交通事故における弁護士費用特約について詳しく解説

交通事故に遭ったとき、「示談交渉を弁護士に依頼したいけど、弁護士費用が高いのでは?」と思ったことはないでしょうか。

 

任意保険で「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士への費用がかからず、交渉をすべて任せることができます。

 

この記事では、

①自動車保険の弁護士費用特約

②補償内容やメリット・デメリット

について解説します。

 

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約(弁護士費用保険)とは、保険会社や共済協同組合と日本弁護士連合会が協定を結び、自動車保険、火災保険、傷害保険等の特約として販売されている保険です。単独で販売されている保険もあります。

 

自動車保険の任意保険に特約として付いていることが多いので、交通事故にあった際には、保険会社に必ず確認しましょう。

 

弁護士費用特約の補償について

補償内容

補償の対象者が、交通事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行う際に必要となる弁護士費用について補償を受けられます。

 

また、ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決機関)センターの利用や裁判所への提訴などで必要になった費用も補償されます。ただし、補償内容は保険会社によって異なりますので、事前に契約内容を確認しましょう。

 

補償される金額

弁護士費用は、最大300万円までという上限がありますが、示談交渉をまとめてもらう内容であれば、300万円以内で収まるケースが多いでしょう。

 

補償の対象者

弁護士費用特約は、契約者(被保険者)以外にも下記の方が利用できます。

  • 被保険者
  • 被保険者の配偶者(内縁を含む)
  • 被保険者、または、その配偶者の同居の家族
  • 被保険者、または、その配偶者の別居の未婚の子
  • 契約車両の所有者、同乗者
  • 契約車両以外の車両運転中の場合は、その所有者、および、同乗者

 

ご自身で契約していない場合でも、ご家族のどなたかが弁護士費用特約が付いた保険を契約していれば、利用できる場合があるので、ご家族の保険内容を確認してみましょう。

 

ご自身にも過失があった場合、「弁護士費用特約を使えないのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、被害者側に過失があった場合でも利用できます。ただし、過失割合により損害賠償請求金額は変わります。

 

弁護士費用特約を使えるケースと使えないケース

弁護士費用特約は、すべての交通事故で使えるとは限りません。詳しい条件は、契約している保険会社の約款に記載されているので、確認する必要があります。ここでは、一般的なケースについて解説します。

 

弁護士費用特約を使えるケース

  • 被保険者または賠償義務者が、自動車または原動機付自転車を所有、使用、または管理することに起因する事故
  • 自動車または原動機付自転車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車もしくは原動機付自転車の落下

 

例1)加害者と被害者のどちらか、または、両者が自動車やバイクに乗っていた際に起きた交通事故

例2)自動車やバイクの運転中に、飛んできたり、または落下したりしてきたものとの事故や、自動車もしくは原動機付自転車の落下事故

 

弁護士費用特約を使えないケース

  • 被保険者による故意、または、重大な過失による損害
  • 被保険者の無免許、酒気帯び、薬物を使用した状態での運転
  • 事故の加害者が以下の者
    被保険者の配偶者、父母、子、
    被保険者および配偶者の同居親族、
    被保険者および配偶者の別居の未婚の子
  • 地震、津波などによる自然災害
  • 権利者の許可なく勝手に使用した自動車やバイクでの事故

 

例1)わざと交通事故を起こした場合

例2)多大なスピート違反があった場合など、落ち度が非常に大きい場合

 

弁護士費用特約利用の流れ

自身の任意保険会社に連絡する際の注意点は以下のとおりです。

  • 弁護士費用特約が付いているかどうか・利用できるかどうか
  • 事故発生日から180日経過する前に連絡する
  • 実際の費用の支払って良いか確認する

 

弁護士費用特約を使うメリット・デメリット

弁護士費用特約はメリットが大きく、デメリットは少ないとされています。ここでは、主なメリットとデメリットについて解説します。

 

弁護士費用特約のメリット

相手方との交渉をすべて弁護士にまかせられる

示談交渉をまとめるには、以下のような手続があります。

  • 加害者側の保険会社とのやり取り
  • 事故による休業損害の申請
  • 労災保険への給付金請求
  • 後遺障害等級認定の申請

 

