交通事故の慰謝料が少ないと感じたら|理由・対策・増額のポイント

交通事故慰謝料 増額の理由と対策ポイント
交通事故の被害に遭って保険会社から慰謝料を提示されたあなたは、「思っていたよりも低い」と感じていませんか?
この記事では、交通事故の慰謝料が少ないと感じる理由や対策、増額のためのポイントを紹介します。
一度示談が成立すると、示談の撤回や追加請求は原則として認められないため、後から内容を変更することは困難です。
この記事をご一読いただき、今後の対応をご検討いただければと存じます。

交通事故の慰謝料が少ない!考えられる要因

保険会社から提示された慰謝料が思ったよりも少ないと感じる背景には、以下のような要因があるかもしれません。

  • 被害者の過失割合が大きい
  • 治療期間が短い・実通院日数が少ない
  • 後遺障害等級が非認定または低い
  • 保険会社との交渉が不十分だった
  • 素因減額・損益相殺の影響が出ている

以下で、詳しく解説します。

被害者の過失割合が大きい

被害者の過失割合が大きい場合、慰謝料が低くなることがあります。
過失割合とは、発生した交通事故に対する加害者と被害者の責任の割合です。
当事者間における損害額の公平負担の観点から、損害の発生・拡大について被害者にも過失がある場合には、その割合に応じて損害賠償額から差し引かれます
例えば、被害者に信号無視や安全運転義務違反などの要素があると、被害者の過失割合が大きくなることがあります。
一般的に多くの損害項目が過失相殺の対象となるため、事故態様について被害者にも過失がある場合は慰謝料が減額される可能性があります。
もっとも、保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正であるとは限りません。
過失割合は警察などの第三者が決めるものではなく当事者間の話し合いによって決められるため、保険会社は加害者の主張を前提に過失割合を判断する傾向があります。
特に、事故の状況を示す客観的証拠が乏しい場合は、当事者の記憶や証言をもとに判断せざるを得ないため、被害者の言い分を聞き入れてもらえないケースもみられます。
過失相殺によって損害賠償額を減額する割合(過失相殺率)は、法律で具体的に定められているわけではなく、以下の事項などを総合的に考慮して決められます。

  • 事故の状況に基づく加害者と被害者それぞれの過失の対比(過失割合)
  • 被害者の属性(四輪車か自転車かなど)
  • 被害の内容

なお、同一の事故でも、被害者が四輪車の場合と自転車の場合とでは、過失相殺率が異なることもあります。過失割合のみで過失相殺率が決まるとは限らないことも心に留めておいてください。

実通院日数が少ない

実通院日数が少ない場合も、慰謝料が低くなることがあります。
入通院慰謝料は、治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定されるためです。
入通院慰謝料とは、事故による傷害により入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
入通院慰謝料を算定する基準には以下の3つがあり、どの基準で算定するかによって金額に差が生じます。

  • 自賠責基準:自動車損害賠償保障法に規定された最低限の補償を目的とする基準
  • 任意保険基準:それぞれの保険会社が独自に定めた内部基準
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとに定められた基準

入通院の期間は、実際に入院・通院していた期間に基づくため、実通院日数が少ない場合は慰謝料の額も低くなる傾向にあります。
なお、入通院慰謝料は、症状固定(治療を続けても症状が改善する見込みがない状態)までの治療期間に基づいて計算されます。
入通院慰謝料の計算方法については、以下関連記事で詳しく解説しています。

交通事故慰謝料の計算方法を詳しく解説【入通院・障害・死亡別】

後遺障害等級が非認定または低い

後遺障害等級が非認定または低い場合も、慰謝料が低くなることがあります。
後遺障害慰謝料とは、事故で負った傷害が完治せず、後遺障害が残った精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない場合に症状固定となり、後に残る障害が後遺障害となります。
後遺障害には1〜14級までの等級があり、傷害等級に応じた慰謝料額が基準ごとに設定されています。後遺障害の等級が重いほど慰謝料額も高額になります。
いくら自覚症状があっても医師が作成する後遺障害診断書の内容によっては、後遺障害等級非該当と判断されたり、低い等級で認定されたりする可能性もあります。非該当と判断されれば後遺障害慰謝料をもらえませんし、低い等級で認定された場合も後遺障害慰謝料は低額に留まります。
後遺障害慰謝料の金額については、以下関連記事で紹介しています。

