務所東京オフィスでは、相続に関する知識が豊富な弁護士がひとつひとつのケースに最適な解決方法を提案します。
相続でお悩みのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士インタビュー
東京オフィス所属弁護士のインタビュー記事をご紹介します。
弁護士寺垣俊介
「社会的に弱い立場の人を助けたい」|coconala法律相談
弁護士柴﨑悠介
会社経営と弁護。二足のわらじだからこそ、見えるものがある|coconala法律相談
弁護士齋木美帆
閉ざした心の奥まで覗き込む。刑事被告人と心通わせた1年、刑期半減へ|coconala法律相談
弁護士佐々木臨
貧困の現場から法曹界へ。無縁社会と向き合い続ける弁護士、その原点と亡き姉の存在|coconala法律相談
ネクスパート法律事務所東京オフィスの強み
ネクスパート法律事務所東京オフィスの強みをご紹介します。
相続事件の経験豊富な弁護士が対応
当事務所では、事務所開設時からこれまで2,000件以上の相続問題の取扱実績があります。知識・経験が豊富な弁護士がご相談をお受けするので、安心してご相談ください。
話しやすい弁護士なので、緊張せずに相談できる
当事務所の弁護士はみな親しみやすく、話しやすい雰囲気があります。弁護士に相談するのは緊張するとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。しかし、当事務所にご相談にいらした方は、「もっと早く相談すればよかった」「先生に話せてよかった」などのご感想をくださることが多いです。おひとりで悩まず、どうぞ弁護士にご相談ください。
おひとりおひとりに合った解決策を提案
相続の問題は、ご家族・ご親族間の問題がほとんどです。弁護士に依頼し相続問題が解決したあとも家族関係は続きます。ご依頼者様にとっていい結果になると、相手方には悪い結果となることで、今後の親族関係に響くこともあり得ます。当事務所では、ご依頼者様のお話をじっくりうかがい、解決の先まで考え、おひとりおひとりに合った解決策を提案します。
東京オフィス ご相談の流れ
東京オフィスにご相談いただく場合のご相談の流れをご紹介します。
電話・メールでのご相談
まずは、電話・メールでお問い合わせください。
担当事務スタッフまたは弁護士が、簡単にご相談内容をうかがいます。
面談日時のご予約
弁護士との面談日を調整させていただきます。
営業時間外をご希望の方は、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。まずはご希望をお聞かせください。
面談
ご予約いただいた日時に事務所までご来所ください。
ご相談者様のご状況やご要望をうかがい、適切な解決策を提案致します。実際にご依頼いただく場合の費用についても面談時に説明させていただきます。
ご依頼・着手
面談時にご説明する方針や費用にご納得いただけましたら、契約を締結します。
契約後、すみやかに相手方との交渉や裁判対応など、実際の業務に着手します。
お客様に確認しながら進めていきますので、ご安心ください。
東京オフィスへのアクセス
東京オフィスへのアクセス方法をご紹介します。
住所
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18 VORT東京八重洲maxim7階
最寄駅
JR・東京駅(徒歩約3分)
銀座線・日本橋駅(徒歩約2分)
東西線・大手町駅(徒歩約2分)
駐車場
隔地5台あり(有料) ※混雑時には近隣のコインパーキングのご利用をお願いいたします。
営業時間
連絡先
お問い合わせは以下電話番号かお問い合わせフォームからお願いいたします。
電話番号
メール
東京都内の相続の傾向|不動産に注意!
ここでは、東京都内の相続に関する傾向をご紹介します。
不動産の価値が高い
東京都内で発生した相続の場合、他の地域と比べ不動産の価値が高いため注意が必要です。
不動産の価値が高いと、相続財産の価値が高くて良いことのようにも感じますが、相続人間で次のような争いが起きやすくなります。
- 不動産の分割方法でもめる
- 不動産の評価方法でもめる
不動産の分割方法でもめる
不動産の分割方法には4つの方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割
現物分割では、遺産をそのままの形で分割します。
たとえば、Aは土地、Bは建物をそれぞれ取得するというような分割です。
ただし、この分割方法では各相続人の具体的相続分に一致する分割が難しいこともあります。
代償分割
代償分割は、たとえば相続人の1人が不動産を取得する代わりに、具体的相続分に満たないほかの相続人に対して、不足分を負担するというような分割です。
不動産のほかに遺産がなく、不動産を相続する相続人に不足分を負担できる(ほかの相続人に支払える)金銭がない場合には、この方法での分割は難しいでしょう。不動産の価値が高いほど、金銭でほかの相続人に支払わなければならない金額も高くなります。
換価分割
換価分割は、不動産を売却してその代金を相続人で分割する方法です。
売却代金を相続人間で分配するため公平に遺産分割ができます。しかし、「思い出の詰まった実家を売却したくない」と考える相続人がいる場合には、この方法での分割は難しいでしょう。
共有分割
ほかの方法での分割ができない場合には、共有分割を検討します。法定相続人が、法定相続分に応じて共有持分を取得します。公平に感じる分割方法ですが、不動産の運用・処分が難しくなったり、共有関係を解消するには訴訟がしなければならなかったりするため、あまりおすすめできない方法です。
不動産の評価方法でもめる
不動産の評価方法でももめる可能性があります。
不動産の評価方法には、主に次の方法があります。
- 固定資産税評価額
- 路線価
- 公示価格
- 基準値標準価格
- 実勢価格
どの方法で評価するかは、当事者の合意で定められるのが一般的です。
東京で相続財産に不動産が含まれている場合には弁護士に相談を
相続財産に不動産が含まれている場合には、分割方法や評価方法がなかなか決まらず、相続人間でもめることも少なくありません。
当初は、実家不動産は親と同居し面倒をみていた兄弟姉妹に譲ってもいいなと考えて話が進んでいた場合でも、実際の不動産の価値を知ると想像以上に高額で、それならやはり自分も相続したいと思い直して協議がまとまらなくなるケースもあります。
スムーズで公平な分割を行うためにも、一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。