事故による治療やリハビリなどと並行して行わなければならず、後遺障害等級認定については、内容によっては、正当な等級認定がされないなどの影響がでる可能性もあります。

 

ご自身で行うには、体力的にも負担が大きいので、弁護士にすべて任せられるのは、大きなメリットになるでしょう。

 

もらい事故でも弁護士が交渉できる

もらい事故とは、被害者側に一切の過失がない交通事故です。この他に当て逃げや、被害者に過失のない追突事故なども含まれます。

 

交通事故の示談交渉は、ほとんどの場合において、当事者同士の話し合いではなく、お互いの保険会社を介して行われます。ですが、もらい事故の場合は、被害者側の任意保険会社は示談交渉の代行ができません。

 

保険会社が示談の代行ができるのは、対人・対物賠償責任が適用され、相手方に賠償金を支払う義務があり、保険会社も損害賠償の当事者になるからです。しかし、もらい事故の場合は、被害者は賠償責任がないので、被害者側の保険会社は部外者になり、代理人になれないのです。

 

弁護士ならば、もらい事故でも被害者の代理人となり加害者側と示談交渉ができます

 

特約を使用しても等級は下がらない

自動車保険は、1等級から20等級まで設定されており、毎年事故がなければ等級は上がり、保険料が割引になります。事故に遭った際に、保険を使うと等級が下がり、保険料が高くなるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。

 

ですが、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がることはないため、保険等級への影響を心配する必要はありません。

 

慰謝料などの金額が高くなる

弁護士に依頼すると、ご自身や保険会社にまかせて示談交渉を行うより、慰謝料の金額が高くなります。加害者側の保険会社が提示してくる示談金は、任意保険基準となりますが、弁護士に依頼し、弁護士が示談交渉をすることで、任意保険基準よりも高額な弁護士基準となる金額で示談交渉をまとめることができます。

 

ご本人が加害者側の保険会社と示談交渉をするには、賠償金の計算や正しい過失割合について詳しく知っておく必要があります。加害者側の保険会社は、交通事故の手続に慣れており、知識や経験も豊富であるため、被害者側が不利になるリスクがあります。

 

弁護士費用特約のデメリット

すべての費用がゼロになるわけではない

弁護士費用特約の補償金額は、前述しましたが、この上限を超えた金額は自己負担となります。

 

上限を超えるケースは以下が考えられます

  • 弁護士を途中で複数回変更した
  • 損害額が非常に大きな事故

 

弁護士費用特約は、「弁護士1人あたり」ではなく、「交通事故1件」の補償額です。途中で何度も弁護士を変更し、着手金等が余分にかかると、上限を超える可能性が出てきます。

 

弁護士費用は、獲得した損害賠償金額によって変わります。損害賠償金額が非常に高額な場合は、弁護士費用も高額になるので、上限を超える可能性が出てきます。

 

保険料の支払いが少しだけ上がる

弁護士費用特約は、オプションとして付けることが多いため、その分保険料が上がります。保険会社によっても異なりますが、ご家族のどなたかが契約してあれば、条件を満たす家族も使えるので、メリットの方が大きいでしょう。

 

まとめ

弁護士費用特約に加入していないと、「着手金がネックとなり弁護士に依頼したくてもできない」「うまく示談交渉ができずに、もらえる賠償金が少なくなる」などのデメリットがあります。

 

保険料の支払いをしているのに、弁護士費用特約を利用しないのは、非常にもったいないといえます。

 

まずは、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認し、もし付いていない場合は、ご加入をご検討してみてはいかがでしょうか。その際、弁護士費用特約の利用条件は、各保険会社によって異なるので、加入前に必ず詳細を確認することが大切です。

 

今回は、交通事故に関しての弁護士費用特約についてまとめましたが、保険会社によっては、「自動車事故型」と「日常生活・自動車事故型」がある場合があるので、ご自身にあった弁護士費用特約についてご検討ください。

 

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