後遺症の等級と慰謝料の比較

保険会社との交渉が不十分だった

保険会社との交渉が不十分だった場合も、慰謝料が低くなることがあります。
保険会社は事故対応のプロです。そのため、被害者と保険会社には、交渉力に差が生まれがちです。
保険会社は、自社の損失を少なくするため、自賠責基準で算定した金額に近い慰謝料を被害者に提示することがほとんどです。被害者自らが示談交渉に対応している場合は、被害者の知識や交渉力不足に乗じて、最低限の補償である自賠責基準よりも低い慰謝料の額を提示することもあります。
保険会社が提示する金額は、必ずしも被害者が受けた損害を適正に反映した金額であるとは限らないことを忘れてはいけません。

素因減額・損益相殺の影響が出ている

素因減額・損益相殺の影響が出ていることも考えられます。
素因減額とは、被害者が事故前から有している事情が相まって、交通事故の損害が発生あるいは拡大したと考えられる場合に、その事情が寄与した部分について損害賠償額から差し引くことです。
既存の疾患が影響していると考えられる場合に減額が適用されます。
損益相殺とは、交通事故の損害賠償金の二重取りを防ぐための制度です。
休業補償や保険金などがほかの公的制度や保険などからすでに支給されている場合は、その利益分を損害賠償金から差し引くことで調整を図ります。

少ないと感じる慰謝料を保険会社が提示する理由

少ないと感じる慰謝料を保険会社が提示する背景には、保険会社の利益を優先した内部基準(任意保険基準)で慰謝料額を算出するシステムがあります。
弁護士基準は過去の裁判例に基づいて定められているため法的正当性が高いですが、任意保険基準で算出すると、弁護士基準のように高額にはならないことが多いです。そのため、保険会社からの提示額と弁護士基準で算出した金額を比較すると、多大な差が出るケースがほとんどです。
保険会社は事故処理のプロであり、膨大なケースの示談交渉を日常的にこなしています。
それに対して、被害者は事故対応に慣れておらず、相場観や専門用語についても分からないことが多いです。そのため、損害を正当に評価されていないにもかかわらず、保険会社に言われるがままに不利な条件で示談することも少なくありません。
保険会社は営利企業ですから、支払額を最小限に抑えようと行動することを心に留めておいてください。

提示された慰謝料が適正かどうか判断する方法

保険会社から提示された慰謝料が妥当かどうか確認する方法として、以下の2つを紹介します。

  • 提示金額を弁護士基準で算出した金額と比較する
  • 通院実績・後遺障害認定を再度確認する

以下で、詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

提示金額を弁護士基準で算出した金額と比較する

保険会社から提示された金額を弁護士基準で算出した金額と比較してみてください。
弁護士基準(裁判基準)は過去の裁判例をもとにしているため、被害者が被った損害が適正に評価されやすいです。
弁護士基準の入通院慰謝料は、赤い本と呼ばれる民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故センター東京支部編)を用いて算定します。
この書籍には、以下の2種類の慰謝料算定表が掲載されています。

  • 別表Ⅰ:通常使用する表
  • 別表Ⅱ:むちうちや軽い打撲・軽い挫創などの他に他覚初見がない場合に使用する表

table1
table2

上欄は入院月数、左欄は通院月数です。通院のみの場合、左欄の通院月数の右隣に記載の金額(黄色マーカー部分)が慰謝料の基準額です。
入院・通院の期間は、原則として実際に入院・通院していた期間に基づきます。
なお、入通院期間が1か月に満たない場合、日数を月数になおして端数が出るときは、1か月を30日として日割り計算をします。
慰謝料算定表から弁護士基準での慰謝料額を算出し、保険会社が提示する金額と差がないか確認してみてください。

