交通事故の慰謝料が納得がいかない!安い慰謝料を提示される理由と対応

交通事故の慰謝料が納得がいかない!安い慰謝料を提示される理由と対応
交通事故の被害に遭い、身体的・精神的な苦痛を被ったにもかかわらず相手保険会社から低額な慰謝料を提示されたら、「納得がいかない」と思うのも無理もありません。
「どうして慰謝料がこんなに低額なの?」「慰謝料額を引き上げる方法はないの?」と悩んでいませんか?
この記事では、相手保険会社から提示された交通事故慰謝料に納得がいかない場合の対処法を詳しく解説します。
相手保険会社が納得がいかない慰謝料を提示する理由慰謝料を引き上げる方法を具体的にお伝えしますので、ぜひご一読ください。

保険会社が納得がいかない低額な交通事故慰謝料を提示する理由

相手保険会社が納得がいかないほど低額な慰謝料を提示する理由として、以下の4つが考えられます。

  • 任意保険基準を用いて算定しているから
  • 被害者であるあなたの過失割合が高いから
  • 治療期間が短い・実治療日数が少ないから
  • 後遺障害等級非該当もしくは等級が低いから

以下で、詳しく解説します。

任意保険基準を用いて算定しているから

任意保険基準を用いて算定していることが理由として考えられます。
交通事故の慰謝料を算定する基準には、以下の3つの種類があります。

  1. 自賠責基準:自動車損害賠償保障法に規定された最低限の補償を目的とする基準
  2. 弁護士基準(裁判基準):過去の判例に基づいて定められた法的正当性の高い基準
  3. 任意保険基準:それぞれの保険会社が独自に定めた社内基準(非公開)

どの基準を用いるかによって算定される慰謝料額に差が生じますが、ほとんどのケースで算定結果は以下のようになります。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

保険会社は営利企業ですから、支払額を最小限に抑えようと、独自に定めた社内基準(任意保険基準)に基づいて慰謝料を算定するのが一般的です。そのため、被害者が進言しない限り、最も高額となる弁護士基準に基づいて算定した慰謝料額を提示しないでしょう。
任意保険基準に基づいて算定した慰謝料額は、あなたが被った損害を適切に反映していない可能性が高いため、納得がいかないと感じるのかもしれません。
交通事故慰謝料の計算方法については、以下関連記事で詳しく解説しています。

交通事故慰謝料の計算方法を詳しく解説【入通院・障害・死亡別】

被害者であるあなたの過失割合が高いから

被害者であるあなたの過失割合が高いことも理由として考えられます。
過失割合とは、発生した交通事故に対する加害者と被害者の責任の割合です。
事故態様について被害者にも落ち度があり、それが事故の発生や損害の拡大に寄与している場合は、損害の公平な分担の観点から、損害賠償額が減額される(過失相殺)ことがあります。
原則として、すべての損害項目が過失相殺の対象となるため、事故態様について被害者にも過失がある場合は慰謝料が減額される可能性があります。
もっとも、加害者側の保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正であるとは限りません。保険会社は、加害者の主張や説明を前提として過失割合を検討・判断する傾向にあるためです。
弁護士が示談交渉を行う場合や裁判実務では、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)を用いて過失割合を算定します。
保険会社も民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準を用いて算定するのが一般的ではあるものの、被害者側の過失割合を過大に主張するケースも少なくありません
被害者であるあなたの過失割合が高くなれば、その割合に応じて慰謝料が減額されるため、納得がいかないと感じるのかもしれません。
過失割合については、以下関連記事で詳しく解説しています。

交通事故の過失割合とは|決め方・納得できない場合の反論方法を紹介

治療期間が短い・実通院日数が少ないから

治療期間が短い・実通院日数が少ないことも理由として考えられます。
入通院慰謝料とは、事故による傷害の治療で入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛を慰謝するための金銭で、治療のために要した入院・通院の期間に基づいて算定されます。
具体的な算定方法を基準別で紹介します。

