交通事故で仕事しながら通院するデメリットは?休めない場合の対処法

交通事故に遭いケガをすると、治療のために頻繁に病院に行く必要があります。

事故が原因で仕事を休んだ場合には、減収部分に関して休業損害の請求が可能です。収入が減ることを心配して、無理に仕事に行く必要はありません。

しかし、中には、仕事が忙しく、なかなか仕事を休めない人もいるでしょう。

交通事故で仕事しながら通院することにデメリットはあるのでしょうか?

この記事では、主に次のことについて解説しています・

  • 仕事しながら通院することのデメリット
  • 仕事しながら通院する際のポイント
  • 仕事しながらでも通院をした方がよい2つの理由

ぜひ参考にしてください。

交通事故で仕事しながら通院することにデメリットはある?

仕事しながら通院する場合、なかなか仕事が休めず、通院日数が少なくなる可能性が高いでしょう。

通院日数が少ないことにより、次のようなデメリットが生じます。

  • 治療費が打ち切られる可能性
  • 入通院慰謝料が少なくなる可能性
  • 後遺障害等級認定に影響する可能性

以下、詳しく見ていきましょう。

治療費が打ち切られる可能性

治療費が打ち切られる可能性があります。

通院日数が少ないと、まだ症状が残り治療が必要な状態にもかかわらず、保険会社が治療費打ち切る可能性があるでしょう。

通院日数が少ないことで、保険会社はケガの程度が軽傷であると考え、もう十分な治療を受け終わった(治療の必要性なし)と判断する可能性があるからです。

通院の間隔が何か月も空いた場合には、治療と事故との因果関係が否定される可能性もあります。

ただし、治療の必要性は、保険会社の意見ではなく、主治医の意見が尊重されます。

主治医が治療を必要と判断する限り、治療を継続し、その旨を保険会社に説明して延長の交渉をしましょう。

それでも治療費が打ち切られた場合には、治療をやめるのではなく、健康保険等を利用して治療を継続し、示談交渉の際に立て替えた治療費の請求をしましょう。

入通院慰謝料が少なくなる可能性

入通院慰謝料が少なくなる可能性があります。

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガや入通院によって生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料の計算には、入通院日数入通院期間が用いられるため、通院日数が少ないと、慰謝料も少なくなる場合があります。

交通事故の慰謝料の算定基準には、以下の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)があります。それぞれの計算方法について見ていきましょう。

自賠責基準

自動車を運転する人が必ず加入する強制加入保険が算定する際の基準

被害者救済を目的とした最低限の補償

任意保険基準

加害者の任意保険会社が算定する際の基準

保険会社により算定基準が異なるため非公開

弁護士基準

過去の裁判例に基づき設定された基準

裁判や弁護士による示談交渉において慰謝料を算定する際に用いられる

自賠責基準

自賠責基準の慰謝料は、通院日数に対して、1日あたり4300円(2020年3月31日以前の事故の場合は4200円)です。

対象となる日数は、次のいずれか少ない方が用いられます。

  • 全治療期間(初診日から治療終了日または症状固定日)の日数
  • 実通院日数(実際に入院・通院した日数)×2の日数

(ただし、自賠責基準には補償の上限額が定められており、傷害の場合には、治療費のほか休業損害等すべて含めて120万円の範囲でしか自賠責による支払いは受けられません。)

全治療期間が同じでも、実通院日数が少ないと、以下の例のとおり、慰謝料額に差が生じます。

自賠責基準で計算する場合、全治療期間に対して、実通院日数が少ないと、貰える慰謝料額が少なくなるでしょう。

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社がそれぞれ独自の算定基準を用いており、その基準は非公開です。

任意保険は自賠責保険の不足部分を補う保険であるため、自賠責基準よりは若干高いとされています。

弁護士基準

弁護士基準の慰謝料は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本・日弁連交通事故相談センター基準)を用いて算定します。

この算定基準では、入院期間・通院期間が用いられるため、基本的に通院日数が慰謝料額に影響することはありません。

ただし、通院が長期に渡り、かつ通院期間に比して通院回数が少ない場合は、次の計算式を用いて通院日数が算出される場合があります。

【原則】

実通院日数×3.5

【むちうちで他覚所見がない場合など】

実通院日数×3

したがって、弁護士基準でも、通院回数が少ない場合には、慰謝料額に影響を与える可能性があるでしょう。

参考|民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準

別表Ⅰ:原則として使用する表

別表Ⅱ:むちうちや軽い打撲・軽い挫創等で他覚所見がない場合に使用する表

それぞれの表は、以下のとおりです。

【交通事故】弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?増額する理由とは

後遺障害等級認定に影響する可能性

後遺障害等級認定に影響する可能性があります。

後遺障害とは、交通事故によるケガの治療を行い、医師がこれ以上の改善が見込めないと判断し(症状固定)、かつ身体に障害が残った状態です。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等、後遺障害による損害を請求するには、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定を受ける必要があります。

等級認定は、医師の診断書や医療記録等を参考に行われます。

適切な認定を受けるためには、症状固定時の症状のほか、それを裏付ける証拠(検査結果や医師の所見、通院頻度、症状の一貫性等)が重要です。

通院日数が少ないと、症状の経過が不明・症状に一貫性がないとして、等級が低くなったり、非該当になったりする可能性があります。

認定された等級によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額に差が生じることから、適切な後遺障害等級の認定のためにも、通院日数が大切です。

