保険会社が提示する慰謝料が少ない4つの理由!適正額を獲得する方法

交通事故の示談交渉で、相手方保険会社から提示された慰謝料が少なく感じるとき、どのような対応をとればよいのでしょうか。

慰謝料が少ない理由として考えられる事情は、以下のとおりです。

  • 任意保険基準で計算されている
  • 被害者の過失割合が高い
  • 治療期間が短い・実通院日数が少ない
  • 後遺障害等級が低い・非該当

理由に応じた対応策を講じることで慰謝料の額を増額できるかもしれません。

この記事では、慰謝料が少ない理由とそれを防ぐ対応策について説明します。

目次

交通事故の慰謝料が少ない理由|①任意保険基準で計算されている

ここでは、任意保険会社の慰謝料算定基準について解説します。

慰謝料算定の3つの基準

慰謝料の算定基準には、以下の3つの種類があります。

  • 自賠責基準:自賠責保険の算定に利用する基準
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている基準
  • 弁護士(裁判)基準:弁護士や裁判所が使う基準

自賠責基準

自賠責基準は、被害者の損害について最低限の補償を行うものであるため、3つの基準のうち慰謝料の額が最も低く、支払限度額も定められています。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている基準で、算定方法や具体的な金額は公開されていません。

弁護士(裁判)基準

弁護士(裁判)基準は、過去の交通事故の裁判例を基に定められた基準で、3つの基準のうち最も高額です。

【交通事故】入通院・後遺障害・死亡慰謝料相場|増額されるケースとは

被害者自身で交渉すると自賠責保険基準と同程度の慰謝料が提示される可能性も

任意保険は自賠責保険の上乗せ保険であるため、任意保険基準は、自賠責基準よりやや高くなるイメージがあるかもしれません。

しかし、任意保険会社は営利企業なので、被害者に支払う慰謝料の額をなるべく低く抑えたいと考えています。

任意保険会社が、自賠責保険金相当分を含めた賠償金を被害者に一括払いした場合、当該任意保険会社は、自賠責保険会社から自賠責保険金相当分を回収できます。つまり、被害者との間で自賠責基準と同程度で示談できれば、任意保険会社の手出し分が0円に近づくのです。

このように、任意保険会社は、自社の損失を少なくするため、自賠責基準で算定した金額に近い慰謝料を被害者に提示することがほとんどです。被害者自らが示談交渉に対応している場合は、被害者の知識不足に乗じて自賠責基準よりも低い慰謝料の額を提示することもあります。

任意保険会社が慰謝料の額を提示する際、自賠責基準で算定した額以上でなければならないという決まりはありません。慰謝料の3つの基準を知らないまま示談交渉を進めると、思いもよらぬ不利益を被ることがあります。

交通事故の慰謝料が少ない理由|②被害者の過失割合が高い

慰謝料が少なくなることの理由の一つとして、被害者にも事故発生について過失がある場合が挙げられます。

ここでは、過失割合が慰謝料の額にどのような影響を及ぼすかについて解説します。

過失割合とは

過失割合とは、発生した交通事故に対する加害者と被害者の責任の対比です。

損害の公平の分担の観点から、事故態様につき被害者にも落ち度があり、それが事故の発生や損害の拡大に寄与している場合には、その程度に応じて当事者間の過失割合を決めて、その分を損害賠償額から控除します。これを過失相殺といいます。

原則として、損害項目の全てが過失相殺の対象となるため、事故態様について被害者にも過失がある場合は、慰謝料が減額される可能性があります。

交通事故の過失割合とは|決め方・納得できない場合の反論方法を紹介

被害者の過失を過大に主張されることがある

任意保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正であるとは限りません。

任意保険会社は、加害者の主張や説明を前提として過失割合を検討・判断する傾向があるからです。

特に、事故の状況を示す客観的証拠が乏しい場合は、当事者の記憶や証言をもとに決定・判断せざるを得ないため、被害者の言い分を聞き入れてもらえないことがあります。

過失相殺率を適正に評価してもらえないこともある

過失相殺によって損害賠償額を減額する割合(過失相殺率)については、民法上具体的な定めはありません。以下の事項などを総合的に考慮して決定します。

  • 事故の状況に基づく加害者と被害者それぞれの過失の対比(過失割合)
  • 被害者の属性(四輪車か自転車かなど)
  • 被害の内容

同じ事故類型で同じ過失割合でも、被害者が四輪車の場合と、自転車で怪我をした場合とでは、過失相殺率が異なることがあります。

そのため、過失割合のみで過失相殺率が決まるとは限らないことに注意しなければなりません。

弁護士による示談交渉や裁判実務では、具体的な事故態様を踏まえ過失相殺率を検討する際に、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)が用いられています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準では、典型的な事故状況を類型化した図ごとに、基本的な過失相殺率と修正要素等を基準化して示しています。まずはその図に当てはまるかを検討し、当てはまる図がある場合には、図に示された基本的過失相殺率と修正の基準を踏まえて過失相殺率を評価します。

