個人再生とは?手続きの全体像をわかりやすく解説! - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

個人再生とは?手続きの全体像をわかりやすく解説!

個人再生とは、借金を概ね5分の1に減額し、3~5年の分割払いにすることで、債務者の経済的更生を図る裁判所の手続きです。

この記事では、個人再生について、主に以下の点を解説します。

  • 個人再生の概要とメリット・デメリット
  • 個人再生と自己破産の違い
  • 個人再生にかかる費用
  • 個人再生の手続きの流れ
  • 個人再生の必要書類
  • 個人再生にまつわる疑問と回答

個人再生について理解を深める助けになれば幸いです。

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目次

個人再生とは

ここでは、個人再生の概要を解説します。

個人再生とは、減額後の借金を原則3年(最長5年)で分割返済することを内容とする再生計画案を作成し、裁判所の認可を経て、これを履行することによって残債務が免除される手続きです。

個人再生には、次の2つの手続きがあります。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生

小規模個人再生

小規模個人再生は、将来において継続的に収入を得る見込みがある個人債務者で、無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない方を対象とする手続きです。

小規模個人再生では、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。決議とは、再生債権者に対し、再生計画案に同意するかどうかを確認することです。

再生計画案の認可を受けるためには、この決議において再生計画案が可決されることが前提とされています。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象者のうち、一般の会社員など、将来の収入を確実かつ容易に把握できる方を対象とする手続きです。

債務者の収入や家族構成を基礎に可処分所得を算出し、その2年分以上の額を返済原資にあてることを条件として、再生債権者による再生計画案の決議を省略することを可能にした手続きです。

個人再生の5つのメリット

ここでは、個人再生のメリットを5つ紹介します。

借金総額を概ね5分の1に減らせる

個人再生では、財産の額や手続きの種類によって異なりますが、条件が合えば借金を5分の1〜10分の1程度に減額できます。

民事再生法は、最低限返済すべき額(最低弁済額)を以下のとおり定めています。

基準債権額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1,500万円以下 借金額の5分の1
1,500万円を超え3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 借金額の10分の1

小規模個人再生を利用する場合は、財産を処分した場合の清算価値が最低弁済額より高ければ、清算価値以上を返済しなければなりません。

給与所得者等再生を利用する場合は、可処分所得の2年分と最低弁済額、清算価値とを比較して、最も多い金額以上を返済します。

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マイホームを手放さずに手続きできる

個人再生には、住宅資金特別条項という制度が設けられています。条件を満たせば、住宅ローンの返済をしながら自宅に住み続けられます。

借金の理由は問われない

個人再生では、借金を抱えた理由や原因は問われません。

浪費やギャンブルが原因で借金がかさんでしまった場合でも、個人再生を利用できます。

資格や職業の制限を受けない

個人再生は、資格や職業の制限を受けません。

個人再生の手続中はもちろん、手続終了後も資格や職業を制限されることはありません。手続中に新たに資格を取得することも可能です。

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強制執行を回避・中止できる

再生手続開始決定前に給与差し押さえ等の強制執行がなされている場合、執行裁判所に再生手続開始決定正本と上申書を提出することで、強制執行の手続きを中止してもらえます。

個人再生の申立後、再生手続開始決定が出るまでの間についても、裁判所に中止命令を発令してもらい、執行裁判所に中止命令正本と上申書を提出すれば、執行手続きが中止されます。

個人再生の6つのデメリット

ここでは、個人再生のデメリットを6つ紹介します。

税金や社会保険料は減額されない

税金や社会保険料は減額対象とならないため、従来通り支払期日にその都度支払わなければなりません。

税金等の滞納処分は、民事再生法の強制執行の中止・取消命令の対象とならないため、支払いが滞っている場合は滞納処分を回避できません。

税金や社会保険料を滞納している場合は、あらかじめ課税庁に相談し、分納(分割納付)の合意を得ておく必要があります。税金等の分納を前提とした再生計画案が作成できなければ、手続きが廃止されたり、再生計画が不認可となったりする可能性があります。

ローン返済中の車は原則として債権者に引き揚げられる

車両ローン返済中に個人再生をすると、債権者に車が引き揚げられ、処分される可能性があります。車両ローン契約には、ローンを完済するまでの間は、車の所有権を債権者とする旨の特約(所有権留保特約)が設けられているのが一般的だからです。

