交通事故の治療費は誰が支払う?被害者が立て替える必要があるケースは?

交通事故の治療費は、傷害の治療に必要かつ相当な範囲であれば、実費全額を損害として加害者に請求できます。

加害者が任意保険に加入している場合は、多くのケースで加害者側の保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれます。

しかし、被害者が治療費を一旦立て替えて支払わなければならないこともあります。

この記事では、交通事故の治療費の支払いや立て替えた治療費の回収方法について解説します。

交通事故の治療費は誰が支払う?

ここでは、交通事故の治療費の支払方法について解説します。

加害者側の任意保険会社が支払う

加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社が直接病院に治療費を支払うケースが多いです。

この場合は、通常、加害者側から診断書・診療報酬明細書の取寄せや主治医への面談に同意する旨の同意書の提出を求められます。

被害者が一旦立て替えて、後から加害者側に請求する

加害者側の保険会社に治療費を支払ってもらえない場合や、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者が一旦自費で支出し、後日の示談交渉時に損害として請求します。

交通事故の治療費を被害者が立て替えなければならないケースとは?

ここでは、交通事故の治療費を被害者が立替えなければならないケースを紹介します。

加害者側の任意保険会社が一括対応に応じない

自動車保険には自賠責保険と任意保険があります。人身損害については、自賠責保険から限度額までてん補を受けてもなおてん補されない損害について任意保険から支払われるのが原則です。

そのため、本来、被害者は自賠責保険にまず請求をし、足りない部分を任意保険に請求することになります。しかし、それでは二度手間になるため、任意保険会社による一括払いの手続きが設けられています。これを、一括対応といいます。

ただし、以下のような場合は、任意保険会社が一括対応をしないことがあります。

  • 損害賠償額が明らかに自賠責保険の支払額内である場合
  • 被害者の過失割合が大きい場合
  • 任意保険で免責となっている場合
  • 加害者本人が保険会社による示談代行を希望しない場合

加害者が任意保険に加入していない

加害者が任意保険に加入していなければ、被害者が一旦治療費を立て替えて、後日の示談交渉時に請求する損害額に計上します。

加害者の合意が得られれば、治療費をその都度支払ってもらえますが、法律上、加害者には内払いをする義務はありません。

加害者に資力がない場合や過失割合に争いがある場合は、スムーズな支払いは困難でしょう。

治療費の支払いを打ち切られた

一括対応を受けていても、治療開始から一定期間が経過すると、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。

保険会社が治療費の内払いを継続することに難色を示すケースは、以下のような場合です。

  • むちうち等で治療期間が長期化している場合
  • 他覚的所見から症状の改善が判然としない場合
  • 通院頻度が多すぎる、少なすぎる場合

治療を継続する必要があるのに治療費の支払いが打ち切られた場合は、一旦治療費を自費で支出することになります。

交通事故の治療費の打ち切りを打診されたらどうすればいい?

ここでは、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合の対応方法を解説します。

保険会社に延長交渉をする

保険会社から治療費の支払いを打ち切られた時点で、ご自身の体に症状が残っている場合は、まずは主治医に今後の治療の必要性を確認しましょう。

治療を継続する必要があると主治医が判断した場合は、保険会社に診断書等を提示して治療費打ち切りの延長を求めます。

自己負担で治療を継続する

主治医に治療の継続が必要と判断されたにもかかわらず、保険会社が治療費の内払いを継続することに難色を示す場合は、一旦自費で治療費を支出して治療を継続します。

自賠責保険に請求する

加害者側の保険会社が一括対応に応じない場合や、加害者が自賠責保険にしか入っていない場合は、自賠責保険に損害賠償金仮渡金を請求する方法があります。

被害者請求

被害者請求とは、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、被害者が損害賠償金を直接請求する制度です。被害者請求をすれば、立て替えた治療費をより早く受け取れます。