  1. 自賠責基準
    自賠責基準の入通院慰謝料は、認定日数1日につき4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故は4,200円)です。
    以下のいずれか少ない方が認定日数になります。
  • 実治療日数の2倍
  • 総治療期間

治療期間や実通院日数が少ないと、慰謝料の額にどう影響するのか下表で確認してみましょう。なお、1か月は30日として計算します。
compensation.png
同じ治療期間でも、実通院日数が少なければ慰謝料は低額となります。
実通院日数が多い(頻繁に通院している)場合でも、治療期間が短ければその期間分しか慰謝料は受け取れません。

  1. 弁護士基準(裁判基準)
    弁護士基準の入通院慰謝料は、赤い本と呼ばれる民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故センター東京支部編)に掲載されている以下の2種類の慰謝料算定表を用いて算定します。
    別表Ⅰ:通常使用する表
    別表Ⅱ:むちうちや軽い打撲・軽い挫創などの他に他覚初見がない場合に使用する表
    table1 
    table2 
    上欄は入院月数、左欄は通院月数です。通院のみの場合、左欄の通院月数の右隣に記載の金額(黄色マーカー部分)が基準額となります。
    入院・通院の月数は、原則として実際に入院・通院していた期間です。入通院期間が1か月に満たない場合や日数を月数になおして端数が出る場合は、1か月を30日として日割り計算をします。

  2. 任意保険基準
    任意保険基準は非公開のため一概には言えませんが、一般的に自賠責基準に近い日額で算定した金額を提示することが多いです。
    治療期間が短い・実治療日数が少ないことに加え、自賠責基準に近い日額で算定された慰謝料額を提示されているため、納得がいかないと感じるのかもしれません。

後遺障害等級非該当もしくは等級が低いから

後遺障害等級非該当もしくは等級が低いことも理由として考えられます。
後遺障害とは、これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない場合に症状固定となり、後に残る障害のことです。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残った精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭です。
後遺障害には1〜14級までの等級があります。後遺障害等級に応じた慰謝料額が基準ごとに設定されていて、後遺障害の等級が重いほど慰謝料額も高額になります。
例えば、弁護士基準で算定する12級・14級の後遺障害慰謝料は以下のとおりです。

  • 12級:290万円
  • 14級:110万円

12級程度の後遺障害が残っているのに14級にしか認定されなかった場合、受け取れる慰謝料は180万円も低くなります。後遺障害が残っているのに後遺障害等級非該当となれば、後遺障害慰謝料は支払われません。
後遺障害等級非該当もしくは等級が低く、損害に見合った適切な慰謝料額が提示されていないから、納得がいかないと感じるのかもしれません。
後遺障害慰謝料の金額については、以下関連記事で詳しく解説しています。

後遺症の等級と慰謝料の比較

提示された交通事故慰謝料に納得がいかない場合の対処法

提示された交通事故慰謝料に納得がいかない場合の対処法として、以下の3つを紹介します。

  • 保険会社の主張を鵜呑みにせず回答を保留する
  • 自己判断で治療を中断しない
  • 後遺障害等級の認定結果に納得がいかないなら異議を申し立てる

以下で詳しく紹介しますので、今後の対応の参考にしてください。

保険会社の主張を鵜呑みにせず回答を保留する

保険会社の主張を鵜呑みにせず回答を保留しましょう。
一度示談が成立すると、原則として示談の撤回や追加請求はできません
保険会社は事故対応のプロです。支払額を最小限に抑えるため、被害者の知識や交渉力不足に乗じて、自賠責基準と同程度か、それに満たない水準で算定した慰謝料額を提示することもあります。
慰謝料額に納得がいかないなら、安易に合意せず、弁護士に相談することをお勧めします。

自己判断で治療を中断しない

自己判断で治療を中断することはやめましょう
保険会社は治療費を打ち切るために、早期に症状固定を勧めることがあります。保険会社に言われるがままに治療を中断すると、それ以降の治療費が自己負担になるだけでなく、後遺障害等級認定にも影響を及ぼすおそれがあります。
たとえ保険会社から治療費打ち切りを打診されても、主治医が治療継続の必要性を認めているなら、自己判断で治療を中断することはやめましょう。