引き揚げられた車は債権者が売却し、売却益がローンの返済にあてられます。

なお、所有権留保特約がないローン契約で車を購入した場合は、原則として債権者に車を引き揚げられることはありません。

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信用情報に傷がつく

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載る状態のことです。

個人再生で減額された借金を完済した後5~10年間は、以下のような制限を受けます。

  • 新たな借入やクレジットカード作成ができなくなる
  • 借金や奨学金の保証人や連帯保証人になれなくなる
  • 信販系保証会社を利用する賃貸物件の入居審査に通りにくくなる
  • 携帯電話やスマートフォンの本体を分割払購入できなくなる
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財産が多いと弁済額が増額することがある

再生計画に基づく弁済額は、自己破産をした場合の配当額以上でなければなりません。これを清算価値保障原則といいます。

財産の清算価値が最低弁済額よりも高い場合は、清算価値以上を弁済する必要があるため、多額の資産があると再生計画において弁済すべき額が増える可能性があります。

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官報に3回掲載される

個人再生をすると、次の3回のタイミングで官報に氏名・住所等の情報が掲載されます。

  • 再生手続開始決定が出たとき
  • 再生計画案の書面決議または意見聴取のとき
  • 再生計画認可・不認可決定が出たとき

一般の方で官報を日常的に閲覧・購読している人はほとんどいないため、官報掲載により周囲の人に個人再生したことがバレる可能性は低いです。

ただし、金融機関や自己破産で資格制限を受ける資格・職業の会社担当者などは、日常的に官報を確認している可能性があります。

闇金業者が官報に記載された情報をもとにダイレクトメールを送り、貸金業法や出資法に違反する高金利の貸付を勧誘してくることもあります。

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保証人や連帯保証人に迷惑がかかる

主債務者が個人再生をすると、保証人や連帯保証人には、残りの借金を返済する義務が生じます。保証人や連帯保証人は、残債務について債権者から一括返済を求められるのが一般的です。

保証人・連帯保証人が残債務を一括返済できず、債権者が分割合意に応じない場合には、保証人・連帯保証人自身も債務整理を検討せざるを得ないことがあります。

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個人再生と自己破産の違いは?個人再生をおすすめするケース

ここでは、個人再生と自己破産の違いを踏まえて、個人再生をおすすめするケースを紹介します。

返済を前提に借金を大幅に減額したい

借金の返済義務を免除する自己破産と異なり、個人再生は返済を前提とする手続きです。

借金を全額返済できなくても、減額してもらえば3~5年で完済できる見込みがあれば、個人再生の利用を検討できます。

個人事業を営んでいる方の中には、お世話になった取引先との関係性や今後の取引継続のために、少しでも返済したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

債権者が被る不利益を最小限に抑えたい方は、個人再生を検討するとよいでしょう。

ギャンブルや浪費が原因で多額の借金を抱えた

自己破産では、ギャンブルや浪費が原因で多額の借金を抱えたり、財産を減少させたりした場合には、免責が認められない可能性があります。

個人再生では借金の理由や原因を問われることはありません。ギャンブルや浪費が原因で借金を抱えた場合も、他の条件を満たす限り、個人再生を利用できます。

ギャンブルや浪費に限らず、自己破産の免責不許可事由があり、裁量免責を受けられる可能性がない場合は、個人再生を検討するとよいでしょう。

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手放したくない財産がある

自己破産では、一定の価値のある財産が処分されます。個人再生では、ローン返済中の所有権留保付きの車や商品以外は、原則として強制処分されることはありません。

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特定の資格を使った仕事に就いている

自己破産をすると、公的資格を使った仕事ができなくなったり、一定の職業には就けなくなったりするなどの制限を受けます。

制限を受ける資格や職業の代表例は以下のとおりです。

  • 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士などの士業
  • 生命保険募集人
  • 警備員・警備業者
  • 証券外務員

個人再生は、返済を前提とする手続きであるため、このような資格・職業の制限を受けません。自己破産で制限を受ける職業に就いている方は、個人再生を検討するとよいでしょう。

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個人再生に失敗するケースと失敗しないためのポイント

ここでは、個人再生の失敗例と成功率を上げるために留意すべき事項について解説します。

個人再生の失敗例

個人再生が失敗するケースとその理由は、下表のとおりです。

失敗例 理由
申立てが棄却された ①個人再生の利用条件を満たしていなかった

②費用を予納しなかった

③裁判所に破産手続が係属し、破産させた方が債権者の一般の利益に適合すると判断された

④再生計画案の作成・可決の見込み・再生計画の見込みがないことが明らか

⑤不当な目的で個人再生が申立てられた

⑥申立てが誠実になされなかった

手続きが廃止された ①再生手続開始決定後に個人再生の利用条件を満たさないことが明らかとなった

②裁判所の命令に違反した

③裁判所の許可を得ずに民事再生法で禁止された行為を行った

④財産目録への不記載・不正記載を行った

⑤再生計画案を提出期限までに提出しなかった

⑥再生計画を作成できる見込みがないと判断された

再生計画が不認可となった ①提出書類に補正不可能な不備があった

②最低弁済額基準に反する再生計画案を作成した

③再生計画が遂行される見込みがないと判断された

④再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反すると判断された

⑤債権額要件(5,000万円要件)に違反している

⑥債権者の書面決議で否決された(小規模個人再生の場合)