交通事故の後遺障害等級認定とは|認定を受けるための5つのポイント

交通事故で仕事しながら通院する際のポイント

通院頻度や通院日数が多いからといって、慰謝料等が増えるわけではありません。

治療としての必要性や相当性がない場合には、過剰診療として、その治療費が損害として認められなかったり、入通院慰謝料を減額されたりする場合もあります。

交通事故で仕事しながら通院する際のポイントは、次の2つです。

  • 医師の指示に従って適切な頻度で通院する
  • 通院頻度が下がる事情があれば保険会社に説明する

以下、詳しく見ていきましょう。

医師の指示に従って適切な頻度で通院する

医師の指示に従って適切な頻度で通院しましょう。

適切な通院頻度は、ケガの程度や症状により異なります。

医師の指示に従って通院していれば、仕事をしながらの通院でも、適切な補償を受けられるでしょう。

仕事が忙しく医師の指示どおりの通院が難しい場合には、医師と相談し、負担のない範囲で治療計画を立ててもらいましょう。

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通院頻度が下がる事情があれば保険会社に説明する

通院頻度が下がる事情があれば保険会社に説明しましょう。

通院頻度が少ないと、保険会社に通院が必要ない程度の症状であると判断され、十分な治療費が支払われない可能性があります。仕事が忙しく、通院頻度が下がる場合には、あらかじめその旨を保険会社に伝えておきましょう。

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交通事故で仕事をしながらでも通院をした方がよい2つの理由

仕事と通院の両立は大変な部分も多く、治療を疎かにしたくなる人も多いでしょう。

しかし、症状の悪化を防ぐため・適切な補償を受けるためにも、通院は継続しましょう。

症状の悪化を防ぐため

症状の悪化を防ぐためです。

痛みやしびれが残っているケースでは、治療を中断することで症状が悪化したり、後遺症が残ったりする可能性があります。

特に、事故直後は興奮状態で痛みを感じないことが多く、自己判断で通院をやめる人もいます。しかし、数日後に痛みが出たり、症状が悪化したりするケースもありますから、自己判断で通院をやめるのは避けましょう。

適切な補償を受けるため

適切な補償を受けるためです。

適切な補償を受けるためにも、医師の指示に従った通院が大切です。

仕事が忙しく、通院の間隔が空いた場合、受け取れる慰謝料額に影響を与える可能性があります。

したがって、適切な補償を受けるためにも、通院は継続しましょう。

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交通事故で仕事しながら通院が難しい場合に転院する方法

交通事故で仕事しながらの通院が難しい場合には、転院を検討しましょう。 

職場近くの病院や遅くまで受付をしている病院であれば、通院の負担を減らせるでしょう。

転院する場合には、次の2つの手順を踏みましょう。

  • 保険会社に転院したい旨を伝える
  • 医師に転院したい旨を伝え紹介状を作成してもらう

①保険会社に転院したい旨を伝える

保険会社に転院したい旨を伝えましょう。

治療費は、基本的に保険会社が直接病院に支払ってくれます(一括対応)。

保険会社に連絡をせず、勝手に病院を変更すると、治療費の支払いに支障をきたす場合があります。

転院の理由や必要性をきちんと保険会社に説明しないと、治療費の支払いを打ち切られるおそれもあります。

したがって、保険会社に転院したい旨を伝えましょう。

②医師に転院したい旨を伝え紹介状を作成してもらう

医師に転院したい旨を伝え、紹介状を作成してもらいましょう。

医師に伝えにくいと思う人もいるかもしれませんが、様々な事情から転院する人は多いですから、医師側も受け入れてくれます。

紹介状があれば、現在の症状や治療経過等がわかり、新しい病院での治療方針もスムーズに決められます。

したがって、転院する際は紹介状を作成してもらいましょう。

仕事が忙しく仕事をしながら通院する場合は弁護士にご相談を!

仕事が忙しい場合、仕事と治療の両立だけでも負担になるでしょう。

示談交渉が始まると、保険会社とのやり取り必要書類の作成・提出等も必要です。

保険会社からの連絡が平日の日中にくることも多いです。

仕事が忙しいことから、保険会社が提示した金額をそのまま鵜呑みにしてしまい、結果として適切な賠償額を受け取れない可能性もあります。

弁護士に依頼することで、保険会社とのやり取りを全て任せられ、仕事と治療に専念できるでしょう。

仕事が休めずに、入通院日数が少ない場合、原則として入通院慰謝料も少なくなります。

しかし、それでは不合理であると考えられる場合には、やむを得ない事情を主張することで、入通院慰謝料が増額される可能性もあります。

やむを得ない事情の主張・立証は、明確な基準がなく、保険会社側も簡単には受け入れてくれないため、弁護士に介入してもらうことをおすすめします。

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、保険会社が300万円程度まで弁護士費用を負担してくれます。

弁護士費用特約が付いている場合には、費用面の心配なく弁護士に依頼できるため、保険会社とのやり取りに負担を感じている方は、迷わず弁護士にご相談ください。

まとめ

仕事をしながら通院することで、補償が少なくなるのではないかと不安を感じている人も多いでしょう。

自己判断で治療を中断すると、症状が悪化したり、適切な補償を受け取れなかったりするおそれがあります。

仕事が忙しく、仕事をしながらの通院が負担になる場合には、転院整骨院・接骨院の併用も検討しましょう。

適切な補償を受け取れるか不安・保険会社から治療費の打ち切りを打診されるか不安な方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、交通事故事案の解決実績を豊富にもつ弁護士が在籍しています。ぜひ一度ご相談ください。

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