通院実績・後遺障害認定を再度確認する

通院実績・後遺障害認定を再度確認してみてください。
慰謝料額は、通院期間や後遺障害認定の有無により差が生じます
通院日数が少ない場合でも、医師の診断や治療計画が組まれていれば、正当な主張ができることもあります。
後遺障害が残っているのに適切な等級が認められていない場合も、慰謝料が低額になりますので、認定結果に納得がいかない場合は再申請を検討してみても良いでしょう。

交通事故の慰謝料が少ないと感じたら弁護士に相談を

交通事故の慰謝料が少ないと感じたら弁護士への相談・依頼を積極的に検討してみてください。
弁護士への依頼を勧める主な理由は、以下の5つです。

  • 弁護士特約を使えば実質無料で相談できる
  • 適正な過失割合を主張してもらえる
  • 弁護士基準で慰謝料を算定し交渉してもらえる
  • 交渉・手続きを一任できる
  • 慰謝料以外の悩みや疑問も相談できる

以下で、詳しく紹介します。

弁護士特約を使えば実質無料で相談できる

弁護士特約を使えば実質無料で相談できます
弁護士特約とは、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼した際にかかる費用を保険会社が負担する自動車保険の特約です。
弁護士特約付きの自動車保険に加入していれば、費用倒れを気にせずに弁護士に依頼できます(弁護士費用特約には保証される上限額があり、一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円です)。
弁護士特約を使えば費用をかけずに弁護士に相談・依頼できるため、弁護士特約が使える場合は迷わず弁護士に相談しましょう
ただし、あなたに故意・重大な過失がある事故等、弁護士特約が使えないケースもあります

交通事故での弁護士特約について使い方やメリットなどを弁護士が解説

適正な過失割合を主張してもらえる

適正な過失割合を主張してもらえます
保険会社が提示する過失割合が必ずしも適正とは限りません。
弁護士に依頼すれば過去の判例や事故状況を踏まえて、適正な過失割合を主張してもらえます。
適正な過失割合を主張することで、あなたが受け取るべき慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

弁護士基準で慰謝料を算定し交渉してもらえる

弁護士基準で慰謝料を算定し交渉してもらえます
ご自身でも弁護士基準で慰謝料を算定し交渉できます。しかし、慰謝料額の算定には専門的な知識が必要になります。ご自身で算定した金額で交渉を試みても、保険会社がすんなりと応じるとは考えにくいです。
弁護士に依頼すれば、その金額を請求する根拠を明確に示して交渉できるため、納得できる慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
弁護士基準で慰謝料を算定することで、あなたが被った損害に対する適正な慰謝料額を主張・請求できるでしょう。

【交通事故】弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?増額する理由とは

交渉・手続きを一任できる

交渉・手続きを一任できます
ご自身でも保険会社と交渉し手続きを進められますが、保険会社は示談交渉のプロです。専門知識がなければ、保険会社の言い分に対して適切に反論するのは難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となります。豊富な専門知識と経験のある弁護士が対応するため、あなたの言い分が保険会社に伝わりやすくなります。
時間や労力だけでなく精神的なストレスも軽減されるため、治療や生活再建に集中しやすくなるでしょう。

慰謝料以外の悩みや疑問も相談できる

慰謝料以外の悩みや疑問も相談できます
交通事故で保険会社との交渉が必要となるのは、慰謝料だけではありません。
弁護士に依頼すれば、交通事故の損害賠償請求で抱えがちな以下のような悩みや疑問も相談できます。

  • 治療費の打ち切りを打診された
  • 傷害の治療のために欠勤したが休業損害が認められない
  • 後遺障害等級認定に不満がある

弁護士を窓口にすることで、納得のいく解決が図りやすくなるでしょう。

まとめ

相手方保険会社から提示された慰謝料が少ないと感じたら、安易に示談せず、弁護士に相談することをお勧めします。
ネクスパート法律事務所は、交通事故の被害者の方に少しでも気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しております
リモートでのご相談にも対応しておりますので、事務所に足を運ぶのが難しい方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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