再生計画が取り消された ①再生計画どおりの返済を怠った

②不正の方法により再生計画を成立させた

③裁判所の許可なく禁止された行為を行った

④再生計画認可決定確定後、最低弁済額基準に違反していることが明らかになった

失敗例の詳細は、下記関連記事をご参照ください。

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個人再生の成功率を上げるには

個人再生の成功率を上げるためのポイントは、以下のとおりです。

  • 個人再生の利用条件を正しく理解する
  • 手続き費用を確保してから個人再生を申立てる
  • 最低弁済額を正確に算出する
  • 履行可能性のある再生計画案を作成する
  • 再生計画案の提出期限を厳守する
  • 裁判所の指示に従う
  • 裁判所に禁止された行為を行わない
  • 債権者の反対が予測される場合は申立前に事前調整・説得を図る
  • 弁済予定額を確実に積み立てて履行可能性を裁判所にアピールする
  • 再生計画に基づく返済を確実に履行する
  • 自己に帰責性のない理由で返済が困難になったら、再生計画の変更を検討する
  • 失業や病気で返済が困難になったら、ハードシップ免責を受けられるか検討する

失敗例から学ぶ対策の詳細は、下記関連記事をご参照ください。

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個人再生を弁護士に依頼するメリット

ここでは、個人再生を弁護士に依頼するメリットを解説します。

取り立てが止まる

個人再生を弁護士に依頼すれば、受任通知の送付により、債権者からの取り立てや督促が止まります。

貸金業法やサービサー法は、弁護士からの受任通知を受領した債権者に対し、正当な理由なく債務者に直接連絡することを禁止しているからです。

依頼後は、弁護士が債権者対応の窓口となるため、取り立て・督促によるストレスから解放され、生活立て直しに注力できます。

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複雑な手続きを代行してもらえる

個人再生は、債務整理の中で最も複雑な手続きです。必要な書類も多岐にわたり、裁判所への提出書面に必要事項を記入するだけでも時間や手間がかかります。

弁護士に依頼すれば、提出書類の作成や裁判所とのやり取りをすべて任せられます。ご本人しか取得できない書類を除き、必要書類の収集も代行してもらえます。

個人再生の成功率を高められる

個人再生手続きは、通常の民事再生手続きよりも簡素化されているとはいえ、決して簡単な手続きではありません。申立人自らが複雑かつ難解な手続きを自ら進めなければならないため、裁判所も弁護士に依頼することを推奨しています。

個人再生では、裁判所が定めた提出期限内に様々な書面を提出しなければなりません。再生計画案の提出が1日でも遅れると、手続きが打ち切られてしまいます。

再生計画案の作成には、法律知識や実務経験が不可欠です。

弁護士に依頼すれば、法律知識や経験の不足が原因で個人再生に失敗するリスクを軽減できます。

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個人再生するにはいくら費用がかかる?

ここでは、個人再生に必要な費用について解説します。

手続きに必要な費用|3万円~28万円

個人再生の申立時に裁判所に納める費用は、以下のとおりです。

  • 申立手数料(収入印紙代):1万円
  • 予納郵券(連絡用郵便切手):数千円
  • 官報公告費用:1万4,000円程度

申立費用は、合計で3万円前後となります。

個人再生委員が選任される場合は、上記費用に加え、個人再生委員の報酬として15万円~25万円を支払わなければなりません。

個人再生委員が選任されるのは、以下のいずれかのケースです。

  • 適法な再生債権の評価申立てがあった場合
  • 裁判所が個人再生委員を選任する必要があると認めた場合

なお、東京地方裁判所では、原則全ての事件で個人再生委員が選任される運用となっています。

弁護士費用の相場|30万円~60万円

個人再生の弁護士費用の相場は、30万円~60万円程度です。

債権者数や事案の複雑さ等により相場より高くなることもあります。

個人再生の手続きの流れと所用期間|概ね6か月~1年

ここでは、個人再生の手続きの流れと所用期間を解説します。

弁護士への相談・依頼|面談予約~概ね7日程度

依頼したい弁護士に電話やメールで問い合わせを行い、法律相談の予約を取ります。

予約した日時に法律事務所を訪問して面談します。初回面談時には、以下のものを持って行くとよいでしょう。

  • 借金の内訳・金額がわかる資料(メモでも可)
  • 財産や収入状況がわかる資料(メモでも可)
  • 家計全体の収支状況がわかる資料(メモでも可)
  • 本人確認書類
  • 認印

