【交通事故】弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?増額する理由とは

交通事故の慰謝料を算定するときに使う基準には、次の3つの基準があります。 

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときに使う基準です。

弁護士基準と他の基準では、下図のとおり、受け取れる慰謝料の額が大きく異なります。

この記事では、交通事故慰謝料の弁護士基準について、以下のとおり解説します。

  • 交通事故慰謝料の弁護士基準の概要
  • 弁護士基準と他の基準との違い
  • 交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する方法

交通事故の慰謝料を少しでも多く受け取りたい方は、ぜひご参考になさってください。

交通事故慰謝料の弁護士基準とは?

ここでは、交通事故慰謝料の弁護士基準とは何かについて解説します。

弁護士が示談交渉に際して慰謝料の算定に用いる基準

弁護士基準とは、以下の場面で交通事故の慰謝料を算定するときに用いられる基準です。

  • 弁護士に示談交渉を依頼した場合
  • 裁判をした場合

過去の判例を基に設定された基準で、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準は3つの慰謝料の基準の中で最も高い基準

交通事故の慰謝料を算定するときに使う基準には、次の3つの基準があります。 

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

弁護士基準は、この3つの慰謝料算定基準の中で最も高い基準です。

弁護士基準の慰謝料が最も高い理由

3つの基準のうち、なぜ弁護士基準の慰謝料が一番高くなるのでしょうか。

それぞれの基準の概要を確認しましょう。

自賠責基準

自賠責基準は、交通事故の被害者に対し、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準です。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に設けている慰謝料の基準です。任意保険は自賠責保険の不足部分を補う保険であるため、自賠責基準よりは若干高くなります。保険会社内部の基準であるため、具体的な基準や金額は非公開となっています。

保険会社は営利企業として、保険金の支払いをなるべく低く抑えようとするため、弁護士基準より低くなります。

弁護士基準

弁護士基準は、過去の判例を基に設定された基準です。公平中立な第三者機関である裁判所が適正な慰謝料を算定した事例を基に定められた基準であるため、3つの基準のうち最も高額になります。

交通事故慰謝料の弁護士基準の赤本・青本とは?

ここでは、交通事故慰謝料の弁護士基準の赤本・青本について解説します。

交通事故の裁判実務では、損害額の算定について、多数の交通事故訴訟においてある程度統一的に判断する必要があることから、裁判所において一定の基準が設けられています。

公刊されているものとして、次の書籍があります。

  • 赤本(赤い本)|民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
  • 青本(青い本)|交通事故損害額算定基準

赤本(赤い本)|民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

赤本(赤い本)とは、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準という書籍の略称です。表紙が赤いことから赤本(赤い本)と呼ばれています。

赤本(赤い本)は、日弁連交通事故センター東京支部が、東京地方裁判所の交通事件専門部である民事第27部の裁判例や、裁判官と座談会を踏まえて、損害額の算定基準を明らかにした書籍です。毎年2月頃に刊行されています。

東京地方裁判所においては、概ねこの基準に従って損害額が算定されています。

青本(青い本)|交通事故損害額算定基準

青本(青い本)とは、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行している交通事故損害額算定基準という書籍の略称です。表紙が青いことから青本(赤い本)と呼ばれています。

青本(青い本)は、交通事故の損害賠償額の算定方法と相当な損害額を判断するための算定基準について解説しており、隔年の2月頃に刊行されています。

弁護士基準で算定すると交通事故の慰謝料はどのくらい変わる?

ここでは、弁護士基準で算定した場合の慰謝料が、他の基準で算定した場合の慰謝料とどの程度変わるのかについて解説します。

任意保険基準は非公開かつ各保険会社によって異なるため、平成10年まで各保険会社で一律に使われていた基準(旧任意保険基準・現在は撤廃)を用いて比較してみましょう。

入通院慰謝料の額

入通院慰謝料については、後述のとおり、3つの基準で算定方法が異なるため、具体例を用いて比較してみましょう。

例えば、入院期間が30日実通院日数が90日総治療期間が210日の場合、それぞれの基準で算定した入通院慰謝料の額は以下のとおりです。

 

自賠責基準※1

旧任意保険基準※2

弁護士基準

入通院慰謝料

774,000円

832,000円

149万円

(軽傷の場合は113万円)

