車を運転していると、誰しもが当て逃げに巻き込まれるリスクがあります。
いざ巻き込まれたときにどのように対応すればよいのか、十分な損害賠償をしてもらうにはどうすればよいのか、わからないことも多いでしょう。
そこで今回は、当て逃げの問題について解説します。
目次
当て逃げとは?
当て逃げとは、他人の車にぶつかったにもかかわらず、道路交通法に定める救護や危険防止等の義務を果たさずにその場から立ち去ることを指します。
当て逃げをされた直後にすべきこと
当て逃げをされたことがわかったら、どのようなことをすべきでしょうか。
以下で解説します。
警察への通報と事故証明の取得
当て逃げ被害に遭ったことがわかったら、まず警察を呼び、事故証明を発行してもらうことが必要です。
事故証明は、加害者に対する損害賠償請求や自身の保険利用の際に必要な書類です。
通報を受けて、警察は当て逃げした加害者を特定するための捜査を開始します。
損害賠償請求するには加害者の特定が必要なので、まずは警察に通報することが重要です。
証拠集め
当て逃げ加害者を特定するためには、自分でできる証拠集めをすることも大切です。
ご自身でできることとしては、以下のものが挙げられます。
車種やナンバーの記録
加害者を目撃していた場合には、加害者の車の車種やナンバーを記録しておくと、加害者の特定につながりやすくなります。
スマートフォンを持っていたら去っていく様子を撮影するのが良いでしょう。
ドライブレコーダーに記録を確認する
自身の車にドライブレコーダーが搭載されている場合には、加害者の車が記録されている可能性が高いとえます。
誤って記録に上書きしないようにすぐにデータを保管しましょう。
事故状況を写真に撮っておく
警察に通報したら、警察官が実況見分を行い、その際に事故状況も写真に撮りますが、自身でも当て逃げが起こった状況や車の様子を写真に撮ると良いでしょう。
加害者が見つかって損害賠償をするときに、相手の言い逃れを防ぐことが可能になり、保険金を請求するときにも役立つ可能性があります。
診断書の取得
乗車中に当て逃げされて負傷した場合には、必ず病院を受診して診断書を発行してもらいましょう。
取得した診断書を警察署に提出すれば、人身事故に切り替えて捜査してもらうこともできます。
負傷と事故の因果関係を証明しやすくなり、加害者に対して治療費や慰謝料を請求することも可能となります。
保険会社への連絡
交通事故の損害は加害者が加入している保険会社に請求するのが通常です。
しかし、加害者から損害賠償をしてもらうまでには時間がかかるので、すぐに車を修理したい場合には、修理費を自分で支払うか、自身が加入する車両保険を利用する必要があります。
自身の車両保険を利用したい場合には、保険会社に連絡することが必要となります。
なお、エコノミータイプと呼ばれる種類の保険に加入している場合など、契約内容によっては、当て逃げが保障対象外になることもあります。
当て逃げが保障対象になっているかどうかわからない場合には、保険会社に確認しましょう。
当て逃げで相手方に生じる責任
では、当て逃げした加害者にはどのような責任が生じるでしょうか。
刑事責任
当て逃げをすると、道路交通法上、報告義務違反、危険防止等措置義務違反に該当することとなります。
当て逃げで負傷者が出た場合には人身事故のひき逃げ事件となり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
仮に当て逃げで死亡者が出た場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
行政責任
行政責任としては、危険防止等措置義務違反の点数が5点、安全運転義務違反の点数が2点となります。
負傷者が出ると違反点数が35点加点されることとなります。
なお、違反点数が3年の間に6点以上となると、30日間の免許停止処分となります。
民事責任
当て逃げをすると、被害者に対して車両等の修理費用を損害賠償として支払うこととなります。
被害者が負傷した場合には、これに加え、治療費等が加算されることとなります。
損害賠償の請求方法は後述します。
当て逃げ事故の損害賠償請求方法
当て逃げ事件で加害者が特定できた場合には、事故で被った損害は加害者が負担することとなります。
具体的にどのような流れで加害者に損害を賠償してもらうのか、以下で解説します。
加害者の保険の加入状況の確認
加害者が保険に加入している場合には、損害賠償の話は、その保険会社の担当者と進めることとなります。
そこで、まずは加害者が保険会社に加入しているかどうかを確認することとなります。
保険会社との示談交渉
加害者が保険会社に加入している場合には、その担当者が示談交渉の相手方となります。
事故の状況等に応じて、担当者から示談金額や条件が提示されてきます。
これが適正だと考えれば、この次のステップに進むことになりますが、一般の方は、提示された金額や条件が適正なものなのかはわからないことが多いでしょう。
そこで、このような場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談し、提案内容が適正かどうか確認するのが有効です。
示談成立・賠償金の支払い
交渉の結果、提案された金額や条件が適正と判断した場合には、加害者の保険会社との間で示談が成立することとなります。
そして、示談が成立した証として示談書を作成することとなります。
示談書が作成されたら、取り決めた日に、賠償金が、通常は銀行振り込みで支払われます。
加害者が保険に加入していない場合
加害者が保険会社に加入していない場合には、加害者と直接賠償金の交渉をすることとなります。
保険会社に加入していない加害者は、賠償するだけの資力がないケースも多く、低額での示談を余儀なくされるか、長期の分割払いになることも少なくありません。
当て逃げ加害者が見つからなかった場合はどうなるか?
当て逃げは、気付かないうちにされていることも多く、加害者が見つからないことも少なくありません。
このような場合、生じた損害の負担は、被害者が自分で負うこととなります。
具体的には、自身が加入している保険会社から保障を受けるか、自身で直接修理費用や治療費を支払うこととなります。
ただし、ただの当て逃げだけでなく負傷してひき逃げ事件になった場合には、健康保険や労災保険を利用しても損害が填補しきれなければ、政府保障事業により不足分を填補してもらえます。
政府保障事業とは、ひき逃げ事故で加害者が見つからない場合や、無保険で事故に遭った場合に利用できる制度です。
利用したい場合には、全国の損害保険会社の窓口で受け付けができます。
さいごに
当て逃げ事件は、加害者がわからず、そもそも損害賠償の示談交渉ができないケースも少なくありません。
加害者が判明して示談交渉できる場合でも、提案された示談金や条件が適正かどうかわからず、自分だけで対応しようとすると、納得できない条件で折り合いをつけなければならなくなるリスクがあります。
そのため、交通事故に強い弁護士に相談し、自分が損をしないようにする必要があります。
ネクスパート法律事務所は交通事故に強く、当て逃げ事件での示談金交渉にも対応できる知識と経験があります。
当て逃げ事件に遭ってお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。