交通事故の治療における注意点や治療費の支払方法・標準的な治療期間を解説

交通事故により怪我を負った場合には、速やかに医療機関を受診して医師の診断を受けましょう。

加害者の保険会社に治療費や慰謝料等の損害賠償を請求するためには、医師が作成した診断書が必要です。

この記事では、交通事故の治療における注意点や治療費の支払方法・標準的な治療期間を解説します。

交通事故の治療における注意点

ここでは、交通事故の治療における注意点を解説します。

なるべく事故当日に医療機関を受診する

交通事故の被害に遭ったら、速やかに医療機関を受診しましょう。

外傷や目立った症状がなくても、医師の診察を受けることが重要です。事故直後は怪我がないと思っていても、後から症状が現れることもあります。

事故後、時間が経ってから病院を受診しても、医師は交通事故による怪我かどうかを判断できません。この場合、加害者側の保険会社が事故との因果関係を否定して、治療費の支払いに応じない可能性もあります。

できれば事故当日~翌日中に医師の診察を受け、以下の診断書の作成を依頼しましょう。

  • 加害者側の保険会社に提出する診断書
  • 人身事故届出のための警察提出用の診断書

加害者側の保険会社に提出する診断書には、初診時の状態と受傷状況を明らかにするための簡単な事故発生状況を記載してもらうと良いでしょう。

医師の診断・治療を受ける

交通事故による損害賠償を請求するためには、医師による診断書が必要です。

医師の診断・治療を受けていないと治療費が支払われず、後遺障害が残ったとしても等級認定が受けられません。

交通事故の被害に遭ったら、必ず医師による診断・治療を受けましょう。

鍼灸・あんま・マッサージ等の医師以外が施術する場合の治療費が損害として認められるためには、原則として医師の指示によることが必要です。

不必要な治療は受けない

ご自身の身体に症状があり、治療により症状の改善が見込める場合には、医師の指示に従い適切な頻度と相当な期間で必要な治療を受けることが大切です。

しかし、治療の必要もないのに長期間入院・通院したり、複数の医療機関で治療を受けたりすると、交通事故による怪我の治療行為としての医学的必要性または合理性が否定されるおそれがあります。

特に治療期間の長期化が被害者本人の愁訴のみの場合は、客観的状況から損害として否定される可能性が高いでしょう。

自由診療は費用単価に注意

交通事故の怪我の治療行為は、自由診療で行われる場合も少なくありません。自由診療の場合、同一の治療内容でも健康保険を利用した場合の治療費の数倍となることがあります。

これは、健康保険を利用した場合の診療単価が1点10円とされているのに対し、自由診療ではその制限がないことによるものです。

治療行為に対する診療報酬が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準と比較して著しく高額な場合には、その治療費が損害として認められないことがあります。

健康保険の診療単価の1.5~2倍を超える治療費は、損害として認められない可能性があるので注意しましょう。

交通事故の治療は整骨院や接骨院で受けても良い?

ここでは、交通事故の治療は整骨院や接骨院で受けても良いかどうかについて解説します。

医師の同意を得た方がベター

整骨院や接骨院での施術費は、症状の内容・程度に照らして有効なものであれば損害として認められることがあります。

医師による指示がなくても認められることもありますが、施術の必要性や有効性、施術期間・内容に関する具体的な主張・立証を行うためには、医師の指示ないし同意を得た方が良いでしょう。

医療機関での治療と並行して受けることが重要

整骨院や接骨院での施術は、医療機関での治療と並行して受けましょう。

定期的に医師の診察や必要な検査を受け、今後の治療方針を示してもらうことが重要です。

医師がこまめに経過を観察し。整骨院や接骨院での施術の必要性や有効性を判断していれば、治療費や慰謝料の支払いを受けやすくなります。

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交通事故の治療費は誰が支払う?

ここでは、交通事故の治療費は誰が支払うのかについて解説します。

加害者側の任意保険会社が医療機関に直接支払う

加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社が直接病院に治療費を支払うケースが多いです。

この場合は、通常、加害者側から診断書・診療報酬明細書の取寄せや主治医への面談に同意する旨の同意書の提出を求められます。

被害者が一旦立て替えて、後に加害者側に請求する

加害者側の保険会社に治療費を支払ってもらえない場合や、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者が一旦自費で支出し、後日の示談交渉時に損害として請求します。

交通事故の治療費は誰が支払う?被害者が立て替える必要があるケースは?

交通事故の治療に健康保険は使える?