※1: 2020年4月1日以降に発生した事故の入通院慰謝料を記載しています。

※2:旧任意保険基準は、平成11年7月1日に撤廃されています。現在では、各保険会社は自由に算定基準を決められるため、実際の慰謝料の額とは異なりますのでご注意ください。

それぞれの入通院慰謝料の算定方法を説明します。

自賠責基準

自賠責基準の入通院慰謝料は、認定日数1日につき4,300円(2020年3月31日以前の交通事故については4,200円)です。

認定日数は、次のいずれか少ない方の値を用います。

  • 実治療日数(実際の入院日数+通院日数)×2
  • 初診日から治療終了日までの総治療期間

前記の例で例えると・・・

  • 実治療日数(入院日数30日+通院日数60日)×2=180日
  • 総治療期間=210日

①の方が少ない値になるため、自賠責基準の入通院慰謝料は、以下のとおりとなります。

日額4,300円×180日=77万4000円

任意保険基準

任意保険基準は非公開かつ各保険会社によって異なるため、平成10年まで各保険会社で一律に使われていた基準(旧任意保険基準[抜粋]・現在は撤廃)を確認しましょう。

1月あたりを30日として数え、横列を入院期間、縦列を通院期間として見ます。入院と通院の両方がある場合は、それぞれの期間が交わるマスに記載された金額が、入通院慰謝料となります(実際の慰謝料の額は異なります)。

[単位:万円]

 

入院

1か月

2か月

3か月

4か月

5か月

6か月

通院

25.2

50.4

75.6

95.8

113.4

128.5

1か月

12.6

37.8

63

85.7

104.6

121

134.8

2か月

25.2

50.4

73.1

94.5

112.2

127.3

141.1

3か月

37.8

60.5

81.9

102.1

118.5

133.6

146.1

4か月

47.9

69.3

89.5

108.4

124.8

138.6

151.1

5か月

56.7

76.9

95.8

114.7

129.8

143.6

154.9

6か月

64.3

83.2

102.1

119.7

134.8

147.4

157.4

7か月

70.6

89.5

107.1

124.7

138.6

149.9

160

8か月

76.9

94.5

112.1

128.5

141.1

152.5

162.5

9か月

81.9

99.5

115.9

131

143.7

155

165

10か月

86.9

103.3

118.4

133.6

146.2

157.5

167.5

前記の例で例えると・・・

  • 入院日数(30日)は1か月
  • 通院期間=総治療期間(210日)-入院日数(30日)=180日(6か月)

横列を入院期間(1か月)と縦列を通院期間(6か月)の交わるマスに記載された金額は、83.2です。

旧任意保険基準による入通院慰謝料の額は83万2,000円となります(現在の実際の慰謝料の額とは異なりますので、ご注意ください)。

弁護士基準

弁護士基準では、赤本(赤い本)に掲載された入通院慰謝料として、次の2つの表を用います。

  • 別表Ⅰ
  • 別表Ⅱ

通常は別表1を使用し、むちうち・軽い打撲等で他覚所見がない場合は、別表Ⅱを使用して慰謝料を算定します。

前記の例で例えると・・・

  • 入院日数(30日)は1か月
  • 通院期間=総治療期間(210日)-入院日数(30日)=180日(6か月)

横列を入院期間(1か月)と縦列を通院期間(6か月)の交わるマスに記載された金額は、以下のとおりです。

  • 別表Ⅰを用いた場合:149万円
  • 別表Ⅱを用いた場合:113万円

このように、弁護士基準を用いて算定すると、他の基準より慰謝料が額が高くなります。

後遺障害慰謝料の額

3つの基準の後遺障害慰謝料の額の違いは、下表のとおりです。

後遺障害等級

自賠責基準※1

旧任意保険基準※2

弁護士基準

第1級

1,150万円

1,300万円

2,800万円

第2級

998万円

1120万円

2,370万円

第3級

861万円

950万円

1,990万円

第4級

737万円

800万円

1,670万円

第5級

618万円

700万円

1,400万円

第6級

512万円

600万円

1,180万円

第7級

419万円

500万円

1,000万円

第8級

331万円

400万円

830万円

第9級

249万円

300万円

690万円

第10級

190万円

200万円

550万円

第11級

136万円

150万円

420万円

第12級

94万円

100万円

290万円

第13級

57万円

60万円

180万円

第14級

32万円

40万円

110万円

※1: 2020年4月1日以降に発生した事故の後遺障害慰謝料を記載しています。

※2:旧任意保険基準は、平成11年7月1日に撤廃されています。現在では、各保険会社は自由に算定基準を決められるため、実際の慰謝料の額とは異なりますのでご注意ください。