ただし、自賠責保険の傷害部分に関する支払限度額は120万円です。立て替えた治療費が120万円を超え場合には、後日の示談交渉で加害者側に請求するほかありません。

仮渡金制度

仮渡金制度とは、被害者の治療費や生活費などの当座の費用を自賠責保険に請求できる制度です。

仮渡金の額は、被害の程度によって下表のとおり定められています。

傷害の場合

A 以下の傷害を受けた場合

・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの

・上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの

・大腿または下腿の骨折

・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの

・14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

40万円

B 以下の傷害を受けた場合(Aに該当する場合を除く)

・脊柱の骨折

・上腕または前腕の骨折

・内臓の破裂

・入院を要する傷害で、医師の治療を有する期間が30日以上のもの

・14日以上の入院を要する傷害

20万円

C 11日以上医師の治療を要する傷害(AとBを除く)

5万円

死亡の場合

290万円

制度の名称のとおり仮に渡すお金であるため、治療終了後あるいは損害確定後には、損害賠償額との過不足を精算することになります。

支払われた仮渡金が損害賠償額を超える場合には、その超えた額を保険会社に返還しなければなりません。

治療打ち切り・症状固定と言われてしまった方へ

交通事故の治療に健康保険は使える?

ここでは、交通事故の治療に健康保険が適用できるかどうかについて解説します。

健康保険は利用できる

交通事故などの第三者行為による場合でも、健康保険を利用できます。

健康保険で治療を行うときは、以下の事項を記載した第三者行為による傷病届に交通事故証明書を添付して、保険者に提出しなければなりません。

  • 届出に係る事実
  • 第三者(事故の加害者)の氏名・住所または居所
  • 被害の状況

なお、通勤途上や業務中に発生した交通事故により受傷した場合に、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法に基づく保険給付を受けられるときは、健康保険は利用できません。

健康保険を利用する際の注意点

健康保険を利用する場合は、以下の点に注意しましょう。

保険診療対象外の治療には使えない

交通事故による受傷の治療に限らず、健康保険の適用範囲外の治療を受けた場合は健康保険を利用できません。

健康保険の適用範囲外となる治療の代表例は、以下のとおりです。

  • 未認可の医療行為・医薬品の使用
  • 整骨院・接骨院での治療
  • カイロプラクティック

損害賠償や自賠責保険との調整

健康保険の保険給付を先行した場合は、その保険給付の価額の限度で保険者が以下の権利を取得します。

  • 第三者(事故の加害者)に対する損害賠償請求権
  • 自賠責保険の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権

自賠責保険を先行し、それが健康保険の保険給付と同一事由のものの場合には、自賠責保険から支払われた価額を控除して健康保険の保険給付がなされます。

立て替えた交通事故の治療費は加害者に全額払ってもらえる?

ここでは、被害者が立て替えた治療費の請求方法について解説します。

立て替えた治療費を請求する時期

立て替えた治療費は、示談交渉時に請求します。

示談交渉を開始する時期に決まりがあるわけではないですが、損害額が確定してから行うのが一般的です。

人身事故の場合は、治癒または症状固定後に示談交渉を開始します。

過失割合によっては全額もらえない場合もある

事故発生について被害者にも過失がある場合は、その程度に応じて損害額が減額されることがあります。

例えば、治療費を含め300万円の損害がみとめられても、2割の過失相殺がされると、加害者から支払われる示談金(損害賠償金)の額は、240万円となります。

ただし、自賠責保険では被害者の過失割合が7割未満であれば過失相殺による減額は行われません。

まとめ

交通事故の治療費は、加害者側の保険会社が病院へ直接支払ってくれるケースが多いです。

しかし、保険会社の対応や事案によっては、被害者が立て替えなければならないこともあります。

治療のために仕事を休むと収入も減少するため、今後の不安は尽きないでしょう。

弁護士に依頼すれば、保険会社とのわずらわしいやり取りから解放され、治療に専念できます。治療費の打切りを迫られた場合も、法的根拠や医学的知識をもとに延長を交渉してもらえます。

交通事故の治療費について保険会社とのやり取りにストレスを感じている方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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