任意保険会社も、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準を用いて交渉するのが一般的ですが、被害者の知識不足に乗じて被害者に不利な過失相殺率を提案することもあります。

交通事故の慰謝料が少ない理由|③治療期間が短い・実通院日数が少ない

慰謝料が少なくなることの理由の一つとして、治療期間の短さや実通院日数の少なさが挙げられます。

ここでは、入通院慰謝料の計算方法について解説します。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は傷害慰謝料ともいい、事故による怪我で病院に入院・通院したことに対して支払われる慰謝料です。治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定されます。

入通院慰謝料の算定にも、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準のいずれかが用いられます。それぞれの算定方法の違いは、下記関連記事をご参照ください。

交通事故慰謝料の計算方法を詳しく解説【入通院・障害・死亡別】

入通院の期間は、実際に入院・通院していた期間に基づくため、治療期間が短い場合は当然に慰謝料の額も小さくなります。

実通院日数が少ない(通院頻度が低い)場合は、以下の期間と総治療期間を比較して、いずれか少ない方の期間をもとに入通院慰謝料を算定します。

  • 自賠責基準:実日数を2倍にした期間
  • 弁護士(裁判)基準:実日数を3倍から3.5倍にした期間

実通院日数をもとに入通院慰謝料を算定すると、総治療期間をもとに慰謝料を算定した場合よりも低くなることが多いです。

治療の打ち切りを打診・催促されることもある

入通院慰謝料は、症状固定(治療を続けても症状が改善する見込みがない状態)までの治療期間を基礎に計算されます。

症状固定は、治療を担当する医師が判断するものですが、治療を開始して一定期間が経過すると、相手方保険会社から「そろそろ症状固定なので治療費の支払いを打ち切ります。」と告げられることがあります。

治療が長引くほど治療費や入通院慰謝料が高額になる可能性があるため、保険会社はなるべく早く治療を終えさせたいと考えているからです。

ご自身の体に症状が残っており、医師に治療の継続が必要と判断されれば、症状固定まで治療を続けられます。相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、まずは医師に今後の治療の方針を確認しましょう。

治療が不十分なのに保険会社の主張に従って治療をやめてしまうと、通院期間が短くなる分、入通院慰謝料が少なくなる可能性があります。

交通事故の慰謝料が少ない理由|④後遺障害等級が低い・非該当

慰謝料が少なくなることの理由の一つとして、後遺障害等級が低い、もしくは非該当である場合が挙げられます。

ここでは、後遺障害等級の認定結果が慰謝料の額に及ぼす影響について解説します。

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたこと対して支払われる慰謝料です。これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない場合に症状固定となり、後に残る障害が後遺障害となります。

後遺障害慰謝料は、自賠責保険(損害保険料率算出機構)で認定された後遺障害等級ごとに算定されるのが基本です。

いくら自覚症状があっても他覚所見が全くなければ、後遺障害等級非該当となり、後遺障害慰謝料をもらえません。想定よりも低い等級で認定された場合も、後遺障害慰謝料の額が低くなります。

後遺症の等級と慰謝料の比較

被害者自身で後遺障害等級認定を申請すると本来よりも低い等級に認定される可能性も

後遺障害等級が認定されるかどうかの重要な要素の一つに、後遺障害診断書の記載内容が挙げられます。

治療を担当した医師が、必ずしも後遺障害等級の認定基準を理解した上で等級を獲得できるように診断書を書いているとは限りません。

後遺障害等級が認定されるためにはどのような検査が必要なのか、どのような記載が望ましいのかを理解した上で、後遺障害診断書をチェックし、場合によっては医師に追加検査や記載事項の補足を依頼しなければならないこともあります。

弁護士のサポートを受けずに自力で後遺障害等級認定の申請手続きを進めると、等級獲得のための理解・知識不足により、思うような結果が得られない可能性があります。

後遺症認定の注意点

慰謝料が少ない場合に交通事故の被害者ができること

ここでは、相手方保険会社から提示された慰謝料が少ない場合の対応策を解説します。

弁護士に依頼して最も高い基準で慰謝料を請求する

相手方保険会社から提示された慰謝料の額が、自賠責基準と同程度もしくは限りなくそれに近い額であれば、安易に提案を受け入れず、弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、慰謝料算定の3つの基準の中で最も高い弁護士(裁判)基準で、慰謝料を算定・請求してもらえます。