後遺症の等級と慰謝料の比較

死亡慰謝料の額

3つの基準の死亡慰謝料の額の違いは、下表のとおりです。

被害者の立場

自賠責基準

旧任意保険基準※

弁護士基準

2020年4月1日以降に発生した事故

2020年3月31日以前に発生した事故

一家の支柱

 

400万円

350万円

1,700万円

2,800万円

母親、配偶者

 

1,450万円

2,500万円

その他

1,250万円~ 1,450万円

2,000万円 ~2,500万円

備考

被害者本人のほか、慰謝料請求者(被害者の父母・養父母、配偶者、子)の人数に応じて、遺族の慰謝料が支払われる。                  

・1人のとき:550万円       

・2人のとき:650万円 

・3人のとき:750万円

※被害者に被扶養者(被害者に扶養されている配偶者・未成年の子・65歳以上の父母)がいる場合には、200万円が加算される。           

遺族の慰謝料は、上記被害者本人の慰謝料に含まれている。

遺族の慰謝料は、上記被害者本人の慰謝料に含まれている。          ただし、近親者固有の慰謝料が別途認められることもある。

※旧任意保険基準は、平成11年7月1日に撤廃されています。現在では、各保険会社は自由に算定基準を決められるため、実際の慰謝料の額とは異なりますのでご注意ください。

死亡事故の慰謝料と損害賠償請求

交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには?

ここでは、交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する方法について解説します。

弁護士に示談交渉を依頼する

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士基準を用いて慰謝料を請求してもらえます。

弁護士が代理人として交渉する場合には、交渉が決裂すれば裁判になる可能性があるため、相手方保険会社が示談交渉の段階から弁護士基準に近い金額で示談に応じるケースも少なくありません。

弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を請求できるほか、以下のようなメリットがあります。

  • 示談交渉において不利な立場になる心配がない
  • 保険会社との交渉などのストレスから解放されるため治療に集中できる
  • 適正な過失割合を主張してもらえる
  • 後遺障害等級認定申請等のサポートが受けられる
  • 裁判になっても安心して任せられる

後遺症の認定手続きの流れ

弁護士費用特約を使えば費用倒れの心配もない

加入している保険で弁護士費用特約に加入されている場合は、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、費用倒れの心配もありません。

自分でも弁護士基準を使って慰謝料を請求できる?

ここでは、自分でも弁護士基準を使って算定した慰謝料を請求できるかどうかについて解説します。

保険会社から交渉を拒否される可能性が高い

交通事故の被害者本人が、加害者側の保険会社と示談交渉する際に、弁護士基準で慰謝料を請求すること自体は可能です。

しかし、被害者本人が弁護士基準で算定した金額を提示しても、加害者側の保険会社が認めることはほとんどありません。

裁判を起こせば弁護士基準(裁判基準)が適用される可能性はある

被害者本人でも、裁判を起こせば、弁護士基準で算定した慰謝料が認められる可能性はあります。

弁護士基準を主張するためには法律や過去の判例に関する知識が不可欠

自分で裁判する場合、弁護士基準を用いた慰謝料の算定はもちろん、裁判所に自分の言い分を認めてもらうには、法律の知識だけでなく過去の判例や医療に関する知識なども必要になります。

保険会社は交通事故の示談交渉の知識に長けているため、専門的な知識のない一般の方が自分で交渉や裁判を行うと、不利な結果を招く可能性があります。

交通事故で請求できる賠償金の費目とは|ケース別の相場も解説

まとめ|慰謝料の増額を目指すなら、まずは弁護士に相談を!

弁護士基準は、交通事故慰謝料の3つの算定基準の中で、最も高い基準です。

慰謝料を少しでも多く受け取りたい方は、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することをおすすめします。

加入している任意保険で弁護士特約に加入していいれば、費用面も心配せず弁護士に依頼できます。

交通事故の被害に遭われた方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

 

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