【個人再生】申立書の記載事項や記入例、チェックポイントを紹介 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

【個人再生】申立書の記載事項や記入例、チェックポイントを紹介

個人再生の申立ては、口頭では行えず、裁判所に申立書を提出しなければなりません。

個人再生の申立書には何を記載すればよいのでしょうか。

この記事では、個人再生の申立書について、主に以下の点を解説します。

  • 申立書の記載事項
  • 申立書の記載例
  • 申立書作成時の注意点

個人再生の申立書作成時にご参考になさってください。

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個人再生の申立書には何を記載する?

ここでは、個人再生の申立書には何を記載すればよいかについて解説します。

申立書の記載事項

個人再生(再生手続開始)の申立書に記載すべき事項や記載が必要な理由は、下表のとおりです。

記載事項 備考(記載理由等)
①再生債務者の氏名・住所、法定代理人の氏名・住所 実際の住所と住民票上の住所が異なるときは、その両方を記載する。
②申立ての趣旨 個人再生手続きのうち、どの手続きを申立てるのかを明確にする。

【小規模個人再生の場合】

申立人について、小規模個人再生による再生手続を開始する。

【給与所得者等再生の場合】

申立人について、給与所得者等再生による再生手続を開始する。

③再生手続開始の原因たる事実 再生手続開始の原因を明示する。

申立書においては、通常、申立ての理由として記載される。

④再生計画案の作成の方針についての申立人の意見 申立時点でも、再生計画案を提示できるものであることを示すべく、その方針についての意見を記載することが要求されている。

申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容や利害関係人の見込みを明らかにしなければならない。

⑤再生債務者の職業、収入その他の生活状況 申立人が再生手続開始を申立てるに至った事情をより詳細にするために要求される。

もっとも、実際には、再生債務者の陳述書、債権者一覧表、財産目録の提出をもってかえる取扱いがなされている。

⑥再生債務者の資産、負債その他の財産の状況

 

⑦再生手続開始の原因が生ずるに至った事情
⑧再生債務者の財産に関してされている他の手続き又は処分で申立人に知れているもの

再生債務者が事業を行っているとき

再生債務者が事業を行っているときは、上記に加えて、以下の事項を記載します。

  • 事業の内容および状況
  • 営業所または事務所の所在地
  • 使用人その他従業員の状況
  • 労働組合があるときは、その名称、組合員の数および代表者の氏名

小規模個人再生を申立てる場合

小規模個人再生を申立てる場合は、小規模個人再生の要件を欠く場合に、通常の再生手続の開始を求める意思の有無も記載します。

実務上は、かかる意思の有無については、申立ての理由欄(東京地裁の書式)か、申立ての趣旨の中(大阪地裁の書式)に記載します。

給与所得者等再生を申立てる場合

給与所得者等再生を申立てる場合は、以下の事項を記載します。

  • 給与所得者等再生の要件を欠く場合に、通常の民事再生の手続開始を求める意思
  • 給与所得者等再生の要件を欠く場合に、小規模個人再生の手続開始を求める意思
  • 過去の免責・再生計画の遂行に関する情報

申立書の書式は裁判所によって異なる

申立書の書式は、裁判所によって異なります。

東京地裁の申立書が簡略化されている理由

東京地方裁判所の申立書は、その記載事項が極めて簡略化されています。東京地方裁判所では、以下の方法により、開始決定後の手続きを厳格に進行させることで、簡便な申立てについて手続的保障を確保しようとしたからです。

  • 全件について個人再生委員を選任する
  • 開始決定後の報告書の提出を徹底する

大阪地裁の申立書が陳述書と一体化している

大阪地方裁判所の書式の特徴は、申立書が債務者の陳述書と一体をなしていることです。申立ての理由や経緯についてもこれに記載することでほぼ充足する書式となっています。

東京地方裁判所の個人再生の申立書の記載例を紹介!

ここでは、東京地方裁判所の書式を用いた記載例を紹介します。

小規模個人再生申立書の記載例

東京地方裁判所の書式および記載例は、以下のとおりです。

給与所得者等再生申立書の記載例

東京地方裁判所の書式および記載例は、以下のとおりです。

個人再生の申立書作成時のチェックポイント

ここでは、個人再生の申立書作成時のチェックポイント(東京地裁編)を紹介します。

氏名、住所、職業に記載漏れはないか

氏名、住所に記載もれがないか確認しましょう。現住所を住民票の記載どおりとしている場合は、郵便番号の記載漏れがないよう注意しましょう。

職業に記載漏れがないか、現在の職業を正しく記載しているか確認しましょう。

個人再生を利用するためには、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者でなければなりません。裁判所は、この要件を満たしているかどうかを、申立書の職業欄や別紙収入一覧に記載された内容を参考にして判断します。

申立時点での計画弁済予定額を月額で正しく記載しているか

申立時点の計画弁済予定額を月額で正しく記載しているか確認しましょう。

計画弁済予定額は、債権者一覧表、収入一覧及び主要財産一覧等の添付書類の内容に基づいて、具体的、合理的かつ的確に記載しなければなりません。

申立時点で再生計画案の可決の見込みがないことが明らかである場合、個人再生の申立が棄却されます。

収入・主要財産に記載漏れはないか

収入一覧及び主要財産一覧に記載漏れがないか確認しましょう。

収入や財産を証明する資料として、以下の書類を添付しましょう。

小規模個人再生の場合 給与所得者等再生の場合
収入証明書 ・確定申告書又は源泉徴収票(直近1年分)

・その他の再生債務者の収入の額を明らかにする書面

源泉徴収票、課税証明書(直近1年分)および給与明細書(直近2か月分)
財産に関する資料 住宅・敷地その他再生債務者が所有する不動産の登記事項証明書

個人再生では申立書以外にどんな書類が必要?

ここでは、申立書以外の個人再生の必要書類について解説します。

申立時に必要な書類

個人再生の申立時に提出が必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 陳述書または報告書
  • 家計収支表
  • 清算価値算出シート
  • 可処分所得算出シート(給与所得者等再生の場合)
  • 戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
  • 住民票(発行後3か月以内のもの)
  • 収入証明書
  • 財産に関する資料
  • 負債に関する資料
  • 住宅ローンに関する資料(住宅資金特別条項を利用する場合)
  • 公租公課の滞納額が分かる資料(公租公課を滞納している場合)
  • 訴訟関連資料(債権者に訴訟や強制執行を申立てられている場合)
  • 委任状(弁護士に手続きを依頼する場合)

裁判所によって提出を求められる書類が異なる場合があります。

申立後に必要な書類

個人再生の申立後に提出が必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 財産状況等報告書
  • 債権認否一覧表
  • 異議書
  • 再生計画案
  • 再生計画による弁済計画表

裁判所によって提出を求められる書類が異なる場合があります。

個人再生に必要な書類の詳細は、下記関連記事をご参照ください。

まとめ

個人再生の申立てには、申立書以外にも様々な書類を提出しなければなりません。

各裁判所に所定の書式が用意されているとはいえ、一般の方がその内容を理解し正確に記載するのは難易度が高く、すべての書類に記入する作業だけでも多大な時間や労力がかかります。

申立書類を不備なく準備し、個人再生の手続きをスムーズに進めるためには、弁護士に依頼するのが得策です。

個人再生を検討中の方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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