後遺障害等級の認定結果に納得がいかないなら異議を申し立てる

後遺障害等級の認定結果に納得がいかないなら異議を申し立てましょう
後遺障害の異議申し立てとは、後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合に再審査を求める手続きのことです。
後遺障害の異議申し立ては、事前認定の場合は相手保険会社に、被害者請求の場合は自賠責保険会社に対して、以下の書類を提出します。

  • 異議申立書
  • 医師の診断書又は意見書
  • 被害者本人または同居の親族作成の日常生活状況報告書
  • レントゲン写真、MRI、CT等(必要に応じて新たに撮影したもの)

異議を申立てるには、当初の等級認定の結果やその理由を正確に把握して分析する必要があります。申請書類の作成や医学的資料の収集にも専門知識が必要となるため、不安があるなら弁護士に相談することをお勧めします。
なお、異議申立てをしても、当初認定された等級が下がることはありません
後遺障害の異議申し立ての方法については、以下関連記事で詳しく解説しています。

後遺障害等級の認定に納得できない!異議申し立ての方法を解説

提示された交通事故慰謝料に納得がいかないなら弁護士へ依頼を

提示された交通事故慰謝料に納得がいかないなら、弁護士への相談・依頼を積極的に検討してみてください。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する主なメリットは、以下の3つです。

  • 適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  • 示談交渉や手続きを任せられる
  • 弁護士費用特約を活用すれば実質無料で依頼できる

以下で、詳しく紹介します。

適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります
ご自身で相手保険会社と交渉しても、知識や交渉力の差があるため、保険会社と対等な立場で交渉するのは難しいでしょう。保険会社は営利企業ですから、支払額を最低限に抑えようとするスタンスを崩すのは簡単ではありません。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料額を算定・請求してもらえます。法的根拠に基づいて交渉できるため、保険会社も慰謝料の引き上げを検討せざるを得ないでしょう。
弁護士基準でいくら増額するかについては、以下関連記事で詳しく解説しています。

【交通事故】弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?増額する理由とは

示談交渉や手続きを任せられる

示談交渉や手続きを任せられます
示談交渉は感情的になりやすく、専門的な知識が必要とされるため、あなたが単独でプロである保険会社に対峙するのは極めて不利です。
弁護士に依頼すれば、示談交渉や手続きを任せられるため、あなたにかかる精神的な負担を大幅に軽減できます。
特に、後遺障害等級認定の申請において、弁護士が治療経過の資料収集や医学的な証拠の検討をサポートすることで、適切な等級が認定される可能性が高まります。
治療や社会復帰に専念しつつも、最善の解決を図りやすくなるでしょう。

弁護士費用特約を活用すれば実質無料で依頼できる

弁護士費用特約を活用すれば実質無料で依頼できます
弁護士費用特約とは、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼した際にかかる費用を保険会社が負担する自動車保険の特約です。
弁護士費用特約付きの自動車保険に加入していれば、特約の限度額内(一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円)であれば弁護士費用が保険でまかなえるため、自己負担なく弁護士に依頼できます。
弁護士特約が使える場合は迷わず弁護士に相談しましょう
ただし、あなたに故意または重大な過失がある場合など、弁護士特約が使えないケースもあります。
弁護士特約の使い方については、以下関連記事で詳しく解説しています。

交通事故での弁護士特約について使い方やメリットなどを弁護士が解説

まとめ

相手保険会社から提示された慰謝料に納得がいかないと感じたら、安易に示談を受け入れず、提示額が適正かどうか弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が示談交渉に介入することで、慰謝料の増額を望めるケースは多いです。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したいとお考えなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
豊富な専門知識・解決実績を有する弁護士が、納得のいく解決を図れるよう全力でサポートいたします。
初回相談は30分無料ですので、費用を気にせずご相談いただけます。
対面のほか、リモートでのご相談にも対応しておりますので、事務所に足を運ぶのが難しい方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る