1 遺留分は「誰が」もらえるのでしょうか。
遺留分を「誰が」もらえるのかは民法で規定されています。
(1)死亡した人の配偶者、子供、直系尊属(父母や祖父母など)には、遺留分が認められています。
(2)(1)の他に、胎児、代襲相続人(死亡していた人の子供が死亡していた場合のその子供(死亡した人にとっては孫)など)にも認められます。
2 では、遺留分は「いくら」なのでしょうか。
遺留分の計算方法についても民法で規定されています。
(1)法定相続人が直系尊属のみである場合
相続財産の3分の1
(2)(1)以外の場合(法定相続人が配偶者のみ、子供のみ、配偶者と子供、配偶者と親)
相続財産の2分の1
(3)(1)(2)に記載した額は全体の遺留分となるので、各自の遺留分は、全体の遺留分に各自の法定相続分を乗じて計算します。
では、次に遺留分の計算方法について具体的に見ていきましょう。