弁護士(裁判)基準で慰謝料を算定すれば、自賠責基準の2~3倍の金額を受け取れる可能性があります。

【交通事故】弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?増額する理由とは

相手方保険会社が主張する過失割合が適正かどうか弁護士に相談する

相手方保険会社が被害者の過失を主張する場合は、弁護士に相談してその過失割合が適正かどうか判断してもらいましょう。

過失割合を判断するためには、事故態様を詳細に把握する必要があります。保険会社は、加害者に不都合な事実を述べないことがほとんどです。弁護士に依頼すれば、事故現場の客観的な状況や事故態様を示す情報を適切に入手・精査し、被害者の過失の程度や過失相殺率を評価してもらえます。

医師の指示に従いきちんと通院する

怪我の程度が軽傷の場合、痛みなどの症状を我慢すれば日常生活を営めないこともないことから、仕事や家事を優先して通院を怠ることがあるかもしれません。

しかし、通院頻度が少なかったり、前回の通院から日が空いたりすると、保険会社から治療費の打ち切りや症状固定を打診されるリスクが高くなります。

ご自身の体に症状があるうちは、仕事や家事の合間をぬって、医師の指示に従い最後まで通院するようにしましょう。

後遺障害診断書について|書き方と等級認定について解説

被害者請求で申請する・異議申立てを行う

被害者請求の方法で後遺障害認定を申請すれば、適正な後遺障害等級が認定される可能性を高められます。

後遺障害等級認定の申請方法には、以下の2種類の方法があります。

  • 事前認定:相手方保険会社に後遺障害等級認定の申請手続き任せる方法
  • 被害者請求:被害者自身で後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法

被害者請求で後遺障害等級認定の申請をすれば、提出書類や記載内容を被害者自身ですべて確認・選択できます。相手方保険会社を通さないため、手続きの透明性が高いのも特徴です。

事前認定・被害者請求のいずれの場合でも、認定結果に不服がある場合は、異議を申立てられます。

事前認定の場合は相手方保険会社に、被害者請求の場合は自賠責保険会社に対して、異議申立書にて異議の趣旨とその理由を述べ、根拠となる新たな診断書など必要な資料を添付します。

異議に対して回答がなされた場合もこれに不服があれば、再度異議を申立てられます。異議の申立てに回数制限はありません。

後遺症の認定手続きの流れ

交通事故の慰謝料が少ない場合は示談に応じる前に弁護士に相談を!

ここでは、交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用について解説します。

弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 弁護士(裁判)基準で慰謝料を請求できる(慰謝料の増額が期待できる)
  • 当事者の過失割合を適正に判断してもらえる
  • 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
  • 保険会社との煩わしいやり取りから解放される
  • 早期解決が望める

保険会社は交通事故の示談交渉の知識に長けているため、専門的な知識のない一般の方が自分で交渉を行うと、不利な結果を招く可能性があります。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額が期待できるだけでなく、保険会社との煩わしいやり取りや後遺障害認定申請の手続きもすべて任せられます。

慰謝料請求を依頼した場合の弁護士費用

交通事故の慰謝料請求(示談交渉)の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

  • 相談料:30分5,500円~11,000円程度
  • 着手金:20万円~30万円程度
  • 報酬金:経済的利益の10~30%
  • 実費:数千円~数万円程度
  • 日当:1日当たり3万円~5万円程度

上記はあくまで一応の目安であり、法律事務所や事案によって増減する場合があるので、依頼する弁護士に確認しましょう。

弁護士特約を使えば費用倒れの心配もない

被害者やご家族が契約中の保険で弁護士費用特約に加入している場合は、保険会社が保険金の支払いとして、その上限(300万円程度)まで弁護士費用を負担してくれます。

弁護士費用特約が利用できれば、多くのケースで自己負担なしで弁護士に依頼できるため、費用倒れの心配がありません。

交通事故における弁護士費用特約について詳しく解説

まとめ

相手方保険会社から提示された慰謝料が少ないなと思ったら、安易に示談案を受け入れず、提示額が適正かどうか弁護士に相談することをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、交通事故の被害者の方に少しでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談料を無料で実施しております。

弁護士費用特約がある方も、そうでない方もまずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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