債務整理・法人破産を検討中の経営者が知っておきたいポイント - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理・法人破産を検討中の経営者が知っておきたいポイント

経営者の方が会社(法人)の破産や経営者個人の債務整理をお考えの場合には、大きく分けて次の3つの選択肢があります。

  • 会社(法人)を破産させる
  • 経営者個人が債務整理する
  • 会社(法人)を破産させ、経営者個人も債務整理する

この記事では、債務整理をお考えの経営者の方が知っておくべき次の2点を解説します。

  • 会社(法人)や経営者の破産に伴う3つのリスク
  • 経営者が破産してもリスクにならないこと
寺垣弁護士
寺垣弁護士
連帯保証をしている会社が破産しても、経営者個人の借り入れがなければ破産しなくて済む可能性があります。経営者やそのご家族にとってベストな解決方法を探っていきますので、破産をお考えの方は一度ご相談ください。

会社(法人)や経営者の破産に伴う3つのリスク

ここでは、会社(法人)や経営者の方が破産した場合のリスクを解説します。

資金調達が困難に|金融機関からの融資を受けにくくなる

経営者が自己破産すると、一定期間、資金調達が困難となります。自己破産すると5~10年間信用情報に事故情報が登録されるため、金融機関から融資を受けられなくなるからです。

自己破産後に再起業を目指す場合には、以下のとおり、通常の融資以外での資金調達を検討せざるを得ません。

  • 自己資金を貯める
  • 初期費用がかからない業種で起業する
  • 家族・親族を代表者にする
  • クラウドファンディングや出資者を募る
  • 再チャレンジ支援融資を利用する
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会社の債務の連帯保証人になっている場合は経営者自身も債務整理が必要

経営者個人が会社(法人)の債務の連帯保証人になっている場合は、会社(法人)の破産申立てと同時に、経営者自身も自己破産を検討しなければならないことがあります。破産手続きにより会社(法人)の債務が消滅しても、保証債務は免除されないからです。

特に、経営者が保証している債務が多額である場合には、会社(法人)の破産に伴い経営者自身も自己破産しなければならないケースが少なくありません。

ただし、一定の条件を満たせば、経営者保証ガイドラインの活用により、経営者は破産せずに保証債務を整理できる可能性があります。

ガイドラインを利用して保証債務を整理すれば、信用情報機関に登録されず、再起が図りやすいというメリットがあります。

経営者保証に関するガイドラインの詳細は下記関連記事をご参照ください。

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借金額が高額になりやすいので、破産のタイミングが遅れると負担が大きくなる

経営者個人が会社の債務を連帯保証している場合には、経営者が負担する保証債務が高額となる傾向にあります。決断の時機を見誤ると、経営者の自宅が差し押さえられるなどのリスクも生じます。

負債額が大きければ大きいほど、破産手続きにかかる費用(予納金や弁護士費用)が高額になるため、負担が増大する可能性があります。

会社の資産を全て使い切るまで破産を決断できないと、裁判所に納める費用や予納金、弁護士費用を工面できず、破産手続き自体を断念しなければならない状況に陥るおそれもあります。

経営者が破産してもリスクにならないこと

ここでは、経営者が破産してもリスクにならないことを解説します。

社長・役員を退任する必要はない

自己破産手続中の方や、過去に自己破産した方も社長や役員を退任する必要はありません。旧商法では、破産者が取締役の欠格事由に含まれていたため、自己破産すると取締役になれませんでしたが、2006年に新たに制定された会社法では、取締役の欠格事由から破産者が除かれたからです。

民法では役員の自己破産が委任終了事由になるため、破産手続開始決定に伴い、取締役を一時的に退任しなければなりなせんが、その後の再選任されれば取締役に復帰できます。

ただし、金融事業を営む会社の取締役に関しては特別の規制があるため、以下に該当する場合は、自己破産手続中は取締役を退任しなければならないことがあります。

  • 証券金融会社の取締役(金融商品取引法第156条の31)
  • 保険会社の取締役(保険業法第8条の2)
  • 特定目的会社の取締役(資産の流動化に関する法律70条3号)

必ずしも会社の債務の責任を負うわけではない

会社(法人)が破産しても、原則として、経営者が会社(法人)の債務を負担したり、経営者個人の財産が処分されたりすることはありません。経営者は、法律上、会社(法人)と別人格として扱われるからです。

ただし、次に該当する場合は、経営者個人も責任を負わなければならないことがあります。

  • 経営者個人が法人の債務を保証・連帯保証している場合
  • 否認権行使の対象となる行為(不当な財産処分や偏波弁済等)をしていた場合
  • 経営者個人が法人に損害を与えた場合
  • 合名会社や合資会社の社員(無限責任社員)の場合

破産しても取締役になれる

自己破産しても、会社(法人)の取締役に就任したり、自身で新会社を設立したりできます。

現に取締役である方が破産手続開始決定により取締役の地位を失っても、株主総会で取締役に選任されれば再就任も可能です。

破産を考えている経営者の方は弁護士にご相談を

破産を検討中の経営者の方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

最適な解決方法を検討できる

会社の経営状況が悪化した場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

ご自身では、破産以外に解決方法がないとお考えの場合も、再建型(事業継続型)の手続きを選択できる可能性もあります。

事業継続の見込みがある場合は、取引先等の債権者を除き、金融機関からの借入金を任意整理することで、経営への影響を最小限に抑えて借金を解決する方法があります。

会社(法人)を破産せざるを得ない状況でも、経営者の方の資産や生活への影響を最小限に抑えた解決方法をご提案させていただきます。

法人破産・経営者破産ともに実績が豊富

当事務所は、法人破産のみならず経営者個人の方の破産案件も積極的に取り扱っております。

実績豊富な弁護士が、手続きにかかる労力や手間を軽減し、経営者の方が責任を追及されるリスクを可能な限り回避できるよう全力でサポートします。

破産後の再スタートに向けてのアドバイスを受けられる

会社(法人)の破産や経営者ご自身の破産を検討する場合は、破産後の生活設計や再スタートに必要な準備を整えておくことも重要です。

実績豊富な弁護士が、経営者の方がスムーズに再スタートを切れるよう、的確なアドバイスを提供し、不安を解消できるよう全力でサポートします。

まとめ

ネクスパート法律事務所では、会社(法人)の破産や経営者の方の債務整理を積極的に取り扱っています。当事務所にご相談いただければ、会社の状況や経営者の方のご事情に応じて具体的かつ適切な解決策をご提案させていただきます。

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