弁護士から方針や手続きの進め方、費用の説明を受け、正式に依頼することを決めた段階で委任契約を締結します。

受任通知の送付(督促ストップ)|依頼~概ね3日程度

個人再生の依頼を受けた弁護士は、債権者に対し受任通知を送付します。

受任通知を受領した債権者は、債務者本人への直接の取り立てや督促ができなくなるため、債権者からの連絡に追われる日々から解放されます。

受任通知の送付と共に、債権者に債権届や取引歴の開示を求めます。

申立て準備|依頼から3か月~6か月程度

受任通知送付後、1~2か月程度で債権者から債権届や取引履歴が届きます。弁護士は開示された取引履歴をもとに、すべての債権を調査します。利息制限法の上限を超える金利での取引があった場合には引き直し計算を行います。

住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローン債権者と事前協議を行います。

財産・収支状況の調査や必要書類の収集を行い、申立書類を作成します。

個人再生の申立て|依頼から3か月~6か月程度

申立書類や費用の準備が整ったら、弁護士が、管轄の裁判所に申立書類を提出します。住宅資金特別条項を利用する場合は、申立てと同時に住宅ローンの弁済許可を申立てます。

再生手続開始決定|申立てから4週間程度

裁判所は申立書類を審査し、その内容に問題がなければ、再生手続開始決定を出します。

個人再生委員が選任されている場合は、個人再生委員の意見を聴取します。

債権の届出|申立てから2か月程度

再生手続きが開始されると、裁判所は各債権者に開始決定通知書と債権届出書を送付します。債権者は、債権届出期間内に裁判所に債権届出書を提出します。

再生計画案の作成・提出|申立てから4か月程度

届出債権の認否を経て、債権額が確定したら、提出期限までに再生計画案を作成して裁判所に提出します。

書面による決議/意見聴取|申立てから5か月程度

小規模個人再生の場合は、債権者に再生計画案を送付し、同意するかどうか書面による決議をとります。

同意しない債権者が、債権者の数の2分の1未満かつ債権額総額の2分の1以下である場合には、再生計画案が可決されたものとみなされます。

給与所得者等再生の場合は、書面決議は行われず、意見聴取のために再生計画案が送付されます。

再生計画案の認可・確定|申立てから6か月程度

裁判所が、再生計画案のとおりに返済ができると判断したら、再生計画認可決定が出ます。

再生計画案の認可決定(又は不認可決定)がされると、約2週間後にその旨が官報に掲載されます。

再生計画に基づく返済の開始|申立てから7か月~10か月程度

官報掲載から約2週間が経過すると、再生計画が確定します。認可決定確定後、再生計画に基づく弁済が開始します。

毎月払いの場合は、認可決定確定日が属する月の翌月から返済を開始します。

3か月ごとに返済する場合は、認可決定確定日が属する月の3か月後から弁済を開始します。

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個人再生に必要な書類

ここでは、個人再生に必要な書類について解説します。

申立時に必要な書類

裁判所によって異なる場合がありますが、申立時に提出する書類は、概ね以下のとおりです。

  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 陳述書または報告書
  • 家計収支表
  • 清算価値算出シート
  • 可処分所得算出シート(給与所得者等再生の場合)
  • 戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
  • 住民票(発行後3か月以内のもの)
  • 収入証明書
  • 財産に関する資料
  • 負債に関する資料
  • 住宅ローンに関する資料(住宅資金特別条項を利用する場合)
  • 租税公課の滞納額が分かる資料(租税公課を滞納している場合)
  • 訴訟関連資料(債権者に訴訟や強制執行を申立てられている場合)
  • 委任状(弁護士に手続きを依頼する場合)
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申立後に必要な書類

裁判所によって異なる場合がありますが、申立後に提出する書類は、概ね以下のとおりです。

  • 財産状況等報告書
  • 債権認否一覧表
  • 異議書
  • 再生計画案
  • 再生計画による弁済計画表

必要書類の詳細は、下記関連記事をご参照ください。

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個人再生に反対する業者(債権者)がいるとどうなる?

