住宅ローンがペアローンの場合も個人再生で自宅を残せる? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

住宅ローンがペアローンの場合も個人再生で自宅を残せる?

共働き世帯が増え、夫婦でペアローンを組んで家を建てるケースも珍しくありません。

夫婦のどちらかが個人再生を利用するとき、ペアローンで買った家を守れるのでしょうか?

この記事では、個人再生におけるペアローンの取扱いについて、次のとおり解説します。

  • 個人再生の住宅資金特別条項とは?ペアローンとは?
  • 個人再生でペアローンが問題になる理由
  • 住宅ローンがペアローンでも個人再生で自宅を残せる方法とは?
  • ペアローン債務者が個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生を検討中のペアローン債務者の方は、ぜひご参考になさってください。

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個人再生の住宅資金特別条項とは?ペアローンとは?

ここでは、個人再生の住宅資金特別条項とペアローンについて解説します。

住宅資金特別条項とは

個人再生では、例外的に、住宅ローンの元本・利息・遅延損害金を含めた全額の支払い方法を変更(返済の繰り延べ、リスケジュール)する制度があります。これを、住宅資金貸付債権に関する特則(いわゆる住宅ローン特則)といいます。

住宅ローン特則を利用する際に、再生計画案に盛り込む住宅ローンの支払猶予等を規定する条項を、住宅資金特別条項といいます。

住宅資金特別条項を適用することにより、期限を猶予してもらえるため、期限の利益を喪失しません。一括弁済を請求されることもなく、抵当権を実行されることもありません。

個人再生では、住宅ローン以外の債務を整理しながら住宅ローンの返済を続けることにより、住宅を保持できます。

なお、負債が住宅ローンのみで他の借金がない場合でも、住宅資金特別条項を利用できます。

住宅資金特別条項の適用条件

住宅資金特別条項は、住宅資金貸付債権についてのみ定められます。

住宅

適用対象となる住宅は、以下の要件を満たす建物でなければなりません。

  • 個人である再生債務者が所有している建物であること
  • 自己の居住の用に供する建物であること
  • 床面積の2分の1以上に相当する部分が自己の居住のためにあること
  • 建物が複数ある場合は主に居住に利用する建物
  • 住宅に自己の住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 住宅と共同担保になっている不動産に別の担保権が後順位に設定されていないこと
住宅資金貸付債権

住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権は、以下の要件を満たす債権でなければなりません。

  • 住宅の建設・購入または住宅の改良に必要の資金の貸付にかかる再生債権
  • 分割払いの定めがある再生債権
  • 当該債権または保証会社の求償権を担保する抵当権が住宅に設定されているもの

なお、住宅ローンについて代位弁済がなされて6ヶ月経過後に個人再生を申立てた場合は、住宅資金特別条項を設けられません

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ペアローンとは

ペアローンは一つの物件に対して夫婦それぞれがローンを組み、各自の住宅ローンを担保するために住宅全体に抵当権を設定するローン契約です。

つまり、マイホームを建てる際に夫婦それぞれが別々のローンを組むことです。

相互保証型のペアローンとは

相互保証型のペアローンとは、ペアローンの債務者が相互に他方の住宅ローンについて連帯保証人となるローン契約です。夫婦それぞれが債務者であり、同時にお互いが連帯保証人となります。

個人再生でペアローンが問題になる理由

ここでは、個人再生でペアローンが問題になる理由を解説します。

夫婦の一方が個人再生すると特別資金特別条項が適用できない?

ペアローンを組んでいる夫婦の一方が個人再生する場合、住宅資金特別条項を適用できない可能性があります。

ペアローンでは、住宅に自分の住宅ローン以外の抵当権(配偶者の住宅ローンの抵当権)がついている状態です。住宅に自己名義の住宅ローン以外の抵当権がついている場合は、原則として住宅資金特別条項を利用できません。

相互保証型のペアローンの連帯保証債務は住宅資金債権に該当する?

連帯保証債務履行請求権は住宅資金貸付債権にあたらないのが原則です。

ただし、以下の要件を満たす場合は、例外的に、住宅ローンと連帯保証債務の両方を住宅資金貸付債権として扱われることがあります。

  • 夫婦の他方に住宅ローン以外の借金がない
  • 夫婦の他方が住宅ローンの支払いを遅滞するおそれがない
  • 住宅ローン債権者が同意している

住宅ローンがペアローンでも個人再生で自宅を残せる方法とは?

ここでは、ペアローンでも個人再生で自宅を残せる方法を解説します。

夫婦双方が個人再生を申立てる

ペアローンの場合、夫婦揃って個人再生を申立てたときは、双方について住宅資金特別条項の適用が認められる可能性があります。

相互保証型のペアローンも、夫婦ともに個人再生を申立てたときに、双方について住宅資金特別条項の適用が認められることがあります。

例外的にペアの申立てが不要になるケースもある

ペアローンの場合は、夫婦双方が同時に個人再生を申立てることで、住宅資金特別条項の適用が認められるのが原則ですが、例外的に夫婦双方の申立てが不要になるケースもあります。

例えば、以下のようなケースでは、夫婦の一方の申立てでも住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。

  • 夫婦の他方に住宅ローン以外の負債がない
  • 夫婦の他方が確実に住宅ローンの返済を継続できる見込みがある
  • 住宅ローン債権者が夫婦の一方が住宅資金特別条項を利用することに同意している

ただし、上記ケースはあくまでも例外的な運用であり、全ての人が認められるとは限りません。

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ペアローン債務者が個人再生を弁護士に依頼するメリット

ここでは、ペアローン債務者が個人再生を弁護士に依頼するメリットを解説します。

自宅を残す方法を考えてもらえる

ペアローンの場合でも、個人再生において住宅を守る方法があります。

住宅ローン以外の借金を債務整理することで、住宅ローンの返済を継続できる場合は、他の債務整理によって解消できる可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、個人再生できない場合の対応策も相談できます。

手続きをスムーズに進められる

ペアローンの場合は、裁判所も事案を慎重に取り扱うため、個人再生の手続きも複雑になります。

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や申立書類の作成を全面的にサポートしてもらえます。裁判所とのやり取りもすべて任せられるため、スムーズに手続きを進められます。住宅ローン債権者との事前協議についても、適切なアドバイスやサポートを受けられます。

夫婦一緒に依頼できる

ペアローンの場合は、原則として夫婦ともに個人再生を申立てなければ、住宅資金特別条項を利用できません。

夫婦で一緒に弁護士に依頼すれば、同時に手続きを進められるため安心です。配偶者の理解を得られない場合でも、弁護士から説明を受けることで納得を得られることもあります。

まとめ

ペアローンの場合も、個人再生で住宅を守る方法があります。

原則として夫婦双方の申立てが必要ですが、例外的に単独の申立てでも住宅資金特別条項の利用が認められるケースもあります。

ペアローン債務者の方が個人再生する場合は、手続きが煩雑になる可能性があるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

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