ここでは、交通事故の治療に健康保険を使えるかどうかについて解説します。

健康保険は利用できる

交通事故などの第三者行為による場合でも、健康保険を利用できます。

健康保険で治療を行うときは、以下の事項を記載した第三者行為による傷病届に交通事故証明書を添付して保険者に提出します。

  • 届出に係る事実
  • 第三者(事故の加害者)の氏名・住所または居所
  • 被害の状況

なお、通勤途上や業務中に発生した交通事故により受傷した場合に、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法に基づく保険給付を受けられるときは、健康保険は利用できません。

健康保険利用時の注意点

健康保険を利用する場合は、以下の点に注意しましょう。

保険診療対象外の治療には使えない

交通事故による受傷の治療に限らず、健康保険の適用範囲外の治療を受けた場合は健康保険を利用できません。

健康保険の適用範囲外となる治療の代表例は、以下のとおりです。

  • 未認可の医療行為・医薬品の使用
  • 整骨院・接骨院での治療
  • カイロプラクティック

損害賠償や自賠責保険との調整

健康保険の保険給付を先行した場合は、その保険給付の価額の限度で、保険者が以下の権利を取得します。

  • 第三者(事故の加害者)に対する損害賠償請求権
  • 自賠責保険の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権

自賠責保険を先行し、それが健康保険の保険給付と同一事由のものの場合には、自賠責保険から支払われた価額を控除して健康保険の保険給付がなされます。

交通事故の治療期間の目安は?

ここでは、交通事故による怪我の症状別治療期間の目安を紹介します。

打撲|1か月程度

骨折や神経症状を伴わない軽い打撲や軽い挫創(傷)は、2週間から1か月程度で軽快・治癒すると考えられています。

むちうち|3~6か月程度

交通事故によるむちうち受傷(外傷性頚部症候群)は、多くの場合、受傷3か月以内に軽快・治癒すると言われています。治療に必要な期間は個人差があることを考慮しても、6か月程度で症状固定に至ると判断した裁判例もあります。

【交通事故】むちうち治療の注意点・治療費・慰謝料相場を解説

骨折|6か月程度

交通事故による外傷で骨折した場合の治療期間の目安は、骨折の部位にもよりますが、一般的に6か月程度と言われています。

骨折の程度や年齢・健康状態によっては、さらに治療期間が延びることもあります。

【交通事故】鎖骨骨折の慰謝料相場と示談金として請求できる損害項目

交通事故の治療が終了した後の流れは?

ここでは、交通事故の治療が終了した後の流れについて解説します。

後遺症が残ったら後遺障害等級認定を申請する

事故による怪我が治らず後遺症が残った場合は、医師による症状固定の診断後、後遺障害等級の認定申請を行います。

申請方法には、以下の2種類があります。

  • 事前認定:加害者側の保険会社に書類の収集・作成や申請手続きを任せる方法
  • 被害者請求:被害者自ら書類を収集・作成して直接申請する方法

事前認定は、被害者側の手間や時間を省けますが、加害者側の保険会社が等級認定に有利となる資料を提出してくれるとは限りません。保険会社が提出する意見書が審査に影響を及ぼし、本来あるべき等級よりも低い認定となるおそれもあります。

被害者請求では、書類の収集や作成に手間がかかりますが、適正な等級認定を妨げる資料を付けられる心配はありません。認定に有利となる検査画像等の医学的所見や主治医の意見書等を提出することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高められます。

後遺障害等級認定の申請手続きの詳細は、下記関連記事をご参照ください。

【交通事故】後遺障害等級認定の申請手続きとは?|必要書類や所用期間も解説

示談交渉を開始する

事故による損害が確定したら、加害者側の保険会社との示談交渉を開始します。

通常は、加害者側の保険会社が自社独自の基準に従って損害額を算定し、被害者に示談金を提示します。ただし、保険会社が当初提示する額は、不相当に低額であることが多いです。

そのため、賠償費目や損害額算定の根拠を問い合わせたり、資料の写しを取り寄せたりして、保険会社が提示した内容が適切であるかどうかを検討します。

被害者側から対案を提示して、保険会社の再提示が弁護士(裁判)基準に近づいたときに、訴訟に移行した場合の費用やリスク等を勘案し、示談に応じるかどうかを判断します。

示談金の額・支払方法や過失割合等について双方が合意すれば示談が成立します。

示談成立後は、示談書を作成して取り交わします。示談金は示談成立後、概ね2~3週間程度で振込まれます。

示談交渉の流れの詳細は、下記関連記事をご参照ください。

交通事故の示談とは|交渉の流れ・期間や注意点を解説!

まとめ

交通事故に遭ったら、外傷や目立った症状がなくても必ず医療機関で診察・検査を受けましょう。事故直後は怪我がないと思っていても、後から症状が現れることもあります。

医師の指示や同意があれば、整骨院や接骨院の施術も並行して受けられることがあります。

主治医と相談しながら、ご自身の症状に合った治療を進めていくと良いでしょう。

治療費について加害者側の保険会社と揉めた場合や治療終了後の示談交渉にお悩みの場合は、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に示談交渉を依頼すれば保険会社とのやり取りを任せられるので、ご自身はストレスから解放され治療に専念できます。

交通事故による怪我の治療や保険会社への対応にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

 

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