ここでは、個人再生に反対する債権者いる場合のリスクや対策について解説します。

給与所得者等再生では反対意見は問題とならない

給与所得者等再生では、再生計画案の書面決議が手続上省略されているため、債権者は裁判所に意見を述べることしかできません。

裁判所は、債権者が反対意見を述べても、再生計画を不認可とする事由がなければ、認可決定を出します。

小規模個人再生の場合は反対意見が過半数を超えると不認可となる

小規模個人再生の場合、再生計画を認可してもらうためには、再生計画案を債権者の決議に付す必要があります。

再生計画案が以下のいずれかの理由により否決されると、再生計画が不認可となります。

  • 債権者の頭数の半数以上の債権者が反対した場合
  • 債権総額の過半数に相当する債権者の反対があった場合

反対意見の提出が認められる場合は債権者への事前説得が重要

小規模個人再生の利用を検討するにあたり、特定の債権者や大口債権者の反対が予想される場合には、申立前に債権者への事前説明や説得を試みます。

債権者の理解が得られそうにない場合には、小規模個人再生を断念し、債権者の同意が不要な給与所得者等再生での申立てを検討する必要があります。

個人再生では住宅ローンを巻き戻せる?

ここでは、住宅ローンの巻き戻しについて解説します。

住宅ローンの巻き戻しとは

住宅ローンについて、保証会社等の代位弁済を受けると、原則として住宅資金特別条項を利用できません。代位弁済とは、住宅ローンを長期滞納している債務者に代わって、保証会社が住宅ローンの残額および利息を金融機関に一括返済することです。

ただし、個人再生では保証会社による代位弁済をなかったものとみなす制度があります。

代位弁済から6か月を経過する日までに個人再生を申立てた場合は、例外的に住宅資金特別条項を利用できます。これを住宅ローンの巻き戻しといいます。

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住宅資金特別条項を利用するための条件

住宅資金特別条項は、以下の条件をすべて満たした場合に利用できます。

  • 債務者が所有する住宅で床面積の2分の1以上の部分が自己の居住のためにあること
  • 住宅資金特別条項の対象となる債権が住宅資金貸付債権であること
  • 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
  • 住宅に他の債務を担保する抵当権が設定されていないこと
  • 住宅の共同担保となっている不動産に別の担保権が後順位に設定されていないこと
  • 保証会社の代位弁済から6か月以内に個人再生を申立てていること

ペアローンの場合はどうなる?

住宅に自己名義の住宅ローン以外の抵当権がついている場合は、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。そのため、ペアローンを組んでいる債務者の一方が個人再生をすると、住宅資金特別条項を利用できない可能性があります。

ペアローンでも住宅資金特別条項の利用が認められるためには、債務者双方が同時に個人再生を申立てる必要があります。

ただし、以下のような場合は、債務者の一方が申立てた場合でも、例外的に住宅資金特別条項を利用が認められる可能性があります。

  • 個人再生を申立てない債務者に住宅ローン以外の負債がない
  • 個人再生を申立てない債務者が住宅ローンを確実に返済できる見込みがある
  • 住宅ローン債権者が住宅資金特別条項を利用することに同意している
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個人再生をするとクレジットカードが使えなくなる?

ここでは、個人再生によるクレジットカードの利用・申込審査への影響について解説します。

利用中のクレジットカードは強制解約される

個人再生をすると、自己名義のクレジットカードはすべて強制解約されます。

個人再生では、すべての債権者を申告しなければならないため、クレジットカードの未払利用代金も手続きの対象となります。

弁護士に依頼した場合は、受任通知を送付した時点で、クレジットカードが強制解約され使用できなくなります。

個人再生後も5~10年はクレジットカードを作れない

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、完済後5~10年間は新たにクレジットカードを作れなくなります。

クレジットカードの代替手段

クレジットカードが使えなくなると、不便なこともあるでしょう。そのような場合は、クレジットカードやETCカードの代替手段として、以下のようなカードの利用を検討しましょう。

  • 家族を本会員とするクレジットカードの家族カードを利用する
  • 入会審査不要のデビットカード・プリペイドカードを利用する
  • 高速道路会社が発行するETCパーソナルカードを利用する
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まとめ

個人再生は、債務整理の中でも最も手続きが複雑です。申立人は、裁判所が定めたスケジュールに従って主体的に手続きを進めて、提出期限までに書面を提出しなければなりません。

弁護士に個人再生を依頼すれば、スムーズに手続きを進めてもらえます。

個人再生をご検討中の方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。疑問やご不安を解消できるよう弁護士・スタッフともに全力でサポートします。

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